民事再生法 第20条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第20条は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第20条の条文原文は「削除」で始まります。
- 民事再生法第20条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第20条の前の条は民事再生法第19条です。
- 民事再生法第20条の次の条は民事再生法第21条です。
- 民事再生法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法第20条は現行法で削除された欠番条文であり、有効な規定は存在しない。条番号のみが空欄として残る。
Q · 民事再生法の第20条には何が書いてありますか?
削除済みの欠番条文で、有効な規定はありません
民事再生法第20条は、現行法では「削除」とされている欠番条文です。過去の改正で規定が他の条へ移されたか、不要となって整理された結果、条番号だけが空欄として残っています。したがって、この条に基づいて主張できる具体的な権利・義務・手続はありません。旧規定の内容や削除された時期を確認したい場合は、e-Gov 法令検索の改正履歴を参照してください。
解説
民事再生法の制定後に削除された条文であり、現在は条番号のみが欠番として残る。条文番号の欠番は、後の改正で規定が他へ移されたか、不要となって整理された痕跡である。この条が何を定めていたか、いつどの改正で削除されたかは原典での確認を要する。
法的な位置づけ
民事再生法第20条は、現行の民事再生法において「削除」と表示される欠番条文である。欠番とは、法改正の過程で規定が他条へ移動または削除された結果、条番号のみが残り、有効な規範内容を伴わない状態を指す。当該条に基づく法的効果は現存しない。
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