小規模個人再生においては、第三十四条第二項、第三十五条、第三十七条本文(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)及びただし書、第四十条、第四十条の二(民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により再生債権者の提起した訴訟に係る部分を除く。)、第四十二条第二項(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第三章第一節及び第二節、第八十五条第六項、第八十七条第三項、第八十九条第二項及び第九十四条第一項(これらの規定中約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第四章第三節(第百十三条第二項から第四項までを除く。)及び第四節、第百二十六条、第六章第二節、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十三条第二項、第百六十四条第二項後段、第百六十五条第一項、第七章第三節(第百七十二条を除く。)、第百七十四条第一項、第百七十四条の二、第百七十五条第二項、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第百八十八条、第二百条第二項及び第四項、第二百二条第一項、第二百五条第二項並びに第十二章の規定は、適用しない。
要点民事再生法 238 条は、小規模個人再生で否認権や管財人選任、債権者集会など通常の再生手続の重い規定を適用除外とし、個人の債務整理を簡易・迅速にする条文である。
Q · 小規模個人再生は、会社の民事再生とどう違うの?なぜ速くて安いの?
民事再生法 238 条が重い手続きを丸ごと外しているからです
小規模個人再生が会社の再生より速く安いのは、民事再生法 238 条が重い規定を一括で適用除外にしているからです。否認権、監督委員・管財人の選任、債権者集会、財産の換価に関する多数の規定が適用されません。これにより本人や司法書士でも進められる簡易・迅速な手続きが成立します。代償として債権者は、財産隠しを取り戻す否認権などの武器を失います。
カードローン、リボ払い、奨学金の返済。気づけば毎月の返済額が手取りを超え、新しい借入で古い借金を返す自転車操業に陥っている。多くの人は『もう自己破産しかない』と思い込む。だが、その手前にもう一つの道がある。小規模個人再生だ。借金を大幅に圧縮し、原則3年で分割返済すれば残りが免除される手続きで、住宅資金特別条項を使えば家も手放さずに済む。第238条は、この手続きから会社の再生で使う重い仕組みを丸ごと外す条文である。否認権、監督委員や管財人の選任、複雑な債権者集会、これらが適用されない。だからこそ個人再生は会社の再生より圧倒的に速く、安く、本人や司法書士でも進められる。あなたがこの条文の存在を知っているかどうかで、『破産か、返せない地獄か』の二択から抜け出せるかが決まる。
民事再生法 238 条は、小規模個人再生に関する適用除外規定である。否認権、監督委員および管財人の選任、債権者集会の開催、財産の換価に関する諸規定など、通常の民事再生手続で機能する重い仕組みを列挙して適用しないものと定める。これにより個人債務者向けの簡易かつ迅速な再生手続が制度的に成立する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借金を大幅に圧縮し原則 3 年で分割返済すれば残りが免除される個人向けの手続きです。民事再生法 238 条が会社再生の重い規定を外すため簡易・迅速に進められます。
最低弁済額の基準(民事再生法 229 条)と保有財産額により決まり、多くは総額の 5 分の 1 程度まで圧縮されます。ただし清算価値(財産額)を下回る圧縮はできません。
住宅ローンを除く借金総額が 5000 万円以下で、将来にわたり継続的・反復的な収入が見込めることが基本要件です(民事再生法 221 条)。
申立てから再生計画認可まで通常 6 か月前後、その後原則 3 年(最長 5 年)で分割返済します。会社の再生より否認権や管財人の手続きがない分、短期で進みます。
所有権留保付きのローンは車が引き揚げられる場合があります。住宅資金特別条項は家のローンを守れますが、車には同様の特則がない点に注意が必要です。
小規模個人再生は債権者の消極的同意で計画が可決されますが、給与所得者等再生(民事再生法 239 条)は債権者の同意が不要な代わり可処分所得の 2 年分以上の弁済が求められます。
弁護士なら概ね 40〜60 万円、司法書士の書類作成なら抑えられる傾向があります。238 条による手続き簡略化が費用低減の背景で、法テラスの費用立替制度も利用できます。
掲載されます。ただし一般の人が官報を日常的に確認することはまずなく、勤務先への通知は原則ありません。社内貸付があると勤務先が債権者として関与します。
収入が安定し残したい財産があるなら個人再生が有利です。自己破産は借金がゼロになる代わり家や高額な車を失います。小規模個人再生(民事再生法221条以下)は借金を圧縮して原則3年で返済し、住宅資金特別条項を使えば家も残せます。業界裏話ヒント:ギャンブルや浪費が原因だと自己破産は免責が下りないことがありますが、個人再生にこの縛りはありません。破産で免責が危ういケースこそ個人再生が逃げ道になります
原則として勤務先に通知は行きません。官報には載りますが、一般の人が官報を日常的に見ることはまずありません。ただし社内貸付や財形融資があると勤務先が債権者として手続きに関わります。業界裏話ヒント:給与差押えが先に始まると勤務先に確実に知られます。知られたくないなら差押えが動く前に申し立て、中止させるのが現実的な防衛策です
あなたの返済義務は減りますが、保証人の義務はそのまま残ります。あなたが個人再生で8割カットしても、債権者は残り全額を保証人に請求できます。業界裏話ヒント:奨学金や事業融資で親や配偶者が保証人になっているケースでは、あなたの再生が保証人を直撃します。申立て前に保証人へ事情を伝え、保証人も同時に債務整理を検討するか相談しておくのが鉄則です
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| 手続きの重さ(238 条の適用除外) | 小規模個人再生:否認権・管財人・債権者集会など不適用で最も軽量 | — |
| 計画可決の要件 | 債権者の消極的同意(反対が頭数の半数未満かつ債権額の過半数未満なら可決) | — |
| 弁済額の考え方 | 最低弁済額基準(229 条)と清算価値のいずれか高い方 | — |
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