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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第65条(管理命令に関する公告及び送達)

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  1. 裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
  3. 二再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
  4. 2.裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
  5. 3.裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。
  6. 4.管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  7. 5.管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。
  8. 6.第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

この条文の基本情報

管理命令に関する公告及び送達とは何ですか?

定義管理命令に関する公告及び送達とは、民事再生法第65条に定められた規定で、「裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第65条(管理命令に関する公告及び送達)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第65条の条文原文は「裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第65条は第三節 管財人に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第65条の前の条は民事再生法第64条です。
  7. 民事再生法第65条の次の条は民事再生法第66条です。
  8. 民事再生法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法65条は、裁判所が管理命令を発した旨・管財人の氏名・財産所持者等の弁済禁止を公告しなければならないと定める。公告後は支払先が管財人に切り替わる。

Q · 取引先が民事再生で「管理命令」が出たら、売掛金は誰に払えばいいの?

元の会社ではなく管財人に払う

民事再生法65条により、裁判所が管理命令を発すると、その旨・管財人の氏名・財産所持者等の弁済禁止が公告されます。公告後は、再生債務者(元の会社)にお金を払ったり、預かった財産を交付したりすることが禁止され、支払先は管財人に切り替わります。禁止を知らずに従来の口座へ振り込むと管財人に対抗できず、もう一度管財人へ払う二重払いのリスクがあります。まず官報や裁判所の掲示で公告日を確認するのが安全です。

解説

取引先の会社が民事再生に入った。あなたはその会社に売掛金を支払う立場、あるいはその会社から預かった在庫を倉庫に抱えている。ここで「管理命令」が出ると、状況が一変する。管理命令とは、裁判所が元の経営陣から経営権を取り上げ、管財人にすべてを委ねる決定だ。65条は、その管理命令を裁判所が「公告」し、関係者に「送達」「通知」する手続を定める。一見ただの事務手続条文だが、あなたにとっての意味は重い。公告された瞬間から、あなたが再生会社に財産を渡したり弁済したりすることは禁止される。禁止を知らずに昔の担当者や元の口座に払ってしまえば、その弁済は管財人に対抗できず、あなたはもう一度管財人に払う羽目になりうる。たった一行の公告が、あなたの財布を二度開かせるか、守るかを分ける。

法的な位置づけ

民事再生法65条は管理命令の公告・送達・通知に関する手続規定である。裁判所が管理命令を発したときは、その旨と管財人の氏名、及び財産所持者等が再生債務者に財産を交付し又は弁済してはならない旨を公告しなければならない。あわせて裁判書は当事者に送達され、知れている財産所持者等には個別に通知される。公告は取引相手の弁済禁止という効力の基点となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.官報・裁判所掲示で管理命令の公告日を確認 取引先の民事再生を把握したら、官報(インターネット版官報・官報検索サービス)や裁判所の掲示場で、管理命令が発せられたか、公告日はいつかを確認する。公告日が弁済禁止の効力発生の起点になる
  2. 2.支払先を管財人に切り替える 公告後は、元の会社の口座・従来の担当者には払わず、支払先を管財人に切り替える。管財人名義の連絡先を確認し、支払先・支払方法を書面で確定してから振り込む
  3. 3.預かり品・在庫は管財人の指示を待つ 再生会社の在庫や預かり品を保管している場合、元の会社へ勝手に返却せず、交付禁止に触れないよう管財人へ照会し、その指示に従って引渡しの可否を確定する
  4. 4.不服があれば即時抗告の期間内に申し立てる 管理命令の内容に不服がある立場なら、送達された裁判書の受領日を起算点として、前条5項の即時抗告を期間内に申し立てる。期間経過で争う権利が失われるため、封筒を開けた時点で期限を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1管理命令とは何ですか?

裁判所が元の経営陣から経営権を取り上げ、管財人に財産の管理処分権を委ねる決定です。民事再生法64条に基づき、65条でその公告手続が定められています。

Q2民事再生の公告はどこで確認できますか?

官報および裁判所の掲示場で確認できます。官報はインターネット版官報や有料の官報検索サービスでも閲覧でき、公告事項は掲載により関係者へ効力を生じます。

Q3管理命令の公告はいつ効力が生じますか?

公告は官報に掲載され、原則として掲載の翌日に効力を生じます。読んだかどうかに関わらず、その時点から弁済禁止の効力が財産所持者等に及びます。

Q4管財人に払わず元の会社に払ったらどうなりますか?

公告後の再生債務者への弁済は原則として管財人に対抗できません。善意・無過失など例外に当たらない限り、管財人へもう一度支払う二重払いの危険があります。

Q5管理命令に不服がある場合は争えますか?

前条5項の即時抗告により争えます。ただし裁判書の送達を起算点とする短い期間内に申し立てる必要があり、放置すると争う権利が失われます。

Q6預かっている再生会社の在庫は返してよいですか?

公告後に元の会社へ勝手に返却すると交付禁止に触れるおそれがあります。財産の交付先は管財人であり、返却の可否は管財人の指示を仰ぐべきです。

Q7管理命令が取り消されたらどうなりますか?

民事再生法65条3項により、管理命令の変更・取消しの決定も公告されます。知れている財産所持者等にはその旨が通知され、弁済禁止の状況が改めて周知されます。

Q8会社更生と民事再生の管理は同じですか?

民事再生は原則 DIP 型(経営者が続投)で、管理命令が出て初めて管財人が就きます。会社更生は原則として管財人が経営権を握る点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生に入ったら、もう売掛金は払わなくていいんですよね?

逆です。あなたが相手に「払う側」なら、支払義務そのものは消えません。ただし管理命令が出て公告された後は、支払先が元の会社から管財人に変わります(65条1項)。元の口座に払うと管財人に対抗できず、二重払いの危険があります。実務のポイント:再生会社の元担当者が「従来どおりこちらへ」と振込を促すことがありますが、公告後は管財人への支払いが原則。迷ったら管財人名で連絡先を確認し、振込前に書面で支払先を確定させるのが事故防止の鉄則です

Q2公告って官報のことですよね、誰も読んでないのに効力があるんですか?

あります。民事再生法上、公告は官報に掲載され、原則として掲載の翌日に効力を生じます(10条参照)。読んだかどうかに関わらず、関係者は公告された事項を知ったものとして扱われます。実務のポイント:実務で官報を毎日見る人はほぼいません。だからこそ取引先の信用不安を察知した時点で、官報検索サービスや裁判所の掲示から管理命令・再生手続開始を自分で確認する習慣が、「知らなかった」では済まされない事態を防ぎます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公告なんて官報のお知らせで、自分には関係ない」と思いがちだが、公告には法的効力がある。公告された事項は、あなたが読んだかどうかに関わらず、関係者に対して効力を持つ。読まなかったことがあなたの落ち度になる
  • 管理命令で経営者が代わることは知っていても、その瞬間から自分の支払義務の「宛先」が切り替わることまでは意識が及んでいない。深刻なのは、間違えて払った分を取り戻せず、管財人にもう一度払う二重払いに転落する点だ
  • 「管財人に払うべきか、元の会社に払うべきか」と悩むこと自体がずれている。本当に問うべきは「管理命令の公告はいつ効力を生じたか」。その効力発生日を境に答えが切り替わる。日付を確認せずに宛先を選ぶから間違える
比較の観点この条文ほかの条文
公告の対象民訴再生法65条:管理命令を発した旨と管財人の氏名64条:管理命令の発令そのもの(公告の原因)
35条:再生手続開始の決定
相手方に生じる禁止・効果財産所持者等の交付・弁済禁止経営権が管財人へ移転
再生債権の弁済制限・手続への参加
個別の周知方法裁判書の送達+知れている財産所持者等への通知決定の発令(本条で公告)
既知の債権者等への通知
一般規定との関係10条4項を適用しない特則(65条6項)—
10条の公告・送達の一般規定に依拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第291条・破產法

台湾は公司重整で重整裁定を公告し、破產では破產宣告と管理人選任を公告する。日本の管理命令公告に近い周知機能を持つ

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률

韓国の統合倒産法(債務者回生法)も管理命令・管財人選任を公告・送達により周知する構造で、日本と類似する

ドイツ
InsO § 27, § 30

ドイツは倒産手続開始決定と管財人(Insolvenzverwalter)選任を公的に告知(öffentliche Bekanntmachung)し、債務者への弁済制限が生じる

アメリカ
11 U.S.C. § 342 / Chapter 11

米国は債権者への通知(notice)を要件とし、trustee が選任される場合は債務者財産の管理権が移転する。DIP 継続が原則の点は民事再生と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立て、数日後あなたのもとに「管理命令を発した旨」の通知が届いた。あと数日で支払期日。あなたは誰に払えばいい? 答えは管財人。間違えて従来の窓口口座に振り込むと、二重払いのリスクが現実になる
  • あなたは再生会社の商品を預かって保管している。管理命令の公告後、元の担当者から「うちの商品をすぐ返して」と連絡が来た。ここで素直に渡すと弁済・交付禁止に触れうる。返却の相手は管財人であって、元の会社ではない
  • 友人の会社が、取引先の民事再生で売掛金を回収できるか不安だと相談してきた。あなたは「公告日をまず確認しろ」と教えられる。公告された事項は、読んでいようがいまいが関係者全員に効力が及ぶ
  • 管理命令の決定書が届いた。中身に納得できない。争えるのか? 争える。ただし即時抗告の期間は短く、封筒を開けた時点で時計は動き出している

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが再生会社に払う側、または相手の財産を持っている場合:1. 管理命令の有無と公告日を官報・裁判所で確認2. 公告後は支払先が管財人に切り替わる、元の口座・元の担当者には絶対に払わない3. 相手の在庫・預かり品を持っているなら勝手に元の会社へ返さず、管財人の指示を待つ4. 不明点は管財人名義の連絡先へ直接照会し、やり取りを必ず書面で残す

訴えられた側:公告後にうっかり元の会社へ払ってしまった、または通知を見落としていた場合:1. その弁済が管財人に対抗できるか(善意・無過失だったか等)を早急に弁護士へ確認2. 二重払いを避けるため、支払済みの事実と経緯を証拠付きで管財人に主張し交渉3. 管理命令自体に不服があれば、送達された決定書の即時抗告期間内に抗告4. 「知らなかった」は通りにくい、まず現状の宛先を正すことを最優先する

時効(請求できる期限):管理命令に対する即時抗告(前条第5項)は、決定書の送達または公告の効力発生を起算点とする短期間(原則1週間、最新の規定をご確認ください)。財産所持者等への弁済・交付禁止の効力は、管理命令の公告が効力を生じた時(官報掲載の翌日が原則)から発生する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法が制定され、従来の和議法に代わる再建型倒産手続として整備。原則 DIP 型としつつ、例外的な管理命令とその公告・送達・通知手続(本条)を設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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