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民事再生法 第30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)

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  1. 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  3. 3.第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  5. 5.第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  6. 6.裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 30 条は、申立てから開始決定までの間、裁判所が再生債務者の財産に保全処分を命じられると定める。弁済禁止の保全処分を知って受けた弁済は効力を主張できない。

Q · 取引先が民事再生を申し立てた後に売掛金を回収したら、そのお金は守られますか?

知って受け取れば効力を主張できず、知らなければ守られる

民事再生法 30 条により、裁判所は申立てから開始決定までの間、再生債務者の業務・財産について保全処分を命じられます。中でも 6 項の弁済禁止の保全処分が出た後、その保全処分がされたことを「知って」弁済を受けた再生債権者は、再生手続の関係でその弁済の効力を主張できません(6 項ただし書)。逆に保全処分の前に、または知らずに受け取った弁済は原則守られます。さらに即時抗告には執行停止の効力がないため(4 項)、争っている間も凍結は続きます。

解説

取引先が経営危機に陥り、民事再生を申し立てた。あなたは慌てて売掛金の回収に走る。ここに落とし穴がある。民事再生法 30 条は、裁判所が再生手続開始の申立てから開始決定までの「空白期間」に、再生債務者の業務と財産を凍結する保全処分(仮差押え、仮処分その他の必要な措置)を命じられると定める。中でも 6 項の「弁済禁止の保全処分」が出ると、債務者があなたに払った代金は、あなたがその保全処分を知っていた場合、再生手続の中では効力を主張できなくなる。一度受け取ったお金を吐き出す側に回るのだ。逆に、保全処分を知らずに受け取ったのなら、その弁済は守られる。つまり「あなたが知っていたか否か」が、数百万円の回収の生死を分ける。さらに、この凍結に不服で即時抗告しても、抗告に執行停止の効力はない(4 項)。争っている間も、凍結は効き続ける。

法的な位置づけ

民事再生法 30 条は、再生手続開始の申立てから開始決定までの間に、裁判所が職権または利害関係人の申立てにより、再生債務者の業務および財産に関し仮差押え・仮処分その他の保全処分を命じる制度を定める規定である。弁済禁止の保全処分に反する弁済は、当該保全処分を知っていた再生債権者との関係で効力を主張できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁済禁止の保全処分とは何ですか?

裁判所が再生債務者に対し、再生債権者への弁済その他の債務消滅行為を禁止する保全処分です(民事再生法 30 条 6 項)。開始決定前の抜け駆け弁済を止めます。

Q2民事再生を申し立てただけで取り立ては止まりますか?

止まりません。申立てだけでは効力は生じず、裁判所が 30 条の保全処分を具体的に命じて初めて弁済や仮差押えが凍結されます。申立てと発令には時間差があります。

Q3保全処分に対する即時抗告に執行停止の効力はありますか?

ありません(民事再生法 30 条 4 項)。争っている間も保全処分は効き続け、弁済停止や仮差押えは解けません。実務では別ルートの資金繰りを並行します。

Q4弁済禁止の保全処分が出ても払える例外はありますか?

あります。事業継続に不可欠な取引先への弁済などは、裁判所の個別許可で例外的に認められ得ます。優先度を整理して許可を申請します。

Q5保全処分を知らずに受け取った売掛金は返さなければなりませんか?

原則返す必要はありません。効力を主張できないのは保全処分を「知っていた」場合に限られます(30 条 6 項ただし書)。善意受領は守られます。

Q6民事再生の保全処分と破産の保全処分は違いますか?

再建型(民事再生法 30 条)は事業を続けながら財産流出を止めるのが目的、清算型(破産法の保全)は換価に向けた財産保全が目的で、狙いが異なります。

Q7保全処分はいつまで続きますか?

再生手続開始の決定があるまでの暫定措置です。開始決定後は開始の効果(弁済禁止 85 条など)に引き継がれ、保全処分自体は終期を迎えます。

Q8手形を持っている場合、満期に取り立てても大丈夫ですか?

弁済禁止の保全処分を知って取り立てた分は、再生手続の関係で効力を主張できません(30 条 6 項)。満期到来だけでは保護されない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、もう売掛金は1円も戻ってこないんですか?

全額がゼロになるわけではありません。あなたの売掛金は再生債権となり、再生計画で定められた弁済率に従って分割弁済されます(民事再生法 85 条ほか)。弁済率は事案次第で数 % から数十 % まで幅があります。業界裏話ヒント:再生計画案には債権者の決議があり、あなたの議決権の一票が計画の成否や弁済率に影響することがある。泣き寝入りせず、債権者集会の議決権を必ず行使する

Q2保全処分が出る前に振り込まれていたお金は、取り上げられますか?

弁済禁止の保全処分に反する弁済が効力を否定されるのは、あなたがその保全処分が出たことを知っていた場合に限られます(30 条 6 項ただし書)。保全処分の前に、または知らずに受け取った弁済は、原則として守られます。業界裏話ヒント:ここで効くのが「いつ知ったか」の記録。官報公告や通知書の到達日を相手は立証してくる。逆に言えば、あなたが知る前に正当に受け取った証拠があれば守れる

Q3弁済禁止の保全処分に納得できません。すぐ争えますか?

即時抗告で争えます(30 条 3 項)。ただし注意すべきは、その抗告に執行停止の効力がないこと(同条 4 項)。つまり争っている間も保全処分は効き続け、弁済停止や仮差押えは解けません。業界裏話ヒント:抗告で覆る例は多くないため、実務では抗告と並行して、運転資金の別ルート確保や、事業継続に不可欠な弁済について裁判所の個別許可を求める動きを同時に進めるのが定石。争うだけでは資金が尽きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生を申し立てれば、その瞬間に全部の取り立てが自動で止まる」と思われがちだが違う。申立てだけでは止まらない。裁判所が 30 条の保全処分を具体的に命じて初めて、弁済や仮差押えが凍結される。申立てと発令の間にも、なお時間差がある
  • 弁済禁止の保全処分に反した弁済が無効になることは知られているが、その無効が「債権者がその保全処分を知っていたとき」に限られる点(6 項ただし書)の重さは見落とされがちだ。善意か悪意か、たった一点の認定で、受け取った代金を返すか守れるかが正反対になる
  • あなたから見れば「正当な債権を、約束どおり払ってもらっただけ」。だが再生手続から見れば、それは他の債権者を出し抜いた抜け駆け弁済であり、知っていたなら効力を否定される。この立場の落差を理解しないまま受け取ると、後で巻き戻される
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止める対象30 条:業務・財産全般(弁済・仮差押え・仮処分)を開始前に凍結
時間軸申立て〜開始決定までの空白期間の暫定措置
違反弁済の効果悪意の再生債権者との関係で効力を主張できない(6 項)
巻き戻す最終手段127 条の否認権で開始後に遡って否認し得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた製造業の元請けが、ある朝突然「民事再生を申し立てた」と FAX を送ってきた。来月入金予定の売掛金 800 万円。あなたが慌てて回収しても、弁済禁止の保全処分を知ったうえで受け取れば、再生手続の中で効力を主張できず、回収額はゼロに巻き戻される
  • もし取引先から民事再生申立ての一報が入ったら、あなたに残された判断の時間はわずか数日。先に動いて回収すべきか、保全処分の有無を確かめてから動くべきか、選択を誤れば 800 万円が宙に浮く
  • あなたが資金繰りに行き詰まった会社の社長で、民事再生を決断したとする。申立てと同時に裁判所へ 30 条の保全処分を求めれば、一部の強気な債権者が「今のうちに」と抜け駆け回収に走るのを止められる。動かなければ、再建の原資が申立て直後に流出する
  • 下請けのあなたが手形を握っている。元請けが民事再生を申し立て、弁済禁止の保全処分が出た。満期が来ても、知って取り立てた分は守られない
  • 弁済禁止の保全処分で口座が事実上凍り、運転資金が回らなくなった。あなたは即時抗告で争うが、抗告には執行停止の効力がない(4 項)。決定が覆るまで凍結は続いたまま。争いながら別の資金繰りを並行で組む必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第30条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し…」で始まります。
  3. 民事再生法第30条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。