要点民事再生法 33 条は、裁判所が開始要件を満たす申立てを受け、棄却事由がなければ再生手続開始を決定すると定める。決定はその時から効力を生じ、債務者は管理処分権を保持したまま再建する。
Q · 資金繰りが詰まったら、もう自己破産しかないんですか?
違います。要件を満たせば裁判所は再生手続開始を決定します
民事再生法 33 条により、裁判所は第 21 条の開始要件を満たす申立てを受けたとき、第 25 条の棄却事由がない限り再生手続開始の決定をしなければなりません。決定はその時から効力を生じます(同条 2 項)。破産と異なり、再生債務者は原則として経営権・管理処分権を保持したまま(38 条)事業を続け、債務を圧縮して再建できます。個人なら住宅資金特別条項(196 条以下)で家を残す道もあります。開始決定の一瞬が、すべてを失う側か立て直す側かの分岐点になります。
資金繰りが詰まり、来月の支払いが回らない。多くの人はこの瞬間に「もう自己破産しかない」と考える。だがそれは選択肢を一つ自分で消している。民事再生法 33 条は、裁判所が再生手続開始の申立て(21 条の要件を満たすもの)を受けたとき、棄却事由(25 条)がなければ開始の決定をしなければならない、と定める。そしてこの決定は決定の瞬間から効力を生じる。何が変わるか。再生債務者であるあなたは、原則として事業や財産の管理処分権を失わない(38 条、これを DIP=占有を続ける債務者という)。破産のように管財人が乗り込んで全部を売り払うのではない。あなたが経営を続けたまま、債務を大幅に圧縮し、数年かけて返していく。個人なら住宅ローンの特則を使い、家を残したまま他の借金だけ減らす道もある。開始決定の一瞬が、すべてを失う側か、立て直す側かの分岐点になる。
民事再生法 33 条は再生手続開始の決定を定める規定であり、裁判所は第 21 条の開始要件を満たす申立てについて、第 25 条の棄却事由がない限り開始の決定をしなければならない。決定はその時から効力を生じ、以後は再生債権の届出や強制執行の中止、弁済禁止などの集団的再建手続が始動する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営権を保持したまま債務を圧縮して立て直す再建型の倒産手続です。裁判所の再生手続開始決定(民事再生法 33 条)から始まり、清算する破産とは根本的に異なります。
予納金と弁護士費用が中心で、事案規模により大きく変わります。裁判所への予納金は監督委員の有無や負債額に連動します。詳細は倒産に強い弁護士へ確認が必要です。
官報公告や信用情報への登録、担保権者との別途交渉が必要な点などです。再生計画が可決・認可されないと破産に移行するリスクもあります。
申立て後、裁判所が第 21 条要件と第 25 条棄却事由を審査して決定します。運用上おおむね 1 週間から 1 か月程度ですが、事案により異なります(最新の運用をご確認ください)。
できます。小規模個人再生・給与所得者等再生という枠組みがあり、住宅資金特別条項(196 条以下)を使えば家を残したまま他の債務を圧縮できます。
いわゆる事故情報として一定期間登録され、その間は新規借入やクレジット利用が制限されます。期間は信用情報機関により異なります。
申立書のほか、債権者一覧表、財産目録、資金繰り表、直近の決算書などが必要です。事業価値が残っているうちの準備が再生成功の鍵になります。
民事再生法 25 条の棄却事由に該当する場合です。手続費用の予納がない、再生計画案の見込みがない、不当な目的の申立てなどが典型例です。
事業や財産を残して立て直せるなら民事再生、清算してゼロからやり直すなら破産です。決定的な違いは、民事再生では再生債務者が原則として経営権・管理処分権を保持する点(民事再生法 38 条)。破産は管財人が財産を換価します。業界裏話ヒント:弁護士が再生を勧めるかどうかは「将来の収益で減額後の債務を返せる見込みがあるか」で決まります。逆に言えば、稼ぐ力が残っているうちに相談すれば再生の道が開けるのに、限界まで粘ってから来る人ほど破産しか選べなくなる。早さが選択肢そのものを決める
本当です。個人再生で住宅資金特別条項(民事再生法 196 条以下)を使えば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を守り、それ以外の借金だけを大幅に圧縮できます。開始決定がこの枠組みのスタートになります。業界裏話ヒント:この特則は住宅ローンの保証会社が代位弁済してから 6 か月以内という時間制限があります。これを過ぎると家を残す道が閉じる。延滞が始まった瞬間から時計は動いている、督促を放置している間に最大の武器を失う人が多い(最新の要件をご確認ください)
止まります。開始決定により個別の強制執行などは中止され(民事再生法 39 条)、債務者からの弁済も禁止されます(85 条)。督促電話や差押えはできなくなり、債権者は再生債権として届け出る側に回ります。業界裏話ヒント:止まるのは取り立てだけではなく、あなたが特定の債権者にだけ払う行為も禁止される点が見落とされがち。世話になった取引先に先に返したくなる気持ちは分かるが、それは偏頗弁済として後で否認され、再生計画ごと崩れる引き金になる
ゼロにはなりませんが、再生計画で定める弁済率まで圧縮されるのが通常です。開始決定後は債権届出期間(民事再生法 34 条)内に届け出る必要があり、これを逃すと失権します。業界裏話ヒント:開始決定前に成立していた相殺権は、決定後も一定範囲で行使できます。買掛金と売掛金がある取引先なら、相殺で実質的な回収率を上げられる場合がある。「もう取れない」と諦める前に、自社が相手に支払うべき債務がないかを真っ先に確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 民事再生(33 条開始決定):再建型、債務を圧縮して事業・生活を残す | — |
| 管理処分権 | 再生債務者が原則として保持(DIP、38 条) | — |
| 担保権の扱い | 別除権として原則手続外で行使可(別途交渉が必要) | — |
| 利用主体 | 法人・個人いずれも利用可(個人再生を含む) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。