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民事再生法 第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)

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  1. 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.前項の再生債務者について第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分がされた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を前項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
  3. 3.前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
  4. 前項に規定する第五十四条第一項の規定による処分の登記監督委員の氏名又は名称及び住所並びに同条第二項の規定により指定された行為
  5. 前項に規定する第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分の登記管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十条第一項ただし書(第八十三条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の許可があったときはその旨並びに管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて第七十条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容
  6. 4.第二項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
  7. 5.第一項の規定は、同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
  8. 再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定
  9. 再生計画取消しの決定の確定(再生手続終了前である場合に限る。)
  10. 再生手続終結の決定による再生手続の終結
  11. 6.登記官は、第一項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、再生債務者について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
  12. 7.登記官は、第五項第一号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
  13. 8.第六項の規定は、第五項第一号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産手続開始の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 11 条は、法人の再生手続開始が決定されると、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に開始登記を嘱託すると定める。監督委員・管財人の氏名も登記される。

Q · 取引先が民事再生に入ったら、会社が黙っていても外部から分かるの?

職権で自動的に登記され、会社は隠せません

民事再生法 11 条により、法人の再生手続開始が決定されると、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に再生手続開始の登記を嘱託します。当事者の意思とは無関係に自動で登記されるため、会社が隠すことはできません。さらに監督委員(54 条)や管財人(79 条)が選任されれば、その氏名・住所や職務分掌まで登記されます。取引相手は登記事項証明書を取得すれば、相手企業がいまどの段階にあるか、財産を誰が握っているかまで確認できます。再生計画認可や手続終結が確定すると、この登記は整理されます。

解説

取引先の社長が「うちは何の問題もありませんよ」と笑っていても、その会社が民事再生に入っていれば、事実は登記簿にすでに刻まれている。民事再生法 11 条は、法人について再生手続開始の決定が出たら、裁判所書記官が職権で、遅滞なく本店所在地の登記所に再生手続開始の登記を嘱託しなければならないと定める。職権、つまり当事者の意思とは無関係に自動で。会社側が隠したくても、登記を止める権限は誰にもない。さらに監督委員や管財人が選任されれば、その氏名・住所まで登記される。あなたが登記事項証明書(登記簿謄本)を一枚取れば、相手企業がいまどの段階にあるのか、財産を誰が握っているのかまで読み取れる。逆に、再生計画が認可され手続が終結すれば、この登記は抹消される。登記簿は、企業の財務的危機が外部の目に触れる、ほぼ唯一の公式な窓口だ。

法的な位置づけ

民事再生法 11 条は、法人の再生手続開始に伴う登記の嘱託を定める手続的規定である。再生手続開始の決定があると、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に開始登記を嘱託し、監督委員・管財人が選任された場合はその氏名・住所等も登記される。企業の再生ステータスを公示して取引の安全を図る機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 11 条とは何ですか?

法人の再生手続開始が決定されたとき、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に開始登記を嘱託すると定める規定です。監督委員・管財人の氏名も登記されます。

Q2再生手続開始の登記はいつされますか?

再生手続開始の決定があったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託します。当事者からの申請は不要で、会社の意思とは無関係に登記されます。

Q3嘱託登記とはどういう意味ですか?

裁判所書記官などの官庁が登記所に登記を依頼し、職権で登記が実行される仕組みです。本人の申請によらず登記される点が通常の申請登記と異なります。

Q4登記事項証明書はどこで取得できますか?

法務局(登記所)の窓口、郵送、またはオンラインの登記情報提供サービスで取得できます。会社の商業登記に再生・破産・特別清算の記載があるか確認できます。

Q5外国法人が民事再生した場合の登記はどこにされますか?

11 条 1 項ただし書により、外国会社は日本における代表者の住所地または営業所の所在地、その他の外国法人は各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託されます。

Q6再生手続開始の登記に当事者の費用はかかりますか?

職権による嘱託登記のため、再生債務者が登記を申請する手間や負担は原則としてありません。手続内の費用処理については裁判所・弁護士に確認が必要です。

Q7破産と民事再生で登記の扱いは違いますか?

いずれも裁判所書記官が職権で開始登記を嘱託します。民事再生は 11 条、破産は破産法の登記規定が根拠で、再生では監督委員・管財人の別も登記されます。

Q8特別清算の登記があると再生開始登記はどうなりますか?

11 条 6 項により、再生手続開始の登記をする際に特別清算開始の登記があれば、登記官が職権でその登記を抹消します。倒産ステータスの整合性が保たれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生に入ったかどうか、どうやって確認すればいいんですか?

法人の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局の窓口、またはオンラインの登記情報提供サービスで取得すれば確認できます。本条 1 項により裁判所書記官が職権で登記するので、会社が黙っていても記載されます。業界裏話ヒント:与信管理を徹底している企業は、新規取引の与信審査と、既存取引先の定期モニタリングの両方で登記を機械的にチェックしています。相手の口頭説明や決算書だけに頼るのは、最も基本的な確認を飛ばしているのと同じです

Q2再生計画がうまくいったら、登記の再生の記載は消えるんですか?

消えます。本条 5 項により、再生計画認可・不認可の決定の確定、再生手続終結の決定などが生じた場合に 1 項が準用され、その旨が登記されて開始登記は整理されます。業界裏話ヒント:再生は本来「再起」が目的なので、いつまでも開始登記が残ると取引再開の妨げになります。手続終結(第 188 条)まで進んだかどうかは、再生企業の信用回復の節目として、取引再開判断の重要な指標になります

Q3登記に出てくる『監督委員』と『管財人』って、何が違うんですか?

監督委員(第 54 条)は再生債務者の業務を監督する立場で、会社自身が経営を続けます(DIP 型)。管財人(第 79 条)が選任されると、財産の管理処分権が管財人に移ります。登記でどちらの氏名が載っているかで、誰に権限があるか分かります。業界裏話ヒント:民事再生の多くは監督委員型で、社長がそのまま経営を続けます。だから「再生=経営陣総入れ替え」というイメージで交渉相手を間違えると、肝心の意思決定者を逃します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が再生に入っても、自分で公告や通知をしなければ外部にはバレない」と思っている経営者は多いが、実際は裁判所書記官が職権で登記を嘱託する。当事者が望むかどうかは一切関係ない。隠す余地はゼロで、登記簿を見れば誰でも分かる状態になる
  • 登記されること自体は知っていても、何が登記されるかの深刻度を読み違えている。再生手続開始の事実だけでなく、監督委員・管財人の氏名や住所、職務分掌の内容まで登記される。つまり「会社の財産を誰がどこまで握っているか」という、与信判断の核心情報が公開されている
  • あなたから見れば 11 条はただの登記の事務手続にすぎない。だが取引先や金融機関から見れば、この一行の登記は与信を即座に止める決定打だ。この視点の落差を理解していないと、申立ての瞬間に全方位から取引を絞られて資金繰りが詰まる
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根拠条文と手続民事再生法 11 条:再生手続開始の登記
登記の実行者裁判所書記官が職権で嘱託
経営権の所在監督委員型(DIP)が原則、管財人型もあり登記で区別
抹消・整理事由再生計画認可・手続終結の確定で整理(11 条 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新規の仕入先と年間数千万円の取引を始める直前、念のため登記事項証明書を取ったら「再生手続開始」の記載があった。相手は一度もその話をしていない。ここで気付けば、前払い・与信の条件を見直し、損失を未然に防げる。気付かずにサインしていれば、納品代金は再生債権に組み込まれ、額面どおりには戻ってこない
  • もし、あなたが債権者で、取引先が民事再生を申し立てたとしたら? 登記には監督委員(第 54 条)か管財人(第 79 条)の氏名・住所まで載る。誰に債権届出をすればいいのか、誰と交渉すればいいのかが、謄本一枚で分かる。相手の代表者に電話し続けても、もう財産処分の権限はそこにないかもしれない
  • 自社が再生を申し立てた経営者。「登記されるのは避けたい」と弁護士に相談しても答えは同じ、職権登記は止められない。隠せない前提で、取引先への説明と信用維持の動き方を組み立てるしかない
  • 債権者として届出期間が迫っている。裁判所が定めた再生債権の届出期間(第 94 条)はあと数日。登記で管財人を確認し、届出書を期間内に出さないと、あなたの債権は再生計画の対象から外れ、原則として弁済を受けられなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第11条の条文原文は「法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管…」で始まります。
  3. 民事再生法第11条は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。