要点民事再生法 4 条は、日本国内に営業所・住所・居所または財産を有する場合に限り再生手続を申し立てられると定める。日本企業への債権も国内財産とみなされる。
Q · 海外に住んでいる、あるいは外国の会社だけど、日本で民事再生ってできるの?
日本国内に営業所・財産・債権が一つでもあれば可能
民事再生法 4 条 1 項により、法人は日本国内に営業所・事務所または財産を、個人は営業所・住所・居所または財産を有するときに限り、再生手続開始を申し立てられます。国籍は問いません。さらに 2 項は、日本の裁判所に裁判上の請求ができる債権(日本企業への売掛金・貸金など)を『日本国内にある財産』とみなすため、不動産や預金がなくても回収可能な債権が一本あれば要件を満たします。管轄は申立て時点で判断されるため、相手が資産を海外へ動かす前に動くことが重要です。
国境をまたいで事業をしている、あるいは海外移住したが日本の取引先に売掛金が残っている。そんなとき、日本の裁判所で借金を立て直す『民事再生』を使えるかどうかを決めるのが、この 4 条だ。1 項は冷たく線を引く。個人なら日本国内に営業所・住所・居所または財産があるとき『に限り』、法人なら営業所・事務所または財産があるとき『に限り』、申立てができる。日本と何の接点もなければ門前払いだ。だが本当の武器は 2 項にある。『民事訴訟法の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす』。つまり、日本に不動産も預金もなくても、日本企業に対する売掛金や貸金が一本あれば、それが『日本国内の財産』とみなされ、再生の扉が開く。多くの人が『日本の財産』を不動産や口座だと思い込んでいる隙に、目に見えない一本の債権が管轄を生む。
民事再生法 4 条は再生事件の裁判管轄権を定める規定であり、日本国内に営業所・事務所・住所・居所または財産を有する場合に限り再生手続開始の申立てを認める。加えて、民事訴訟法上の裁判上の請求ができる債権を日本国内にある財産とみなし、管轄の基礎を拡張する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経済的に行き詰まった債務者が、事業や生活を継続しながら債務を圧縮して立て直す再建型の倒産手続です。清算する破産と異なり、財産を残して再スタートできます。
破産は財産を換価して債権者に配当し法人格は消滅する清算型、民事再生は事業や生活を続けたまま債務を再編する再建型です。民事再生では原則として経営者が事業を継続できます。
土地管轄は民事再生法 5 条が定め、原則として債務者の主たる営業所や住所を管轄する地方裁判所です。4 条は日本の裁判所が扱えるかという管轄権の入口を定めます。
管轄は申立ての時点を基準に判断されます。そのため申立て後に日本国内の財産や債権が失われても、いったん生じた管轄権は維持され、手続を続行できます。
できます。民事再生法 21 条により債権者にも申立権があります。債務者が日本国内に財産や債権を残しているうちに申し立てれば、4 条の管轄要件を満たせます。
使えます。個人は日本国内に営業所・住所・居所または財産を有すれば 4 条 1 項の要件を満たします。海外移住者でも日本企業への未回収報酬があれば申立ての足場になります。
会社更生は株式会社限定で管財人が経営権を握る大規模再建型、民事再生は法人・個人問わず原則経営者が事業を継続できる柔軟な手続です。管轄権はそれぞれ会社更生法 4 条・民事再生法 4 条が定めます。
外国倒産処理手続との調整は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律などで規律されます。国境をまたぐ事案では両手続の優先関係を弁護士と整理する必要があります。
できます。4 条 1 項は国籍を問わず、その会社が日本国内に営業所・事務所または財産を持っているかだけを見ます。日本支店や国内資産が一つでもあれば申立て可能です。業界裏話ヒント:実務では『財産』のハードルが極めて低く、日本企業への売掛金一本でも 4 条 2 項で国内財産とみなされます。日本に拠点がないからと門前で諦める外国企業ほど、見落とした一本の債権で実は要件を満たしていることが多い
満たす可能性が高いです。4 条 2 項は、日本の裁判所に裁判上の請求ができる債権を『日本国内にある』とみなします。日本企業への貸金や売掛金は通常これに当たります。業界裏話ヒント:このみなし規定は破産法 4 条 2 項にもある倒産法共通の仕掛けで、海外移住者が『もう日本に財産はない』と思っていても、回収していない一本の債権が管轄を生かしているケースは珍しくない。回収する前に手続を考えるのが順番だ
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|---|---|---|
| 何を定めるか | 民再 4 条:日本の裁判所が再生を扱えるかの管轄権(国内接点の有無) | — |
| 判断基準 | 日本国内の営業所・事務所・住所・居所・財産(債権のみなしを含む) | — |
| みなし規定の有無 | あり:裁判上の請求ができる債権を国内財産とみなす(2 項) | — |
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