再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
要点民事再生法 32 条は、再生手続開始の申立てを開始決定前に限り取り下げられると定める。ただし保全命令や包括的禁止命令が出た後は、裁判所の許可がなければ取り下げできない。
Q · 勢いで民事再生を申し立てたけど、あとから取り下げできる?
開始決定前なら可能、保全命令後は裁判所の許可が必要
民事再生法 32 条により、再生手続開始の決定が出る前であれば申立人は自由に取り下げられます。しかし中止命令・包括的禁止命令・保全処分などが発令された後は、開始決定前であっても裁判所の許可がなければ取り下げできません。これらの命令は債権者の取り立てや担保実行を凍結する強力な措置であり、その凍結の利益だけを享受して債権者を縛ったまま撤退する濫用を防ぐためです。開始決定が出た瞬間、取り下げの道は完全に閉ざされます。
資金繰りに行き詰まって民事再生を申し立てた。その数日後、スポンサーが名乗りを上げ、自力での再建に光が見えた。今さら申立てを引っ込められるのか。民事再生法32条が答えを持っている。再生手続開始の決定が出る前なら、申立人は自由に取り下げられる。だが決定が出た瞬間、その扉は永久に閉じる。さらに見落とされがちな第二の関門がある。中止命令や保全処分、包括的禁止命令が出た後は、たとえ開始決定前でも、裁判所の許可がなければ取り下げられない。なぜか。これらの命令は債権者の取り立てや担保実行を凍結する強力な措置だ。その凍結の利益だけを味わって、債権者を縛ったまま黙って撤退することを、法は許さない。あなたが今どの地点に立っているかで、引き返せるか否かが決まる。
民事再生法 32 条は再生手続開始の申立ての取下げを規律する規定であり、申立人が再生手続開始の決定前に限り申立てを取り下げられる旨を定める。中止命令、包括的禁止命令、保全処分等が発令された後は、開始決定前であっても、裁判所の許可を取下げの要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続開始の決定が出る前なら取り下げできます(民事再生法 32 条)。ただし保全命令等が発令された後は裁判所の許可が必要になります。
できません。32 条は取下げを「開始決定前に限り」と定めており、決定の瞬間に取下げ権は消滅します。以後は手続を前提に動くしかありません。
裁判所の許可が必要です。債権者の取り立てを止めておきながら撤退する濫用でないか、取下げの正当な理由を疎明して審査を受けます。
あります。保全命令で債権者を縛った利益だけを享受する濫用的な取下げと見られると許可されず、そのまま手続が進みます。
影響します。27 条の包括的禁止命令が発令された後の取下げは、32 条により裁判所の許可が要件になります。
止まっていた取り立てが再開します。ただし取下げに許可が必要な段階なら、裁判所に自社への影響を主張する機会があります。
法的には手続が係属しなかった扱いですが、取引先や金融機関の記憶と信用情報には残り、与信の回復は容易ではありません。
かかります。32 条は 134 条の 4 の保全処分(住宅資金特別条項関連)も列挙しており、個人再生でも安易な取下げはできません。
開始決定が出る前なら取り下げ可能です(32条)。ただし保全処分や中止命令、包括的禁止命令が出た後は、裁判所の許可が必要になり、許可なしには引っ込められません。業界裏話ヒント:裁判所は、保全命令で債権者の取り立てを止めておきながら申立てを取り下げる行為に厳しい目を向けます。取り下げの真意(スポンサー確保等の正当な事情)を疎明できないと許可が下りないことがある。取り下げを考えるなら、保全命令が出る前に動くのが鉄則
法的には手続が初めから係属しなかった扱いになりますが、現実には消えません(32条で取り下げても、取引先や金融機関の記憶には残る)。業界裏話ヒント:申立ては保全命令の段階で取引先や金融機関に伝わることが多く、取り下げても「一度倒れかけた」という事実上の烙印は残り、与信が回復しにくい。申立て自体が重い決断であることを、押す前に理解しておくべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 32 条:申立ての取下げ(離脱の可否と要件) | — |
| 発動する場面 | 申立人が手続から離脱しようとするとき | — |
| 債権者への効果 | 取下げで凍結が解け取り立てが再開(許可審査あり) | — |
| 裁判所の関与 | 命令発令後は許可が必要(濫用審査) | — |
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