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民事再生法 第4条(再生事件の管轄)

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  1. この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 4 条は、日本国内に営業所・住所・居所または財産を有する場合に限り再生手続を申し立てられると定める。日本企業への債権も国内財産とみなされる。

Q · 海外に住んでいる、あるいは外国の会社だけど、日本で民事再生ってできるの?

日本国内に営業所・財産・債権が一つでもあれば可能

民事再生法 4 条 1 項により、法人は日本国内に営業所・事務所または財産を、個人は営業所・住所・居所または財産を有するときに限り、再生手続開始を申し立てられます。国籍は問いません。さらに 2 項は、日本の裁判所に裁判上の請求ができる債権(日本企業への売掛金・貸金など)を『日本国内にある財産』とみなすため、不動産や預金がなくても回収可能な債権が一本あれば要件を満たします。管轄は申立て時点で判断されるため、相手が資産を海外へ動かす前に動くことが重要です。

解説

国境をまたいで事業をしている、あるいは海外移住したが日本の取引先に売掛金が残っている。そんなとき、日本の裁判所で借金を立て直す『民事再生』を使えるかどうかを決めるのが、この 4 条だ。1 項は冷たく線を引く。個人なら日本国内に営業所・住所・居所または財産があるとき『に限り』、法人なら営業所・事務所または財産があるとき『に限り』、申立てができる。日本と何の接点もなければ門前払いだ。だが本当の武器は 2 項にある。『民事訴訟法の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす』。つまり、日本に不動産も預金もなくても、日本企業に対する売掛金や貸金が一本あれば、それが『日本国内の財産』とみなされ、再生の扉が開く。多くの人が『日本の財産』を不動産や口座だと思い込んでいる隙に、目に見えない一本の債権が管轄を生む。

法的な位置づけ

民事再生法 4 条は再生事件の裁判管轄権を定める規定であり、日本国内に営業所・事務所・住所・居所または財産を有する場合に限り再生手続開始の申立てを認める。加えて、民事訴訟法上の裁判上の請求ができる債権を日本国内にある財産とみなし、管轄の基礎を拡張する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生とは何ですか?

経済的に行き詰まった債務者が、事業や生活を継続しながら債務を圧縮して立て直す再建型の倒産手続です。清算する破産と異なり、財産を残して再スタートできます。

Q2民事再生と破産はどう違いますか?

破産は財産を換価して債権者に配当し法人格は消滅する清算型、民事再生は事業や生活を続けたまま債務を再編する再建型です。民事再生では原則として経営者が事業を継続できます。

Q3民事再生はどこの裁判所に申し立てますか?

土地管轄は民事再生法 5 条が定め、原則として債務者の主たる営業所や住所を管轄する地方裁判所です。4 条は日本の裁判所が扱えるかという管轄権の入口を定めます。

Q4民事再生の管轄はいつの時点で決まりますか?

管轄は申立ての時点を基準に判断されます。そのため申立て後に日本国内の財産や債権が失われても、いったん生じた管轄権は維持され、手続を続行できます。

Q5債権者から民事再生を申し立てることはできますか?

できます。民事再生法 21 条により債権者にも申立権があります。債務者が日本国内に財産や債権を残しているうちに申し立てれば、4 条の管轄要件を満たせます。

Q6個人でも民事再生を使えますか?

使えます。個人は日本国内に営業所・住所・居所または財産を有すれば 4 条 1 項の要件を満たします。海外移住者でも日本企業への未回収報酬があれば申立ての足場になります。

Q7会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社限定で管財人が経営権を握る大規模再建型、民事再生は法人・個人問わず原則経営者が事業を継続できる柔軟な手続です。管轄権はそれぞれ会社更生法 4 条・民事再生法 4 条が定めます。

Q8海外資産がある場合、日本の民事再生と外国の手続はどちらが優先しますか?

外国倒産処理手続との調整は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律などで規律されます。国境をまたぐ事案では両手続の優先関係を弁護士と整理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の会社でも、日本で民事再生ってできるんですか?

できます。4 条 1 項は国籍を問わず、その会社が日本国内に営業所・事務所または財産を持っているかだけを見ます。日本支店や国内資産が一つでもあれば申立て可能です。業界裏話ヒント:実務では『財産』のハードルが極めて低く、日本企業への売掛金一本でも 4 条 2 項で国内財産とみなされます。日本に拠点がないからと門前で諦める外国企業ほど、見落とした一本の債権で実は要件を満たしていることが多い

Q2日本に不動産も預金もないけど、日本の会社にお金を貸しています。これで要件を満たしますか?

満たす可能性が高いです。4 条 2 項は、日本の裁判所に裁判上の請求ができる債権を『日本国内にある』とみなします。日本企業への貸金や売掛金は通常これに当たります。業界裏話ヒント:このみなし規定は破産法 4 条 2 項にもある倒産法共通の仕掛けで、海外移住者が『もう日本に財産はない』と思っていても、回収していない一本の債権が管轄を生かしているケースは珍しくない。回収する前に手続を考えるのが順番だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『日本国内の財産』とは不動産や銀行預金のことだと思い込んでいるが、4 条 2 項は日本企業に対する売掛金・貸金・預け金のような『債権』まで日本国内の財産とみなす。目に見えない権利一本で管轄が生まれる
  • 『外国人だから日本の民事再生は使えない』と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。4 条が見るのは国籍ではなく、日本との接点(営業所・住所・居所・財産)の有無だ。日本人でも接点がゼロなら使えず、外国人でも接点があれば使える
  • あなたから見れば『もう日本に何も残っていない』状態でも、法律から見れば未回収の一本の債権が『日本国内の財産』として残っている。この認識のズレが、使えるはずの再生手続を自ら閉ざす原因になる
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何を定めるか民再 4 条:日本の裁判所が再生を扱えるかの管轄権(国内接点の有無)
判断基準日本国内の営業所・事務所・住所・居所・財産(債権のみなしを含む)
みなし規定の有無あり:裁判上の請求ができる債権を国内財産とみなす(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本に支店を構えるだけの外国企業が資金繰りに行き詰まったら、本国に帰って清算するしかないのか。いや、日本国内に営業所か財産があれば、4 条 1 項により日本で民事再生を申し立てられる。日本の取引先・従業員・債権者を巻き込んだまま、日本の裁判所の下で立て直す道が残る
  • 数年前にタイへ移住したフリーランス。日本の不動産も預金も引き払ったが、未回収の業務委託報酬が日本のクライアントに残っている。この売掛金は 4 条 2 項で『日本国内にある財産』とみなされ、それ一本で日本の個人再生の入口に立てる
  • 取引先の社長が海外へ資産を移し始めた。残された時間は読めない。日本国内に相手の財産が一円でも残っているうちなら、債権者として再生手続開始を申し立てる足場がある(民事再生法 21 条)。最後の一本が消える前に動けるかどうかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第4条(再生事件の管轄)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第4条の条文原文は「この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合…」で始まります。
  3. 民事再生法第4条は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。