民事再生法 第26条(他の手続の中止命令等)
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- 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続又は第五号に掲げる処分については、その手続の申立人である再生債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
- 一再生債務者についての破産手続又は特別清算手続
- 二再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
- 三再生債務者の財産関係の訴訟手続
- 四再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
- 五再生債権である共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「再生債権に基づく外国租税滞納処分」という。)で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
- 2.裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 3.裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続又は同項第五号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
- 4.第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
- 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この条文の基本情報
他の手続の中止命令等とは何ですか?
定義他の手続の中止命令等とは、民事再生法第26条に定められた規定で、「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第26条(他の手続の中止命令等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第26条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、…」で始まります。
- 民事再生法第26条は第一節 再生手続開始の申立てに置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第26条の前の条は民事再生法第25条です。
- 民事再生法第26条の次の条は民事再生法第27条です。
- 民事再生法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法26条は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や仮差押え等の中止を命じられる規定。ただし申立人に不当な損害が及ぶおそれがある場合は中止できない。
Q · 民事再生を申し立てれば、差押えは自動的に止まるんですか?
止まりません。開始決定までは中止命令を別に申し立てる必要があります
自動では止まりません。民事再生法26条により、開始決定(第39条)が出るまでの空白期間は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、強制執行・仮差押え・仮処分・係属中の訴訟・破産手続等の中止を命じて初めて止まります。さらに、既にされた差押えを解除して主力口座や営業用資産を解放するには、担保を立てて第3項の取消命令を別に申し立てる必要があります。止める権限(中止)と戻す権限(取消)は別物であり、待っていても誰も止めてくれません。
解説
資金繰りに行き詰まり、弁護士と相談して民事再生を申し立てた。これで取引先の差押えは止まる、そう思った瞬間が一番危ない。再生手続の開始決定が出るまでには、書類審査で数週間かかる。その間、すでに始まっている強制執行や仮差押えは、申立てだけでは止まらず動き続けている。第26条が与えるのは、その空白期間を埋める止血弁だ。裁判所は、利害関係人の申立てまたは職権で、開始決定までの間、債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、係属中の訴訟、さらには破産手続まで中止を命じることができる。加えて第3項では、事業継続に特に必要なら、止めるだけでなく既にされた差押えの取消しまで担保を立てて命じられる。凍結された主力口座が、従業員の給料日前に解放される、それがこの条文の実戦的な威力だ。ただし担保権の実行は別建て(第31条)で、ここには含まれない。そこを取り違えると、止めたつもりが止まっていない。
法的な位置づけ
民事再生法26条の中止命令は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が個別の強制執行・仮差押え・仮処分・破産手続・係属中の訴訟等の進行を一時的に停止させる保全的処分である。手続を止める効力にとどまり、既に生じた差押えの効力自体は第3項の取消命令によって初めて解除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.再生申立てと同時に中止命令を申し立てる 再生手続開始の申立てと『同時に』、進行中の強制執行・仮差押え・仮処分・訴訟に対する第26条の中止命令を申し立てる。申立書と中止命令をワンセットで出すのが定石で、後回しは厳禁。空白期間の数日で主力資産が競売にかけられる
- 2.事業継続に不可欠な資産は取消命令を担保付きで申し立てる 営業用不動産・主力口座など事業継続に不可欠な資産の差押えは、第3項の取消命令を担保提供とセットで一気に申し立て、凍結を解く。中止だけで止めて取消を後回しにすると、資産は凍結されたまま使えず事業が動かない
- 3.債権者が多数なら包括的禁止命令への切り替えを検討 債権者が多数で個別の中止命令が追いつかない場合は、第27条の包括的禁止命令に切り替え、すべての強制執行を一括して止める。個別対応か包括対応かを弁護士と早期に判断する
- 4.担保権の実行は第31条で別に止める 抵当権の競売など担保権の実行は第26条では止まらない。事業継続に必要な担保目的物については、第31条の担保権実行中止命令を別途申し立てる。第26条と混同しないことが要
よくある質問 AI による整理
Q1中止命令とは何ですか?
民事再生法26条に基づき、開始決定までの間、裁判所が個別の強制執行・仮差押え・訴訟・破産手続等を一時停止させる保全的処分です。申立てまたは職権で発令されます。
Q2民事再生を申し立てれば差押えは止まりますか?
自動では止まりません。開始決定(第39条)までは、第26条の中止命令か第27条の包括的禁止命令を能動的に申し立てて初めて止まります。待っていても止まりません。
Q3中止命令はいつまでに申し立てますか?
再生手続開始の申立てと同時に出すのが定石です。効力があるのは開始決定までの空白期間に限られ、後回しにするとその数日で主力資産が競売にかけられます。
Q4担保権の実行は中止命令で止まりますか?
止まりません。抵当権の競売など担保権の実行は第26条の対象外で、別に第31条の担保権実行中止命令を申し立てる必要があります。取り違えると止まっていません。
Q5中止命令に不服がある場合の手続は?
即時抗告ができます(第4項)。ただし即時抗告には執行停止の効力がなく(第5項)、抗告中も中止は継続します。変更・取消しの申立て(第2項)も可能です。
Q6商事留置権は中止命令の対象ですか?
対象外です。第1項第2号は、商法・会社法の規定による留置権(商事留置権)による競売を明文で除外しており、その競売は続行できる余地があります。
Q7中止命令が出ると差押えはどうなりますか?
手続の進行が止まりますが、既にかかった差押えの効力自体は保たれたまま凍結されます。財産を解放するには第3項の取消命令を担保付きで別途申し立てる必要があります。
Q8中止命令の申立ては誰ができますか?
利害関係人の申立てまたは裁判所の職権で発令できます(第1項)。ただし第3項の取消命令は、再生債務者(保全管理人が選任された場合は保全管理人)のみが申立権者です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生を申し立てたのに、銀行が口座を凍結したままです。違法じゃないんですか?
違法ではありません。開始決定(第39条)が出るまでは、強制執行や仮差押えは自動では止まらず、止めるには第26条の中止命令を別途申し立てる必要があります。さらに銀行の『相殺』は差押えと違い中止命令の対象外です。実務のポイント:経験のある申立代理人は、申立てと同時に主力口座への中止・取消命令を準備します。ここを後回しにする代理人は倒産案件に慣れていない。依頼前に『中止命令も同時に出しますか』と一言聞けば、その弁護士の実戦経験が測れる
Q2うちが取引先に仮差押えした直後に、相手が民事再生を申し立てました。差押えは無駄になりますか?
必ずしも無駄ではありません。中止命令には第1項ただし書があり、申立人であるあなたに『不当な損害を及ぼすおそれ』があれば裁判所は中止できません(第26条第1項)。また商事留置権による競売は対象外です。実務のポイント:中止命令が出ても即時抗告(第4項)で争えますが、抗告には執行停止効がありません(第5項)。実務では、抗告で時間を使うより、別除権者になれるか、再生計画の弁済率が清算価値を上回るかを早期に見極めた方が、最終的な回収額は大きくなることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「民事再生を申し立てれば、差押えは自動的に止まる」と思っている経営者が多い。違う。開始決定(第39条)までは自動停止しない。それまでの空白は、第26条の中止命令か第27条の包括的禁止命令を能動的に申し立てて初めて止まる。待っていても誰も止めてくれない
- 「中止命令を取れば、差し押さえられた財産は戻ってくる」という問いの立て方が、そもそも段階を飛ばしている。中止(第1項)は手続を止めるだけで、既にかかった差押えは効力を保ったまま凍結される。財産を解放するには、別に第3項の取消命令を担保を立てて申し立てる必要がある。止める権限と戻す権限は別物だ
- 中止命令は申し立てれば必ず出ると思われがちだが、第1項ただし書がある。強制執行の申立人や外国租税滞納処分を行う者に『不当な損害を及ぼすおそれ』がある場合、裁判所は中止できない。あなたが債務者側でも、相手の損害との衡量で命令が出ないことがある。その深刻さは、いざ申し立てて却下されて初めて分かる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象手続 | 26条:個別の強制執行・仮差押え・仮処分・訴訟・破産手続等(債権者ごとに指定) | 27条:すべての再生債権に基づく強制執行等を一括して禁止 31条:担保権の実行手続(抵当権の競売等) |
| 止められる範囲 | 指定した個別手続のみ。担保権の実行は含まない | 全債権者の執行を包括的に停止 26条が及ばない担保権の実行を対象 |
| 申立てのタイミング | 開始決定までの空白期間、申立てと同時が定石 | 債権者多数で個別対応が追いつかない場合 事業継続に必要な担保目的物がある場合 |
| 財産の解放 | 第3項の取消命令を担保付きで別途申立て(凍結解除) | 既存執行の失効効果は限定的、別途対応要 競売手続の中止(担保権自体は消えない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生(重整)において、重整裁定前に裁判所が強制執行の停止等の緊急処分を命じ得る点で構造が近い。個人債務は消費者債務清理条例が別途規律
韓国も会生手続開始前に『다른 절차의 중지명령(他の手続の中止命令)』を認め、日本と同様に包括적금지명령(제45조)と併存する二層構造をとる
ドイツは倒産手続開始前の保全処分として仮の弁済禁止・強制執行禁止を認める。開始後は § 89が個別執行を禁止する構造で、日本の中止命令+開始決定効果と対応
米国 Chapter 11は申立てと同時に自動的停止が発生する点で日本と決定的に異なる。日本は開始決定まで自動停止せず、能動的な中止命令の申立てを要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の主力口座が、メインバンクの相殺と取引先の仮差押えで凍結された。あと5日で従業員30人の給料日。民事再生を申し立てただけでは口座は動かない。第26条第3項の取消命令を担保を立てて申し立て、給料日に間に合わせる、その一手があるかどうかで会社の信用が決まる
- あなたは売掛金を回収するため、取引先の不動産に仮差押えをかけた。その直後、相手が民事再生を申し立てた。やがて裁判所から中止命令が届く。だが第1項ただし書は、執行の申立人であるあなたに不当な損害が及ぶおそれがある場合は中止できないと定める。あなたが『この中止は不当だ』と主張できる余地が残っている
- もし、開始決定が出る前に債権者が次々と差押えをかけてきたら? 一件ずつ第26条で止めるのは追いつかない。そのときは第27条の包括的禁止命令で、すべての強制執行を一括して止める。
- 係属中の損害賠償訴訟の被告会社が民事再生を申し立てた。あなたが原告なら、その訴訟は第26条で中止されうる。判決を取っても、再生債権として手続の中に取り込まれるからだ。訴訟を続けるより、再生計画での弁済率を読む方が回収の現実が見える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 民事再生の申立てと『同時に』、進行中の強制執行・仮差押えに対する第26条の中止命令を申し立てる。後回しは厳禁2. 事業継続に不可欠な資産(営業用不動産、主力口座)は、第3項の取消命令を担保提供とセットで申し立て、凍結を解く3. 債権者が多数で個別中止が追いつかないなら、第27条の包括的禁止命令への切り替えを弁護士と検討4. 担保権の実行(抵当権の競売など)は第26条では止まらない、第31条の担保権実行中止命令を別途申し立てる
訴えられた側:1. あなたの強制執行・仮差押えが中止命令の対象になったら、第1項ただし書の『不当な損害を及ぼすおそれ』を主張し、中止命令の変更・取消し(第2項)または即時抗告(第4項)を検討2. ただし即時抗告には執行停止の効力がない(第5項)ので、抗告中も中止は続く点に注意3. 留置権が商法・会社法に基づくもの(商事留置権)なら、そもそも第1項第2号の対象外、競売を続行できる余地がある4. 中止を争うより、別除権の有無や再生計画での弁済率を見て回収戦略を立て直す方が現実的なことも多い
時効(請求できる期限):中止命令は『再生手続開始の申立てがあった場合』に、開始決定があるまでの間に限り発令できる(第1項)。開始決定後は第39条により執行が当然に中止・失効するため、第26条の出番は申立てから開始決定までの空白期間に限られる。中止命令等に対する即時抗告は、原則として裁判の送達を受けた日から1週間(即時抗告期間、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:第26条の中止命令は手続の進行を停止させる保全的処分にとどまり、既発生の差押えの効力を消滅させるものではない。財産の解放は第3項の取消命令によって初めて実現し、『止める権限』と『戻す権限』は制度上区別される、と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定により新設。旧和議法を廃止し、DIP 型(債務者主導型)の再建手続を導入する中で、開始決定前の空白期間を埋める中止命令を規定した。施行は平成12年(2000年)4月1日
- 民事再生法 第27条包括的禁止命令、全債権者の執行を一括停止する強力版
- 民事再生法 第31条担保権の実行手続の中止命令、本条が及ばない担保権を対象
- 民事再生法 第39条再生手続開始決定の効果、開始後は執行が当然に中止・失効
- 民事再生法 第30条再生債務者の財産に関する保全処分
- 破産法 第24条破産手続における他の手続の中止命令の並行規定
- 会社更生法 第24条会社更生手続における他の手続の中止命令の並行規定
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