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民事再生法 第31条(担保権の実行手続の中止命令)

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  1. 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
  3. 3.裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 4.第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 31 条は、裁判所が再生債権者の一般の利益に適合し、競売申立人に不当な損害がないと認めれば、相当の期間を定めて担保権の実行手続の中止を命じられると定める規定である。

Q · 民事再生を申し立てたら、担保をとっている銀行の競売も止められるの?

自動では止まらないが、31条の中止命令で一時停止できる

民事再生法 31 条により、裁判所は再生手続開始の申立てがあった場合、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認めれば、相当の期間を定めて担保権の実行手続の中止を命じられます。担保権者は別除権者として原則手続外で自由に実行できるため(民事再生法 53 条)、止めるには個別に中止命令を得る必要があります。ただし停止は時間稼ぎにすぎず、担保そのものを消すには担保権消滅請求(148 条)が必要です。また担保される債権が共益債権・一般優先債権のときは中止できません。

解説

工場の機械、本社ビル、売掛金。会社の命綱になっている資産に銀行の抵当権がついている。あなたの会社が民事再生を申し立てた瞬間、その銀行は手続の外で勝手に競売にかけられる。これが「別除権」(民事再生法53条、再生手続に縛られず担保を実行できる権利)の正体だ。命綱の資産を競売で持っていかれたら、再生もへったくれもない。そこで効いてくるのが31条。裁判所は、再生債権者全体の利益に適合し、かつ競売を申し立てた側に不当な損害が出ないと認めれば、相当の期間を定めて担保権の実行手続を「一時停止」できる。利害関係人の申立てでも職権でもよい。ただし停止は時間稼ぎにすぎない。担保そのものを消すには別の武器(148条の担保権消滅請求)が要る。31条が止めてくれるのは時計の針だけで、しかも担保される債権が共益債権・一般優先債権(再生手続を支える優先的な債権)のときは止められない。この一行の命令が出るか出ないかで、再生計画を立てる前に会社の心臓が止まるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

民事再生法 31 条の担保権実行中止命令とは、裁判所が再生手続開始の申立てを受け、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認める場合に、相当の期間を定めて別除権に係る担保権の実行手続を一時的に停止させる裁判上の命令をいう。担保権を消滅させる効力はなく、期間経過により手続は再開しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権実行中止命令とは何ですか?

民事再生法 31 条に基づき、裁判所が相当の期間を定めて別除権に係る担保権の実行手続を一時停止させる命令です。担保権自体を消す効力はありません。

Q2民事再生の中止命令はいつ申し立てるべきですか?

再生手続開始の申立てと同時か直後が定石です。競売の売却許可決定が出てしまうと止めるべき手続自体が消えるため、スピードが勝負を分けます。

Q3担保権実行中止命令の要件は何ですか?

再生債権者の一般の利益に適合すること、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないことの両方が必要です。担保される債権が共益債権・一般優先債権なら対象外です。

Q4中止命令にはどのくらいの期間の効力がありますか?

裁判所が定める「相当の期間」に限られます。永久ではなく、期間満了により競売は再開しうるため、その間に別除権協定や担保権消滅請求へ進む必要があります。

Q5共益債権を担保する担保権も中止できますか?

できません。民事再生法 31 条ただし書きにより、担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、中止命令の対象から除外されます。

Q6担保権実行中止命令に不服がある債権者はどうすればよいですか?

競売申立人に限り即時抗告ができます(4 項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はなく(5 項)、抗告中も中止の効力は続きます。

Q7中止命令と担保権消滅請求(148条)はどう違いますか?

中止命令は担保権実行を一時停止するだけで担保権は残ります。担保権消滅請求は裁判所が定めた価額を納付して担保権そのものを消滅させる制度です。

Q8民事再生を申し立てれば強制執行は全部止まりますか?

止まりません。無担保の強制執行は 26 条で中止しうるものの、担保権の実行は別除権として手続外で継続し、31 条で個別に中止命令を得ない限り走り続けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生に入れば、銀行の競売も自動でストップしますよね?

しません。担保を持つ債権者は『別除権者』として再生手続の外で担保を実行できます(民事再生法53条)。止めるには31条の中止命令を個別に申し立て、要件を満たして裁判所に認めてもらう必要があります。業界裏話ヒント:実務では再生申立てと中止命令の申立てをセットで出すのが鉄則です。別々に考えて中止命令を出し遅れると、その間に競売の売却許可が確定し、止めるべき手続そのものが消えてしまう。スピードが命です

Q2中止命令が出れば、担保の心配はもう終わりですか?

終わりません。31条は『相当の期間』担保権の実行を止めるだけで、担保権そのものは残っています。期間が満了すれば競売は再開しうる。終局的に資産を守るには、別除権協定で弁済して担保を外すか、担保権消滅請求(148条、裁判所が定めた価額を払って担保を消す制度)まで進める必要があります。業界裏話ヒント:弁護士はこの『止めた時間で何をするか』の出口戦略を最初から描いています。中止命令だけ取って満足する相談者ほど、期間切れで振り出しに戻る

Q3中止命令に納得いきません、債権者として争えますか?

争えます。中止命令や変更決定に対しては『競売申立人に限り』即時抗告ができます(4項)。ただし即時抗告には執行停止の効力がない(5項)ので、抗告中も中止の効力は続きます。また裁判所が中止を出す前にあなたの意見を聴く手続もあります(2項)。業界裏話ヒント:抗告で全部ひっくり返すより、意見聴取の段階で『不当な損害のおそれ』を数字で示して中止自体を出させない方が効率的です。出てしまった後は、抗告と並行して別除権協定の交渉に軸足を移すのが現実的な勝ち筋

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生を申し立てれば、すべての取立てや差押えが自動で止まる」と思い込んでいる経営者は多い。だが担保を持つ債権者は別格だ。無担保の強制執行は26条で止まりうるが、担保権の実行は別除権として塀の外で生き続け、31条で個別に中止命令をもらわない限り走り続ける。この一段深い理解の差が、申立て直後の数日で会社の生死を分ける
  • 中止命令が出れば担保の問題は片付いた、と安心するのは早い。31条が与えるのは「相当の期間」の停止だけで、担保権そのものは1ミリも消えていない。期間満了後に競売が再開される前提で、その間に別除権協定か担保権消滅請求(148条)まで進めなければ、ただ問題を先送りしただけになる。停止の深刻な不完全さを知らない者ほど油断する
  • 「担保を止められるなら、どんな担保でも止められる」と考えるのは前提が間違っている。担保される債権が共益債権や一般優先債権であれば、31条ただし書きで初めから対象外だ。さらに『再生債権者全体の利益への適合』と『競売申立人に不当な損害がないこと』の両方を満たさないと裁判所は動かない。止められる担保と止められない担保を見分けるところから戦いは始まっている
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対象手続31 条:別除権(担保権)の実行手続を中止
効力の性質相当の期間の一時停止(担保権は残る)
発動要件一般の利益に適合+不当な損害のおそれなし
対象外・限界共益債権・一般優先債権を担保する場合は不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町工場を経営するあなたが民事再生を申し立てた翌週、メインバンクが工場の土地建物に競売を申し立てた。その敷地が止まれば操業ゼロ、再生計画など描けない。ここで弁護士が31条の中止命令を申し立て、半年の時間を作る。その半年で別除権協定をまとめられるかが、会社の生死を分ける
  • あなたが融資した側、つまり競売を申し立てた銀行の担当者だとしたら。突然「担保権実行手続の中止命令」が届く。慌てるな、即時抗告できるのはあなただけだ(4項)。ただし抗告しても競売の停止効果は消えない(5項)ので、抗告と並行して回収戦略を組み直す必要がある
  • もし、あなたの会社の中止命令の要件審査で「競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれ」が認定されたら、どうなる? 中止は出ない。担保不動産の価値が日々下がる、賃料収入が担保割れしている、そんな事情があると銀行側の損害が重く見られ、止められない
  • 再生の現場で時間との戦い。中止命令が出ても、その効力は「相当の期間」だけ。期間が切れる前に別除権者と弁済協定を結ぶか、148条の担保権消滅請求に切り替えるか、残り時間を逆算して動かないと、止めた針がまた動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第31条(担保権の実行手続の中止命令)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第31条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係…」で始まります。
  3. 民事再生法第31条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。