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民事再生法 第25条(再生手続開始の条件)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
  2. 再生手続の費用の予納がないとき。
  3. 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
  4. 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
  5. 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 25 条は、予納金の不足、破産手続の優位、再生計画成立見込みの欠如、不当・不誠実な申立ての四事由のいずれかで裁判所が申立てを必ず棄却すると定める。

Q · 民事再生を申し立てれば、必ず手続は始まるの?

いいえ。25 条の四事由に一つでも当たれば必ず棄却されます

民事再生法 25 条により、裁判所は四つの事由のいずれかに該当すると再生手続開始の申立てを必ず棄却します。①費用の予納がない、②破産・特別清算手続の方が債権者の一般の利益に適合する、③再生計画の作成・可決・認可の見込みが明らかにない、④不当な目的や不誠実な申立て。『棄却しなければならない』という義務規定のため裁判所に裁量はなく、一つでも該当すれば再生はスタート地点で止まります。申立て前にこの四つを潰しておくことが開始決定への近道です。

解説

借金で首が回らなくなったとき、自己破産だけが道ではない。民事再生という、事業や住宅を残したまま借金を圧縮できる手続がある。だが申し立てれば必ず始まるわけではない。民事再生法 25 条は、裁判所が申立てを「棄却しなければならない」四つの場面を定めている。予納金を払えないとき、すでに破産手続や特別清算が係属していてそちらの方が債権者全体に有利なとき、再生計画が成立する見込みが明らかにないとき、そして不当な目的での申立てや誠実でない申立てのとき。注目すべきは「しなければならない」という文言だ。裁判所に裁量はない。四つのどれかに当たれば、あなたの再生はスタート地点で止まる。逆に言えば、この四つを一つずつ潰しておけば、入口は通る。多くの個人や中小企業がつまずくのは、最初の「予納金」と三番目の「見込み」だ。再生計画の中身を磨く前に、まずこの関所を見ておく必要がある。

法的な位置づけ

民事再生法 25 条は再生手続開始の申立てに対する必要的棄却事由を定める規定であり、費用の予納の欠如、競合する破産・特別清算手続の優位、再生計画成立見込みの欠如、不当・不誠実な申立てという四つの事由のいずれかに該当する場合、裁判所は裁量の余地なく申立てを棄却しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 25 条とは何ですか?

裁判所が再生手続開始の申立てを必ず棄却しなければならない四つの事由を定めた規定です。予納金不足、破産手続の優位、計画成立見込みの欠如、不誠実な申立てが該当します。

Q2再生手続開始の申立てが棄却されるのはどんな場合ですか?

25 条の四事由、すなわち費用の予納がない、破産・特別清算手続の方が債権者に有利、再生計画成立の見込みがない、不当な目的・不誠実な申立てのいずれかに該当する場合です。

Q3民事再生が棄却されたらどうなりますか?

再生手続は開始されず、そのままでは破産などの他手続を検討することになります。ただし棄却決定には即時抗告で不服を申し立てる余地があります(民事再生法 36 条・現行効力は要確認)。

Q4棄却決定に対して不服申立てはできますか?

できます。棄却決定の告知を受けた者は即時抗告が可能で、原則として 1 週間の不変期間内に行う必要があります。期間を過ぎると確定するため早期対応が重要です。

Q5民事再生を申し立てると強制執行は止まりますか?

自動的には止まりません。開始決定前は中止命令等の個別の申立てが必要で、25 条の棄却事由に該当すればそもそも開始に至りません。執行回避だけを目的とすると 4 号で不利に働きます。

Q6『再生計画の見込みがない』とはどういう意味ですか?

スポンサーや安定収入がなく計画案の作成・可決・認可が明らかに立たない状態を指します。25 条 3 号により、この場合は計画案を作る前に門前払いとなります。

Q7不当な目的の申立てとは具体的に何ですか?

再建の実体を伴わず、競売の引き延ばしや財産隠匿など再生本来の目的以外を狙う申立てを指します。25 条 4 号の不誠実な申立てとして棄却の対象になります。

Q8債権者は民事再生の開始を止められますか?

開始決定前が勝負です。25 条 4 号の誠実性欠如の証拠を集める、自ら破産を申し立て 2 号で債権者一般の利益への適合を主張する、3 号の成立見込みなしを示すなどの方法があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納金ってどのくらいかかるんですか? 払えなかったら本当に再生できないんですか?

個人再生なら数万円程度ですが、事業者の通常再生では事案により数十万から数百万円に及びます。25 条 1 号は予納金がなければ裁判所が棄却しなければならないと定めるので、払えなければ手続は始まりません。業界裏話ヒント: 予納金は申立て後すぐに必要なため、弁護士は申立てのタイミングを資金の手当てに合わせて調整します。手元資金が完全に尽きる前に動くのが鉄則で、ゼロになってからでは再生の入口にすら立てない(最新の予納金基準は管轄裁判所にご確認ください)

Q2債権者が先に破産を申し立てたら、もう民事再生はできないんですか?

必ずしもできなくなるわけではありません。25 条 2 号は、破産手続が係属し『その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき』に棄却を命じます。再生の方が債権者にとって配当が多いと示せれば、再生が優先される余地があります。業界裏話ヒント: この『債権者の一般の利益』の比較が実務の主戦場です。再生での弁済率が破産配当を上回ることを数字で示せるかが勝負で、スポンサーの存在や事業継続価値を早期に資料化できた側が勝つ

Q3競売を止めたくて民事再生を申し立てるのは、ダメなんですか?

再建の実体を伴う申立てなら問題ありませんが、執行を遅らせるためだけの申立ては 25 条 4 号の『不当な目的』『誠実でない申立て』と判断され、棄却されえます。業界裏話ヒント: 裁判所は申立ての動機を、計画の具体性や債務者の対応から読み取ります。住宅を守りたいなら住宅資金特別条項(民事再生法 196 条以下)を使う正攻法があり、これは『不当な目的』とは扱われない。同じ住宅を守る目的でも、入口の評価がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申し立てさえすれば再生手続は始まる」と思いがちだが、25 条は裁判所に棄却を義務づける四つの場面を定めている。申立ては入場券ではなく、審査の入口にすぎない
  • 予納金が必要なことは知っていても、その額の重みを甘く見ている人が多い。事業者の通常再生では予納金が数十万から数百万円に達することもあり、これを払えずに 1 号で棄却される例は珍しくない。再生したいほど金がない者ほど、最初の関門で弾かれる
  • 「破産と民事再生、どちらが得か」と自分で選べると考える人が多いが、25 条 2 号の下では、その問いを最終的に決めるのはあなたではなく裁判所だ。すでに破産手続が係属していれば、債権者全体の利益という物差しで、あなたの希望に関わらず再生が止められる
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条文の役割民訴 25 条:申立てを棄却しなければならない事由
裁判所の裁量裁量なし(該当すれば必ず棄却)
タイミング開始決定の前段階の審査
不服申立て棄却決定に即時抗告(民事再生法 36 条・要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が民事再生を申し立てた直後に、取引銀行が先回りして破産を申し立てたら? 25 条 2 号で、裁判所は破産の方が債権者全体に有利と判断すれば、あなたの再生を棄却する。早い者勝ちではなく、どちらが債権者に得かで決まる
  • 個人再生を申し立てたが、予納金を準備できなかった。25 条 1 号で即棄却。資力がないから再生したいのに、その手続にすら金がかかるという皮肉に、申立人は最初の関門で立ち止まる
  • 競売開始決定が届いた。あと数日で自宅が差し押さえられる。慌てて民事再生を申し立てるが、執行を止めるためだけの申立ては 25 条 4 号の「不当な目的」と見られかねない。誠実な再建の輪郭を最初から示せるかが分かれ目
  • 売上がほぼゼロの状態で再生を申し立てた中小企業。スポンサーも当てもなく、再生計画を可決させる見込みが立たない。25 条 3 号で、計画案を作る前に門前払いされる
  • あなたが債権者で、債務者が明らかに財産隠しのために再生を申し立てたと感じる。25 条 4 号の誠実性欠如を裏づける材料を開始決定前に集めれば、入口で棄却に持ち込める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第25条(再生手続開始の条件)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第25条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。