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民事再生法 第40条(訴訟手続の中断等)

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  1. 再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
  2. 2.前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項、第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項(第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然訴訟手続を受継する。
  3. 3.前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 40 条は、再生手続開始の決定により、再生債権に関する訴訟が中断すると定める。債権者は判決を待たず、再生手続で債権を届け出る必要がある。

Q · 訴えている相手が民事再生を申し立てたら、進行中の裁判はどうなるの?

再生債権に関する訴訟は中断し、判決は出なくなります

民事再生法 40 条 1 項により、再生手続開始の決定があると、再生債務者の財産関係の訴訟のうち再生債権に関するものは中断します。判決言渡し直前でも凍結され、あなたが次にすべきは訴訟の続行ではなく、再生手続の中で債権を届け出ることです。届出に異議が出て初めて、107 条の受継として訴訟が再開します。受継前に再生手続が終了したときは、再生債務者が当然に訴訟を受継します(2 項)。行政庁に係属する再生債権関係の事件にも準用されます(3 項)。

解説

取引先を相手に売掛金の回収訴訟を起こし、あと一回の期日で勝訴判決が出るところだった。その矢先、相手が民事再生を申し立てる。あなたの裁判は、その瞬間に止まる。これが民事再生法 40 条の威力だ。再生手続開始の決定が出ると、再生債務者の財産に関する訴訟のうち再生債権(再生手続の中で配当を受ける一般の金銭債権)に関するものは「中断」する。つまり審理が凍結され、判決を待っていても出てこない。あなたが次にすべきは訴訟の続行ではなく、再生手続の中で自分の債権を「届け出る」ことだ。届け出た債権に再生債務者や他の債権者が異議を述べて初めて、止まっていた訴訟が「受継」(止まった裁判を引き継いで再開すること)という形で動き出す(107 条)。さらにこの中断は、行政庁に係属している事件にも及ぶ(3 項)。戦う土俵そのものが、訴訟から再生手続へと強制的に移し替えられる。

法的な位置づけ

民事再生法 40 条は、再生手続開始の決定により、再生債務者の財産関係の訴訟のうち再生債権に関するものが中断すると定める規定である。中断した訴訟は、受継の前に再生手続が終了すれば再生債務者が当然に受継し、再生手続開始当時に行政庁に係属する再生債権関係の事件にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の訴訟中断とは何ですか?

再生手続開始の決定により、再生債務者の財産関係の訴訟のうち再生債権に関するものが凍結される制度です(民事再生法 40 条 1 項)。判決は出ず、審理が止まります。

Q2再生債権の届出はいつまでにすればいいですか?

届出期間は再生手続開始決定の際に裁判所が定め、通常は開始決定から数週間から約 2 か月です。過ぎると原則失権するため、訴訟中断以上に届出期間の管理が優先されます。

Q3中断した訴訟を再開するにはどうすればいいですか?

自分で再開申立てをしても動きません。届け出た再生債権に異議が出て初めて、107 条の受継として訴訟が再開されます。異議がなければ債権は確定し訴訟自体が不要になります。

Q4民事再生の中断と中止の違いは何ですか?

40 条の中断は再生債権関係の訴訟が凍結されること、39 条の中止は強制執行など既存の他の手続が止まることを指します。対象手続が異なります。

Q5連帯保証人への訴訟も民事再生で止まりますか?

止まりません。40 条が中断させるのは再生債務者自身の訴訟だけです。主債務者の会社が再生に入っても、保証人への訴訟は個別に進行します。

Q6相手が個人再生でも訴訟は中断しますか?

中断します。40 条は再生債務者が個人か法人かを問いません。個人再生を使う相手への報酬未払い訴訟なども同様に凍結されます。

Q7行政庁に係属している事件も中断しますか?

再生債権に関する財産関係の事件であれば、40 条 3 項により行政庁に係属するものにも 1 項・2 項が準用され、中断・受継の対象になります。

Q8破産と民事再生で訴訟中断の扱いは違いますか?

いずれも財産関係の訴訟が中断する点は同様です(破産は破産法 44 条)。ただし民事再生は再生債務者が原則そのまま手続を追行(DIP 型)する点が破産管財人による破産と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴えている相手が民事再生を申し立てたら、今までの裁判はどうなるんですか?

再生債権に関する訴訟は中断します(40 条 1 項)。判決は出ず、あなたは代わりに再生手続でその債権を届け出る必要があります。届出債権に異議が出れば、107 条の受継でその訴訟が再開され、そこで債権額が確定します。業界裏話ヒント:中断したからと放置すると、届出期間を逃して失権します。実は『裁判が止まった』ことより『届出期間が動いている』ことの方が緊急。弁護士は再生申立ての一報を聞いた瞬間、訴訟ではなく届出の準備に動きます

Q2裁判が中断したら、払った弁護士費用や集めた証拠は無駄になるんですか?

無駄になりません。訴訟で固めた証拠は、そのまま再生債権の届出と認否手続の資料になります。さらに再生手続が途中で終われば、中断していた訴訟は再生債務者が当然に受継し(40 条 2 項)、元の裁判が再開します。業界裏話ヒント:訴訟段階で相手の自白や有利な心証を得ていた場合、それは受継後の訴訟に引き継がれます。中断は『リセット』ではなく『一時停止』。だから申立て直前に証拠と主張を固め切っておくことが、後で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判で勝てば回収できる」という前提が、相手の再生申立てで崩れる。あなたが立てるべき問いは『どう勝つか』ではなく『再生計画でいくら配当を受けられるか』に変わっている。訴訟の勝敗より、再生計画の弁済率の方が、あなたの実際の回収額を直接決める
  • 中断した訴訟は自分で再開を申し立てれば動く、と思われがちだが違う。再生債権に異議が出て初めて 107 条の受継で動く。逆に異議がなければその債権は確定し、訴訟を続ける必要自体が消える
  • 「中断する」ことは知っていても、その裏で届出期間が進行していることを見落とす人が多い。訴訟が止まっているからと安心していると、再生手続での債権届出を忘れて失権する。止まっているのは訴訟だけで、再生手続の時計は動き続けている
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止まる対象40 条:再生債権に関する財産関係の訴訟手続
効果の性質訴訟の中断(審理の凍結)
債権者が次にすべきこと再生手続で債権を届け出る
手続終了時の帰趨受継前に再生手続終了なら再生債務者が当然受継(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが請負代金の支払いを求めて建設会社を訴えている途中で、相手が民事再生を申し立てたら? 第一審の判決言渡し直前でも、その裁判は中断する。急いでやるべきは判決の催促ではなく、再生債権としての届出だ。届出期間を逃せば、債権そのものが失権するリスクがある
  • あなたの会社が民事再生を申し立てた側だとする。複数の取引先から起こされている係争中の裁判が、すべて止まる。これは時間稼ぎの裏技ではなく、全債権を再生手続に集約して公平に扱うための仕組みだ。個別の訴訟対応から解放される代わりに、各債権の認否という新しい作業に向き合うことになる
  • 再生手続が認可されず途中で終了した。中断していた訴訟は、あなたが何も申し立てなくても再生債務者が当然に受継する(2 項)。凍結されていた裁判が、再び動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第40条(訴訟手続の中断等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第40条の条文原文は「再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。」で始まります。
  3. 民事再生法第40条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。