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民事再生法 第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定)

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  1. 裁判所は、再生手続開始の決定をする場合において、第三十九条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、再生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権、共助対象外国租税の請求権及び同法第九十七条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第三十五条第一項の規定による公告に、再生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている再生債権者に通知しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第九十四条第一項に規定する債権届出期間の初日に、再生債権の届出をしたものとみなす。
  4. 4.前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、再生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
  5. 破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権の原因の届出
  6. 当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権についての議決権の額並びに同項に規定する再生債権の原因の届出
  7. 破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出第九十四条第一項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出
  8. 破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
  9. 5.前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第九十四条第一項に規定する債権届出期間内に再生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。
  10. 6.前各項の規定は、第一項の再生手続開始の決定に係る再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生である場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法247条は、破産から民事再生への移行時に、裁判所が相当と認めれば破産手続で届け出た再生債権を改めて届け出なくてよいと定める。優先的破産債権や罰金等は対象外。

Q · 破産手続で債権届出をした後に民事再生へ切り替わったら、また届け出直さないといけない?

裁判所の届出不要決定があれば、届け出直しは不要です

民事再生法247条により、裁判所が再生手続開始決定と同時に相当と認める決定をすれば、破産手続で届け出た再生債権は、再生債権の届出期間の初日に届け出たものとみなされます(3項)。この場合、債権者は改めて届け出る必要がありません。ただし優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等は対象外で、自分で届け出直す必要があります。決定は裁判所の裁量であり自動ではないため、再生手続開始の公告と通知(35条)で決定の有無を必ず確認してください。決定がなければ94条の届出期間内に自分で届け出ないと失権します。

解説

取引先が破産した。あなたは債権届出を済ませ、配当を待っていた。ところがその会社が民事再生に切り替わり、破産手続は止まる(39条)。ここで多くの債権者が慌てる。届出をやり直さなければ、再生計画からも配当からも外されるのではないか、と。247条はその不安の半分に答える。裁判所が相当と認めれば、破産手続で届け出た再生債権は、再生手続の債権届出期間の初日に届け出たものとみなされる(3項)。つまり、あなたが何もしなくても債権が引き継がれる場合がある。だが落とし穴が二つ。第一に、これは裁判所の裁量であって自動ではない。再生手続開始の公告と通知(35条)にこの決定が載っていなければ、あなたは自分で届け出る義務を負い、期間を過ぎれば債権は失権する。第二に、優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等は明文で対象外。これらは自分で出し直す。さらに小規模個人再生、給与所得者等再生には一切適用されない(6項)。

法的な位置づけ

民事再生法247条は、破産手続から再生手続への移行時における債権届出の擬制を定める規定である。裁判所が再生手続開始決定と同時に相当と認める決定をした場合、破産手続で届出済みの再生債権は、再生債権の届出期間の初日に届け出たものとみなされる。優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等の請求権は対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法247条とは何ですか?

破産手続から民事再生に移行した際、裁判所が相当と認めれば、破産で届け出た再生債権を改めて届け出なくてよいとする届出擬制の規定です。二度手間を省く趣旨ですが、適用は裁判所の裁量です。

Q2みなし届出はいつの時点で効力が生じますか?

247条の決定があると、破産手続での届出が、再生債権の届出期間の初日に届け出たものとみなされます(3項)。基準時が届出期間初日に固定される点が実務上のポイントです。

Q3みなし届出の対象外になる債権は何ですか?

優先的破産債権、共助対象外国租税の請求権、罰金等の請求権は247条1項で明文除外されます。これらは決定があっても自分で再生債権として届け出直す必要があります。

Q4247条の届出不要決定はどこで確認できますか?

再生手続開始の公告と、知れている再生債権者への通知に記載されます(2項)。公告・通知に記載がなければ決定はなく、94条の期間内に自分で届け出る必要があります。

Q5小規模個人再生でも247条は使えますか?

使えません。247条6項により、小規模個人再生および給与所得者等再生には本条は適用されません。これらの手続では通常どおり自分で債権届出をする必要があります。

Q6247条の決定は自動的にされますか?

されません。裁判所が届出済み破産債権の内容、異議等のある破産債権の数、配当の有無などを考慮し、相当と認めるときに裁量で行います(1項)。決定がない場合が原則です。

Q7再生債権の届出期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として失権し、再生計画からも配当からも除外されます。ただし責めに帰せない事由による遅れは、届出の追完(95条)で救済される余地があります。

Q8破産から民事再生への切り替えで賃金債権はどう扱われますか?

未払賃金は優先的破産債権にあたり、247条の擬制対象から除外されます。決定があっても、賃金債権は自分で再生債権として届け出直さないと再生計画に乗りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産のときに債権を届け出ていたんですが、民事再生に変わったらまた届出が必要ですか?

裁判所が247条の届出不要決定をしていれば不要です。破産での届出が再生手続の債権届出期間初日に届け出たものとみなされます(3項)。決定がなければ、94条の期間内に自分で届け出る必要があります。業界裏話ヒント:この決定は自動ではなく裁判所の裁量です。実務では届出不要決定があるかどうかを公告と通知(35条)で必ず確認し、記載がなければ通常どおり届け出る。「再生になったから自動で引き継がれるはず」という思い込みが、もっとも多い失権原因です

Q2裁判所が247条の決定をしたのに、念のため自分でも届出をしたら無駄になりますか?

無駄にはなりません。247条5項は、債権届出期間内に自分で再生債権の届出をした場合、その債権についてはみなし届出(3項、4項)を適用しないと定めます。つまり、あなたが実際に出した届出が効力を持ちます。業界裏話ヒント:決定の有無や届出内容の引き継がれ方に少しでも不安があるなら、自分で届け出るのが最も安全な一手です。5項のおかげで二重届出による不利益は生じない仕組みになっており、迷ったら出す、が実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 破産が民事再生に変わったら届出は当然やり直しだと思っている人が多いが、247条の決定があれば、破産で出した届出がそのまま再生債権の届出とみなされる。慌てて二重に動く必要がない場合がある
  • 「届出は引き継がれるはず」と安心している債権者がいるが、その前提自体が崩れていることがある。引き継ぎは裁判所が247条の決定をした場合に限られ、決定がなければ通常どおり自分で届け出る義務が残る。引き継がれて当然という思い込みが、失権への第一歩になる
  • 優先債権として届け出ていれば全部引き継がれると考えがちだが、247条1項は優先的破産債権、共助対象外国租税、罰金等を明文で除外している。一番守りたい優先債権ほど、自分で再生債権として届け出直す必要がある。除外の範囲を知らない代償は重い
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届出の主体・仕組み247条:裁判所決定で破産の届出を再生届出とみなす
適用場面破産から再生への移行時、届出不要決定がある場合
基準時届出期間の初日に届け出たものとみなす(3項)
除外・限界優先的破産債権・外国租税・罰金等は対象外、個人再生に不適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産で債権届出を出した直後、その会社が民事再生に移行したと通知が来た。あなたは届出をやり直すべきか? 答えは裁判所の公告次第。247条の決定が載っていれば放置でよく、なければ94条の届出期間内に自分で出す。公告を読まずに放置した瞬間、失権の時計が動き出す
  • 再生手続開始の通知が届いた。届出期間の初日まであと数日。247条の届出不要決定があるのか、公告のどこに書かれているのか、今すぐ確認しないと間に合わない
  • あなたの会社は未払賃金を優先的破産債権として届け出ていた。247条はその優先的破産債権を引き継ぎ対象から除外している。決定が出ても、賃金債権だけは自分で再生債権として届け出直さなければ、再生計画に乗らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第247条の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の決定をする場合において、第三十九条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十…」で始まります。
  3. 民事再生法第247条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第247条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。