民事再生法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一再生債務者経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
- 二再生債務者等管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
- 三再生計画再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四条に規定する条項を定めた計画をいう。
- 四再生手続次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、民事再生法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第2条(定義)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 民事再生法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第2条の前の条は民事再生法第1条です。
- 民事再生法第2条の次の条は民事再生法第3条です。
- 民事再生法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法2条は、再生債務者を経済的に窮境にある債務者と定義し、管財人が選任されない限り債務者本人が業務を続ける再建型手続の基本用語を定める。
Q · 民事再生って、破産みたいに会社や経営権を取り上げられるの?
原則、本人が経営を続けながら立て直せます
民事再生法2条は、再生債務者を『経済的に窮境にある債務者』と定義します。まだ支払不能に至る前の段階でも対象になり得ます。さらに再生債務者等の定義により、管財人が選任されない限り債務者本人が業務を続けます(DIP 型)。破産のように経営権を管財人へ奪われるのではなく、社長は社長のまま、個人は個人のまま、再生計画(154条)に従って債務を整理し立て直せる点が最大の特徴です。
解説
「民事再生」と聞いて、会社の終わり、人生の店じまいを思い浮かべるなら、その認識は半分間違っている。第2条はこの法律で使う言葉を定義しているだけの地味な条文に見える。だが、ここに日本の倒産法制で最も誤解されている真実が埋まっている。再生債務者の定義は「経済的に窮境にある債務者」であって、「破産した者」ではない。まだ倒れていない、倒れかけている段階で手を打てる仕組みだ。さらに決定的なのが再生債務者等の定義。管財人が選任されていない場合は再生債務者自身がそのまま業務を続けると書いてある。つまり、破産のように経営権を他人に奪われるのではなく、社長は社長のまま、あなたはあなたのまま、自分で会社や生活を立て直していける。この「DIP型」と呼ばれる構造こそが、破産と民事再生を分ける一本の線だ。借金で眠れない夜を過ごしているあなたにとって、知っているか知らないかで、次に開けるドアが全く変わる。
法的な位置づけ
民事再生法2条は、再生債務者・再生債務者等・再生計画・再生手続の四つの中核用語を定義する規定である。再生債務者は経済的に窮境にある債務者を指し、再生債務者等は管財人不選任の場合は債務者本人、選任時は管財人をいう。清算型の破産と異なり、事業や生活の立て直しを前提とする再建型手続の基礎概念を画定する。
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生とは何ですか?
経済的に窮境にある債務者が、事業や生活を続けながら債務を整理する再建型の倒産手続です。民事再生法2条が中核用語を定義し、再生計画(154条)に従って弁済します。
Q2民事再生と破産の違いは何ですか?
破産は財産を換価して配当する清算型で、原則として管財人が管理します。民事再生は事業や生活を残す再建型で、原則として債務者本人が経営を続けます(DIP 型)。目的が正反対です。
Q3個人再生とはどんな制度ですか?
個人向けの民事再生で、小規模個人再生・給与所得者等再生(221条・239条)があります。住宅資金特別条項(196条)を使えば、住宅ローンを払い続けて家を残しながら他の借金を圧縮できます。
Q4民事再生にはどんなデメリットがありますか?
信用情報に事故情報が登録され一定期間借入れが難しくなること、官報公告されること、再生計画が債権者の決議で否決されるリスクがあることなどです。ただし破産より資格制限などは緩やかです。
Q5民事再生で住宅ローンの家は残せますか?
住宅資金特別条項(196条)を利用すれば、住宅ローンは従来どおり支払いを続けて自宅を維持しつつ、他の債務を圧縮できます。個人再生の大きなメリットの一つです。
Q6会社更生と民事再生はどう違いますか?
会社更生は株式会社に特化し、原則として更生管財人が経営を担い担保権も手続内に取り込みます。民事再生は個人・法人に広く使え、原則は本人が経営を続け担保は別除権として手続外で行使されます。
Q7再生債務者等とは誰のことですか?
民事再生法2条の定義で、管財人が選任されていない場合は再生債務者本人、管財人が選任されている場合は管財人を指します。誰が手続を主導するかを示す用語です。
Q8民事再生はどんな段階で申し立てるべきですか?
支払不能や債務超過に陥るおそれがある段階で早期に動くのが有利です(21条)。完全に倒れてからでは事業価値が残らず、再生計画の原資が失われるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生って、結局は倒産して会社がなくなるってことですよね?
違います。民事再生法2条が定める再生債務者は『経済的に窮境にある債務者』であって、清算して消える破産とは目的が正反対です。事業を続けながら債務を整理する再建型の手続で、再生計画(154条)に従って一部を返済し、残りを免除してもらいます。実務のポイント:取引先や金融機関は『民事再生=危ない』と身構えますが、実は早く申し立てた会社ほど事業価値が残っていて再建率が高い。粘って手形不渡りを出してから動く社長より、黄信号で動いた社長の方が会社を残せます
Q2民事再生をすると、社長は退任させられて会社を乗っ取られるんですか?
原則は逆です。2条の再生債務者等の定義により、管財人が選任されない限り、再生債務者本人(社長)がそのまま経営を続けます。これを DIP 型(経営者が舵を握ったままの手続)といい、経営者が交代させられる会社更生や破産とは構造が違います。管財人が付く管理命令(64条)は不正やずさんな経営が疑われる例外的な場合のみ。実務のポイント:このDIP型こそが、資金繰りに困った経営者が破産ではなく民事再生を選ぶ最大の理由。経営権を守りたいなら、まずこの違いを知っているかどうかで相談相手への質問が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「民事再生=倒産=終わり」という等式が世間に染み付いているが、定義を読めば前提が崩れる。再生債務者は「経済的に窮境にある債務者」、つまりまだ倒れていない者だ。立て直しを前提とした再建型手続であり、清算して消える破産とは目的そのものが逆である
- 民事再生でも経営者は退陣させられると思い込んでいる人が多い。だが再生債務者等の定義は逆を語る。管財人が選任されるのは例外(管理命令、民事再生法64条)で、原則は再生債務者本人が業務を続ける。あなたが想像している『乗っ取られる倒産』は、実は会社更生や破産の話で、民事再生の標準形ではない
- 民事再生は大企業のための制度で個人には縁がないと思っているなら、それは深刻度を読み違えている。小規模個人再生・給与所得者等再生という個人向けの章があり、住宅資金特別条項(民事再生法196条)を使えば家を手放さずに借金を圧縮できる。あなたが知らないだけで、あなたのための条文がこの法律の後半に用意されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 民事再生:再建(事業・生活の立て直し) | 破産:清算(財産の換価・配当) 会社更生:再建(株式会社に特化) |
| 経営権・管理権 | 原則、再生債務者本人が保持(DIP 型) | 破産管財人が管理・処分 原則、更生管財人が経営を担う |
| 利用できる主体 | 個人・法人ともに広く利用可 | 個人・法人ともに広く利用可 株式会社のみ |
| 担保権の扱い | 別除権として手続外での行使が原則 | 別除権として手続外での行使が原則 更生担保権として手続内に取り込む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個人の再建を消費者債務清理条例の更生手続で、法人の再建を公司法の重整で扱う。日本のように単一法典で個人・法人の再建をまとめる構造ではない
韓国は再建(回生)と清算(破産)を単一の統合倒産法典にまとめる。日本の民事再生・会社更生に相当する再建手続を回生手続として一本化している点が異なる
ドイツは統一倒産法(InsO)の中で Insolvenzplan と自己管理(Eigenverwaltung)により DIP 的な再建を実現する。日本のように再建専用の独立法典を持たない
米国 Chapter 11は DIP を原則とし、経営陣が管理権を保持したまま再建計画を策定する。日本の民事再生法の DIP 型はこのモデルの影響を強く受けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月の返済が利息だけで元本が減らず、督促の電話に出られなくなっている個人事業主。破産すれば事業も信用も失う。だが個人再生(民事再生法221条以下)なら、住宅ローンを払い続けて家を残したまま、他の借金を大幅に圧縮できる。再生債務者の定義に「経済的に窮境にある債務者」と書かれている時点で、あなたはもう対象者かもしれない
- 資金繰りが詰まりかけている中小企業の社長。取引先は「あの会社、民事再生らしい」という噂を倒産と同義に扱う。だが再生債務者等の定義により、管財人が付かなければ社長が経営を続ける。事業を止めずに債務だけを整理する、その合法的な道がここから始まる
- もし、あなたが取引先から「民事再生を申し立てた」という通知を受け取った債権者だったら? あなたの売掛金は再生計画(民事再生法154条)で一部カットされるかもしれない。だが何もしないと債権届出の期限を逃し、回収できたはずの分まで失う。通知を受けた瞬間が、行動のスタートラインだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分が『経済的に窮境にある債務者』に当たるか、つまり支払不能のおそれがあるか冷静に確認する。完全な支払不能の前段階こそ再生の好機2. 個人なら小規模個人再生・給与所得者等再生(民事再生法221条、239条)、住宅を残したいなら住宅資金特別条項(同196条)の適用を検討3. 倒産・再建に強い弁護士に早期相談、事業価値が残っているうちに再生計画の骨子を組む4. 申立て前に主要債権者と感触を探る、再生計画は債権者の決議で決まるため根回しが成否を左右する
訴えられた側:1. 取引先から再生手続開始の通知が来たら、まず債権届出期間を確認し期限内に届け出る、これを逃すと回収機会を失う2. 自分の債権が再生計画でどこまでカットされる見込みか、別除権(担保権)の有無を確認3. 担保を持っているなら別除権として手続外で行使できる余地があるので、無担保債権者より有利な立場を活かす4. 再生計画案に不服があれば債権者集会での議決権行使で対抗、計画は決議で決まる
時効(請求できる期限):再生手続には特定の時効はないが、申立ては『破産の原因たる事実の生ずるおそれ』など要件を満たすうちに行う必要がある(民事再生法21条)。債権者側は再生手続開始決定後に裁判所が定める債権届出期間(通常は開始決定から数週間から1か月程度)が決定的な期限となる(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:民事再生法は再建型倒産手続であり、2条の再生債務者等の定義は、管財人が選任されない限り債務者本人が業務遂行権・財産管理処分権を保持する DIP 型を基本形とすることを示すと解される。管理命令(64条)による管財人選任は例外的類型と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:旧和議法に代わる再建型倒産手続として民事再生法を制定。再生債務者・再生計画等の基本用語を2条で定義し、DIP 型の再建手続を導入
- 2.平成12年(2000年) 改正:小規模個人再生・給与所得者等再生(個人向け特則)と住宅資金特別条項(196条)を新設。個人の住宅維持と債務圧縮の両立を可能にした
- 民事再生法 第154条再生計画の条項、本条が定義を指す先
- 民事再生法 第38条再生債務者の業務遂行権・財産管理処分権(DIP型の根拠)
- 民事再生法 第64条管理命令、管財人選任という例外類型
- 民事再生法 第196条住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)
- 民事再生法 第221条小規模個人再生、個人向け特則の入口
- 会社更生法 第2条株式会社に特化した再建型特別手続との対比
- 破産法 第2条清算型倒産手続、再生不奏功時の移行先
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