要点民事再生法 26 条は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が強制執行や仮差押え等の中止を命じられる規定。ただし申立人に不当な損害が及ぶおそれがある場合は中止できない。
Q · 民事再生を申し立てれば、差押えは自動的に止まるんですか?
止まりません。開始決定までは中止命令を別に申し立てる必要があります
自動では止まりません。民事再生法 26 条により、開始決定(第 39 条)が出るまでの空白期間は、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で、強制執行・仮差押え・仮処分・係属中の訴訟・破産手続等の中止を命じて初めて止まります。さらに、既にされた差押えを解除して主力口座や営業用資産を解放するには、担保を立てて第 3 項の取消命令を別に申し立てる必要があります。止める権限(中止)と戻す権限(取消)は別物であり、待っていても誰も止めてくれません。
資金繰りに行き詰まり、弁護士と相談して民事再生を申し立てた。これで取引先の差押えは止まる、そう思った瞬間が一番危ない。再生手続の開始決定が出るまでには、書類審査で数週間かかる。その間、すでに始まっている強制執行や仮差押えは、申立てだけでは止まらず動き続けている。第26条が与えるのは、その空白期間を埋める止血弁だ。裁判所は、利害関係人の申立てまたは職権で、開始決定までの間、債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、係属中の訴訟、さらには破産手続まで中止を命じることができる。加えて第3項では、事業継続に特に必要なら、止めるだけでなく既にされた差押えの取消しまで担保を立てて命じられる。凍結された主力口座が、従業員の給料日前に解放される、それがこの条文の実戦的な威力だ。ただし担保権の実行は別建て(第31条)で、ここには含まれない。そこを取り違えると、止めたつもりが止まっていない。
民事再生法 26 条の中止命令は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が個別の強制執行・仮差押え・仮処分・破産手続・係属中の訴訟等の進行を一時的に停止させる保全的処分である。手続を止める効力にとどまり、既に生じた差押えの効力自体は第 3 項の取消命令によって初めて解除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生法 26 条に基づき、開始決定までの間、裁判所が個別の強制執行・仮差押え・訴訟・破産手続等を一時停止させる保全的処分です。申立てまたは職権で発令されます。
自動では止まりません。開始決定(第 39 条)までは、第 26 条の中止命令か第 27 条の包括的禁止命令を能動的に申し立てて初めて止まります。待っていても止まりません。
再生手続開始の申立てと同時に出すのが定石です。効力があるのは開始決定までの空白期間に限られ、後回しにするとその数日で主力資産が競売にかけられます。
止まりません。抵当権の競売など担保権の実行は第 26 条の対象外で、別に第 31 条の担保権実行中止命令を申し立てる必要があります。取り違えると止まっていません。
即時抗告ができます(第 4 項)。ただし即時抗告には執行停止の効力がなく(第 5 項)、抗告中も中止は継続します。変更・取消しの申立て(第 2 項)も可能です。
対象外です。第 1 項第 2 号は、商法・会社法の規定による留置権(商事留置権)による競売を明文で除外しており、その競売は続行できる余地があります。
手続の進行が止まりますが、既にかかった差押えの効力自体は保たれたまま凍結されます。財産を解放するには第 3 項の取消命令を担保付きで別途申し立てる必要があります。
利害関係人の申立てまたは裁判所の職権で発令できます(第 1 項)。ただし第 3 項の取消命令は、再生債務者(保全管理人が選任された場合は保全管理人)のみが申立権者です。
違法ではありません。開始決定(第39条)が出るまでは、強制執行や仮差押えは自動では止まらず、止めるには第26条の中止命令を別途申し立てる必要があります。さらに銀行の『相殺』は差押えと違い中止命令の対象外です。業界裏話ヒント:経験のある申立代理人は、申立てと同時に主力口座への中止・取消命令を準備します。ここを後回しにする代理人は倒産案件に慣れていない。依頼前に『中止命令も同時に出しますか』と一言聞けば、その弁護士の実戦経験が測れる
必ずしも無駄ではありません。中止命令には第1項ただし書があり、申立人であるあなたに『不当な損害を及ぼすおそれ』があれば裁判所は中止できません(第26条第1項)。また商事留置権による競売は対象外です。業界裏話ヒント:中止命令が出ても即時抗告(第4項)で争えますが、抗告には執行停止効がありません(第5項)。実務では、抗告で時間を使うより、別除権者になれるか、再生計画の弁済率が清算価値を上回るかを早期に見極めた方が、最終的な回収額は大きくなることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象手続 | 26 条:個別の強制執行・仮差押え・仮処分・訴訟・破産手続等(債権者ごとに指定) | — |
| 止められる範囲 | 指定した個別手続のみ。担保権の実行は含まない | — |
| 申立てのタイミング | 開始決定までの空白期間、申立てと同時が定石 | — |
| 財産の解放 | 第 3 項の取消命令を担保付きで別途申立て(凍結解除) | — |
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