要点民事再生法 11 条は、法人の再生手続開始が決定されると、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に開始登記を嘱託すると定める。監督委員・管財人の氏名も登記される。
Q · 取引先が民事再生に入ったら、会社が黙っていても外部から分かるの?
職権で自動的に登記され、会社は隠せません
民事再生法 11 条により、法人の再生手続開始が決定されると、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に再生手続開始の登記を嘱託します。当事者の意思とは無関係に自動で登記されるため、会社が隠すことはできません。さらに監督委員(54 条)や管財人(79 条)が選任されれば、その氏名・住所や職務分掌まで登記されます。取引相手は登記事項証明書を取得すれば、相手企業がいまどの段階にあるか、財産を誰が握っているかまで確認できます。再生計画認可や手続終結が確定すると、この登記は整理されます。
取引先の社長が「うちは何の問題もありませんよ」と笑っていても、その会社が民事再生に入っていれば、事実は登記簿にすでに刻まれている。民事再生法 11 条は、法人について再生手続開始の決定が出たら、裁判所書記官が職権で、遅滞なく本店所在地の登記所に再生手続開始の登記を嘱託しなければならないと定める。職権、つまり当事者の意思とは無関係に自動で。会社側が隠したくても、登記を止める権限は誰にもない。さらに監督委員や管財人が選任されれば、その氏名・住所まで登記される。あなたが登記事項証明書(登記簿謄本)を一枚取れば、相手企業がいまどの段階にあるのか、財産を誰が握っているのかまで読み取れる。逆に、再生計画が認可され手続が終結すれば、この登記は抹消される。登記簿は、企業の財務的危機が外部の目に触れる、ほぼ唯一の公式な窓口だ。
民事再生法 11 条は、法人の再生手続開始に伴う登記の嘱託を定める手続的規定である。再生手続開始の決定があると、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に開始登記を嘱託し、監督委員・管財人が選任された場合はその氏名・住所等も登記される。企業の再生ステータスを公示して取引の安全を図る機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人の再生手続開始が決定されたとき、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所に開始登記を嘱託すると定める規定です。監督委員・管財人の氏名も登記されます。
再生手続開始の決定があったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託します。当事者からの申請は不要で、会社の意思とは無関係に登記されます。
裁判所書記官などの官庁が登記所に登記を依頼し、職権で登記が実行される仕組みです。本人の申請によらず登記される点が通常の申請登記と異なります。
法務局(登記所)の窓口、郵送、またはオンラインの登記情報提供サービスで取得できます。会社の商業登記に再生・破産・特別清算の記載があるか確認できます。
11 条 1 項ただし書により、外国会社は日本における代表者の住所地または営業所の所在地、その他の外国法人は各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託されます。
職権による嘱託登記のため、再生債務者が登記を申請する手間や負担は原則としてありません。手続内の費用処理については裁判所・弁護士に確認が必要です。
いずれも裁判所書記官が職権で開始登記を嘱託します。民事再生は 11 条、破産は破産法の登記規定が根拠で、再生では監督委員・管財人の別も登記されます。
11 条 6 項により、再生手続開始の登記をする際に特別清算開始の登記があれば、登記官が職権でその登記を抹消します。倒産ステータスの整合性が保たれます。
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局の窓口、またはオンラインの登記情報提供サービスで取得すれば確認できます。本条 1 項により裁判所書記官が職権で登記するので、会社が黙っていても記載されます。業界裏話ヒント:与信管理を徹底している企業は、新規取引の与信審査と、既存取引先の定期モニタリングの両方で登記を機械的にチェックしています。相手の口頭説明や決算書だけに頼るのは、最も基本的な確認を飛ばしているのと同じです
消えます。本条 5 項により、再生計画認可・不認可の決定の確定、再生手続終結の決定などが生じた場合に 1 項が準用され、その旨が登記されて開始登記は整理されます。業界裏話ヒント:再生は本来「再起」が目的なので、いつまでも開始登記が残ると取引再開の妨げになります。手続終結(第 188 条)まで進んだかどうかは、再生企業の信用回復の節目として、取引再開判断の重要な指標になります
監督委員(第 54 条)は再生債務者の業務を監督する立場で、会社自身が経営を続けます(DIP 型)。管財人(第 79 条)が選任されると、財産の管理処分権が管財人に移ります。登記でどちらの氏名が載っているかで、誰に権限があるか分かります。業界裏話ヒント:民事再生の多くは監督委員型で、社長がそのまま経営を続けます。だから「再生=経営陣総入れ替え」というイメージで交渉相手を間違えると、肝心の意思決定者を逃します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文と手続 | 民事再生法 11 条:再生手続開始の登記 | — |
| 登記の実行者 | 裁判所書記官が職権で嘱託 | — |
| 経営権の所在 | 監督委員型(DIP)が原則、管財人型もあり登記で区別 | — |
| 抹消・整理事由 | 再生計画認可・手続終結の確定で整理(11 条 5 項) | — |
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