要点民事再生法5条は、再生事件を原則として再生債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が扱うと定める。債権者が1,000人以上なら東京地裁または大阪地裁にも申し立てられる。
Q · 民事再生って、本社がある場所の裁判所でしか手続できないの?
原則は主たる営業所所在地の地裁だが、規模や構造で選べる余地がある
民事再生法5条により、原則は再生債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です(1項)。ただし債権者が500人以上なら高裁所在地の地裁(8項)、1,000人以上なら東京地裁または大阪地裁にも申し立てられます(9項)。さらに親会社と子会社、連結決算グループ、法人代表者、連帯債務者・保証人・夫婦の関係にある個人は、関連事件が係属する同じ裁判所にまとめて申し立てられます(3〜7項)。二以上の裁判所が管轄を持つときは、先に申し立てた裁判所が管轄します(10項、先願主義)。
取引先が突然「民事再生を申し立てた」と聞いたとき、あるいは自社の資金繰りが行き詰まったとき、最初に決まるのが「どこの裁判所で手続をするか」である。民事再生法 5 条は、原則として再生債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が扱うと定める。だがこの条文の本当の威力は、その例外の山にある。債権者が 1,000 人以上いれば、本来の管轄を無視して東京地裁または大阪地裁に申し立てられる。500 人以上なら高裁所在地の地裁。親会社と子会社、連結決算をする会社グループ、さらには夫婦や連帯債務者の関係にある個人まで、一つの裁判所にまとめて持ち込める。どこに申し立てるかは、担当裁判官の倒産処理の経験値、手続のスピード、運用の読みやすさを左右する。そして二つ以上の裁判所が管轄を持つときは、先に申し立てた裁判所が勝つ。土俵は早い者勝ちだ。
民事再生法5条は再生事件の土地管轄を定める規定である。原則として再生債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄権を有し、これがないときは財産所在地の地方裁判所が管轄する。さらに親子会社・連結グループ・法人代表者・連帯債務者等の個人については関連事件が係属する裁判所への申立てを認め、債権者数に応じた大規模事件の特則および先願主義による競合調整を置く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則は再生債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です(民再5条1項)。営業所がなければ財産所在地の地裁が管轄します(2項)。
債権者が1,000人以上なら、原則管轄に加えて東京地方裁判所または大阪地方裁判所にも申し立てられます(民再5条9項)。倒産専門部での処理を狙えます。
できます。親法人が総株主の議決権の過半数を持つ子株式会社は、親法人の再生事件が係属する地裁にも申し立てられます(民再5条3項)。逆方向も可能です。
二以上の地方裁判所が管轄権を持つとき、先に再生手続開始の申立てをした裁判所が管轄する原則です(民再5条10項)。申立てのタイミングが土俵を決めます。
できます。夫婦や連帯債務者どうし、主債務者と保証人の関係にある個人は、一方の事件が係属する地裁にまとめて申し立てられます(民再5条7項)。
会社法444条の連結計算書類を作成し定時株主総会で報告した会社は、連結対象の他の法人と互いに、事件が係属する地裁にも申し立てられます(民再5条5項)。
できます。債権届出は所定の書面を郵送で提出でき、債権者集会も委任状による代理出席が可能です。出向くのは大口で争点が大きい場合に限られます。
関連する倒産事件を一つの裁判所に集約し矛盾のない一体的な再建を可能にするためです。専門部のある裁判所での迅速処理という運用上の利点もあります。
原則は主たる営業所の所在地の地裁です(5 条 1 項)。ただし債権者が 500 人以上なら高裁所在地の地裁、1,000 人以上なら東京地裁または大阪地裁にも申し立てられます(8 項・9 項)。前払い客や少額債権者が多い B2C 事業は、意外とこの人数要件を満たします。業界裏話ヒント:東京地裁・大阪地裁には倒産事件を専門に扱う部があり、運用の予測可能性が高い。要件を満たすなら、あえて専門部のある裁判所を選ぶのが実務の定石です
基本的に行く必要はありません。債権届出は所定の書面を郵送で提出できますし、債権者集会も委任状で代理人に出席してもらえます(再生債権者の議決権行使を含む)。出向くのは大口で争点が大きい場合に限られます。業界裏話ヒント:本当に効いてくるのは交通費より「届出期間の見落とし」です。期間を一日過ぎただけで弁済対象から外れることがある。通知が届いたら、まず届出期限だけは赤で手帳に書く、これが回収の生死を分けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 原則管轄 | 民再5条:主たる営業所所在地の地裁(なければ財産所在地) | — |
| 大規模事件の特則 | 500人以上→高裁所在地の地裁/1,000人以上→東京・大阪地裁 | — |
| グループ・関係者の一体管轄 | 親子会社・連結・法人代表者・連帯債務者等の個人(3〜7項) | — |
| 競合時の処理 | 先願主義:先に申し立てた地裁が管轄(10項) | — |
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