民事再生法 第6条(専属管轄)
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この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
この条文の基本情報
専属管轄とは何ですか?
定義専属管轄とは、民事再生法第6条に定められた規定で、「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第6条(専属管轄)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第6条の条文原文は「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」で始まります。
- 民事再生法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第6条の前の条は民事再生法第5条です。
- 民事再生法第6条の次の条は民事再生法第7条です。
- 民事再生法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法6条は、再生手続の管轄を専属とする規定。担当裁判所は5条が定め、6条で固定されるため、当事者の合意では動かせず、例外は7条の職権移送のみである。
Q · 民事再生って、どの裁判所でやるか後から変えられるの?
変えられない。民事再生法6条で管轄は専属
民事再生法6条により、再生手続の管轄は専属とされます。どの裁判所が担当するかは同法5条が定め(債務者の営業所所在地、関連会社の係属裁判所など複数の選択肢)、6条がそれを専属として固定します。したがって申立てをする側は5条の選択肢から選べますが、一度申し立てると、債権者が合意を持ちかけても、応訴しても、その裁判所は動きません。例外は同法7条による裁判所の職権移送のみです。
解説
取引先が民事再生を申し立てた、あるいはあなた自身の会社が資金繰りに行き詰まり再生を考えている。そのとき真っ先に効いてくるのが、この一行だ。「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」。普通の民事訴訟なら、当事者が「東京地裁で争おう」と合意すれば管轄を動かせる(民事訴訟法11条)。だが民事再生では、それが一切できない。どの裁判所が手続を担当するかは民事再生法5条が定め、6条がそれを専属として固定する。意味はこうだ。申立てをする側は、5条が用意した複数の選択肢(債務者の営業所所在地、関連会社の係属裁判所など)の中から選べるが、一度申し立てれば、債権者が何人束になっても、後から合意を持ちかけても、その裁判所は動かない。東京地裁や大阪地裁には専門の倒産部があり、運用が予測可能だ。だから申立てのとき、どの扉を叩くかが手続全体のスピードと結果を左右する。読み飛ばしてきた一行が、実は最初の戦略地点だった。
法的な位置づけ
民事再生法6条は再生手続の管轄を専属とする規定であり、同法5条が定める管轄裁判所を、当事者の合意管轄(民訴11条)や応訴管轄(民訴12条)によって変更できない専属管轄とする趣旨を規定する。集団的な倒産処理の一体性と専門裁判所への集約を確保するための手続的固定装置として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.民事再生法5条で使える管轄を全部洗い出す 申立て前に、自社(債務者)が利用できる管轄裁判所を5条に基づき全部特定する。主たる営業所所在地、関連会社の手続が係属する裁判所など、複数の選択肢を一覧化する
- 2.専門の倒産部を持つ裁判所を選ぶ 運用が予測できる東京地裁・大阪地裁の倒産部などを候補として比較検討する。6条で申立て後に専属固定され、やり直しがきかないことを前提に慎重に決定する
- 3.グループ企業は関連管轄で集約を検討 親子会社・関連会社があれば、5条の関連管轄を使い、中核会社の手続が係属する裁判所に各社の事件を寄せて指揮系統を一本化する。最初に申し立てる中核会社の選定が後続の管轄を事実上決める
- 4.管轄を確認してから申立てを行う 管轄違いによる受理遅延を避けるため、申立て前に管轄の確認を済ませてから再生手続開始の申立てを提出する。提出した瞬間に6条で専属固定される
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生の専属管轄とは何ですか?
特定の裁判所のみに管轄権を認め、他の裁判所での審理を排除する管轄です。民事再生法6条が根拠で、当事者の合意や応訴では変更できません。
Q2民事再生はどこの裁判所に申し立てますか?
民事再生法5条が定めます。原則は債務者の主たる営業所所在地の地方裁判所ですが、関連会社の手続係属地なども選べます。6条で専属化されます。
Q3民事再生の管轄は合意で変えられますか?
変えられません。6条で専属管轄とされ、民訴11条の合意管轄・12条の応訴管轄はいずれも適用されません。申立て後は固定されます。
Q4民事再生の管轄裁判所は移送できますか?
当事者の都合では移せませんが、民事再生法7条により、裁判所が著しい遅滞を避けるなどの理由で職権により移送できる場合があります。
Q5グループ会社の民事再生は一つの裁判所でできますか?
できる場合があります。5条は関連会社の手続が係属する裁判所にも管轄を認めており、親会社の手続が動く裁判所に子会社の事件を集約できます。
Q6民事再生法6条と破産法の管轄は同じですか?
同趣旨です。破産法6条も破産手続の管轄を専属とします。倒産手続を専門裁判所に集約し統一的に処理する設計は倒産法制に共通します。
Q7個人の民事再生(個人再生)も専属管轄ですか?
はい。個人再生でも6条が適用され、申立て先は住所地の地方裁判所に固定されます。有利な裁判所を選ぶという発想は通用しません。
Q8遠方の裁判所で取引先が民事再生を申し立てたらどうすればいい?
専属管轄で移送を求めても動きにくいため、債権届出期間と債権者集会期日を最優先で確認し、代理人を通じた書面参加の段取りを組みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1債権者なんですが、相手が遠くの裁判所で民事再生を申し立てました。近くの裁判所に移してもらえませんか?
原則として移せません。民事再生法6条で管轄は専属とされ、当事者の合意(民訴11条)では動かせないからです。例外的に、裁判所が著しい遅滞を避けるなどの理由で7条により職権で移送する場合はありますが、債権者の都合だけでは難しい。実務のポイント:大規模事件はあえて東京地裁・大阪地裁の倒産部に集約される傾向があり、地方の債権者は最初から遠隔地参加を前提に、代理人を立てて書面で動く段取りを組むのが実務の常識です
Q2うちはグループ会社が何社もあるんですが、全部まとめて一つの裁判所で再生できますか?
できる場合があります。民事再生法5条は、関連会社の再生手続が係属する裁判所にも管轄を認めており(関連管轄)、親会社の手続が動いている裁判所に子会社の事件を寄せられます。6条で専属ではありますが、この集約は5条が認めた範囲内の話です。実務のポイント:グループ倒産では、最初に申し立てる中核会社をどの裁判所に出すかで、後続のグループ各社の管轄まで事実上決まります。専門の倒産部に一本化できれば、運用が読めて手続全体が速くなる。最初の一社の申立て先こそが本当の勝負どころです
間違えやすい点 AI による整理
- 「倒産事件でも、どの裁判所が自分に有利か交渉しよう」と考えること自体が、すでに方向を外している。専属管轄の世界では当事者の合意(民訴11条)も応訴(民訴12条)も効力を持たない。交渉できる前提で問いを立てている時点で、勝負の土俵を読み違えている
- 専属管轄という言葉は知っていても、その本当の重みは「申立て前の裁判所選び(5条)を、後から一切取り返せない」という一回性にある。提出ボタンを押した瞬間に管轄が確定し、やり直しがきかない。専属の怖さは禁止より、この不可逆性の側にある
- 「専属だから自分には選択の余地がない」と諦める人が多いが、実は逆だ。5条は債務者の営業所所在地や関連会社の係属地など複数の管轄を用意している。専属になるのは「選んだ後」であって、申立ての瞬間までは選べる。諦めるのが早すぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 6条:5条が定めた管轄を専属として固定する | 5条:どの裁判所が管轄するかを定める母規定 7条:裁判所の職権による事件の移送 |
| 当事者による変更 | 合意・応訴での変更を一切許さない | 申立て前は複数の選択肢から選べる 当事者の申立てではなく裁判所の職権判断 |
| 働くタイミング | 申立て後、手続全体を通じて | 申立ての瞬間まで 手続の途中、遅滞回避等の必要が生じたとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も破産事件の管轄を債務者住所地の地方法院の専属とし、当事者による変更を認めない点で日本と同趣旨
韓国は統合倒産法(債務者回生・破産法)で管轄を定め、専門裁判所への集約が進む点も日本と類似
ドイツは倒産裁判所(Insolvenzgericht)の土地管轄を債務者の営業の中心等で定め、集中処理を志向する
米国はブレイク地・主たる資産所在地等で倒産事件の venue を定め、専門の Bankruptcy Court に集約する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社の主要取引先が、急に遠方の地方裁判所で民事再生を申し立てた。あなたは債権者として、その裁判所に債権届出を出し、債権者集会にも参加しなければならない。「うちの近くの裁判所に移してくれ」と頼んでも、専属管轄だから合意では動かない。遠隔地参加を前提に段取りを組むしかない
- 親会社・子会社・関連会社を抱えるグループが連鎖的に行き詰まった。バラバラの裁判所で再生をやると指揮系統が割れる。5条の関連管轄を使えば、親会社の手続が係属する東京地裁倒産部に子会社の事件も集約できる。専属でも、この集約は5条が認めた合わせ技だ
- もし、あなたが個人事業主として住宅ローンと事業債務に潰されかけ、個人再生を考えたら? 申立て先の地裁はあなたの住所地で決まり、相手の同意も自分の希望も関係なく自動的に固定される。「条件のいい裁判所を選ぶ」という発想そのものが、ここでは通用しない
- 申立てまであと数日。資金が尽きる前に再生手続開始の申立てを滑り込ませたいが、どの裁判所が管轄かを5条で確認せずに動くと、管轄違いで受理が遅れ、その間に差押えや手形不渡りが先に走る。時間との勝負で、最初の裁判所選びを間違える余裕はない
取るべき行動
被害を受けた側:債権者の立場なら、1. 債務者がどの裁判所に申し立てたかを再生手続開始の通知・官報公告で確認する2. その裁判所は専属で動かないと割り切り、債権届出期間と債権者集会期日を最優先でカレンダーに固定する3. 遠隔地でも、代理人(弁護士)を通じた書面参加や電話会議が使える場合があるので裁判所の運用を確認する4. 不当に不便な管轄だと感じても合意では動かせないので、7条による職権移送の余地がないか代理人に相談する
訴えられた側:申立てをする債務者・代理人なら、1. 5条で自社が使える管轄(主たる営業所所在地、関連会社の係属裁判所など)を全部洗い出す2. 専門の倒産部があり運用が予測できる裁判所を選ぶ。一度申し立てれば6条で固定され、やり直せないことを前提に慎重に決める3. グループ企業があれば関連管轄での集約を検討し、指揮系統を一本化する4. 管轄を取り違えると受理が遅れ、その間に保全の空白が生じるので、申立て前に管轄の確認を済ませる
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。本条は専属管轄を定める手続規定であり、当事者の合意による管轄(民訴11条)・応訴管轄(民訴12条)はそもそも適用されない。管轄違いや移送(民事再生法7条)の裁判に不服がある場合、即時抗告は原則として裁判の告知から1週間の不変期間内に行う必要がある(最新の運用状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)制定 民事再生法(平成11年法律第225号)の制定時に置かれた条文。倒産手続の管轄を専属とする構造は制定時から維持されており、その後の改正で実質的な変更は確認されていない(改正履歴の最新状況は要確認)
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定時に置かれた条文。倒産手続の管轄を専属とする構造は制定時から維持されている(改正履歴の最新状況は要確認)
- 民事再生法 第5条管轄裁判所を定める母規定、本条が専属化する対象
- 民事再生法 第7条裁判所による事件の移送、専属管轄の例外的調整
- 民事訴訟法 第13条専属管轄がある場合の合意管轄・応訴管轄等の適用除外
- 民事訴訟法 第11条管轄の合意、専属管轄により排除される一般規定
- 破産法 第6条破産手続における管轄を専属とする同趣旨の規定
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