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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第21条(再生手続開始の申立て)

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  1. 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
  2. 2.前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。

この条文の基本情報

再生手続開始の申立てとは何ですか?

定義再生手続開始の申立てとは、民事再生法第21条に定められた規定で、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第21条(再生手続開始の申立て)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第21条の条文原文は「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第21条は第一節 再生手続開始の申立てに置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第21条の前の条は民事再生法第20条です。
  7. 民事再生法第21条の次の条は民事再生法第22条です。
  8. 民事再生法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法21条は、破産のおそれがある段階で債務者が再生手続開始を申し立てられると定める。完全な支払不能の前に動く必要があり、債権者も申立てできる。

Q · 会社が本当に潰れてからじゃないと民事再生は申し立てられないの?

逆です。潰れる「おそれ」の段階でしか申し立てられません

民事再生法21条は、破産手続開始の原因となる事実が生ずる「おそれ」がある段階、または弁済期の債務を払うと事業継続に著しい支障が出る段階で、再生手続開始の申立てを認めます。完全に支払不能(破産法15条)になってからでは、再建できる事業価値という経済的前提が失われ、裁判所に棄却されうるため事実上手遅れになります。民事再生は経営者が経営権を握ったまま(DIP 型、民再38条)会社を立て直す手続で、その切符は体力が残るうちにしか手に入りません。本条2項により債権者からの申立ても可能です。

解説

資金繰りが苦しくなった経営者ほど、「もう少し持ち直してから」と再生の申立てを先延ばしにする。それが致命傷になる。民事再生法21条は、申立てができるタイミングを二つ定めている。一つは「破産の原因となる事実が生じるおそれ」があるとき。つまり、まだ支払不能になっていなくても、このままでは危ないという段階で先に動ける。もう一つは「弁済期の来た借金を払うと事業の継続に著しい支障が出る」とき。ここで決定的なのは、本当に資金が尽きてからでは遅いという一点だ。完全に支払不能になれば、残された道は破産による清算しかなくなる。民事再生は、あなたが経営権を握ったまま(DIP 型)会社を立て直す手続だが、その切符は「まだ立て直せる体力が残っているうち」にしか手に入らない。そして2項では、債権者の側からも申立てができる。このカードは、あなたが切る前に、相手に先に切られることもある。

法的な位置づけ

民事再生法21条は再生手続開始の申立要件を定める規定であり、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、または弁済期にある債務の弁済が事業継続に著しい支障を来す場合に、債務者が申立てをなしうる旨を規定する。同条2項は債権者にも申立権を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が21条の二要件のどちらかに当てはまるか判定 「破産手続開始の原因が生ずるおそれ」がある段階か、「弁済期債務の弁済が事業継続に著しい支障」を来す段階か、自社の資金繰り状況を民再21条1項の二要件に当てはめる。この判定で申立書の書き方そのものが変わる
  2. 2.不渡り・銀行取引停止の前に専門家へ相談 支払不能になりきる前のスピードが全て。完全な支払不能(破産法15条)に陥ると再生の経済的前提が失われ棄却されうる。倒産・事業再生に強い弁護士に、体力が残るうちに相談する
  3. 3.申立てと同時に保全処分を検討 債権者からの差押えや個別の取り立てが予想される局面では、再生手続開始の申立てと同時に保全処分(民再30条)を求め、資産流出と個別執行を止める。先に動いた者が資産流出の栓を握る
  4. 4.経営者保証があれば個人保証整理を並行設計 会社の借金に経営者保証をつけている場合、会社の民事再生と並行して、経営者個人の保証債務を「経営者保証ガイドライン」で整理する設計をする。会社を救う手続と個人の自己破産回避をつなげる

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生とは何ですか?

会社や個人を消滅させず、借金を圧縮して立て直す再建型の倒産処理手続です。民事再生法21条が申立ての入口で、原則として経営者が経営権を握ったまま再建できます。

Q2民事再生の申立て条件は?

民訴21条1項は二つの入口を定めます。破産手続開始の原因が生ずる「おそれ」があるとき、または弁済期の債務を払うと事業継続に著しい支障が出るとき。完全な支払不能の前に動けます。

Q3民事再生はいつまでに申し立てるべきですか?

申立て自体に時効はありませんが、実務上のリミットは不渡り・銀行取引停止の前です。支払不能になりきると再建の経済的前提が失われ、棄却されるおそれがあります。

Q4民事再生の費用はどれくらいかかりますか?

裁判所への予納金と弁護士費用が必要で、事業規模や債権者数により大きく変動します。個人再生と法人再生でも幅があるため、早期に専門家へ見積もりを取ることが重要です。

Q5個人再生と民事再生は違いますか?

個人再生は民事再生法の中にある個人向けの特則(民再221条以下)で、入口は同じ21条です。住宅資金特別条項を使えば家を残したまま他の借金を圧縮できます。

Q6民事再生のデメリットは?

官報公告で手続が公表され信用情報にも登録されます。再生計画には債権者集会での可決と裁判所の認可が必要で、可決されなければ破産へ移行するリスクもあります。

Q7民事再生の手続きの流れは?

申立て・保全処分(民再30条)→ 開始決定(民再33条)→ 債権届出・調査 → 再生計画案の提出と可決 → 裁判所の認可 → 計画の履行、という順に進みます。

Q8債権者から民事再生を申し立てられることはありますか?

あります。民再21条2項は債権者にも申立権を認めています。破産させて回収ゼロにするより、事業を生かして長期回収を狙う戦略として使われる場面があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民事再生と自己破産、何が違うんですか?

破産は会社を清算して消滅させる手続、民事再生は会社を残したまま借金を圧縮して立て直す手続です(民再21条が入口)。最大の違いは、再生では原則として経営者がそのまま経営を続けられる点(DIP 型、民再38条)。実務のポイント:弁護士が再生か破産かを判断する分水嶺は「再建後に黒字化できる事業価値が残っているか」。これがないと裁判所が再生を棄却するので、体力が尽きる前の相談が決定的。多くの経営者はこの一線を越えてから相談に来て、破産しか選べなくなる

Q2家を残したまま借金を整理できるって本当ですか?

個人再生(小規模個人再生)の住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を残し、その他の借金を大幅に圧縮できます(民再221条以下、入口は21条)。実務のポイント:自己破産だと家は処分されますが、個人再生なら守れる。ただし住宅ローンの滞納が深刻になってからでは使えなくなることがある。住宅ローン以外の返済が苦しくなった早い段階が勝負どころで、これを知らずに自己破産を選んでしまう人が多い

Q3債権者の立場ですが、取引先に再生を申立てられたら泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。債権届出をして再生計画案に反対票を投じることも、別除権(担保)や相殺権を主張することもできます。実務のポイント:実は再生の方が破産より回収率が高いことが多い。破産で会社を解体すると資産は二束三文ですが、事業を生かせば継続的に弁済が入る。だから賢い大口債権者は、相手が破産しそうなとき自ら21条2項で再生を申立てて、回収の最大化を狙うこともある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が完全に潰れたら民事再生を考えよう」という発想そのものが間違っている。支払不能になりきってからでは再生手続の経済的前提(再建できる事業価値)が失われ、裁判所も棄却しうる。問うべきは「いつ潰れるか」ではなく「まだ立て直せる体力があるうちに動けるか」だ
  • 「民事再生をすると経営者は会社を追い出される」と思われがちだが逆。民事再生は DIP 型で、原則として経営陣がそのまま経営権を握り続ける(民再38条)。経営者が退任させられるのは、大企業向けの会社更生のイメージとの混同だ
  • 民事再生は会社のための制度だと知っている人は多いが、その射程が個人にも及ぶことまでは知らない。住宅ローン付きの会社員が家を手放さずに借金を圧縮できる「個人再生」も、この21条を入口とする同じ民事再生法の中の制度だ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的民事再生(民再21条):事業を残して債務を圧縮し再建破産(破産法15条):財産を換価して清算・消滅
会社更生(会社更生法17条):大企業を残して再建
経営権の帰趨原則として経営者が経営権を保持(DIP 型、民再38条)破産管財人が財産の管理処分権を取得
更生管財人が経営権を掌握(経営陣は原則退任)
申立てのタイミング破産のおそれがある段階で申立て可(早期に動ける)支払不能・債務超過が現実化した段階
破産のおそれがある段階(対象は主に大企業)
想定される主な対象中小企業・個人(個人再生を含む)再建不能な法人・個人全般
株式会社(特に大規模事業者)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第282条以下(公司重整)・消費者債務清理條例

台湾は法人の再建を会社法の重整手続で、個人の再建を消費者債務清理條例の更生手続で扱う。日本のように単一の民事再生法で法人・個人を横断せず、制度が分かれている点が異なる。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(統合倒産法)

韓国は2006年施行の統合倒産法で再生(회생)と破産を一本化。DIP 型を原則とする点は日本の民事再生と近いが、法人・個人・破産を単一法典に統合している。

ドイツ
InsO §§ 217 ff.(Insolvenzplan)・§ 270 ff.(Eigenverwaltung)

ドイツは倒産手続を InsO に一元化し、Insolvenzplan(倒産計画)と Eigenverwaltung(自主管理)で再建を図る。自主管理は DIP 型に相当するが、原則は管財人主導である点で日本の民事再生と力点が異なる。

アメリカ
Chapter 11, U.S. Bankruptcy Code (11 U.S.C. § 1101 et seq.)

米国 Chapter 11は DIP 型再建の源流であり、経営者が Debtor in Possession として事業を継続する。日本の民事再生はこの発想を大陸法系の枠組みに取り込んだものといえる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メインバンクから来月の手形決済を乗り切れないと言われた。あと3週間。この段階ならまだ「おそれ」の要件で民事再生を申立てられるが、不渡りを出して銀行取引停止になってからでは、事業価値が一気に消えて再生は事実上不可能になる
  • もし取引先の一社が突然倒産して、売掛金3,000万円が回収不能になったら? 連鎖して自社の弁済も詰まる。この「おそれ」が見えた時点で動けるのが21条1項前段。実際に詰まりきるまで待つ必要はない
  • あなたが大口債権者で、取引先がじわじわ払いを遅らせている。実は債権者であるあなた自身も、21条2項で再生手続開始を申立てられる。破産させて回収ゼロにするより、再生で事業を生かして長期回収を狙う方が得な場面がある
  • 住宅ローンを抱えたまま借金が膨らんだ。個人再生(小規模個人再生)なら、家を残したまま借金を圧縮できる。その入口がこの21条だ。
  • 創業5年、コロナ禍の借入が返せなくなった飲食店オーナー。破産して全部失うか、民事再生で店を続けながら債務を圧縮するか。21条の二つの要件のどちらに当てはまるかで、申立書の書き方そのものが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず「破産のおそれ」段階か「弁済期債務の弁済が事業継続に支障」段階か、自社の状況を21条1項の二要件に当てはめる2. 不渡り、銀行取引停止になる前に、倒産、事業再生に強い弁護士へ相談(手遅れになる前のスピードが全て) 3. 申立てと同時に保全処分(民再30条)を検討し、資産流出と個別執行を止める4. 経営者保証があれば「経営者保証ガイドライン」での個人保証整理を並行して設計する

訴えられた側:1. 取引先から再生手続開始の申立てがあったら、まず債権届出の期限を確認(遅れると弁済対象から外れる) 2. 再生計画案の弁済率、弁済期間が、破産で清算した場合より有利かを比較3. 不利なら債権者集会で反対票を投じる、または別除権、相殺権の主張を検討4. 自らが大口債権者なら、21条2項で先に再生を申立て、事業を生かして長期回収を狙う選択肢もある

時効(請求できる期限):再生手続開始の申立て自体に時効はない。ただし実務上のタイムリミットは「破産の原因が現実化する前」。完全に支払不能(破産法15条)になると再生の経済的前提が失われ棄却されうる。申立てから開始決定までは通常1週間から1か月程度(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:民再21条の再生手続開始の申立ては、支払不能に至る前の「おそれ」の段階での早期申立てを認める点に意義があり、再建の経済的前提(清算より高い弁済を可能とする事業価値)が残存していることが実質的な機能要件となると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)制定 和議法に代わる再建型倒産処理法として民事再生法を新設。21条で、破産のおそれの段階での早期申立てと、債務者、債権者双方の申立権を定めた。平成12年(2000年)4月1日施行

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:和議法に代わる再建型倒産処理法として民事再生法を制定。21条で破産のおそれの段階での早期申立てと、債務者・債権者双方の申立権を定めた。平成12年(2000年)4月1日施行。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 再生手続開始の申立て

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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