要点民事再生法 21 条は、破産のおそれがある段階で債務者が再生手続開始を申し立てられると定める。完全な支払不能の前に動く必要があり、債権者も申立てできる。
Q · 会社が本当に潰れてからじゃないと民事再生は申し立てられないの?
逆です。潰れる「おそれ」の段階でしか申し立てられません
民事再生法 21 条は、破産手続開始の原因となる事実が生ずる「おそれ」がある段階、または弁済期の債務を払うと事業継続に著しい支障が出る段階で、再生手続開始の申立てを認めます。完全に支払不能(破産法 15 条)になってからでは、再建できる事業価値という経済的前提が失われ、裁判所に棄却されうるため事実上手遅れになります。民事再生は経営者が経営権を握ったまま(DIP 型、民再 38 条)会社を立て直す手続で、その切符は体力が残るうちにしか手に入りません。本条 2 項により債権者からの申立ても可能です。
資金繰りが苦しくなった経営者ほど、「もう少し持ち直してから」と再生の申立てを先延ばしにする。それが致命傷になる。民事再生法 21 条は、申立てができるタイミングを二つ定めている。一つは「破産の原因となる事実が生じるおそれ」があるとき。つまり、まだ支払不能になっていなくても、このままでは危ないという段階で先に動ける。もう一つは「弁済期の来た借金を払うと事業の継続に著しい支障が出る」とき。ここで決定的なのは、本当に資金が尽きてからでは遅いという一点だ。完全に支払不能になれば、残された道は破産による清算しかなくなる。民事再生は、あなたが経営権を握ったまま(DIP 型)会社を立て直す手続だが、その切符は「まだ立て直せる体力が残っているうち」にしか手に入らない。そして 2 項では、債権者の側からも申立てができる。このカードは、あなたが切る前に、相手に先に切られることもある。
民事再生法 21 条は再生手続開始の申立要件を定める規定であり、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、または弁済期にある債務の弁済が事業継続に著しい支障を来す場合に、債務者が申立てをなしうる旨を規定する。同条 2 項は債権者にも申立権を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社や個人を消滅させず、借金を圧縮して立て直す再建型の倒産処理手続です。民事再生法 21 条が申立ての入口で、原則として経営者が経営権を握ったまま再建できます。
民訴 21 条 1 項は二つの入口を定めます。破産手続開始の原因が生ずる「おそれ」があるとき、または弁済期の債務を払うと事業継続に著しい支障が出るとき。完全な支払不能の前に動けます。
申立て自体に時効はありませんが、実務上のリミットは不渡り・銀行取引停止の前です。支払不能になりきると再建の経済的前提が失われ、棄却されるおそれがあります。
裁判所への予納金と弁護士費用が必要で、事業規模や債権者数により大きく変動します。個人再生と法人再生でも幅があるため、早期に専門家へ見積もりを取ることが重要です。
個人再生は民事再生法の中にある個人向けの特則(民再 221 条以下)で、入口は同じ 21 条です。住宅資金特別条項を使えば家を残したまま他の借金を圧縮できます。
官報公告で手続が公表され信用情報にも登録されます。再生計画には債権者集会での可決と裁判所の認可が必要で、可決されなければ破産へ移行するリスクもあります。
申立て・保全処分(民再 30 条)→ 開始決定(民再 33 条)→ 債権届出・調査 → 再生計画案の提出と可決 → 裁判所の認可 → 計画の履行、という順に進みます。
あります。民再 21 条 2 項は債権者にも申立権を認めています。破産させて回収ゼロにするより、事業を生かして長期回収を狙う戦略として使われる場面があります。
破産は会社を清算して消滅させる手続、民事再生は会社を残したまま借金を圧縮して立て直す手続です(民再 21 条が入口)。最大の違いは、再生では原則として経営者がそのまま経営を続けられる点(DIP 型、民再 38 条)。業界裏話ヒント:弁護士が再生か破産かを判断する分水嶺は「再建後に黒字化できる事業価値が残っているか」。これがないと裁判所が再生を棄却するので、体力が尽きる前の相談が決定的。多くの経営者はこの一線を越えてから相談に来て、破産しか選べなくなる
個人再生(小規模個人再生)の住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を残し、その他の借金を大幅に圧縮できます(民再 221 条以下、入口は 21 条)。業界裏話ヒント:自己破産だと家は処分されますが、個人再生なら守れる。ただし住宅ローンの滞納が深刻になってからでは使えなくなることがある。住宅ローン以外の返済が苦しくなった早い段階が勝負どころで、これを知らずに自己破産を選んでしまう人が多い
泣き寝入りではありません。債権届出をして再生計画案に反対票を投じることも、別除権(担保)や相殺権を主張することもできます。業界裏話ヒント:実は再生の方が破産より回収率が高いことが多い。破産で会社を解体すると資産は二束三文ですが、事業を生かせば継続的に弁済が入る。だから賢い大口債権者は、相手が破産しそうなとき自ら 21 条 2 項で再生を申立てて、回収の最大化を狙うこともある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 民事再生(民再 21 条):事業を残して債務を圧縮し再建 | — |
| 経営権の帰趨 | 原則として経営者が経営権を保持(DIP 型、民再 38 条) | — |
| 申立てのタイミング | 破産のおそれがある段階で申立て可(早期に動ける) | — |
| 想定される主な対象 | 中小企業・個人(個人再生を含む) | — |
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