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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)

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  1. 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
  2. 2.包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
  3. 3.前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 28 条は、包括的禁止命令が再生債務者への裁判書の送達時に効力を生じると定める。公告や債権者への通知より先に、全債権者の強制執行等が凍結される。

Q · 包括的禁止命令って、いつから効力が出るんですか?公告された時ですか?

効力は公告時でなく、債務者への送達時に発生します

民事再生法 28 条 2 項により、包括的禁止命令およびその変更・取消しの決定は、再生債務者(保全管理人が選任されているときは保全管理人)への裁判書の送達がされた時から効力を生じます。公告や知れている再生債権者への通知は効力発生の起点ではなく、あくまで事後の周知です。したがって送達後・公告前に行われた強制執行や仮差押えは、命令に反するものとして効力を否定される扱いになります。回収を狙う債権者にとっては、命令の中身より「送達日時」の把握が最優先の実務ポイントになります。

解説

取引先の会社が資金繰りに行き詰まり、あなたは売掛金を取り戻そうと差押えを準備している。その矢先、裁判所が「包括的禁止命令」を出した。これは、すべての債権者に対して、再生債務者の財産への強制執行や仮差押えを一斉に凍結する強力な命令だ(前条27条)。民事再生法28条は、その命令がいつ効力を持ち、誰に知らされるかを定める。ここに見落とされがちな急所がある。命令は「公告された時」でも「あなたに通知が届いた時」でもなく、再生債務者に裁判書が送達された瞬間に効力を生じる(2項)。つまり、あなたがまだ命令の存在すら知らない間に、差押えはすでに封じられている。送達の一点を境に、その後の執行行為は空振りに終わる。知れている債権者への通知は、効力が発生した後を追いかけてくるにすぎない。タイミングを読み違えると、回収のチャンスは指の間からこぼれ落ちる。

法的な位置づけ

民事再生法 28 条は、包括的禁止命令(前条 27 条)およびこれを変更・取消しする決定に関する周知手続と効力発生時期を定める規定である。決定は公告され、裁判書が再生債務者および申立人に送達され、その主文が知れている再生債権者に通知される。効力は再生債務者への裁判書の送達時に発生する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1包括的禁止命令とは何ですか?

民事再生手続で、全債権者の強制執行・仮差押え・仮処分を一斉に凍結する裁判所の命令です(民事再生法 27 条)。特定の債権者を止める中止命令(26 条)より強力です。

Q2包括的禁止命令はいつまでに効力が出ますか?

再生債務者への裁判書の送達がされた時に効力が生じます(28 条 2 項)。公告日でも債権者への通知日でもなく、送達日時が絶対の分水嶺になります。

Q3包括的禁止命令に不服がある場合はどうしますか?

不当な損害を受ける債権者は取消しの命令(27 条 4 項)を申し立てられ、命令に対しては即時抗告(27 条 5 項)ができます。不変期間を逃さないことが重要です。

Q4包括的禁止命令は担保権にも及びますか?

担保権の実行は射程外となる場合があります。自分の債権が無担保か別除権付き(担保付き)かをまず切り分けることが最初の判断です。

Q5包括的禁止命令と中止命令の違いは何ですか?

中止命令(26 条)は特定の債権者の手続を止めるのに対し、包括的禁止命令(27 条)は全債権者の強制執行等を一網打尽に凍結します。射程がまったく異なります。

Q6命令を知らずに差押えをしたらどうなりますか?

効力は送達時に発生済みのため、送達後に行った差押えや執行は命令に反するものとして効力を否定されます。あなたが通知を受けたかどうかは効力と無関係です。

Q7包括的禁止命令が出た後、保証人にも請求は止まりますか?

止まりません。命令で守られるのは再生債務者(会社等)だけで、連帯保証人個人への請求や執行はそのまま可能です。会社の保護と保証人の保護は別問題です。

Q8包括的禁止命令が解除されることはありますか?

あります。要件を満たさなくなった場合等には解除の手続(29 条)があり、変更・取消しの決定も同じく公告・送達・通知の対象になります(28 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1命令が出たって新聞やネットの公告で知ったんですが、それまでにやった差押えはどうなりますか?

効力の起点は公告ではなく、再生債務者への裁判書の送達時です(28条2項)。あなたの差押えが送達より前なら有効、後なら無効として扱われます。公告日と執行日を比べても答えは出ず、送達日との前後が決め手になります。業界裏話ヒント:実務家は命令の中身より先に、裁判書が債務者に届いた正確な日時を取りに行きます。この一点で配当戦が決まるからで、送達記録は裁判所で確認できる重要証拠になる

Q2包括的禁止命令が出たら、もう誰も債務者から一円も取れないんですか?

原則として全債権者の強制執行・仮差押え等が凍結されますが、命令があなたに不当な損害を及ぼす場合は取消しの命令(27条4項)を申し立てる道があります。また担保権の実行など射程外の場合もあります。業界裏話ヒント:包括的禁止命令は中止命令(26条)で足りない例外的場面でしか出されません。だからこそ、それが出ること自体が債務者の資産防衛の本気度を示すシグナルになり、命令の有無で他の債権者の動き方も一変する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公告されてはじめて命令の効力が始まる」と思い込んでいる人が多いが、28条2項は明確に違う。効力は再生債務者への裁判書の送達時に生じる。公告はあくまで世間への周知であって、効力の起点ではない。この一歩のズレが、送達後・公告前に動いた債権者を全員空振りさせる
  • 包括的禁止命令の存在は知っていても、その威力の射程を見誤る人がいる。これは特定の債権者を止める中止命令(26条)と次元が違い、すべての債権者の強制執行・仮差押え・仮処分を一網打尽に凍結する。中止命令の感覚で「自分だけは別」と考えると、執行が丸ごと無効になる現実に足元をすくわれる
  • 「自分は通知を受け取っていないから、まだ自由に動ける」という発想そのものが誤っている。法律から見れば、効力は送達で発生済みであり、あなたが通知を受けたかどうかは効力と無関係。あなたの主観的な「知らなかった」は、送達後の執行を有効にしてはくれない。この落差が、善意で動いた債権者を窮地に落とす
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射程(対象となる債権者)28 条(27 条命令):全債権者の強制執行・仮差押え・仮処分を一斉凍結
効力発生の起点再生債務者への裁判書の送達時(28 条 2 項)
周知の方法公告 + 送達(債務者・申立人)+ 通知(知れている債権者)
不服申立て取消しの命令(27 条 4 項)・即時抗告(27 条 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして大口の取引先に納品を続けてきたが、相手の倒産情報が流れた。あなたは他の債権者に先んじて機械設備を仮差押えしようと申立書を握りしめている。だが裁判所が包括的禁止命令を出し、それが債務者に送達された瞬間、あなたの仮差押えは効力を失う。あと一日早ければ、ではなく、命令の送達時点が絶対の分水嶺になる
  • もし、あなたが包括的禁止命令の存在を知らずに強制執行を進めてしまったら、どうなる? 送達後の執行は無効として扱われ、回収したつもりの金額も巻き戻される。あなたが「正当な権利行使」と信じた行為が、法的にはゼロになる
  • 再生債務者側の経営者として、あなたは一刻も早く資産凍結の保護がほしい。命令の効力は送達された時に生じるため、裁判所書記官による送達が遅れれば、その分だけ債権者の駆け込み差押えにさらされる。公告を待つ必要はない、送達が命綱だ
  • 保全管理人が選任されているケースで、あなたが知れている再生債権者の一人なら、通知が届くのは効力発生の後。通知が来た時点で「何かできること」を探すのでは遅い。届いた瞬間に読むべきは、即時抗告と取消し命令の二つの逃げ道だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第28条の条文原文は「包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理…」で始まります。
  3. 民事再生法第28条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。