この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
要点民事再生法 6 条は、再生手続の管轄を専属とする規定。担当裁判所は 5 条が定め、6 条で固定されるため、当事者の合意では動かせず、例外は 7 条の職権移送のみである。
Q · 民事再生って、どの裁判所でやるか後から変えられるの?
変えられない。民事再生法 6 条で管轄は専属
民事再生法 6 条により、再生手続の管轄は専属とされます。どの裁判所が担当するかは同法 5 条が定め(債務者の営業所所在地、関連会社の係属裁判所など複数の選択肢)、6 条がそれを専属として固定します。したがって申立てをする側は 5 条の選択肢から選べますが、一度申し立てると、債権者が合意を持ちかけても、応訴しても、その裁判所は動きません。例外は同法 7 条による裁判所の職権移送のみです。
取引先が民事再生を申し立てた、あるいはあなた自身の会社が資金繰りに行き詰まり再生を考えている。そのとき真っ先に効いてくるのが、この一行だ。「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」。普通の民事訴訟なら、当事者が「東京地裁で争おう」と合意すれば管轄を動かせる(民事訴訟法11条)。だが民事再生では、それが一切できない。どの裁判所が手続を担当するかは民事再生法5条が定め、6条がそれを専属として固定する。意味はこうだ。申立てをする側は、5条が用意した複数の選択肢(債務者の営業所所在地、関連会社の係属裁判所など)の中から選べるが、一度申し立てれば、債権者が何人束になっても、後から合意を持ちかけても、その裁判所は動かない。東京地裁や大阪地裁には専門の倒産部があり、運用が予測可能だ。だから申立てのとき、どの扉を叩くかが手続全体のスピードと結果を左右する。読み飛ばしてきた一行が、実は最初の戦略地点だった。
民事再生法 6 条は再生手続の管轄を専属とする規定であり、同法 5 条が定める管轄裁判所を、当事者の合意管轄(民訴 11 条)や応訴管轄(民訴 12 条)によって変更できない専属管轄とする趣旨を規定する。集団的な倒産処理の一体性と専門裁判所への集約を確保するための手続的固定装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の裁判所のみに管轄権を認め、他の裁判所での審理を排除する管轄です。民事再生法 6 条が根拠で、当事者の合意や応訴では変更できません。
民事再生法 5 条が定めます。原則は債務者の主たる営業所所在地の地方裁判所ですが、関連会社の手続係属地なども選べます。6 条で専属化されます。
変えられません。6 条で専属管轄とされ、民訴 11 条の合意管轄・12 条の応訴管轄はいずれも適用されません。申立て後は固定されます。
当事者の都合では移せませんが、民事再生法 7 条により、裁判所が著しい遅滞を避けるなどの理由で職権により移送できる場合があります。
できる場合があります。5 条は関連会社の手続が係属する裁判所にも管轄を認めており、親会社の手続が動く裁判所に子会社の事件を集約できます。
同趣旨です。破産法 6 条も破産手続の管轄を専属とします。倒産手続を専門裁判所に集約し統一的に処理する設計は倒産法制に共通します。
はい。個人再生でも 6 条が適用され、申立て先は住所地の地方裁判所に固定されます。有利な裁判所を選ぶという発想は通用しません。
専属管轄で移送を求めても動きにくいため、債権届出期間と債権者集会期日を最優先で確認し、代理人を通じた書面参加の段取りを組みます。
原則として移せません。民事再生法6条で管轄は専属とされ、当事者の合意(民訴11条)では動かせないからです。例外的に、裁判所が著しい遅滞を避けるなどの理由で7条により職権で移送する場合はありますが、債権者の都合だけでは難しい。業界裏話ヒント:大規模事件はあえて東京地裁・大阪地裁の倒産部に集約される傾向があり、地方の債権者は最初から遠隔地参加を前提に、代理人を立てて書面で動く段取りを組むのが実務の常識です
できる場合があります。民事再生法5条は、関連会社の再生手続が係属する裁判所にも管轄を認めており(関連管轄)、親会社の手続が動いている裁判所に子会社の事件を寄せられます。6条で専属ではありますが、この集約は5条が認めた範囲内の話です。業界裏話ヒント:グループ倒産では、最初に申し立てる中核会社をどの裁判所に出すかで、後続のグループ各社の管轄まで事実上決まります。専門の倒産部に一本化できれば、運用が読めて手続全体が速くなる。最初の一社の申立て先こそが本当の勝負どころです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 6 条:5 条が定めた管轄を専属として固定する | — |
| 当事者による変更 | 合意・応訴での変更を一切許さない | — |
| 働くタイミング | 申立て後、手続全体を通じて | — |
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