民事再生法 第257条(監督委員等の特別背任罪)
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- 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この項において「監督委員等」という。)が法人であるときは、前項の規定は、監督委員等の職務を行う役員又は職員に適用する。
この条文の基本情報
監督委員等の特別背任罪とは何ですか?
定義監督委員等の特別背任罪とは、民事再生法第257条に定められた規定で、「監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第257条(監督委員等の特別背任罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第257条の条文原文は「監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背…」で始まります。
- 民事再生法第257条は第十五章 罰則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第257条の前の条は民事再生法第256条です。
- 民事再生法第257条の次の条は民事再生法第258条です。
- 民事再生法第257条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/257
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法257条は、管財人や監督委員が図利加害目的で任務に背き債権者に損害を与えたとき、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金を科す特別背任罪を定める。
Q · 裁判所が選んだ管財人が不正をしたら、私が損した売掛金は刑事裁判で戻ってきますか?
戻りません。257条は管財人を罰する刑事条文です。
民事再生法257条は、監督委員や管財人などが図利加害目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を与えたときに十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金を科す特別背任罪です。普通の背任罪(刑法247条、五年以下)の倍の重さですが、これは管財人を処罰する刑事条文であり、あなたの損害を直接取り戻すものではありません。消えた売掛金の回収は別軌道で、民法709条などの民事請求を自分で立ち上げる必要があります。
解説
会社が倒産しかけたとき、裁判所は「監督委員」や「管財人」を選び、その人に再生手続のかじ取りを任せる。多くは弁護士や公認会計士だ。あなたが債権者なら、回収できる金額はこの人たちの手腕と誠実さに丸ごとかかっている。民事再生法257条は、その選ばれた立場の人間が、自分や第三者の利益を図り、あるいは債権者に損害を与える目的で任務に背き、実際に債権者へ財産上の損害を与えたとき、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金(併科あり)を科す。普通の背任罪(刑法247条、五年以下)の倍の重さだ。なぜ倍か。彼らは裁判所のお墨付きで他人の財産を握る、いわば公的な受託者だからだ。さらに2025年6月施行の改正で刑の名称が「懲役」から「拘禁刑」へ変わった。あなたが手にしている古い解説書は、もう正確ではないかもしれない。
法的な位置づけ
民事再生法257条は、再生手続の監督委員・管財人・保全管理人・個人再生委員等が、自己若しくは第三者の利益を図りまたは債権者に損害を加える目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を加える行為を処罰する特別背任罪の規定である。刑法247条の背任罪を基礎としつつ、法定刑を十年以下の拘禁刑に加重する。
よくある質問 AI による整理
Q1特別背任罪とは何ですか?
裁判所に選ばれて他人の財産を管理する管財人や監督委員などが、図利加害目的で任務に背き債権者に損害を与える犯罪です。民事再生法257条が定め、十年以下の拘禁刑を科します。
Q2民事再生法257条の刑罰はどのくらいですか?
十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、またはその併科です。普通の背任罪(刑法247条、五年以下)の倍の重さに加重されています。
Q3特別背任罪と背任罪の違いは何ですか?
背任罪(刑法247条)は五年以下ですが、特別背任罪は管財人など公的な受託者を対象に十年以下へ加重した類型です。主体の地位が違えば刑の重さが二倍になります。
Q4管財人の特別背任は誰が告発できますか?
債権者を含め誰でも刑事告発が可能です。実務では配当や財産処分に不審を感じた債権者が、財産状況報告書を確認したうえで裁判所への上申や告発を検討します。
Q5特別背任罪の時効は何年ですか?
法定刑が十年以下の拘禁刑のため、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条)。起算点は債権者に財産上の損害を加えた犯罪行為の終了時です。
Q6図利加害目的とはどういう意味ですか?
自己や第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的を指します。単なる判断ミスや善管注意義務違反とは区別され、この主観的目的が特別背任罪の成立要件です。
Q7会社法の特別背任罪と民事再生法の特別背任罪は違いますか?
構造は同じ加重背任ですが主体が違います。会社法960条は取締役等、民事再生法257条は管財人・監督委員等が対象で、倒産の前後で罰する相手が入れ替わります。
Q8管財人代理も特別背任罪の対象になりますか?
対象になります。257条は管財人代理・保全管理人代理も明文で列挙しており、代理の立場でも任務に背けば十年以下の拘禁刑を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管財人が不正をしたら、私が損した分は刑事裁判で戻ってくるんですか?
戻りません。257条は管財人を罰する刑事条文で、あなたへの賠償を命じるものではない。有罪判決が出ても、損害回収は別途、民法709条などで民事請求する必要があります。実務のポイント:刑事告発が受理されて捜査が動くと、それ自体が民事交渉の強烈な圧力になる。管財人やその所属法人は、刑事リスクを抱えたまま和解を引き延ばすことを最も嫌う。刑事と民事を二枚看板で同時に動かすと、回収率は目に見えて上がる
Q2管財人って裁判所が選ぶんですよね?それでも不正ってあるんですか?
あります。選任されるのは弁護士や会計士ですが、選任は能力の担保であって誠実さの保証ではない。だからこそ法は通常の背任(刑法247条、五年以下)の倍、十年以下の刑を用意しています。実務のポイント:実務で多いのは露骨な横領より、特定の債権者や再生債務者の関係者を有利に扱う「えこひいき型」の処理。配当比率や財産評価に不自然な偏りがないか、別の専門家にセカンドオピニオンを求めると見抜けることがある
Q3監督委員が法人だった場合、誰が罪に問われるんですか?
法人そのものではなく、実際にその職務を行った役員または職員個人です(257条2項)。法人という看板の陰に隠れることはできません。実務のポイント:弁護士法人や監査法人が選任されるケースが増えていますが、責任は手を動かした担当者個人に直撃する。組織として受任しても、その個人の刑事責任は消えない。この構造を理解している担当者ほど、処理の記録を執拗なまでに丁寧に残す
間違えやすい点 AI による整理
- 「背任なら刑法247条で足りる」と知っている人でも、257条が法定刑を倍に引き上げている重みまでは知らない。普通の背任は五年以下、再生手続の管財人等は十年以下。同じ「任務に背く」でも、立場が違えば刑の重さが二倍跳ね上がる
- 「管財人は裁判所が選んだプロだから不正なんてしない」という前提そのものが危うい。選任されるのは確かに弁護士や会計士だが、選任は能力の担保であって誠実さの保証ではない。だからこそ法はわざわざ重い刑を用意した。あなたは守られているのではなく、相手が抑止で縛られているにすぎない
- 「損害が出てから刑事で訴えればいい」と思いがちだが、257条は刑事罰であって、あなたの損害を直接取り戻す条文ではない。有罪判決が出ても、消えた800万円が自動的に戻るわけではない。回収は別軌道で、民法709条などの民事請求を自分で立ち上げる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為類型 | 257条:任務違背(背任型) | 255条:財産の隠匿・損壊等(詐欺再生型) 256条:特定債権者への担保供与・弁済(偏頗型) |
| 主体 | 管財人・監督委員・保全管理人・個人再生委員等 | 再生債務者・その財産を隠す者 再生債務者・その関係者 |
| 保護法益 | 債権者全体の財産+手続の公正(受託者の誠実性) | 債権者の一般的満足(責任財産の保全) 債権者平等(偏頗弁済の防止) |
| 法定刑 | 十年以下の拘禁刑/千万円以下の罰金(併科あり) | 十年以下の拘禁刑/千万円以下の罰金 五年以下の拘禁刑/五百万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は背任を刑法342条で一般的に処罰し、破産管財人向けの倍加重の独立規定を持たない。日本の257条のような明文の加重類型は置かれていない
韓国は倒産手続の管理人・破産管財人の背任を統合倒産法(債務者回生法)内で処罰する。日本と同様に主体を限定した加重的処罰の発想を持つ
ドイツは倒産管財人(Insolvenzverwalter)の背任も一般規定である StGB §266(Untreue)で処罰し、倒産法固有の加重規定は置かない構造をとる
米国は連邦破産犯罪として、管財人等が破産財団の財産を横領する行為を独立の連邦刑事条文で処罰する。日本の「任務違背+図利加害目的」型とは構成要件の立て方が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が民事再生を申し立て、あなたは800万円の売掛金を抱えている。選任された管財人が、実は再生債務者の社長と旧知の仲で、本来あなたに回るはずの資産を関連会社へ不自然に流していた。これが257条が想定する世界だ。配当が説明のつかないほど少ないとき、その裏に背任が潜んでいることがある
- あなたが弁護士として監督委員に選任された。再生債務者から「特定の債権者への配当を少し抑えてくれれば、再建後に顧問契約を結ぶ」と持ちかけられる。応じて配当を操作すれば、それは図利加害目的の任務違背だ。第三者の利益でなく自分の将来の顧問料でも、構成要件は十分に満たす
- もし配当表を見て、自分の取り分だけ理由なく削られていたら? 異議を述べられる期間は驚くほど短い。気づいた瞬間に動かなければ、不正を正す手続の窓は静かに閉じる
- 管財人が個人ではなく法人(弁護士法人など)として選任されている場合、罪を負うのは法人ではなく、実際に職務を行った所属の役員や職員その人だ(2項)。組織の看板の陰に隠れても、手を動かした個人が十年以下の拘禁刑を背負う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 配当額や財産処分に不審があれば、まず再生手続の記録(財産状況報告書、配当表)を閲覧し、不自然な資産流出を特定する2. 監督権限を持つ裁判所へ上申し、監督委員・管財人の解任申立てを検討する3. 損害回収は刑事とは別軌道、管財人個人への損害賠償(民法709条)の準備を並行する4. 悪質なら刑事告発も視野に入れる。ただし図利加害目的と財産上の損害の立証が要となるので、証拠を先に固める
訴えられた側:1. 任務違背を疑われたら、まず自分の処理が「図利加害目的」だったかを冷静に検証する。正当な裁量の範囲内なら堂々と説明できる準備を整える2. 善管注意義務の範囲内の判断ミスと、目的を持った背任はまったくの別物、この線引きを明確にする3. 法人として選任された場合、責任は職務を行った役員・職員個人に向かう(2項)ので、誰の行為かを早期に整理する4. 倒産と刑事の双方に強い弁護人を選任、裁判所への報告記録こそ最大の防御材料になる
時効(請求できる期限):特別背任罪の法定刑は十年以下の拘禁刑、公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時、すなわち債権者に財産上の損害を加えた時。民事の損害賠償請求権は別途、損害および加害者を知った時から原則5年(民法724条等、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の特別背任罪が成立するには、①管財人等としての主体性、②図利加害目的、③任務違背行為、④債権者への財産上の損害、の各要件を満たす必要があると解されている。善管注意義務の範囲内の判断ミスは、図利加害目的を欠くため本罪を構成しない。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」へ統合する刑事関係法整備に伴い、本条の刑種表記が「十年以下の懲役」から「十年以下の拘禁刑」へ変更された。罰金額・構成要件は維持
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い、再生手続の機関による特別背任を処罰する規定として新設。破産法・会社法の特別背任罪と平行する加重類型を倒産法制に置いた
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」へ統合する刑事関係法整備に伴い、本条の刑種表記が「十年以下の懲役」から「十年以下の拘禁刑」へ変更された。罰金額・構成要件は維持
- 民事再生法 第255条詐欺再生罪、同章の財産隠匿型犯罪
- 民事再生法 第256条特定の債権者への担保供与等の罪、偏頗行為の処罰
- 民事再生法 第54条監督委員の選任、主体の地位の根拠(現行効力を要確認)
- 民事再生法 第64条管理命令・管財人、主体の地位の根拠(現行効力を要確認)
- 刑法 第247条背任罪、加重の基礎となる一般規定
- 会社法 第960条取締役等の特別背任罪、平行する加重類型
- 破産法 第267条破産管財人等の特別背任罪、平行する加重類型
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