要点民事再生法 65 条は、裁判所が管理命令を発した旨・管財人の氏名・財産所持者等の弁済禁止を公告しなければならないと定める。公告後は支払先が管財人に切り替わる。
Q · 取引先が民事再生で「管理命令」が出たら、売掛金は誰に払えばいいの?
元の会社ではなく管財人に払う
民事再生法 65 条により、裁判所が管理命令を発すると、その旨・管財人の氏名・財産所持者等の弁済禁止が公告されます。公告後は、再生債務者(元の会社)にお金を払ったり、預かった財産を交付したりすることが禁止され、支払先は管財人に切り替わります。禁止を知らずに従来の口座へ振り込むと管財人に対抗できず、もう一度管財人へ払う二重払いのリスクがあります。まず官報や裁判所の掲示で公告日を確認するのが安全です。
取引先の会社が民事再生に入った。あなたはその会社に売掛金を支払う立場、あるいはその会社から預かった在庫を倉庫に抱えている。ここで「管理命令」が出ると、状況が一変する。管理命令とは、裁判所が元の経営陣から経営権を取り上げ、管財人にすべてを委ねる決定だ。65条は、その管理命令を裁判所が「公告」し、関係者に「送達」「通知」する手続を定める。一見ただの事務手続条文だが、あなたにとっての意味は重い。公告された瞬間から、あなたが再生会社に財産を渡したり弁済したりすることは禁止される。禁止を知らずに昔の担当者や元の口座に払ってしまえば、その弁済は管財人に対抗できず、あなたはもう一度管財人に払う羽目になりうる。たった一行の公告が、あなたの財布を二度開かせるか、守るかを分ける。
民事再生法 65 条は管理命令の公告・送達・通知に関する手続規定である。裁判所が管理命令を発したときは、その旨と管財人の氏名、及び財産所持者等が再生債務者に財産を交付し又は弁済してはならない旨を公告しなければならない。あわせて裁判書は当事者に送達され、知れている財産所持者等には個別に通知される。公告は取引相手の弁済禁止という効力の基点となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が元の経営陣から経営権を取り上げ、管財人に財産の管理処分権を委ねる決定です。民事再生法 64 条に基づき、65 条でその公告手続が定められています。
官報および裁判所の掲示場で確認できます。官報はインターネット版官報や有料の官報検索サービスでも閲覧でき、公告事項は掲載により関係者へ効力を生じます。
公告は官報に掲載され、原則として掲載の翌日に効力を生じます。読んだかどうかに関わらず、その時点から弁済禁止の効力が財産所持者等に及びます。
公告後の再生債務者への弁済は原則として管財人に対抗できません。善意・無過失など例外に当たらない限り、管財人へもう一度支払う二重払いの危険があります。
前条 5 項の即時抗告により争えます。ただし裁判書の送達を起算点とする短い期間内に申し立てる必要があり、放置すると争う権利が失われます。
公告後に元の会社へ勝手に返却すると交付禁止に触れるおそれがあります。財産の交付先は管財人であり、返却の可否は管財人の指示を仰ぐべきです。
民事再生法 65 条 3 項により、管理命令の変更・取消しの決定も公告されます。知れている財産所持者等にはその旨が通知され、弁済禁止の状況が改めて周知されます。
民事再生は原則 DIP 型(経営者が続投)で、管理命令が出て初めて管財人が就きます。会社更生は原則として管財人が経営権を握る点が異なります。
逆です。あなたが相手に「払う側」なら、支払義務そのものは消えません。ただし管理命令が出て公告された後は、支払先が元の会社から管財人に変わります(65条1項)。元の口座に払うと管財人に対抗できず、二重払いの危険があります。業界裏話ヒント:再生会社の元担当者が「従来どおりこちらへ」と振込を促すことがありますが、公告後は管財人への支払いが原則。迷ったら管財人名で連絡先を確認し、振込前に書面で支払先を確定させるのが事故防止の鉄則です
あります。民事再生法上、公告は官報に掲載され、原則として掲載の翌日に効力を生じます(10条参照)。読んだかどうかに関わらず、関係者は公告された事項を知ったものとして扱われます。業界裏話ヒント:実務で官報を毎日見る人はほぼいません。だからこそ取引先の信用不安を察知した時点で、官報検索サービスや裁判所の掲示から管理命令・再生手続開始を自分で確認する習慣が、「知らなかった」では済まされない事態を防ぎます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 公告の対象 | 民訴再生法 65 条:管理命令を発した旨と管財人の氏名 | — |
| 相手方に生じる禁止・効果 | 財産所持者等の交付・弁済禁止 | — |
| 個別の周知方法 | 裁判書の送達+知れている財産所持者等への通知 | — |
| 一般規定との関係 | 10 条 4 項を適用しない特則(65 条 6 項) | — |
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