要点民事再生法247条は、破産から民事再生への移行時に、裁判所が相当と認めれば破産手続で届け出た再生債権を改めて届け出なくてよいと定める。優先的破産債権や罰金等は対象外。
Q · 破産手続で債権届出をした後に民事再生へ切り替わったら、また届け出直さないといけない?
裁判所の届出不要決定があれば、届け出直しは不要です
民事再生法247条により、裁判所が再生手続開始決定と同時に相当と認める決定をすれば、破産手続で届け出た再生債権は、再生債権の届出期間の初日に届け出たものとみなされます(3項)。この場合、債権者は改めて届け出る必要がありません。ただし優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等は対象外で、自分で届け出直す必要があります。決定は裁判所の裁量であり自動ではないため、再生手続開始の公告と通知(35条)で決定の有無を必ず確認してください。決定がなければ94条の届出期間内に自分で届け出ないと失権します。
取引先が破産した。あなたは債権届出を済ませ、配当を待っていた。ところがその会社が民事再生に切り替わり、破産手続は止まる(39条)。ここで多くの債権者が慌てる。届出をやり直さなければ、再生計画からも配当からも外されるのではないか、と。247条はその不安の半分に答える。裁判所が相当と認めれば、破産手続で届け出た再生債権は、再生手続の債権届出期間の初日に届け出たものとみなされる(3項)。つまり、あなたが何もしなくても債権が引き継がれる場合がある。だが落とし穴が二つ。第一に、これは裁判所の裁量であって自動ではない。再生手続開始の公告と通知(35条)にこの決定が載っていなければ、あなたは自分で届け出る義務を負い、期間を過ぎれば債権は失権する。第二に、優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等は明文で対象外。これらは自分で出し直す。さらに小規模個人再生、給与所得者等再生には一切適用されない(6項)。
民事再生法247条は、破産手続から再生手続への移行時における債権届出の擬制を定める規定である。裁判所が再生手続開始決定と同時に相当と認める決定をした場合、破産手続で届出済みの再生債権は、再生債権の届出期間の初日に届け出たものとみなされる。優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等の請求権は対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続から民事再生に移行した際、裁判所が相当と認めれば、破産で届け出た再生債権を改めて届け出なくてよいとする届出擬制の規定です。二度手間を省く趣旨ですが、適用は裁判所の裁量です。
247条の決定があると、破産手続での届出が、再生債権の届出期間の初日に届け出たものとみなされます(3項)。基準時が届出期間初日に固定される点が実務上のポイントです。
優先的破産債権、共助対象外国租税の請求権、罰金等の請求権は247条1項で明文除外されます。これらは決定があっても自分で再生債権として届け出直す必要があります。
再生手続開始の公告と、知れている再生債権者への通知に記載されます(2項)。公告・通知に記載がなければ決定はなく、94条の期間内に自分で届け出る必要があります。
使えません。247条6項により、小規模個人再生および給与所得者等再生には本条は適用されません。これらの手続では通常どおり自分で債権届出をする必要があります。
されません。裁判所が届出済み破産債権の内容、異議等のある破産債権の数、配当の有無などを考慮し、相当と認めるときに裁量で行います(1項)。決定がない場合が原則です。
原則として失権し、再生計画からも配当からも除外されます。ただし責めに帰せない事由による遅れは、届出の追完(95条)で救済される余地があります。
未払賃金は優先的破産債権にあたり、247条の擬制対象から除外されます。決定があっても、賃金債権は自分で再生債権として届け出直さないと再生計画に乗りません。
裁判所が247条の届出不要決定をしていれば不要です。破産での届出が再生手続の債権届出期間初日に届け出たものとみなされます(3項)。決定がなければ、94条の期間内に自分で届け出る必要があります。業界裏話ヒント:この決定は自動ではなく裁判所の裁量です。実務では届出不要決定があるかどうかを公告と通知(35条)で必ず確認し、記載がなければ通常どおり届け出る。「再生になったから自動で引き継がれるはず」という思い込みが、もっとも多い失権原因です
無駄にはなりません。247条5項は、債権届出期間内に自分で再生債権の届出をした場合、その債権についてはみなし届出(3項、4項)を適用しないと定めます。つまり、あなたが実際に出した届出が効力を持ちます。業界裏話ヒント:決定の有無や届出内容の引き継がれ方に少しでも不安があるなら、自分で届け出るのが最も安全な一手です。5項のおかげで二重届出による不利益は生じない仕組みになっており、迷ったら出す、が実務の鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 届出の主体・仕組み | 247条:裁判所決定で破産の届出を再生届出とみなす | — |
| 適用場面 | 破産から再生への移行時、届出不要決定がある場合 | — |
| 基準時 | 届出期間の初日に届け出たものとみなす(3項) | — |
| 除外・限界 | 優先的破産債権・外国租税・罰金等は対象外、個人再生に不適用 | — |
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