熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第42条(営業等の譲渡)

クイックジャンプ
  1. 再生手続開始後において、再生債務者等が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
  2. 再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡
  3. 再生債務者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
  4. 2.裁判所は、前項の許可をする場合には、知れている再生債権者(再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。)の意見を聴かなければならない。
  5. 3.裁判所は、第一項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
  6. 4.前条第二項の規定は、第一項の許可を得ないでした行為について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 42 条は、再生手続開始後の営業又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡に裁判所の許可を要求する。許可は事業の再生に必要と認められる場合に限られ、債権者と労働組合等への意見聴取が必須である。

Q · 民事再生に入った会社は、もうかっている事業を勝手に売って現金化できるの?

できません。裁判所の許可が要り、再生に必要な場合に限られます

民事再生法 42 条 1 項により、再生手続開始後に営業又は事業の全部若しくは重要な一部を譲渡するには裁判所の許可が必要です。しかも裁判所は「当該再生債務者の事業の再生のために必要である」と認める場合に限って許可できます。許可の前には、知れている再生債権者(債権者委員会があればその委員会)の意見(2 項)と、労働組合等の意見(3 項)を聴かなければなりません。許可を得ずにした行為は、41 条 2 項の準用によりその効力を否定されうるため(4 項)、買い手側にとっても重大なリスクとなります。

解説

民事再生を申し立てた会社の経営者なら、こう考えるかもしれない。「裁判所の手続に入ったとはいえ、会社はまだ自分のものだ。一番もうかっている事業部門を別会社に高く売って、その金で借金を整理すればいい」。ここが落とし穴である。民事再生法 42 条は、再生手続が始まった後、営業や事業の全部または重要な一部を譲渡するには裁判所の許可が必要だと定める。しかも裁判所は「その譲渡が事業の再生のために必要だ」と認めた場合に限ってしか許可を出さない。あなたが優良部門を切り売りして撤退するための譲渡なら、許可は下りない。さらに裁判所は許可の前に、知れている再生債権者の意見と、労働組合等の意見を聴かなければならない。つまり、あなたが事業を売る話は、あなたの債権者と従業員の耳に必ず届く。そして許可を得ずに勝手に売れば、その譲渡は無効として扱われる余地がある(41 条 2 項の準用)。再生手続中の会社は、もう経営者の独断で動く船ではない。

法的な位置づけ

民事再生法 42 条は、再生手続開始後における再生債務者等の営業又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、及び子会社等の株式又は持分の譲渡について、裁判所の許可を要件とする規定である。許可は事業の再生のために必要と認められる場合に限られ、許可に先立ち再生債権者及び労働組合等からの意見聴取が義務づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 42 条の「重要な一部」とは何ですか?

条文に数値基準はありません。譲渡対象が再生債務者の事業全体に占める売上・資産・従業員規模、再生計画への影響などを総合して判断されます。範囲が微妙なら許可を取る側に倒すのが実務です。

Q2裁判所の許可を得ないで事業譲渡したらどうなりますか?

42 条 4 項が 41 条 2 項を準用するため、許可なき行為は効力を否定されうる扱いになります。買い手にとっても、取引そのものが後から崩れる重大なリスクです。

Q3子会社の株式売却にも裁判所の許可が必要ですか?

42 条 1 項 2 号により、会社法 2 条 3 号の 2 の子会社等の株式又は持分の譲渡も、一定の要件に該当する場合には許可が必要です。親会社本体の事業譲渡だけを見ていると見落とします。

Q4民事再生法 42 条と 43 条の違いは何ですか?

42 条は事業譲渡そのものに裁判所の許可を要求する統制規定です。43 条は事業譲渡に必要な株主総会の特別決議を裁判所の許可(代替許可)で代えられる規定で、機能が逆方向です。

Q5事業譲渡の許可申請にはどんな資料が必要ですか?

譲渡契約書案、譲渡対象の範囲と評価資料、譲渡代金の使途と配当原資への反映、雇用承継の方針、譲渡が再生に不可欠である理由の説明書などが典型です。裁判所・監督委員と事前に詰めます。

Q6債権者委員会があると手続はどう変わりますか?

42 条 2 項ただし書により、知れている再生債権者全員ではなく債権者委員会(117 条 2 項)の意見を聴けば足ります。意見聴取の負荷と所要時間が大きく減ります。

Q7会社更生や破産でも同じ許可が必要ですか?

手続ごとに根拠条文が異なります。民事再生は経営権が残る DIP 型のため 42 条で事前統制し、破産は管財人、会社更生は更生管財人が財産を管理する構造になっています。

Q8労働組合がない会社でも意見聴取はありますか?

42 条 3 項の「労働組合等」には、組合がない場合の労働者の過半数を代表する者が含まれえます。組合の有無だけで意見を述べる機会が消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って会社が自分で経営を続けられるんですよね? なら事業を売るのも自由なんじゃないですか?

経営権は残りますが「自由」ではありません。民事再生法 42 条により、営業・事業の全部または重要な一部の譲渡には裁判所の許可が必要で、しかも『事業の再生のために必要』と認められた場合に限られます。業界裏話ヒント:実務では、どこまでが『重要な一部』に当たるかが最初の争点になります。範囲を狭く解釈して許可を取らずに進めると、後で 41 条 2 項準用により譲渡の効力を否定されかねない。専門家は迷ったら許可を取る側に倒します

Q2事業譲渡の許可って、申請すればだいたい通るものですか?

通るとは限りません。裁判所は『当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り』許可できると 42 条 1 項が明記しています。優良部門を切り売りして撤退するだけの譲渡は、再生に必要とは認められにくい。業界裏話ヒント:許可の実質的なハードルは『譲渡代金が債権者の配当にどう貢献するか』と『雇用がどう承継されるか』です。スポンサー型再生で許可を取りたいなら、この二点のストーリーを先に作り込むと通りやすい

Q3債権者の意見を聴くって書いてますが、債権者全員に聞くんですか? いつ意見を言えるんですか?

原則は知れている再生債権者の意見を聴きますが、債権者委員会(117 条)があるときは、その委員会の意見を聴けば足ります(42 条 2 項ただし書)。意見を述べる機会は裁判所が許可を出す前です。業界裏話ヒント:意見聴取は許可前の一回が勝負。許可が出てしまえば譲渡は進みます。だから債権者にとっては、委員会に入って継続的に情報を取るのが、単発の意見より遥かに効く防御策です

Q4従業員や労働組合は、事業が売られるのをただ見ているしかないんですか?

いいえ。42 条 3 項により、裁判所は許可をする場合に労働組合等の意見を聴かなければなりません。雇用の承継条件などについて、許可前に声を上げる法的な窓口があります。業界裏話ヒント:組合がない職場でも『労働者の過半数を代表する者』が意見聴取の対象になりえます。事業譲渡で雇用が宙に浮きそうなら、代表者を立てて意見を出す権利を行使できる。黙っていると、その機会は許可とともに閉じます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生は会社が自分で経営を続ける手続(DIP 型)だから、財産の処分も自由」と理解している人がいる。ここが浅い。経営権は残るが、営業・事業の全部または重要な一部の譲渡という大きな処分には裁判所の許可が要る。DIP は「自由」ではなく「監督付きの自治」である。この深刻度を見誤ると、許可なき譲渡で取引全体が無効リスクを抱える
  • 「裁判所の許可さえ取れば、どんな事業譲渡でも通る」と思いがちだが、問いの立て方が逆である。裁判所は『事業の再生のために必要』と認める場合に限って許可する。あなたが用意すべきは『売る許可をください』という申請ではなく、『この譲渡がなぜ再生に不可欠か』を裁判所と債権者に納得させる物語だ
  • 「事業譲渡は経営者と買い手の二者で決める話」だと考える人が多い。本条の視点では、再生債権者と労働組合等という二つの集団が許可前の意見聴取を通じて手続に組み込まれている。あなたから見れば商談でも、法律から見れば利害関係人全員が関与する公的手続。この落差を知らないまま進めると、土壇場で反対意見に足を取られる
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象42 条:再生手続開始後の営業・事業の全部又は重要な一部の譲渡、子会社等株式の譲渡
許可の実質要件「当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合」に限る
意見聴取の相手方知れている再生債権者(債権者委員会があればその委員会)+労働組合等
許可なき行為の効力4 項が 41 条 2 項を準用し、効力を否定されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがスポンサー型の事業再生を狙う経営者だとして、再生手続開始後にスポンサー候補へ主力事業を譲渡したい。だが「重要な一部」に当たれば、株主総会ではなく裁判所の許可が分水嶺になる。許可申請のタイミングと、債権者・労働組合への意見聴取の段取りを誤ると、せっかくのスポンサー契約が宙に浮く
  • もし、取引先が民事再生に入った直後、その会社の看板事業がいつのまにか別会社に移っていたとしたら? あなたは再生債権者として「あの事業の売却代金は、私たちの配当原資に回るのか」を問う権利がある。本条は、その譲渡に裁判所の許可と債権者の意見聴取を義務づけ、あなたを蚊帳の外に置かせない
  • 再生会社の従業員として、ある日「事業ごと他社に譲渡される」と聞かされた。労働組合等は本条 3 項により、裁判所が許可を出す前に意見を述べる機会を法律で保障されている。雇用がどう承継されるか、声を上げる窓口がここにある
  • あなたが再生債務者の経営陣で、許可を取る時間が惜しいと考えている。だが許可を得ずに事業を譲渡すれば、41 条 2 項の準用により、その行為の効力は否定されうる。買い手にとっても「許可なき譲渡」は爆弾で、後から取引そのものが崩れる
  • 子会社の株式を全部売って資金を作りたい。これも一定の場合には本条 1 項 2 号で裁判所の許可が要る。親会社本体の事業譲渡だけ気にしていると、子会社株式の売却で足をすくわれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第42条(営業等の譲渡)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第42条の条文原文は「再生手続開始後において、再生債務者等が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第42条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。