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民事再生法 第246条(破産管財人による再生手続開始の申立て)

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  1. 破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
  3. 3.裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 246 条は、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者について再生手続開始を申し立てられると定める。許可は再生が債権者の一般の利益に適合する場合に限られる。

Q · 破産手続が始まった会社は、もう再生(立て直し)はできないの?

破産管財人が許可を得れば再生へ切替可能

できる余地があります。民事再生法 246 条により、破産管財人は破産者に再生手続開始の原因があるとき、裁判所の許可を得て再生手続開始を申し立てられます。ただし裁判所が許可を出せるのは、再生による方が債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限られます(2 項)。清算してバラ売りするより事業を続けた方が回収額が増えるなら、倒産は終点ではなく分岐点になります。許可前には労働組合等の意見聴取が必要です(3 項)。

解説

取引先が破産した、勤め先が破産手続に入った。多くの人はそこで「もう終わり、財産を切り売りして分けて解散だ」と諦める。だが民事再生法 246 条は、その諦めに逆回転のギアを差し込む。破産手続を進めている破産管財人は、その会社に再生手続開始の原因があると判断すれば、裁判所の許可を得て、破産から再生(事業の立て直し)への切り替えを申し立てられる。しかも裁判所が許可を出せるのは、再生による方が「債権者全体にとって得だ」と認めるときに限られる(2 項)。つまり清算してバラバラに売るより、事業を続けた方が回収額が増えるなら、倒産は終点ではなく分岐点になる。あなたが債権者なら、配当通知をただ待つ前に、この逆回転の可能性が検討されているかを問える立場にある。

法的な位置づけ

民事再生法 246 条は、破産手続開始後の破産者に再生手続開始の原因があるとき、破産管財人が裁判所の許可を得て再生手続開始を申し立てることができる制度を定める規定である。裁判所の許可は再生が債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限られ、許可前には労働組合等の意見聴取を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 246 条とは何ですか?

破産手続中の会社を、破産管財人が裁判所の許可を得て再生手続へ切り替えられると定める規定です。倒産手続が一方通行ではないことを示す条文です。

Q2破産から民事再生に切り替えできますか?

できる余地があります。民事再生法 246 条により、破産管財人が裁判所の許可を得れば再生手続開始を申し立てられます。清算より債権者の取り分が増えることが条件です。

Q3牽連倒産とは何ですか?

取引先の倒産が連鎖して自社の資金繰りも詰まる状態を指します。相手が破産から再生に切り替われば、止まっていた売掛金が再生計画に乗って戻る可能性があります。

Q4破産管財人の権限はどこまでですか?

破産財団の管理・換価・配当を担うほか、民事再生法 246 条により再生への切替申立ても裁判所の許可を得て行えます。裁判所の許可を要する行為が体系的に定められています。

Q5民事再生と破産の違いは何ですか?

破産は資産を換価して早く確実に分配する清算手続、再生は事業を続けて将来の収益から弁済する再建手続です。246 条は破産から再生へ戻す扉を開きます。

Q6破産手続中に再生できる条件は何ですか?

破産者に再生手続開始の原因があり、かつ再生が債権者の一般の利益に適合すると裁判所が認めることが条件です(246 条 2 項)。経営者や従業員の希望だけでは足りません。

Q7労働組合の意見聴取はいつ必要ですか?

裁判所が 246 条の許可を出す前に、労働組合または従業員過半数代表の意見を聴かなければなりません(3 項)。却下や許可が明らかな場合を除きます。

Q8取引先が倒産したら債権回収はどうなりますか?

破産なら配当は数%にとどまることが多いですが、管財人が 246 条で再生へ切り替えれば回収見込みが書き換わる可能性があります。事業継続で回収額が増える根拠を管財人に示せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した会社の債権者なんですが、自分で再生を申し立てられますか?

246 条 1 項の申立権者は破産管財人だけで、債権者がこの条文で直接再生を申し立てることはできません。ただし通常の再生申立て(民事再生法 21 条)とは別ルートとして、債権者は管財人に切替を促せます。業界裏話ヒント:管財人は「債権者の一般の利益」(246 条 2 項)で動くので、感情論ではなく「清算より再生で配当が増える」数字を示すと検討に乗りやすい。事業譲渡先の当てを一緒に持ち込むのが効く

Q2勤め先が破産したら、もう再就職を探すしかないですか?

必ずしもそうではありません。246 条 3 項は、裁判所が再生切替を許可する前に、労働組合または従業員過半数代表の意見を聴かなければならないと定めます。再生に切り替われば事業と雇用が残る可能性があります。業界裏話ヒント:この意見聴取は形式ではなく、従業員側が具体的な再建案や事業の継続価値を主張できる数少ない公式機会。過半数代表の選出と意見書の準備を早く動かすほど発言力が出る

Q3再生に切り替われば、会社は必ず助かるんですか?

いいえ。246 条 2 項は「再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り」裁判所が許可すると定めます。清算より再生の方が債権者の取り分が増えると認められなければ許可されません。業界裏話ヒント:「従業員のため」「地域のため」という理由だけでは裁判所は動かない。判断軸はあくまで債権者の経済的利益。逆に言えば、回収増の数字さえ立てば、感情とは無関係に切替の道が開く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続が始まったら、もう再生はできない」と思われているが、246 条はその逆を定める。破産管財人が裁判所の許可を得れば、破産から再生へ切り替えられる。倒産手続は一方通行ではない
  • 「再生に切り替われば誰にとっても得」と軽く考えがちだが、その判断軸の冷たさを見落としている。246 条 2 項は「債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り」許可すると釘を刺す。再生の方が回収が減るなら、たとえ雇用や事業が惜しくても裁判所は許可しない。基準はあなたの希望ではなく、債権者全体の損得だ
  • 「債権者である自分がこの再生を申し立てられる」と思って動こうとする人がいるが、問いの立て方が誤っている。246 条 1 項の申立権者は破産管財人だけ。あなたにできるのは管財人や裁判所に働きかけることであって、自分でこの条文を使って申し立てることではない
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位置づけ246 条:破産手続からの逆転移行(破産→再生)
申立権者破産管財人のみ(1 項)
許可・開始の判断軸再生が債権者の一般の利益に適合するか(2 項)
労働者の関与労働組合等の意見聴取が必須(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産。配当は数%と聞いて電卓を置いていたら、破産管財人が「この工場は稼働を続ければ売掛先からの入金で配当が倍になる」と判断し、再生への切り替えを裁判所に申し立てた。あなたの回収見込みそのものが書き換わる
  • もし、あなたの勤め先が破産手続に入ったら、職は必ず消えるのか。246 条 3 項は、裁判所が許可を出す前に労働組合または従業員過半数代表の意見を聴かなければならないと定める。再生に切り替われば、事業と雇用が残る道がある
  • あなたが破産管財人だとする。資産を切り売りするより事業ごと譲渡した方が債権者の取り分が増える。裁判所の許可を取り、再生へ舵を切る
  • 破産の換価(資産売却)手続が進み、主力工場の設備が競売にかかろうとしている。あと数週間で設備がバラ売りされれば、事業価値は消える。再生への切替申立ては、換価が完了する前でなければ意味を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第246条(破産管財人による再生手続開始の申立て)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第246条の条文原文は「破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」で始まります。
  3. 民事再生法第246条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第246条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。