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民事再生法 第40条の2(債権者代位訴訟等の取扱い)

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  1. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
  2. 2.再生債務者等は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により再生債権者の提起した訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  3. 3.前項の場合においては、相手方の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
  4. 4.第二項に規定する訴訟手続について同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、第六十八条第四項において準用する同条第二項の規定により中断している場合を除き、当該訴訟手続は中断する。
  5. 5.前項の場合には、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  6. 6.第二項に規定する訴訟手続が第六十八条第四項において準用する同条第二項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、同条第四項において準用する同条第三項の規定にかかわらず、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  7. 7.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項又は第百四十条第一項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債権者又は破産管財人は、当該訴訟手続を当然受継する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法40条の2は、再生債権者が提起した債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟や否認訴訟が再生手続開始時に係属していれば中断すると定める。再生債務者等が受継でき、相手方も受継を申し立てられる。

Q · 取引先を訴えている途中で相手が民事再生を申し立てたら、私の裁判はどうなるの?

訴訟は中断し、主導権は再生債務者等に移ります

民事訴訟のうち再生債権者が民法423条・424条に基づき提起した債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟や、破産法上の否認訴訟が再生手続開始時に係属していれば、その訴訟手続は中断します(40条の2第1項)。中断後は再生債務者等が受継でき、相手方も受継を申し立てられます(2項)。受継されないまま再生手続が終了すれば、再生債権者や破産管財人が当然受継します(7項)。訴訟は止まるだけで消滅せず、主導権が手続の節目ごとに移る点が重要です。

解説

取引先に貸した金を回収するため、あなたは相手の資産隠しを止めようと詐害行為取消訴訟を起こした。あるいは相手が第三者に持つ債権を代位して取り立てる訴訟を進めていた。判決まであと一歩、というところで相手が民事再生を申し立てる。その瞬間、あなたの裁判は止まる。民事再生法40条の2は、民法423条(債権者代位権)、423条の7、424条(詐害行為取消権)に基づき再生債権者が起こした訴訟、そして破産法上の否認訴訟が、再生手続開始時に係属していれば「中断する」と定める。なぜか。これらの訴訟は本来あなた一人の利益ではなく、債権者全体の財産を守るためのもの。再生手続が始まれば、その役割は再生債務者等(再生債務者や監督委員)に引き継がれるべきだからだ。重要なのは、あなたが訴訟を続けられるかどうかは、もはやあなた一人では決まらないという点。再生債務者等が受継すれば手続はそちらへ移り、あなたは表舞台から降りる。受継しないまま再生手続が終われば、今度はあなたが当然に引き継ぐ。一本の訴訟の主導権が、手続の節目ごとに人の手を渡っていく。

法的な位置づけ

民事再生法40条の2は、再生手続開始時に係属する債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟・否認訴訟の中断と受継を定める規定である。これらの訴訟は責任財産の回復を通じて債権者全体の利益に及ぶため、再生手続の開始により追行権は再生債務者等へ集約され、受継の有無と手続の終了時期に応じて主導権の所在が切り替わる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の訴訟中断とは何ですか?

再生手続開始時に係属する債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟・否認訴訟が、いったん止まる制度です(民事再生法40条の2第1項)。訴訟は消滅せず、受継によって再開します。

Q2債権者代位訴訟はいつ中断しますか?

民法423条・423条の7に基づく代位訴訟が再生手続開始「当時」に係属していれば、その時点で自動的に中断します。開始後に提起した訴訟は本条の対象外です。

Q3詐害行為取消訴訟は民事再生でどうなりますか?

再生手続開始時に係属していれば中断し、再生債務者等が受継できます。受継されないまま手続が終了すれば、再生債権者が当然受継します(7項)。

Q4否認訴訟も中断の対象になりますか?

破産法の規定による否認の訴訟や、否認の請求認容決定への異議訴訟も中断対象です。再生手続では140条の受継規定と連動して主導権が移ります。

Q5民事再生の共益債権とは何ですか?

再生債権に優先して随時弁済される債権です。40条の2第3項では、受継後の相手方の訴訟費用請求権が共益債権とされます(119条の一般規定と対応)。

Q6当然受継とは何ですか?

申立てなしに当事者の地位が自動的に移ることです。受継のないまま再生手続が終了すると、再生債権者や破産管財人が当然受継します(40条の2第7項)。

Q7訴訟の相手方も受継の申立てはできますか?

できます。40条の2は2項・5項・6項後段で、相手方(被告側)からの受継申立ても認めています。宙ぶらりんを避けて自ら決着を付けられます。

Q8再生手続が終了したら訴訟は誰が引き継ぎますか?

受継後に手続が終了した場合は再生債権者が受継し(5項・6項)、受継前に終了した場合は再生債権者または破産管財人が当然受継します(7項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先を訴えている途中で相手が民事再生したら、私の裁判はどうなるんですか?

あなたの訴訟が債権者代位訴訟か詐害行為取消訴訟(民法423条・424条)、または否認訴訟なら、再生手続開始で自動的に中断します(40条の2第1項)。止まるだけで消えるわけではなく、再生債務者等が受継すれば手続はそちらに移ります。業界裏話ヒント:実務では、こうした訴訟が中断対象かどうかの判定を最初に誤ると対応が後手に回る。中断する訴訟と中断しない一般の金銭請求訴訟(これは別の規律)を見分けられるかが、初動の差になる

Q2再生債務者の側が受継してくれない場合、訴えていた私はずっと待つしかないんですか?

いいえ。受継される前に再生手続が終了すれば、再生債権者であるあなたが当然にその訴訟を受け継ぎます(40条の2第7項)。また再生手続が終わった局面では、再生債権者が受継しなければならない場面も定められています(5項・6項)。業界裏話ヒント:「当然受継」は申立て不要で地位が戻る一方、戻ったことに気づかず期日を空転させる事故が起きやすい。手続終了の通知を受けたら、自分が当事者に復帰していないかを真っ先に確認するのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が起こした訴訟だから、相手が倒産しても自分が最後まで続けられる」と思い込みがちだが、債権者代位訴訟も詐害行為取消訴訟も、再生手続が始まれば中断し、再生債務者等が受継できる。あなたは自分の訴訟の主導権を一時的に失う。これは権利を奪われるのではなく、訴訟の本来の性質が表面化するだけだ
  • 中断と終了を同じものと考えてしまう人が多い。中断は止まっているだけで訴訟自体は生きており、受継によって再開する。問題はその深刻度で、中断中に何もせず期間管理を怠ると、受継のタイミングを逃して訴訟が事実上動かなくなる。止まっている=安全、ではない
  • 「受継できるのは再生債務者側だけ」と読み違える人がいるが、条文は明確に相手方も受継の申立てができると定める(2項、5項、6項)。被告の立場でも、宙ぶらりんの訴訟を自ら動かして決着をつける手が残されている。問いを「待つしかないか」ではなく「自分から動かせるか」に変えるべきだ
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対象訴訟40条の2:代位訴訟・詐害行為取消訴訟・否認訴訟の中断
受継の主体再生債務者等が受継(相手方も申立て可)
手続終了時の帰趨受継前終了は再生債権者・破産管財人が当然受継(7項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが取引先A社の財産隠しに対して詐害行為取消訴訟を起こし、第一審の判決直前まで来ていた。そこでA社が民事再生を申し立てた。あなたの訴訟は自動的に中断する。続きを誰がやるのか、A社の監督委員が受継するのか、あなたが待つのか、この見極めを誤ると勝てる訴訟が宙に浮く
  • もし、再生手続が途中で廃止されたら、あなたが起こしていた債権者代位訴訟はどうなる? 受継される前に手続が終われば、再生債権者であるあなたが当然にその訴訟を引き継ぐ。何もしなくても当事者の地位が戻ってくるが、その通知を見落とすと期日に誰も出ない事態になる
  • あなたが詐害行為取消訴訟で訴えられている被告(受益者・転得者)の側。原告側の債権者の取引先が民事再生に入った。訴訟は中断するが、あなたも受継の申立てができる。放置すれば宙ぶらりんのまま、あなたへの請求が消えも確定もしない不安定な状態が続く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第40条の2(債権者代位訴訟等の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第40条の2の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による…」で始まります。
  3. 民事再生法第40条の2は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第40条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。