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民事再生法 第257条(監督委員等の特別背任罪)

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  1. 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この項において「監督委員等」という。)が法人であるときは、前項の規定は、監督委員等の職務を行う役員又は職員に適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 257 条は、管財人や監督委員が図利加害目的で任務に背き債権者に損害を与えたとき、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金を科す特別背任罪を定める。

Q · 裁判所が選んだ管財人が不正をしたら、私が損した売掛金は刑事裁判で戻ってきますか?

戻りません。257 条は管財人を罰する刑事条文です。

民事再生法 257 条は、監督委員や管財人などが図利加害目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を与えたときに十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金を科す特別背任罪です。普通の背任罪(刑法 247 条、五年以下)の倍の重さですが、これは管財人を処罰する刑事条文であり、あなたの損害を直接取り戻すものではありません。消えた売掛金の回収は別軌道で、民法 709 条などの民事請求を自分で立ち上げる必要があります。

解説

会社が倒産しかけたとき、裁判所は「監督委員」や「管財人」を選び、その人に再生手続のかじ取りを任せる。多くは弁護士や公認会計士だ。あなたが債権者なら、回収できる金額はこの人たちの手腕と誠実さに丸ごとかかっている。民事再生法 257 条は、その選ばれた立場の人間が、自分や第三者の利益を図り、あるいは債権者に損害を与える目的で任務に背き、実際に債権者へ財産上の損害を与えたとき、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金(併科あり)を科す。普通の背任罪(刑法 247 条、五年以下)の倍の重さだ。なぜ倍か。彼らは裁判所のお墨付きで他人の財産を握る、いわば公的な受託者だからだ。さらに 2025 年 6 月施行の改正で刑の名称が「懲役」から「拘禁刑」へ変わった。あなたが手にしている古い解説書は、もう正確ではないかもしれない。

法的な位置づけ

民事再生法 257 条は、再生手続の監督委員・管財人・保全管理人・個人再生委員等が、自己若しくは第三者の利益を図りまたは債権者に損害を加える目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を加える行為を処罰する特別背任罪の規定である。刑法 247 条の背任罪を基礎としつつ、法定刑を十年以下の拘禁刑に加重する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別背任罪とは何ですか?

裁判所に選ばれて他人の財産を管理する管財人や監督委員などが、図利加害目的で任務に背き債権者に損害を与える犯罪です。民事再生法 257 条が定め、十年以下の拘禁刑を科します。

Q2民事再生法 257 条の刑罰はどのくらいですか?

十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、またはその併科です。普通の背任罪(刑法 247 条、五年以下)の倍の重さに加重されています。

Q3特別背任罪と背任罪の違いは何ですか?

背任罪(刑法 247 条)は五年以下ですが、特別背任罪は管財人など公的な受託者を対象に十年以下へ加重した類型です。主体の地位が違えば刑の重さが二倍になります。

Q4管財人の特別背任は誰が告発できますか?

債権者を含め誰でも刑事告発が可能です。実務では配当や財産処分に不審を感じた債権者が、財産状況報告書を確認したうえで裁判所への上申や告発を検討します。

Q5特別背任罪の時効は何年ですか?

法定刑が十年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は債権者に財産上の損害を加えた犯罪行為の終了時です。

Q6図利加害目的とはどういう意味ですか?

自己や第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的を指します。単なる判断ミスや善管注意義務違反とは区別され、この主観的目的が特別背任罪の成立要件です。

Q7会社法の特別背任罪と民事再生法の特別背任罪は違いますか?

構造は同じ加重背任ですが主体が違います。会社法 960 条は取締役等、民事再生法 257 条は管財人・監督委員等が対象で、倒産の前後で罰する相手が入れ替わります。

Q8管財人代理も特別背任罪の対象になりますか?

対象になります。257 条は管財人代理・保全管理人代理も明文で列挙しており、代理の立場でも任務に背けば十年以下の拘禁刑を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人が不正をしたら、私が損した分は刑事裁判で戻ってくるんですか?

戻りません。257 条は管財人を罰する刑事条文で、あなたへの賠償を命じるものではない。有罪判決が出ても、損害回収は別途、民法 709 条などで民事請求する必要があります。業界裏話ヒント:刑事告発が受理されて捜査が動くと、それ自体が民事交渉の強烈な圧力になる。管財人やその所属法人は、刑事リスクを抱えたまま和解を引き延ばすことを最も嫌う。刑事と民事を二枚看板で同時に動かすと、回収率は目に見えて上がる

Q2管財人って裁判所が選ぶんですよね?それでも不正ってあるんですか?

あります。選任されるのは弁護士や会計士ですが、選任は能力の担保であって誠実さの保証ではない。だからこそ法は通常の背任(刑法 247 条、五年以下)の倍、十年以下の刑を用意しています。業界裏話ヒント:実務で多いのは露骨な横領より、特定の債権者や再生債務者の関係者を有利に扱う「えこひいき型」の処理。配当比率や財産評価に不自然な偏りがないか、別の専門家にセカンドオピニオンを求めると見抜けることがある

Q3監督委員が法人だった場合、誰が罪に問われるんですか?

法人そのものではなく、実際にその職務を行った役員または職員個人です(257 条 2 項)。法人という看板の陰に隠れることはできません。業界裏話ヒント:弁護士法人や監査法人が選任されるケースが増えていますが、責任は手を動かした担当者個人に直撃する。組織として受任しても、その個人の刑事責任は消えない。この構造を理解している担当者ほど、処理の記録を執拗なまでに丁寧に残す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「背任なら刑法 247 条で足りる」と知っている人でも、257 条が法定刑を倍に引き上げている重みまでは知らない。普通の背任は五年以下、再生手続の管財人等は十年以下。同じ「任務に背く」でも、立場が違えば刑の重さが二倍跳ね上がる
  • 「管財人は裁判所が選んだプロだから不正なんてしない」という前提そのものが危うい。選任されるのは確かに弁護士や会計士だが、選任は能力の担保であって誠実さの保証ではない。だからこそ法はわざわざ重い刑を用意した。あなたは守られているのではなく、相手が抑止で縛られているにすぎない
  • 「損害が出てから刑事で訴えればいい」と思いがちだが、257 条は刑事罰であって、あなたの損害を直接取り戻す条文ではない。有罪判決が出ても、消えた 800 万円が自動的に戻るわけではない。回収は別軌道で、民法 709 条などの民事請求を自分で立ち上げる必要がある
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行為類型257 条:任務違背(背任型)
主体管財人・監督委員・保全管理人・個人再生委員等
保護法益債権者全体の財産+手続の公正(受託者の誠実性)
法定刑十年以下の拘禁刑/千万円以下の罰金(併科あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立て、あなたは 800 万円の売掛金を抱えている。選任された管財人が、実は再生債務者の社長と旧知の仲で、本来あなたに回るはずの資産を関連会社へ不自然に流していた。これが 257 条が想定する世界だ。配当が説明のつかないほど少ないとき、その裏に背任が潜んでいることがある
  • あなたが弁護士として監督委員に選任された。再生債務者から「特定の債権者への配当を少し抑えてくれれば、再建後に顧問契約を結ぶ」と持ちかけられる。応じて配当を操作すれば、それは図利加害目的の任務違背だ。第三者の利益でなく自分の将来の顧問料でも、構成要件は十分に満たす
  • もし配当表を見て、自分の取り分だけ理由なく削られていたら? 異議を述べられる期間は驚くほど短い。気づいた瞬間に動かなければ、不正を正す手続の窓は静かに閉じる
  • 管財人が個人ではなく法人(弁護士法人など)として選任されている場合、罪を負うのは法人ではなく、実際に職務を行った所属の役員や職員その人だ(2 項)。組織の看板の陰に隠れても、手を動かした個人が十年以下の拘禁刑を背負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第257条(監督委員等の特別背任罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第257条の条文原文は「監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背…」で始まります。
  3. 民事再生法第257条は第十五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第257条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。