外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
要点民事再生法 3 条は、外国人・外国法人が再生手続で日本人・日本法人と同一の地位を持つと定める。相互主義は採用せず、国籍は債権届出や配当順位に一切影響しない。
Q · 外国人や海外の会社でも、日本の民事再生手続で日本人と同じ権利を持てるの?
はい、国籍による差は一切なく日本人と同一です
民事再生法 3 条により、外国人・外国法人は再生手続に関して日本人・日本法人とまったく同一の地位を持ちます。債権の届出、債権者集会での議決権、再生計画への異議、配当の受領まで、すべて国内債権者と同じ土俵です。旧破産法にあった相互主義(相手国が日本人を平等に扱う国でなければ保護しない)は採用されておらず、母国の対日姿勢は一切影響しません。ただし手続上の地位が同一でも、日本語での書類対応や国際送達の実務負担は残ります。
取引先の日本企業が民事再生を申し立てた、そう連絡を受けたとき、あなたが外国籍の個人事業主でも、海外に本社を置く法人でも、頭をよぎるのは「外国人の自分は後回しにされるのではないか」という不安だろう。民事再生法 3 条は、その不安を一行で打ち消す。外国人も外国法人も、再生手続に関して日本人や日本法人とまったく同一の地位を持つ。債権の届出、債権者集会での議決権、再生計画への異議、配当の受領、すべて日本の債権者と同じ土俵だ。さらに重要なのは、かつての破産法にあった相互主義、つまり相手国が日本人を平等に扱う国でなければ保護しないという条件が、ここには一切ないことだ。あなたの母国が日本人をどう扱おうと、日本の再生手続の中では関係ない。国籍は、あなたの取り分を一円も減らさない。
民事再生法 3 条は、倒産処理手続における内外人平等主義を定める規定である。外国人および外国法人が再生手続に関して日本人・日本法人と同一の地位を有する旨を規定し、債権届出・議決権・配当の各場面で国籍による差別を排除する。旧法下の相互主義を採らず、相手国の対日姿勢を要件としない点に特徴がある。
外国人・外国法人が再生手続で日本人・日本法人と同一の地位を持つと定める内外人平等の規定です。国籍による差別を排除します。
なりません。3 条により国籍は配当順位に影響しません。順位は債権の性質(優先・一般・劣後)で決まります。
相互主義は相手国が自国民を平等に扱う場合のみ保護する旧法の考え方です。現行の民事再生法は相互主義を採用していません。
申し立てられます。3 条は申立人側でも内外人平等を保障し、外国資本の日本法人も日本企業と同条件で手続を利用できます。
3 条は国内手続での内外人平等、承認援助法は海外で始まった倒産手続を日本が承認する制度です。両者はクロスボーダー倒産で連動します。
内容はほぼ同じ内外人平等規定ですが、民事再生法 3 条は再生手続、破産法 3 条は破産手続に適用されます。会社更生法 3 条も同趣旨です。
できます。3 条により債権者集会での議決権も日本人債権者と同一です。大口債権者は債権者委員会に参加して計画案を交渉できます。
ありません。3 条が届出資格の内外人平等を保障します。ただし届出書は日本語で作成し、日本の弁護士を代理人に立てるのが一般的です。
できます。3 条が外国法人にも日本法人と同一の地位を保障しているので、届出資格に言語や国籍の要件はありません。ただし実務では届出書は日本語で作成し、日本の弁護士を代理人に立てるのが一般的です(民事再生法 94 条)。業界裏話ヒント:外国債権者には裁判所からの通知が届きにくく、官報公告で済まされることが多い。気づいたら期限切れという事故が起きやすいので、取引先の経営悪化を察知したら、自分から再生手続の有無を裁判所や監督委員に問い合わせる動きが回収率を分ける。
そんなことはありません。3 条は外国人・外国法人を申立人側でも同一に扱うので、外国資本でも日本企業と同じ条件で再生手続を申し立てられます。むしろ外国親会社のスポンサー支援を再生計画に組み込める強みがあります。業界裏話ヒント:外国親会社からの DIP ファイナンスや、親会社債権を一般債権より後順位に回す劣後化を計画に盛り込むと、国内債権者の弁済率が上がり、計画の可決が通りやすくなる。外資であることを弱みではなく交渉材料に変えられる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される倒産手続 | 民事再生法 3 条:再生手続(事業・生活の再建) | — |
| 内外人平等の内容 | 外国人・外国法人=日本人・日本法人と同一地位 | — |
| 相互主義の扱い | 採用しない | — |
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