熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)

クイックジャンプ
  1. 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び第八項において「事業等の譲渡」という。)について同条第一項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。
  2. 2.前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その裁判書を再生債務者等に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。
  3. 3.代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
  4. 4.第二項の規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が再生債務者に通知した場所にあてて、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
  5. 5.前項の規定による送達をした場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
  6. 6.代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
  7. 7.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  8. 8.代替許可を得て再生債務者の事業等の譲渡をする場合には、会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 43 条は、債務超過の再生会社について、裁判所の代替許可により株主総会決議を経ずに事業等を譲渡できると定める。反対株主に残るのは即時抗告のみで、その抗告に執行停止効はない。

Q · 出資先が民事再生に入ったら、株主総会なしで事業を売られてしまうの?

債務超過なら裁判所の許可で株主総会を経ず売却できる

民事再生法 43 条により、株式会社である再生債務者が債務超過のときは、裁判所が代替許可を出すことで、会社法所定の株主総会決議による承認を経ずに事業等を譲渡できます。要件は「債務超過」かつ「事業の継続のために必要」の二つ。反対株主に残るのは即時抗告(6 項)だけで、その抗告は事業譲渡の効力を止めません(7 項)。さらに反対株主の株式買取請求権(会社法 469 条・470 条)も適用されません(8 項)。

解説

あなたが応援していたベンチャーに出資し、株主になったとする。その会社が経営難で民事再生に入り、ある日、主力事業がそっくり他社へ売却されると知る。あなたは株主として反対する。だが会社法なら本来必要なはずの株主総会の特別決議が、ここでは開かれない。民事再生法 43 条が、裁判所の許可一枚で株主総会の承認に代わる仕組みを用意しているからだ。条件は二つ。会社が債務超過であること、そしてその事業譲渡が事業の継続のために必要であること。この二つが揃えば、裁判所は代替許可を出せる。さらに重いのが 8 項だ。通常なら反対株主に与えられる株式買取請求権(会社法 469 条、470 条)が、ここでは適用されない。あなたに残された武器は即時抗告だけ。しかもその抗告は、事業譲渡の効力を止めない(7 項)。あなたが争っている間にも、事業は買い手の手に渡っていく。

法的な位置づけ

民事再生法 43 条は、再生手続開始後に債務超過となった株式会社である再生債務者について、裁判所が事業等の譲渡に対し株主総会決議による承認に代わる許可を与える制度(代替許可)を定める規定である。許可は事業の継続に必要な場合に限られ、会社法上の株主総会特別決議および反対株主の株式買取請求の手続を代替・排除する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 43 条とは何ですか?

債務超過の再生会社が、裁判所の代替許可により株主総会決議を経ずに事業等を譲渡できる制度です。事業の継続に必要な場合に限られ、反対株主には即時抗告のみが残ります。

Q2代替許可の要件は何ですか?

二つです。株式会社である再生債務者が「債務超過」であること、そして事業等の譲渡が「事業の継続のために必要」であること。両方が揃って初めて裁判所は許可を出せます(43 条 1 項ただし書)。

Q3民事再生の事業譲渡に株主総会は必要ですか?

債務超過で代替許可が出た場合は不要です。会社法 467 条の株主総会特別決議に代えて裁判所の許可が承認の役割を果たすため、株主総会そのものが開かれません。

Q4代替許可への即時抗告の期間はいつまでですか?

裁判の告知を受けた日から原則 1 週間の不変期間です(民訴 332 条・民再 18 条準用)。株主への送達は郵便物等が通常到達すべきだった時にあったものとみなされる点に注意が必要です(5 項)。

Q5債務超過だと事業譲渡で株主はどうなりますか?

債務超過とは会社財産を全部売っても債務を返しきれない状態で、株主は債権者弁済の後に並ぶ最後尾です。代替許可の局面では議決権も株式買取請求権も行使できません。

Q6民事再生法 42 条と 43 条の違いは何ですか?

42 条は事業の全部・重要な一部の譲渡に必要な裁判所許可の一般規定、43 条は債務超過を前提に株主総会承認そのものを代替する特則です。43 条は株主の関与を排除する点が特徴です。

Q7代替許可はいつ効力が生じますか?

株主への送達時ではなく、再生債務者等への裁判書の送達がされた時から効力を生じます(3 項)。株主が決定要旨を受け取った頃には譲渡が動き始めていることになります。

Q8会社更生と民事再生で事業譲渡の扱いは違いますか?

いずれも倒産局面で株主の関与を後退させますが、根拠条文と手続が異なります。民事再生では 43 条の代替許可、会社更生では更生計画による処分が中心となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株主なのに、自分の会社の事業売却に反対できないんですか?

債務超過の再生会社では株主総会自体が開かれず、裁判所の代替許可が承認に代わります(43 条 1 項)。あなたに残るのは即時抗告(6 項)だけで、しかもそれは譲渡の効力を止めません(7 項)。業界裏話ヒント:実務では代替許可が出る前のスポンサー選定段階こそが勝負どころ。許可申立てが裁判所に上がってから反対しても遅く、再生手続の早い段階で監督委員や債権者集会の場に働きかけられた株主だけが、実質的な影響力を持てる。

Q2株式買取請求ができないって、出資金はもう戻ってこないんですか?

代替許可による譲渡では反対株主の株式買取請求権(会社法 469 条、470 条)が適用されません(43 条 8 項)。そもそも債務超過とは、会社財産を全部売っても債務を返しきれない状態なので、株主への分配は債権者弁済の後にゼロから始まります。業界裏話ヒント:法的に株式価値はほぼ無価値でも、再生計画で旧株主に少額の和解的配慮(スポンサーによる僅かな対価や役員留任など)がなされる例はある。争うより、計画策定の交渉テーブルに残る方が現実的なリターンになることが多い。

Q3代替許可を裁判所に取り消させる方法はあるんですか?

即時抗告で、許可の前提である「債務超過」または「事業継続のために必要」という二要件(43 条 1 項ただし書)の不充足を立証できれば、許可は覆りえます。価格の妥当性そのものより、要件論で攻めるのが筋です。業界裏話ヒント:抗告に執行停止効がない(7 項)ため、許可取消しを勝ち取っても譲渡が完了していれば原状回復は困難。だからこそ実務家は、抗告と同時に役員の善管注意義務違反(会社法 423 条)に基づく損害賠償という第二戦線を最初から用意しておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株主総会で反対すれば事業譲渡を止められる」と思っているが、債務超過の再生会社では株主総会そのものが開かれない。43 条が裁判所の許可で総会決議を代替するため、あなたの議決権は行使する場すら与えられない。
  • 「自分は株主だから会社財産は最終的に自分のものだ」という前提が、倒産局面では逆転する。債務超過とは、会社財産を全部売っても債務を返しきれない状態。あなたから見れば株主は会社のオーナーだが、倒産法から見れば株主は債権者全員の後ろに並ぶ最後尾の存在で、その落差があなたの想定を崩す。
  • 代替許可に即時抗告できることは知っていても、その抗告が事業譲渡の効力を一切止めない(7 項)ことまで知る人は少ない。抗告して仮に勝っても、その頃には事業はすでに買い手の手の中。原状回復は事実上不可能で、残るのは損害賠償の争いだけになる。
dimensionthisArticlealternatives
承認・許可の主体民再 43 条:裁判所の代替許可(株主総会決議を代替)
適用前提債務超過 + 事業の継続に必要
反対株主の株式買取請求適用除外(8 項、会社法 469・470 条不適用)
反対株主の不服申立手段即時抗告のみ、執行停止効なし(6・7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出資先のスタートアップが民事再生に入り、主力事業の譲渡が決まった。あなたは反対株主だが、株主総会は開かれない。代替許可の決定要旨が届いてから即時抗告できる期間はわずか。動き出すのが一日遅れるごとに、事業は契約上の引渡し日へ近づいていく。
  • もし、あなたが経営難の同業他社の事業を買い取りたいとしたら? 通常なら相手企業の株主総会特別決議が要り、反対株主が一人でもいれば交渉が長引く。だが相手が民事再生中で債務超過なら、代替許可ルートで株主の壁を回避できる。買い手にとってこれは最短経路になる。
  • あなたが再生債務者の代表者で、スポンサーが付いた。だが少数株主が事業譲渡に強硬に反対している。43 条の代替許可を使えば、株主総会を経ずに譲渡を実行できる。
  • あなたが取引先として再生中の会社に売掛債権を持っている。事業がスポンサーに譲渡されれば、譲渡対価が弁済原資になり、あなたの回収率が上がる可能性がある。株主の反対で譲渡が止まれば、あなたの回収も止まる。株主と債権者の利害がここで正面衝突する。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第43条の条文原文は「再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社…」で始まります。
  3. 民事再生法第43条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。