民事再生法 第31条(担保権の実行手続の中止命令)
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- 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
- 2.裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
- 3.裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 4.第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
- 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
担保権の実行手続の中止命令とは何ですか?
定義担保権の実行手続の中止命令とは、民事再生法第31条に定められた規定で、「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第31条(担保権の実行手続の中止命令)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第31条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係…」で始まります。
- 民事再生法第31条は第一節 再生手続開始の申立てに置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第31条の前の条は民事再生法第30条です。
- 民事再生法第31条の次の条は民事再生法第32条です。
- 民事再生法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法31条は、裁判所が再生債権者の一般の利益に適合し、競売申立人に不当な損害がないと認めれば、相当の期間を定めて担保権の実行手続の中止を命じられると定める規定である。
Q · 民事再生を申し立てたら、担保をとっている銀行の競売も止められるの?
自動では止まらないが、31条の中止命令で一時停止できる
民事再生法31条により、裁判所は再生手続開始の申立てがあった場合、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認めれば、相当の期間を定めて担保権の実行手続の中止を命じられます。担保権者は別除権者として原則手続外で自由に実行できるため(民事再生法53条)、止めるには個別に中止命令を得る必要があります。ただし停止は時間稼ぎにすぎず、担保そのものを消すには担保権消滅請求(148条)が必要です。また担保される債権が共益債権・一般優先債権のときは中止できません。
解説
工場の機械、本社ビル、売掛金。会社の命綱になっている資産に銀行の抵当権がついている。あなたの会社が民事再生を申し立てた瞬間、その銀行は手続の外で勝手に競売にかけられる。これが「別除権」(民事再生法53条、再生手続に縛られず担保を実行できる権利)の正体だ。命綱の資産を競売で持っていかれたら、再生もへったくれもない。そこで効いてくるのが31条。裁判所は、再生債権者全体の利益に適合し、かつ競売を申し立てた側に不当な損害が出ないと認めれば、相当の期間を定めて担保権の実行手続を「一時停止」できる。利害関係人の申立てでも職権でもよい。ただし停止は時間稼ぎにすぎない。担保そのものを消すには別の武器(148条の担保権消滅請求)が要る。31条が止めてくれるのは時計の針だけで、しかも担保される債権が共益債権・一般優先債権(再生手続を支える優先的な債権)のときは止められない。この一行の命令が出るか出ないかで、再生計画を立てる前に会社の心臓が止まるかどうかが決まる。
法的な位置づけ
民事再生法31条の担保権実行中止命令とは、裁判所が再生手続開始の申立てを受け、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認める場合に、相当の期間を定めて別除権に係る担保権の実行手続を一時的に停止させる裁判上の命令をいう。担保権を消滅させる効力はなく、期間経過により手続は再開しうる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.中核資産に付いた担保権を先に洗い出す どの資産に、どの債権者の、どの種類の担保権が付いているかを一覧化する。担保される債権が共益債権・一般優先債権なら31条ただし書きで中止対象外のため、止められる担保と止められない担保をまず仕分ける
- 2.再生手続開始の申立てと同時に中止命令を申し立てる 競売の売却許可決定が出る前が事実上の限界。再生手続開始の申立てと同時か直後に、中核資産への担保権実行中止命令を申し立てる。動くのが一週間遅れただけで対象工場が他人の手に渡りうる
- 3.「再生債権者の一般の利益への適合」を数字で立証する 申立書では、事業継続価値が清算価値を上回ること、その担保物が事業の中核であることを資金繰り表・事業計画で具体的に示す。抽象的な訴えで終わらせず数字で詰めるほど、職権発動も含め裁判所は動きやすい
- 4.止めた期間内に出口(別除権協定 or 148条)へ進める 中止は時間稼ぎと割り切り、「相当の期間」内に別除権者との弁済協定を結ぶか、担保権消滅請求(148条)へ切り替える段取りを同時に走らせる。期間満了前に出口へ着地しないと止めた針がまた動き出す
よくある質問 AI による整理
Q1担保権実行中止命令とは何ですか?
民事再生法31条に基づき、裁判所が相当の期間を定めて別除権に係る担保権の実行手続を一時停止させる命令です。担保権自体を消す効力はありません。
Q2民事再生の中止命令はいつ申し立てるべきですか?
再生手続開始の申立てと同時か直後が定石です。競売の売却許可決定が出てしまうと止めるべき手続自体が消えるため、スピードが勝負を分けます。
Q3担保権実行中止命令の要件は何ですか?
再生債権者の一般の利益に適合すること、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないことの両方が必要です。担保される債権が共益債権・一般優先債権なら対象外です。
Q4中止命令にはどのくらいの期間の効力がありますか?
裁判所が定める「相当の期間」に限られます。永久ではなく、期間満了により競売は再開しうるため、その間に別除権協定や担保権消滅請求へ進む必要があります。
Q5共益債権を担保する担保権も中止できますか?
できません。民事再生法31条ただし書きにより、担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、中止命令の対象から除外されます。
Q6担保権実行中止命令に不服がある債権者はどうすればよいですか?
競売申立人に限り即時抗告ができます(4項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はなく(5項)、抗告中も中止の効力は続きます。
Q7中止命令と担保権消滅請求(148条)はどう違いますか?
中止命令は担保権実行を一時停止するだけで担保権は残ります。担保権消滅請求は裁判所が定めた価額を納付して担保権そのものを消滅させる制度です。
Q8民事再生を申し立てれば強制執行は全部止まりますか?
止まりません。無担保の強制執行は26条で中止しうるものの、担保権の実行は別除権として手続外で継続し、31条で個別に中止命令を得ない限り走り続けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生に入れば、銀行の競売も自動でストップしますよね?
しません。担保を持つ債権者は『別除権者』として再生手続の外で担保を実行できます(民事再生法53条)。止めるには31条の中止命令を個別に申し立て、要件を満たして裁判所に認めてもらう必要があります。実務のポイント:実務では再生申立てと中止命令の申立てをセットで出すのが鉄則です。別々に考えて中止命令を出し遅れると、その間に競売の売却許可が確定し、止めるべき手続そのものが消えてしまう。スピードが命です
Q2中止命令が出れば、担保の心配はもう終わりですか?
終わりません。31条は『相当の期間』担保権の実行を止めるだけで、担保権そのものは残っています。期間が満了すれば競売は再開しうる。終局的に資産を守るには、別除権協定で弁済して担保を外すか、担保権消滅請求(148条、裁判所が定めた価額を払って担保を消す制度)まで進める必要があります。実務のポイント:弁護士はこの『止めた時間で何をするか』の出口戦略を最初から描いています。中止命令だけ取って満足する相談者ほど、期間切れで振り出しに戻る
Q3中止命令に納得いきません、債権者として争えますか?
争えます。中止命令や変更決定に対しては『競売申立人に限り』即時抗告ができます(4項)。ただし即時抗告には執行停止の効力がない(5項)ので、抗告中も中止の効力は続きます。また裁判所が中止を出す前にあなたの意見を聴く手続もあります(2項)。実務のポイント:抗告で全部ひっくり返すより、意見聴取の段階で『不当な損害のおそれ』を数字で示して中止自体を出させない方が効率的です。出てしまった後は、抗告と並行して別除権協定の交渉に軸足を移すのが現実的な勝ち筋
間違えやすい点 AI による整理
- 「再生を申し立てれば、すべての取立てや差押えが自動で止まる」と思い込んでいる経営者は多い。だが担保を持つ債権者は別格だ。無担保の強制執行は26条で止まりうるが、担保権の実行は別除権として塀の外で生き続け、31条で個別に中止命令をもらわない限り走り続ける。この一段深い理解の差が、申立て直後の数日で会社の生死を分ける
- 中止命令が出れば担保の問題は片付いた、と安心するのは早い。31条が与えるのは「相当の期間」の停止だけで、担保権そのものは1ミリも消えていない。期間満了後に競売が再開される前提で、その間に別除権協定か担保権消滅請求(148条)まで進めなければ、ただ問題を先送りしただけになる。停止の深刻な不完全さを知らない者ほど油断する
- 「担保を止められるなら、どんな担保でも止められる」と考えるのは前提が間違っている。担保される債権が共益債権や一般優先債権であれば、31条ただし書きで初めから対象外だ。さらに『再生債権者全体の利益への適合』と『競売申立人に不当な損害がないこと』の両方を満たさないと裁判所は動かない。止められる担保と止められない担保を見分けるところから戦いは始まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象手続 | 31条:別除権(担保権)の実行手続を中止 | 26条:強制執行・仮差押え等の手続を中止 148条:担保権そのものを消滅させる |
| 効力の性質 | 相当の期間の一時停止(担保権は残る) | 一時停止(無担保手続の中止) 価額納付により担保権を終局的に消滅 |
| 発動要件 | 一般の利益に適合+不当な損害のおそれなし | 再生債権者の一般の利益に適合 許可決定+裁判所が定めた価額の納付 |
| 対象外・限界 | 共益債権・一般優先債権を担保する場合は不可 | 別除権(担保権実行)には及ばない 評価額の争いが生じうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生(重整)で、重整裁定前に裁判所が公司財産に対する強制執行の停止等の保全処分を命じうる。担保実行を手続内に取り込む点で日本の別除権+中止命令とは構造が異なる
韓国は会生手続で担保権実行中止命令を明文化。日本の民事再生法の影響を受けた再建型倒産法制で、要件・機能は日本と類似する
ドイツは倒産手続開始前の暫定処分として、強制執行手続の一時的停止を命じうる。担保権者の別除的地位(Absonderungsrecht)とセットで理解される
米国 Chapter 11では申立てにより担保権実行を含む自動停止が発生する。日本の『個別に中止命令を得る』方式と異なり、原則自動という点で対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町工場を経営するあなたが民事再生を申し立てた翌週、メインバンクが工場の土地建物に競売を申し立てた。その敷地が止まれば操業ゼロ、再生計画など描けない。ここで弁護士が31条の中止命令を申し立て、半年の時間を作る。その半年で別除権協定をまとめられるかが、会社の生死を分ける
- あなたが融資した側、つまり競売を申し立てた銀行の担当者だとしたら。突然「担保権実行手続の中止命令」が届く。慌てるな、即時抗告できるのはあなただけだ(4項)。ただし抗告しても競売の停止効果は消えない(5項)ので、抗告と並行して回収戦略を組み直す必要がある
- もし、あなたの会社の中止命令の要件審査で「競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれ」が認定されたら、どうなる? 中止は出ない。担保不動産の価値が日々下がる、賃料収入が担保割れしている、そんな事情があると銀行側の損害が重く見られ、止められない
- 再生の現場で時間との戦い。中止命令が出ても、その効力は「相当の期間」だけ。期間が切れる前に別除権者と弁済協定を結ぶか、148条の担保権消滅請求に切り替えるか、残り時間を逆算して動かないと、止めた針がまた動き出す
取るべき行動
被害を受けた側:(再生債務者・事業を守りたい側)1. 再生手続開始の申立てと同時か直後に、中核資産への担保権実行中止命令を申し立てる。競売の売却許可決定前が勝負2. 申立書では『再生債権者の一般の利益に適合』を資金繰り表・事業継続価値で具体的に立証3. 中止はあくまで時間稼ぎと割り切り、その期間内に別除権協定(担保権者との個別弁済合意)または担保権消滅請求(148条)へ進む段取りを同時に走らせる4. 対象担保が共益債権・一般優先債権を担保していないか先に確認、対象外なら別の手を打つ
訴えられた側:(競売を申し立てた担保権者側)1. 中止命令の前に裁判所はあなたの意見を聴かなければならない(2項)ので、その場で『不当な損害のおそれ』を主張する。担保割れ、担保物の価値下落、賃料の劣化などを具体的に示す2. 中止命令が出たら、即時抗告できるのはあなただけ(4項)。ただし抗告しても競売の停止効果は消えない(5項)点に注意3. 抗告と並行して、別除権協定で有利な弁済条件を引き出す交渉に切り替える4. 中止の『相当の期間』が過大なら、変更・取消し(3項)の申立ても検討
時効(請求できる期限):中止命令・変更決定への即時抗告は、原則として裁判の告知(裁判書の送達)を受けた日から1週間以内(民事再生法9条、民事訴訟法332条参照、最新の改正状況をご確認ください)。中止の効力自体は裁判所が定める『相当の期間』に限られ、期間満了で手続は再開しうる。申立てのタイミングは競売の売却許可決定前が事実上の限界
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)制定・平成12年(2000年)4月1日施行 民事再生法の制定により、旧和議法に代わる再生型倒産手続として新設された規定。担保権を別除権としつつ、事業継続に不可欠な担保物の実行を一時的に止める中止命令を整備した。施行後の個別改正の有無・内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により新設。旧和議法に代わる再建型倒産手続として、担保権を別除権としつつ、事業継続に不可欠な担保物の実行を一時的に止める中止命令を整備した。平成12年(2000年)4月1日施行。施行後の個別改正の有無・内容は人的検証を要する
- 民事再生法 第53条別除権の定義、中止対象となる担保権の範囲を画する
- 民事再生法 第26条強制執行等の他の手続の中止命令、無担保手続の停止の対比
- 民事再生法 第148条担保権消滅請求、担保を終局的に消す手段との役割分担
- 民事再生法 第85条共益債権の定義、ただし書きの中止対象外要件
- 民事再生法 第122条一般優先債権の定義、ただし書きの中止対象外要件
- 会社更生法 第50条更生担保権として手続内に取り込み自動的に実行を制約する別制度との対比
- 民事執行法 第180条中止の対象となる担保不動産競売等の手続根拠
- 破産法 第65条破産手続における別除権、清算型での担保権者の地位との対比
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