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民事再生法 第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

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給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法245条は、給与所得者等再生では債権者の決議に関する規定を適用しないと定める。安定収入があれば債権者が反対しても、可処分所得2年分以上を弁済する再生計画は認可される。

Q · 給与所得者等再生なら、債権者が反対しても本当に借金を減らせるの?

はい、安定収入があれば債権者が反対しても認可されます

民事再生法245条により、給与所得者等再生では小規模個人再生の債権者決議に関する規定(238条など)が適用されません。そのため債権者は反対票で計画をつぶせず、裁判所が要件を満たすと認めれば再生計画は認可されます。ただし代償として、可処分所得2年分以上という小規模個人再生より厳しめの最低弁済額(241条2項)を満たす必要があり、返済総額はかえって増えることが多い点に注意が必要です。

解説

カードローンと奨学金で首が回らなくなった会社員のあなたが債務整理を考えるとき、個人再生には二つの道がある。小規模個人再生では、債権者の多数決で計画案が否決されればすべてが水の泡になる。だが給与所得者等再生にはその関門がない。245条は、債権者の決議に関わる規定(238条、172条、174条2項3項など)を丸ごと「適用しない」と宣言する条文だ。つまり安定した給与収入のある人なら、債権者が反対しようと、裁判所が可処分所得の要件を満たすと認めれば再生計画は認可される。代わりに、過去2年分の手取りから生活費を引いた可処分所得の2倍以上を返済するという、小規模より厳しめの最低弁済額が課される。否決リスクを消す代わりに、返済額の下限を法律で固定する。それがこの適用除外の正体である(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

民事再生法245条は、給与所得者等再生手続における決議規定の適用除外を定める規定である。小規模個人再生で必要とされる債権者の書面決議(238条)や通常再生の再生計画案の可決要件(172条等)を一括して適用せず、債権者の同意に代えて、可処分所得2年分以上の弁済という客観的基準(241条2項)を認可要件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生とは何ですか?

安定した給与収入のある個人が利用できる個人再生の一類型です。民事再生法245条により債権者の決議が不要で、可処分所得2年分以上を弁済する計画を裁判所が認可します。

Q2給与所得者等再生の条件は?

小規模個人再生の要件に加え、給与等の定期的収入があり、その変動の幅が小さいこと(239条)が必要です。過去7年以内に免責等を受けていないことも要件です。

Q3給与所得者等再生 可処分所得 計算方法は?

過去2年分の収入合計から所得税・住民税・社会保険料と政令で定める最低生活費を差し引き、その2年分の額が最低弁済額の基準になります(241条2項)。

Q4給与所得者等再生は誰でも使えますか?

使えません。給与等の安定収入と変動幅の小ささという入口要件(239条)を満たす人に限られ、歩合給や収入変動の大きい人は原則使えません。

Q5個人再生 債権者の同意は必要ですか?

小規模個人再生では債権者の消極的同意(書面決議)が必要ですが、給与所得者等再生では245条により決議が不要で、債権者の反対でも計画は止まりません。

Q6給与所得者等再生 デメリットは?

最低弁済額が可処分所得2年分以上に固定されるため、小規模個人再生より返済総額が高くなりやすい点です。同意不要の代わりに下限が法律で固定されます。

Q7民事再生法245条は何を適用除外していますか?

238条の書面決議、172条・174条2項3項の可決・認可規定、87条1項2項、191条、202条2項など、債権者の決議に関わる規定を一括して適用除外します。

Q8給与所得者等再生 7年 とは?

過去に給与所得者等再生・ハードシップ免責・破産免責を受けてから7年を経過していないと、原則として給与所得者等再生を申し立てられません(239条5項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者等再生って、債権者が反対しても本当に借金を減らせるんですか?

減らせます。245条が小規模個人再生の決議に関する規定(238条など)を外しているので、債権者は反対票で計画をつぶせません。その代わり、可処分所得2年分以上という厳しめの最低弁済額(241条2項)を満たす必要があります。業界裏話ヒント:実務では弁護士はまず小規模個人再生を勧めることが多い。返済額が低く済むからです。給与所得者等再生は、過半数を握る債権者がいて否決が現実的なときに初めて切り札として選ばれる

Q2小規模個人再生と給与所得者等再生、結局どっちを選べばいいんですか?

返済総額だけ見れば小規模個人再生のほうが安く済むことが多いですが、債権者の決議で否決される risk があります。給与所得者等再生は否決されない代わりに、可処分所得2年分という下限で返済額が膨らみがちです。業界裏話ヒント:一社で過半数の債権を持つ保証会社やサービサーが反対しそうなときだけ給与所得者等再生に切り替える、というのが実務の定石。安定収入という入口要件(239条)を満たすかも同時に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生はどれも債権者の同意が必要」と思い込んでいる人が多いが、給与所得者等再生では同意は不要。245条が決議に関する規定を全部外しているので、債権者は反対票で計画をつぶせない
  • 「同意がいらないなら給与所得者等再生のほうが得」と思いがちだが、その代償は重い。最低弁済額が可処分所得2年分に固定されるため、小規模個人再生より返済総額がかえって増えるケースが多い。同意不要という看板の裏にある値段を、多くの人は見ていない
  • 「どちらの手続を使うかは自分で自由に選べる」という前提自体が誤り。給与所得者等再生は『給与等の安定した収入があり、その変動の幅が小さい』という入口要件を満たさなければ、そもそも選択肢に入らない
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債権者の同意給与所得者等再生:245条で決議規定を適用除外、同意不要
最低弁済額可処分所得2年分以上(241条2項)+清算価値保障+基準債権の法定割合
入口要件給与等の安定収入+変動幅が小さい(239条)+7年制限(239条5項)
向いているケース一社で過半数を握る債権者がいて否決リスクが高い正社員・公務員

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし債権者の中に、一社で借金総額の過半数を握る保証会社やサービサーがいたら? 小規模個人再生ならその一社の反対だけで計画は丸ごと否決される。だが給与所得者等再生に切り替えれば、245条が決議の仕組みを止めるので、相手が反対しても計画を通せる
  • 公務員のあなたが住宅ローン以外の借金で行き詰まった。安定収入があるという、まさにその属性が給与所得者等再生の入場券になる。皮肉にも、安定した職こそが債権者の同意なしで借金を圧縮できる資格だ
  • 債権者集会で計画を否決され、自己破産に追い込まれそうな小規模再生の利用者。あと一歩のところで、もし最初から給与所得者等再生を選んでいれば、その否決自体が法律上ありえなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第245条の条文原文は「給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二…」で始まります。
  3. 民事再生法第245条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。