民事再生法 第124条(財産の価額の評定等)
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- 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。
- 2.再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
- 3.裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。
この条文の基本情報
財産の価額の評定等とは何ですか?
定義財産の価額の評定等とは、民事再生法第124条に定められた規定で、「再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第124条(財産の価額の評定等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第124条の条文原文は「再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない…」で始まります。
- 民事再生法第124条は第一節 再生債務者の財産状況の調査に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第124条の前の条は民事再生法第123条です。
- 民事再生法第124条の次の条は民事再生法第125条です。
- 民事再生法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法124条は、再生債務者等が手続開始後遅滞なく全財産を開始時の価額で評定し、財産目録と貸借対照表を裁判所へ提出する義務を定める。評定額は清算価値の土台となる。
Q · 取引先が民事再生。提出された財産評定額って、そのまま受け入れるしかないの?
全財産を開始時の価額で評定し裁判所に提出する義務です
民事再生法124条により、再生債務者等は手続開始後遅滞なく、全財産を開始時点の価額で評定し、財産目録と貸借対照表を裁判所に提出します。この評定額は清算価値保障原則(174条)の基礎となり、再生計画で受け取れる最低弁済額の下限を画します。評定が不当に低いと疑うなら、利害関係人は124条3項に基づき裁判所へ評価人の選任を申し立てられます。ただし再生計画案の決議より前に動かなければ、清算価値の土台は覆せません。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社は800万円の売掛金を抱えている。ここで多くの債権者は「どうせ雀の涙しか戻らない」と諦める。だが124条を知る者は違う動きをする。再生手続が始まると、再生債務者は遅滞なく全財産を開始時点の価額で評定し、財産目録と貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。この評定額が、後の再生計画であなたが受け取れる最低弁済額の下限を決める。なぜなら、再生計画は「破産して清算したらいくら戻るか」(清算価値)を下回ってはならないという原則(清算価値保障原則)があり、その清算価値の土台がこの財産評定だからだ。評定が不当に低ければ、あなたの取り分も低く抑えられる。そして3項は、債権者など利害関係人の申立てで裁判所が独立の評価人を選任できると定める。これがあなたの手元にある是正の引き金だ。
法的な位置づけ
民事再生法124条は財産評定を定める規定であり、再生債務者等が再生手続開始後遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産について開始時の価額を評定し、財産目録および貸借対照表を作成して裁判所に提出すべきこと、及び裁判所が必要に応じ評価人を選任できることを規定する。評定額は清算価値算定の基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.財産目録・貸借対照表を閲覧して評定額を確認 再生債務者が裁判所に提出した財産目録と貸借対照表を、利害関係人として閲覧し、主要資産の評定額を洗い出す
- 2.主要資産の評定が処分価額として妥当か相場と照合 工場・不動産・在庫・設備など主力資産の評定額を、実勢の処分相場や公示地価・鑑定資料と突き合わせ、不当に低い項目を特定する
- 3.124条3項で評価人の選任を申し立てる 評定額が不当に低いと判断したら、裁判所に対し利害関係人として評価人選任を申し立てる。独立評価で清算価値が上がれば最低弁済ラインごと引き上がる
- 4.再生計画案が清算価値を下回らないか検証 提示された再生計画案の弁済総額が、評定額ベースの清算価値を上回っているかを検算する。下回れば認可要件(174条)を欠く
- 5.決議前に意見・抗告の準備を行う 清算価値を下回る計画には、決議前に意見を述べ、認可決定に対する即時抗告の準備をする。決議後は清算価値の土台を動かせない
よくある質問 AI による整理
Q1財産評定とは何ですか?
民事再生手続の開始時点で、再生債務者の全財産を価額に換算して洗い出す作業です。民事再生法124条が根拠で、清算価値算定の基礎になります。
Q2民事再生の財産評定はいつ行われますか?
再生手続開始後、管財人はその就職の後、遅滞なく行います(124条1項)。手続のごく初期に着手される点が特徴です。
Q3財産目録と貸借対照表の提出期限は?
固有の日数制限はなく、評定を完了したとき「直ちに」作成して裁判所に提出します(124条2項)。遅滞は監督委員の不信を招きます。
Q4評価人の選任は誰が申し立てられますか?
債権者を含む利害関係人が裁判所に申し立てられ、裁判所は職権でも選任できます(124条3項)。独立の評価人が再評価します。
Q5民事再生で売掛金はどこまで回収できますか?
再生計画の弁済率によりますが、その下限は清算価値で保障されます。清算価値の土台が124条の財産評定なので、評定額の妥当性が回収額に直結します。
Q6財産評定で資産を隠したらどうなりますか?
簿外資産や直近の資産移転を隠すと、否認権行使(127条)や監督委員の不信を招き、再生計画の信頼性そのものを失います。
Q7再生計画が認可されない場合とは?
計画の弁済総額が清算価値(評定額ベース)を下回ると認可されません(174条)。財産評定は認可の可否を握る基準値です。
Q8経営者保証と財産評定はどう関係しますか?
会社の借金を個人保証していると、会社の財産評定額が低いほど保証人個人への請求額が増えます。会社の値札は社長個人の財布と直結します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1提出された財産評定額、低すぎる気がするんですが、文句を言えますか?
言えます。124条3項で、債権者などの利害関係人は裁判所に評価人の選任を申し立てられます。裁判所が必要と認めれば独立の評価人が再評価します。実務のポイント:再生債務者は財産を「処分価額」で低めに評定しがちで、それが清算価値の土台になる。清算価値が低いほど再生計画の最低弁済ラインも下がる。評定額を一度疑い、相場と照合する債権者は、何もしない債権者より高い弁済を得ることがある
Q2評定の基準は会社の「本当の価値」ですか?
いいえ。124条の評定は原則として処分価額、つまり個別に売却処分したらいくらかを基準にします(民事再生規則の定めによる)。継続企業としての価値ではありません。実務のポイント:この処分価額基準は清算価値保障原則(第174条)と直結する。再生計画は清算価値を上回らねば認可されないが、その清算価値の出発点がこの評定。だから評定額を巡る攻防は、計画の認可ライン全体を動かす静かな主戦場になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「民事再生になったら債権者は何もできず、債務者の出す数字を受け入れるだけ」と思われがちだが、124条3項は債権者ら利害関係人に評価人選任の申立権を与えている。提出された評定額を鵜呑みにする必要はない
- 「財産評定は会社の本当の値打ち(継続企業価値)を出すもの」と思って数字を見ると判断を誤る。124条の評定は原則として処分価額、つまり個別に売って清算したらいくらかを基準にする。問うべきは「この会社は本当はいくらの価値か」ではなく「清算したらいくら戻り、計画はそれを上回っているか」だ
- 財産目録と貸借対照表の提出義務があることは知っていても、その提出物が再生計画の認可の合否を直接左右することまでは意識されていない。評定で確定した清算価値を再生計画が下回れば、計画は認可されない(第174条)。提出書類は単なる報告ではなく、計画の生死を握る基準値だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用手続 | 民事再生(再建型・DIP 原則) | 破産(清算型) 会社更生(大規模再建型) |
| 評定の主体 | 再生債務者等(管財人は就職後) | 破産管財人 更生管財人 |
| 評定の基準時 | 再生手続開始の時 | 破産手続開始の時 更生手続開始の時 |
| 提出物 | 財産目録・貸借対照表(124条2項) | 財産状況報告・財産目録(破産法153条系) 財産目録・貸借対照表(会社更生法83条系) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整では重整人が財產目錄と貸借對照表を造報する。手続初期に財産状態を確定させ利害関係人に開示する構造は日本の財産評定と類似する。
韓国の会生手続でも管理人が財産目録・財務状態表を作成し法院へ提出する。清算価値保障の発想も共通する。
ドイツでは Insolvenzverwalter が Masseverzeichnis(財産目録)と Vermögensübersicht(財産一覧)を作成する。管財人主導である点が DIP 原則の日本民事再生と異なる。
米国 Chapter 11では債務者(DIP)が資産・負債の schedules を提出する。民事再生法が参照した DIP 型開示義務の原型にあたる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の最大の取引先が民事再生を申し立て、2000万円の売掛金が宙に浮いた。提出された財産目録を見ると、主力工場の評価額が相場の半値。「処分価額だから」と説明されるが、本当にそうか。124条3項で評価人選任を申し立てれば、評定額が上がり、あなたの取り分の下限ごと引き上がる可能性がある
- あなたが資金繰りに行き詰まり民事再生を申し立てた経営者だとしたら、開始決定後に最初に走るのがこの財産評定だ。全資産を開始時点の価額で洗い出し、目録と貸借対照表を裁判所に出す。ここで在庫や設備をどう評価するかが、その後の弁済計画の組み立て全体を左右する
- もし提出された貸借対照表に、半年前に関連会社へ二束三文で売った不動産が載っていなかったら? その移転は否認の対象になりうる。開始時点の価額で全財産を洗い直す財産評定は、その端緒になる
- 再生計画案の決議まであと10日。評定額に疑問があるなら、評価人選任の申立ては今すぐ動かないと間に合わない。決議が終われば清算価値の土台はもう動かせない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再生債務者が裁判所に提出した財産目録・貸借対照表を閲覧(再生債権者は利害関係人として閲覧可)、評定額を確認2. 主要資産の評定が処分価額として妥当か、相場と照合3. 不当に低いと判断したら、124条3項に基づき裁判所へ評価人選任を申し立てる4. 再生計画案が清算価値(評定額ベース)を下回っていないか検証、下回れば認可に対し意見・抗告を検討(第174条)。決議前に動くのが鉄則
訴えられた側:1. 開始決定後(管財人は就職後)遅滞なく、全財産を開始時点の価額で評定、財産目録と貸借対照表を作成し裁判所へ提出2. 評定は原則処分価額、恣意的な低評価は評価人選任や否認権行使を招くリスク3. 評定の根拠資料(鑑定書、相場資料)を保全し後の説明に備える4. 簿外資産や直近の資産移転を隠さない、隠せば否認(第127条)と監督委員の不信を招き、再生計画の信頼性そのものを失う
時効(請求できる期限):財産評定は再生手続開始後(管財人はその就職後)「遅滞なく」行う(124条1項)。評定完了後「直ちに」財産目録・貸借対照表を提出(同2項)。評価人選任の申立て(3項)に固有の期限はないが、再生計画案の決議前に行わなければ清算価値の土台を動かせない
学説
通説・実務:124条の財産評定は原則として処分価額(個別に売却処分した場合の価額)を基準とし、継続企業価値ではない。この処分価額が清算価値保障原則(174条)における清算価値の出発点となるため、評定基準の理解が計画認可ラインの理解に直結する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)制定に伴い新設。旧和議法に代わる DIP 型再建手続として、手続初期の財産評定と財産目録・貸借対照表の提出義務、及び評価人選任制度を規定した。
- 民事再生法 第34条再生手続開始の決定、評定の基準時を画する
- 民事再生法 第38条再生債務者の業務遂行・財産管理権、評定義務の主体の根拠
- 民事再生法 第125条裁判所への報告書提出義務、手続初期の説明義務と連動
- 民事再生法 第127条否認権、評定で露見した財産減少行為の是正
- 民事再生法 第174条再生計画の認可要件、評定が定める清算価値が認可の最低ライン
- 破産法 第153条清算型手続における対応する財産評定規定
- 会社更生法 第83条更生手続における対応する財産評定規定
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