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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第40条(訴訟手続の中断等)

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  1. 再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
  2. 2.前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項、第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項(第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然訴訟手続を受継する。
  3. 3.前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。

この条文の基本情報

訴訟手続の中断等とは何ですか?

定義訴訟手続の中断等とは、民事再生法第40条に定められた規定で、「再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第40条(訴訟手続の中断等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第40条の条文原文は「再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。」で始まります。
  3. 民事再生法第40条は第二節 再生手続開始の決定に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第40条の前の条は民事再生法第39条です。
  7. 民事再生法第40条の次の条は民事再生法第40条の2です。
  8. 民事再生法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法40条は、再生手続開始の決定により、再生債権に関する訴訟が中断すると定める。債権者は判決を待たず、再生手続で債権を届け出る必要がある。

Q · 訴えている相手が民事再生を申し立てたら、進行中の裁判はどうなるの?

再生債権に関する訴訟は中断し、判決は出なくなります

民事再生法40条1項により、再生手続開始の決定があると、再生債務者の財産関係の訴訟のうち再生債権に関するものは中断します。判決言渡し直前でも凍結され、あなたが次にすべきは訴訟の続行ではなく、再生手続の中で債権を届け出ることです。届出に異議が出て初めて、107条の受継として訴訟が再開します。受継前に再生手続が終了したときは、再生債務者が当然に訴訟を受継します(2項)。行政庁に係属する再生債権関係の事件にも準用されます(3項)。

解説

取引先を相手に売掛金の回収訴訟を起こし、あと一回の期日で勝訴判決が出るところだった。その矢先、相手が民事再生を申し立てる。あなたの裁判は、その瞬間に止まる。これが民事再生法40条の威力だ。再生手続開始の決定が出ると、再生債務者の財産に関する訴訟のうち再生債権(再生手続の中で配当を受ける一般の金銭債権)に関するものは「中断」する。つまり審理が凍結され、判決を待っていても出てこない。あなたが次にすべきは訴訟の続行ではなく、再生手続の中で自分の債権を「届け出る」ことだ。届け出た債権に再生債務者や他の債権者が異議を述べて初めて、止まっていた訴訟が「受継」(止まった裁判を引き継いで再開すること)という形で動き出す(107条)。さらにこの中断は、行政庁に係属している事件にも及ぶ(3項)。戦う土俵そのものが、訴訟から再生手続へと強制的に移し替えられる。

法的な位置づけ

民事再生法40条は、再生手続開始の決定により、再生債務者の財産関係の訴訟のうち再生債権に関するものが中断すると定める規定である。中断した訴訟は、受継の前に再生手続が終了すれば再生債務者が当然に受継し、再生手続開始当時に行政庁に係属する再生債権関係の事件にも準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の再生手続開始決定を確認し判決待ちをやめる 取引先の民事再生申立ての一報を掴んだら、官報や裁判所からの通知で再生手続開始決定の有無を確認する。決定が出ていれば係属中の再生債権関係訴訟は中断していると理解し、判決の催促をやめて届出準備に切り替える
  2. 2.届出期間内に再生債権として届け出る 裁判所または再生債務者から届く債権届出の案内で届出期間を確認し、期間内に再生債権として届け出る。訴訟で主張していた金額と証拠を、そのまま債権届出書に反映させる。届出期間は数週間から約2か月と短く、逃すと失権する
  3. 3.認否結果を確認し異議の有無を把握する 届け出た債権に対する再生債務者や他の債権者の認否を確認する。異議がなければ債権は確定し、中断した訴訟を続行する必要自体が消える。異議があれば次のステップへ進む
  4. 4.異議があれば107条の受継で訴訟を再開する 自分の届出債権に異議が出たら、107条の受継申立てにより中断していた訴訟を引き継いで再開し、その手続の中で債権額を確定させる。訴訟段階で固めた証拠と有利な心証はそのまま引き継がれる

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の訴訟中断とは何ですか?

再生手続開始の決定により、再生債務者の財産関係の訴訟のうち再生債権に関するものが凍結される制度です(民事再生法40条1項)。判決は出ず、審理が止まります。

Q2再生債権の届出はいつまでにすればいいですか?

届出期間は再生手続開始決定の際に裁判所が定め、通常は開始決定から数週間から約2か月です。過ぎると原則失権するため、訴訟中断以上に届出期間の管理が優先されます。

Q3中断した訴訟を再開するにはどうすればいいですか?

自分で再開申立てをしても動きません。届け出た再生債権に異議が出て初めて、107条の受継として訴訟が再開されます。異議がなければ債権は確定し訴訟自体が不要になります。

Q4民事再生の中断と中止の違いは何ですか?

40条の中断は再生債権関係の訴訟が凍結されること、39条の中止は強制執行など既存の他の手続が止まることを指します。対象手続が異なります。

Q5連帯保証人への訴訟も民事再生で止まりますか?

止まりません。40条が中断させるのは再生債務者自身の訴訟だけです。主債務者の会社が再生に入っても、保証人への訴訟は個別に進行します。

Q6相手が個人再生でも訴訟は中断しますか?

中断します。40条は再生債務者が個人か法人かを問いません。個人再生を使う相手への報酬未払い訴訟なども同様に凍結されます。

Q7行政庁に係属している事件も中断しますか?

再生債権に関する財産関係の事件であれば、40条3項により行政庁に係属するものにも1項・2項が準用され、中断・受継の対象になります。

Q8破産と民事再生で訴訟中断の扱いは違いますか?

いずれも財産関係の訴訟が中断する点は同様です(破産は破産法44条)。ただし民事再生は再生債務者が原則そのまま手続を追行(DIP 型)する点が破産管財人による破産と異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴えている相手が民事再生を申し立てたら、今までの裁判はどうなるんですか?

再生債権に関する訴訟は中断します(40条1項)。判決は出ず、あなたは代わりに再生手続でその債権を届け出る必要があります。届出債権に異議が出れば、107条の受継でその訴訟が再開され、そこで債権額が確定します。実務のポイント:中断したからと放置すると、届出期間を逃して失権します。実は『裁判が止まった』ことより『届出期間が動いている』ことの方が緊急。弁護士は再生申立ての一報を聞いた瞬間、訴訟ではなく届出の準備に動きます

Q2裁判が中断したら、払った弁護士費用や集めた証拠は無駄になるんですか?

無駄になりません。訴訟で固めた証拠は、そのまま再生債権の届出と認否手続の資料になります。さらに再生手続が途中で終われば、中断していた訴訟は再生債務者が当然に受継し(40条2項)、元の裁判が再開します。実務のポイント:訴訟段階で相手の自白や有利な心証を得ていた場合、それは受継後の訴訟に引き継がれます。中断は『リセット』ではなく『一時停止』。だから申立て直前に証拠と主張を固め切っておくことが、後で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判で勝てば回収できる」という前提が、相手の再生申立てで崩れる。あなたが立てるべき問いは『どう勝つか』ではなく『再生計画でいくら配当を受けられるか』に変わっている。訴訟の勝敗より、再生計画の弁済率の方が、あなたの実際の回収額を直接決める
  • 中断した訴訟は自分で再開を申し立てれば動く、と思われがちだが違う。再生債権に異議が出て初めて107条の受継で動く。逆に異議がなければその債権は確定し、訴訟を続ける必要自体が消える
  • 「中断する」ことは知っていても、その裏で届出期間が進行していることを見落とす人が多い。訴訟が止まっているからと安心していると、再生手続での債権届出を忘れて失権する。止まっているのは訴訟だけで、再生手続の時計は動き続けている
比較の観点この条文ほかの条文
止まる対象40条:再生債権に関する財産関係の訴訟手続39条:強制執行・仮差押え等の既存手続
107条:異議のある再生債権の訴訟を受継して再開
効果の性質訴訟の中断(審理の凍結)他の手続の中止・禁止
中断した訴訟の続行(受継)
債権者が次にすべきこと再生手続で債権を届け出る執行手続の中止を受け入れ再生手続に集約
異議が出た債権について受継を申し立てる
手続終了時の帰趨受継前に再生手続終了なら再生債務者が当然受継(2項)再生計画認可等で失効または続行不能
受継後の訴訟で債権額を確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第174条

当事者が破産宣告を受けたとき、破産財団に関する訴訟手続は承受人が現れるか破産手続終結まで当然停止する。倒産による訴訟の当然停止という構造は日本と同様。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제59조

回生手続開始決定により、回生債権・回生担保権に関する係属訴訟は中断し、管理人または相手方が受継する。日本の DIP 型再生とは受継主体の扱いにやや差がある。

ドイツ
InsO § 240

倒産手続開始により倒産財団に関する訴訟は当然に中断し、倒産管財人による受継まで停止する。ドイツは管財人型が原則で、DIP 型(自己管理・§270以下)は例外。

アメリカ
11 U.S.C. § 362 (Automatic Stay)

倒産申立てと同時に自動的停止が発効し、係属訴訟・執行・取立て等を広く一律に停止する。日本の40条より対象範囲が包括的で、解除には裁判所の許可(relief from stay)を要する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが請負代金の支払いを求めて建設会社を訴えている途中で、相手が民事再生を申し立てたら? 第一審の判決言渡し直前でも、その裁判は中断する。急いでやるべきは判決の催促ではなく、再生債権としての届出だ。届出期間を逃せば、債権そのものが失権するリスクがある
  • あなたの会社が民事再生を申し立てた側だとする。複数の取引先から起こされている係争中の裁判が、すべて止まる。これは時間稼ぎの裏技ではなく、全債権を再生手続に集約して公平に扱うための仕組みだ。個別の訴訟対応から解放される代わりに、各債権の認否という新しい作業に向き合うことになる
  • 再生手続が認可されず途中で終了した。中断していた訴訟は、あなたが何も申し立てなくても再生債務者が当然に受継する(2項)。凍結されていた裁判が、再び動き出す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の再生手続開始決定を確認したら、係属中の訴訟は中断したと理解し、判決を待つのをやめる2. 裁判所または再生債務者から届く債権届出の案内を確認し、届出期間内に再生債権として届け出る3. 訴訟で主張していた金額と証拠を、そのまま届出書に反映させる4. 自分の届出債権に異議が出たら、107条の受継申立てで中断中の訴訟を再開し、その中で債権額を確定させる

訴えられた側:1. 再生手続開始により、係属中の財産関係訴訟(再生債権関連)は自動的に中断するので、個別の期日対応は一旦不要になる2. 各債権の届出に対し、認否(認める、争う)を期限内に行う3. 争う債権については、債権者からの受継後の訴訟で対応する4. 再生手続が途中で終了した場合は2項により当然に訴訟を受継するので、いつでも再開できる態勢を保つ

時効(請求できる期限):再生債権の届出期間は、再生手続開始決定の際に裁判所が定める(通常、開始決定から数週間から約2か月)。この期間を過ぎると原則として債権届出ができず失権するため、訴訟の中断以上に届出期間の管理が優先される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:40条の中断は、支払不能に陥った債務者に対する個別訴訟による早い者勝ちを排し、すべての再生債権を再生手続に集約して債権者間の公平を確保する趣旨と解される。対象は『再生債権に関する』財産関係訴訟に限られ、取戻権・別除権・共益債権に関する訴訟は原則として中断しないと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:和議法に代わる再建型倒産手続として民事再生法を制定(2000年4月施行)。40条で再生手続開始による再生債権関係訴訟の中断、再生手続終了時の当然受継、行政庁係属事件への準用を規定した。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 再生手続開始の決定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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