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民事再生法 第26条(他の手続の中止命令等)

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  1. 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。
  2. 再生債務者についての破産手続又は特別清算手続
  3. 再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
  4. 再生債務者の財産関係の訴訟手続
  5. 再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
  6. 再生債権である共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「再生債権に基づく外国租税滞納処分」という。)で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
  7. 2.裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  8. 3.裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続又は同項第五号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
  9. 4.第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
  10. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  11. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 26 条は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や仮差押え等の中止を命じられる規定。ただし申立人に不当な損害が及ぶおそれがある場合は中止できない。

Q · 民事再生を申し立てれば、差押えは自動的に止まるんですか?

止まりません。開始決定までは中止命令を別に申し立てる必要があります

自動では止まりません。民事再生法 26 条により、開始決定(第 39 条)が出るまでの空白期間は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、強制執行・仮差押え・仮処分・係属中の訴訟・破産手続等の中止を命じて初めて止まります。さらに、既にされた差押えを解除して主力口座や営業用資産を解放するには、担保を立てて第 3 項の取消命令を別に申し立てる必要があります。止める権限(中止)と戻す権限(取消)は別物であり、待っていても誰も止めてくれません。

解説

資金繰りに行き詰まり、弁護士と相談して民事再生を申し立てた。これで取引先の差押えは止まる、そう思った瞬間が一番危ない。再生手続の開始決定が出るまでには、書類審査で数週間かかる。その間、すでに始まっている強制執行や仮差押えは、申立てだけでは止まらず動き続けている。第26条が与えるのは、その空白期間を埋める止血弁だ。裁判所は、利害関係人の申立てまたは職権で、開始決定までの間、債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、係属中の訴訟、さらには破産手続まで中止を命じることができる。加えて第3項では、事業継続に特に必要なら、止めるだけでなく既にされた差押えの取消しまで担保を立てて命じられる。凍結された主力口座が、従業員の給料日前に解放される、それがこの条文の実戦的な威力だ。ただし担保権の実行は別建て(第31条)で、ここには含まれない。そこを取り違えると、止めたつもりが止まっていない。

法的な位置づけ

民事再生法 26 条の中止命令は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が個別の強制執行・仮差押え・仮処分・破産手続・係属中の訴訟等の進行を一時的に停止させる保全的処分である。手続を止める効力にとどまり、既に生じた差押えの効力自体は第 3 項の取消命令によって初めて解除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中止命令とは何ですか?

民事再生法 26 条に基づき、開始決定までの間、裁判所が個別の強制執行・仮差押え・訴訟・破産手続等を一時停止させる保全的処分です。申立てまたは職権で発令されます。

Q2民事再生を申し立てれば差押えは止まりますか?

自動では止まりません。開始決定(第 39 条)までは、第 26 条の中止命令か第 27 条の包括的禁止命令を能動的に申し立てて初めて止まります。待っていても止まりません。

Q3中止命令はいつまでに申し立てますか?

再生手続開始の申立てと同時に出すのが定石です。効力があるのは開始決定までの空白期間に限られ、後回しにするとその数日で主力資産が競売にかけられます。

Q4担保権の実行は中止命令で止まりますか?

止まりません。抵当権の競売など担保権の実行は第 26 条の対象外で、別に第 31 条の担保権実行中止命令を申し立てる必要があります。取り違えると止まっていません。

Q5中止命令に不服がある場合の手続は?

即時抗告ができます(第 4 項)。ただし即時抗告には執行停止の効力がなく(第 5 項)、抗告中も中止は継続します。変更・取消しの申立て(第 2 項)も可能です。

Q6商事留置権は中止命令の対象ですか?

対象外です。第 1 項第 2 号は、商法・会社法の規定による留置権(商事留置権)による競売を明文で除外しており、その競売は続行できる余地があります。

Q7中止命令が出ると差押えはどうなりますか?

手続の進行が止まりますが、既にかかった差押えの効力自体は保たれたまま凍結されます。財産を解放するには第 3 項の取消命令を担保付きで別途申し立てる必要があります。

Q8中止命令の申立ては誰ができますか?

利害関係人の申立てまたは裁判所の職権で発令できます(第 1 項)。ただし第 3 項の取消命令は、再生債務者(保全管理人が選任された場合は保全管理人)のみが申立権者です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生を申し立てたのに、銀行が口座を凍結したままです。違法じゃないんですか?

違法ではありません。開始決定(第39条)が出るまでは、強制執行や仮差押えは自動では止まらず、止めるには第26条の中止命令を別途申し立てる必要があります。さらに銀行の『相殺』は差押えと違い中止命令の対象外です。業界裏話ヒント:経験のある申立代理人は、申立てと同時に主力口座への中止・取消命令を準備します。ここを後回しにする代理人は倒産案件に慣れていない。依頼前に『中止命令も同時に出しますか』と一言聞けば、その弁護士の実戦経験が測れる

Q2うちが取引先に仮差押えした直後に、相手が民事再生を申し立てました。差押えは無駄になりますか?

必ずしも無駄ではありません。中止命令には第1項ただし書があり、申立人であるあなたに『不当な損害を及ぼすおそれ』があれば裁判所は中止できません(第26条第1項)。また商事留置権による競売は対象外です。業界裏話ヒント:中止命令が出ても即時抗告(第4項)で争えますが、抗告には執行停止効がありません(第5項)。実務では、抗告で時間を使うより、別除権者になれるか、再生計画の弁済率が清算価値を上回るかを早期に見極めた方が、最終的な回収額は大きくなることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生を申し立てれば、差押えは自動的に止まる」と思っている経営者が多い。違う。開始決定(第39条)までは自動停止しない。それまでの空白は、第26条の中止命令か第27条の包括的禁止命令を能動的に申し立てて初めて止まる。待っていても誰も止めてくれない
  • 「中止命令を取れば、差し押さえられた財産は戻ってくる」という問いの立て方が、そもそも段階を飛ばしている。中止(第1項)は手続を止めるだけで、既にかかった差押えは効力を保ったまま凍結される。財産を解放するには、別に第3項の取消命令を担保を立てて申し立てる必要がある。止める権限と戻す権限は別物だ
  • 中止命令は申し立てれば必ず出ると思われがちだが、第1項ただし書がある。強制執行の申立人や外国租税滞納処分を行う者に『不当な損害を及ぼすおそれ』がある場合、裁判所は中止できない。あなたが債務者側でも、相手の損害との衡量で命令が出ないことがある。その深刻さは、いざ申し立てて却下されて初めて分かる
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対象手続26 条:個別の強制執行・仮差押え・仮処分・訴訟・破産手続等(債権者ごとに指定)
止められる範囲指定した個別手続のみ。担保権の実行は含まない
申立てのタイミング開始決定までの空白期間、申立てと同時が定石
財産の解放第 3 項の取消命令を担保付きで別途申立て(凍結解除)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の主力口座が、メインバンクの相殺と取引先の仮差押えで凍結された。あと5日で従業員30人の給料日。民事再生を申し立てただけでは口座は動かない。第26条第3項の取消命令を担保を立てて申し立て、給料日に間に合わせる、その一手があるかどうかで会社の信用が決まる
  • あなたは売掛金を回収するため、取引先の不動産に仮差押えをかけた。その直後、相手が民事再生を申し立てた。やがて裁判所から中止命令が届く。だが第1項ただし書は、執行の申立人であるあなたに不当な損害が及ぶおそれがある場合は中止できないと定める。あなたが『この中止は不当だ』と主張できる余地が残っている
  • もし、開始決定が出る前に債権者が次々と差押えをかけてきたら? 一件ずつ第26条で止めるのは追いつかない。そのときは第27条の包括的禁止命令で、すべての強制執行を一括して止める。
  • 係属中の損害賠償訴訟の被告会社が民事再生を申し立てた。あなたが原告なら、その訴訟は第26条で中止されうる。判決を取っても、再生債権として手続の中に取り込まれるからだ。訴訟を続けるより、再生計画での弁済率を読む方が回収の現実が見える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第26条(他の手続の中止命令等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第26条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、…」で始まります。
  3. 民事再生法第26条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。