民事再生法 第18条(民事訴訟法の準用)
クイックジャンプ
特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
民事訴訟法の準用とは何ですか?
定義民事訴訟法の準用とは、民事再生法第18条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第18条(民事訴訟法の準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第18条の条文原文は「特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第…」で始まります。
- 民事再生法第18条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第18条の前の条は民事再生法第17条です。
- 民事再生法第18条の次の条は民事再生法第19条です。
- 民事再生法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法18条は、再生手続について民事訴訟法第一編から第四編までを準用する規定。特別の定めの優先、性質適合性、除外列挙の三段を通った規定だけが使え、字句は別表で読み替える。
Q · 再生手続でも民事訴訟法の規定はそのまま使えるんですか?
三段の関門を通った規定だけが使え、別表で字句も読み替わる
民事再生法18条は、再生手続について民事訴訟法第一編から第四編までを準用します。ただし三段の絞りがあります。第一に民事再生法に特別の定めがあればそちらが優先し、第二に「その性質に反しない限り」という限定がかかり、第三に条文が列挙する除外規定(九十一条の二、百三十三条の二第五項・第六項ほか)は準用されません。さらに準用される規定は別表の上欄・中欄・下欄に従って字句が読み替えられるため、条文本体だけを読んで準用したつもりでいると、再生手続の中では別の意味になっていることがあります。
解説
条文番号だけが延々と並ぶ第十八条は、実務家ですら目が滑る条文だろう。だがここは再生手続の配電盤である。民事再生法は再生計画や債権届出については自前で書いているが、期日、送達、代理、証拠調べ、上訴、再審といった手続の土台までは書いていない。それを民事訴訟法第一編から第四編まで丸ごと引いてくるのが本条だ。あなたが「この民事訴訟法の規定は再生手続でも使えるのか」と考えるとき、答えは三段の関門を通る。民事再生法に特別の定めがないか、その性質に反しないか、本条の除外列挙に載っていないか。三つ全部を通って初めて使える。しかも字句の読み替えは条文本体ではなく末尾の「別表」に書かれている。別表を見ずに準用したつもりでいる規定は、再生手続の中では別の意味になっている。
法的な位置づけ
民事再生法18条は、再生手続における民事訴訟法の準用を定める規定である。特別の定めの優先、性質適合性の限定、条文上の除外列挙という三つの要件を通過した民事訴訟法第一編から第四編までの規定のみが再生手続に準用され、その字句は同法別表に従って読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.民事再生法内に特別の定めがあるかを先に探す 援用したい民事訴訟法の規定について、まず民事再生法本体に対応する特別の定めがないかを確認する。記録閲覧なら16条、閲覧制限なら17条、不服申立てなら9条というように、特別の定めが見つかった時点で民事訴訟法の議論に入る必要はなくなる
- 2.18条の除外列挙に当該条文が載っていないか照合する 18条括弧書きの除外列挙(七十一条二項、九十一条の二、九十二条九項・十項、九十四条、百十一条、第一編第七章、百三十三条の二第五項・第六項ほか)に、援用したい条文が含まれていないかを一条ずつ照合する。載っていれば準用は成立しない
- 3.性質適合性を検討する 除外列挙に載っていない場合でも「その性質に反しない限り」という限定が残る。二当事者対立構造を前提とする規定を、多数債権者が関与する再生手続に持ち込めるかを、裁判例と実務書の最新版で裏を取ってから書面化する
- 4.別表の読み替えを当てて条文を再構成する 準用が通った規定について、民事再生法別表の上欄・中欄・下欄を確認し、主語と対象を再生手続用に置き換えた文言で読む。読み替え後の文言を引用して書面化することで、射程の取り違えを防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生法18条とは何ですか?
再生手続に民事訴訟法第一編から第四編までを準用する規定です。特別の定めがある場合を除き、性質に反しない限りという条件がつき、多数の条文が明示的に除外されています。
Q2民事再生法の別表とは何ですか?
準用される民事訴訟法の規定について、上欄に該当条文、中欄に元の字句、下欄に読み替え後の字句を掲げた表です。別表を見ずに準用すると条文の射程を誤ります。
Q3再生事件の記録はどこの条文で閲覧しますか?
民事訴訟法九十一条の二は18条で準用から除外され、民事再生法16条が特別の定めとして適用されます。支障部分については同17条の閲覧制限がかかる場合があります。
Q4再生手続で支払督促は使えますか?
使えません。督促手続は民事訴訟法第七編(三百八十二条以下)にあり、18条の準用範囲は第一編から第四編までのため、最初から準用の外にあります。
Q5再生手続で少額訴訟や手形訴訟はできますか?
できません。手形小切手訴訟(三百五十条以下)も少額訴訟(三百六十八条以下)も第五編・第六編に属し、18条の準用範囲外です。
Q6準用が認められるかはどう判断しますか?
三段で判断します。民事再生法に特別の定めがないか、その性質に反しないか、18条の除外列挙に載っていないか。全部通って初めて準用され、なお別表の読み替えが当たります。
Q7破産法や会社更生法にも同じ準用規定はありますか?
破産法13条、会社更生法13条が同旨の民事訴訟法準用規定です。倒産三法で本文は近似しますが、除外列挙の内容に差があるため条文単位の対照が必要です。
Q8再生手続の裁判に控訴や上告はできますか?
民事訴訟法第三編(上訴)は準用範囲に入りますが、再生手続の不服申立ては民事再生法9条の枠内で、個別条文が即時抗告を認める場合に限られるのが原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って結局、そのまま使えるってことじゃないんですか?
そのまま使えるわけではない。本条は三段の絞りをかけている。民事再生法に特別の定めがあれば除く、その性質に反しない限りという限定、そして条文に列挙された除外規定。加えて別表で字句が読み替えられる。実務のポイント:準用の可否が争点になったとき、実務家が先に開くのは条文本体ではなく別表だ。読み替えを見れば、その規定が再生手続の中で誰に向けられているかが一目で分かる。
Q2再生手続でも控訴や上告はできるんですか?
民事訴訟法第三編(上訴。二百八十一条以下)は準用範囲に入るが、再生手続の裁判が当然に控訴できるという意味ではない。不服申立ては民事再生法九条の枠組みで、個別条文が即時抗告を認める場合に限られる。実務のポイント:決定書が届いたら本条ではなく、その裁判の根拠条文に即時抗告の定めがあるかを先に引く。書いていなければ、上訴規定が準用されていても争う道はない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「民事訴訟法のこの条文は再生手続で使えますか」という問いの立て方自体がずれている。正しくは、民事再生法に特別の定めがないか、その性質に反しないか、除外列挙にないか、この三段を順に潰す作業だ。一段目で特別の定めが見つかれば、民事訴訟法の議論に入る必要すらない
- 準用規定だから重要度が低い、という感覚は多くの人が共有している。だが除外列挙に一つ載るか載らないかで、記録が見られるか、送達がどう飛ぶか、どの手続が使えるかが変わる。重要度が低いのではなく、影響が手続全体に薄く広く効くので目立たないだけだ
- 民事訴訟法が準用されるなら訴訟と同じ土俵だと思われがちだが、準用は第一編から第四編(総則、第一審の訴訟手続、上訴、再審)まで。第五編以下の手形小切手訴訟(三百五十条以下)、少額訴訟(三百六十八条以下)、督促手続(三百八十二条以下)、執行停止(四百三条以下)は、最初から準用の外にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 民事再生法18条:民事訴訟法第一編〜第四編の包括準用と別表読み替え | 民事再生法16条:再生事件記録の閲覧等の特別の定め 民事再生法9条:再生手続に関する裁判への不服申立ての枠 |
| 準用との関係 | 準用の入口そのものを画す | 特別の定めとして18条の準用に優先(民訴91条の2は除外) 準用される上訴規定の作動範囲を限定する |
| 実務での使いどころ | 相手方の民訴条文援用に対する一手目の反論根拠 | 記録閲覧申請の根拠条文(17条の支障部分制限に注意) 決定書受領後、即時抗告の可否と起算点の確認 |
| 射程外となるもの | 第五編以下(手形小切手訴訟・少額訴訟・督促手続・執行停止) | 支障部分は17条により閲覧が制限され得る 個別条文が抗告を認めない裁判は争えない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も破産手続に民事訴訟法を準用する構造を採るが、除外列挙を条文に詳細に書き込む日本型ではなく、包括的な準用規定に留まる点が異なる
韓国は倒産三法を統合した「債務者回生法」の中に民事訴訟法準用規定を置く。日本の民事再生法・破産法・会社更生法が別々に準用規定を持つのと対照的である
ドイツ倒産法は「本法に別段の定めがない限り ZPO の規定を準用する」と簡潔に定め、日本のような長大な除外列挙を置かない。除外は解釈に委ねられる
米国は倒産手続規則が FRCP の該当条項を個別に取り込む方式。準用ではなく規則レベルでの取込みという立法技術上の差がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 債権届出の締切まであと十日、この段階で再生事件の記録を見られるだろうか? 取引先が再生手続開始の申立てをした直後、あなたが真っ先に確認すべきはそこだ。再生事件の記録閲覧については、民事訴訟法九十一条の二(電磁的訴訟記録の閲覧等)が本条で明示的に準用から外され、民事再生法十六条という特別の定めが優先し、さらに同十七条の支障部分の閲覧制限がかかる場合がある。根拠条文を取り違えた申請は中身に入る前に形式で止まり、その間にも期間だけが進む
- あなたが再生債務者側の担当者だとする。相手方が民事訴訟法のある条文を持ち出してきたら、反論の一手目は中身ではなく準用の可否だ。特別の定めがある、性質に反する、除外列挙に載っている、どれか一つでも当たれば、その主張は土台から崩れる
- 再生手続に関する裁判に納得できず争いたい。民事訴訟法第三編(上訴)が準用範囲に入っているからといって、控訴や上告がそのまま使えるわけではない。再生手続の不服申立ては民事再生法九条が画す枠の中でしか働かず、多くは個別条文が認める即時抗告による。準用があることと、実際に使えることは別物である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再生手続で権利を通したいときは、まず民事再生法の中に特別の定めがあるかを探す。あれば民事訴訟法の議論は不要2. なければ本条の除外列挙に当該条文が載っていないかを確認3. 通ったら別表の読み替えを当て、主語と対象を再生手続用に置き換えて読む4. 事件記録を見るなら根拠は民事再生法十六条、支障部分の閲覧制限(同十七条)がかかっていないかを窓口で先に確かめる
訴えられた側:1. 相手方が民事訴訟法の条文を援用してきたら、反論の一手目は中身ではなく準用の可否2. 特別の定めの有無、性質適合性、除外列挙、この三点を書面で順に潰す3. 準用が認められる場合でも、別表の読み替えで条文の射程が変わっていないかを検証する4. 準用の可否そのものは実務上、解釈が分かれる論点があるため、裁判例と実務書の最新版で裏を取ってから書面化する
時効(請求できる期限):本条自体は期限を定めない。ただし準用により民事訴訟法の期間規定が再生手続にも及び、不変期間の徒過は原則として救済されない(訴訟行為の追完は民事訴訟法九十七条)。再生手続に関する裁判への不服申立ては民事再生法九条の枠内で個別条文ごとに期間が定まるため、決定書を受け取ったらまず起算点を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文構造からの一般的理解:本条の準用は三段の絞りとして機能する。すなわち特別の定めの優先、性質適合性の限定、括弧書きの除外列挙であり、これらを通過した規定についてもなお別表による字句の読み替えが適用される。準用の可否は本案の当否に先立つ手続上の争点となる
改正沿革 AI による整理
- 民事訴訟法の改正に連動した除外列挙の書き換え(改正年・回数は要検証) 現行条文の除外列挙に民事訴訟法九十一条の二(電磁的訴訟記録の閲覧等)や百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)が含まれており、民事訴訟法のIT化および当事者の住所等の秘匿制度の導入に対応した書き換えがされていることが条文上読み取れる。ただし改正回数、各改正の公布年および施行時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定(平成11年法律第225号)に伴い、再生手続に民事訴訟法を準用する規定として置かれた。旧和議法下の運用を引き継ぎつつ、準用範囲と除外列挙を明文化したもの(制定経緯の詳細は要検証)
- 2.改正年要検証 改正:現行条文の除外列挙に民事訴訟法九十一条の二(電磁的訴訟記録の閲覧等)および百三十三条の二第五項・第六項(秘匿決定があった場合の閲覧等の制限の特則)が含まれており、民事訴訟法のIT化および当事者の住所等の秘匿制度の導入に対応した書き換えが条文上読み取れる。ただし改正回数、公布年、施行時期は人的検証が必要
- 民事再生法 第16条記録閲覧の特別の定め、準用に優先
- 民事再生法 第17条支障部分の閲覧等の制限、閲覧特則の裏面
- 民事再生法 第9条不服申立ての枠、準用上訴規定の作動範囲を画す
- 民事再生法 第19条最高裁判所規則への委任、本条と対で手続を補完
- 民事再生法 第40条訴訟手続の中断等、準用される中断規定との調整
- 破産法 第13条破産手続における同旨の民事訴訟法準用規定
- 会社更生法 第13条更生手続における同旨の民事訴訟法準用規定
- 民事訴訟法 第91条の2明示的に準用から除外、再生法十六条が代替
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める