要点民事再生法 229 条は、小規模個人再生の再生計画で再生債権を平等に減額する一方、養育費・悪意の損害賠償・人身損害賠償は非減免債権とし、弁済は原則 3 年・最長 5 年と定める。
Q · 個人再生をすれば、借金は全部同じように減らせるんですか?
養育費・悪意の損害賠償・人身損害賠償は減らせません
民事再生法 229 条により、小規模個人再生では再生債権を債権者間で平等に減額するのが原則です。しかし 3 項で、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失による人の生命身体を害する損害賠償請求権、養育費など扶養義務に係る請求権は、本人の同意がない限り 1 円も減免できない非減免債権とされています。弁済は 3 か月に 1 回以上の分割で、原則 3 年、特別の事情があれば最長 5 年です。住宅資金特別条項で守る住宅ローンも平等原則の外にあります。
借金が膨らんで個人再生という言葉にたどり着いたとき、多くの人は「裁判所が認めれば借金が5分の1や10分の1になる」という話だけを握りしめる。だが229条は、その圧縮ルールに二つの但し書きを差し込む。第一に、減額された再生債権は債権者の間で平等でなければならない。誰か一人にだけこっそり全額返す、という約束は原則として通らない。第二に、悪意で負わせた損害賠償、故意や重過失で人の命や体を傷つけた賠償、そして養育費などの扶養義務、この三種類は本人の同意がない限り1円も減らせない。さらに弁済は3か月に1回以上の分割で、原則3年、特別の事情があっても最長5年で払い切らなければならない。あなたが個人再生で人生をやり直せるかどうかは、この条文が引く減らせる線と減らせない線の上に立っている。
民事再生法 229 条は、小規模個人再生における再生計画の内容規制を定める規定である。再生債権の減額は債権者間で平等であることを原則とし、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重過失による人身損害の賠償請求権、扶養義務に係る請求権を非減免債権として本人の同意なき減免を禁じる。弁済期間は 3 か月に 1 回以上の分割で原則 3 年、特別の事情があれば最長 5 年とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所の関与のもとで借金を大幅に圧縮し、原則 3 年で分割弁済していく債務整理手続です。自己破産と違い、財産を残しながら再出発できるのが特徴です。
多くは 5 分の 1 程度まで圧縮されますが、最低弁済額と清算価値保障が下限になります。ただし養育費や悪意の損害賠償など非減免債権は減りません。
229 条 2 項により原則 3 年です。特別の事情があれば最長 5 年まで延長でき、月々の負担を下げられます。弁済は 3 か月に 1 回以上の分割が必要です。
個人再生でも本人の同意なしに減らせない債権です。悪意の不法行為賠償、故意重過失の人身損害賠償、養育費など扶養義務に係る請求権が該当します。
自己破産は原則すべての債務が免責される代わりに財産を処分します。個人再生は借金を圧縮して分割弁済しますが、住宅などの財産を残せる点が大きな違いです。
229 条 2 項は「3 か月に 1 回以上の分割払」を要件とします。毎月払いでも 3 か月ごとの払いでも構いませんが、間隔が 3 か月を超える計画は認められません。
小規模個人再生は再生債権者の消極的同意を要しますが、給与所得者等再生は同意不要な代わりに可処分所得の 2 年分以上の弁済が必要です。229 条は 244 条で後者に準用されます。
再生計画が平等原則に反する、最低弁済額や清算価値保障を満たさない、弁済見込みがない、非減免債権を無断で減額したなどの場合、認可されないことがあります。
減らせません。民事再生法229条3項により、扶養義務に係る請求権は本人の同意がない限り減免できないと定められています。借金が大幅にカットされても、未払い養育費は満額残ります。業界裏話ヒント:逆に言えば、養育費を受け取る側にとって個人再生は脅威ではありません。相手が個人再生を理由に減額を迫ってきても法的根拠がない。応じる前に専門家へ確認を。
229条3項1号の悪意の不法行為は、単なる返済不能ではなく、詐欺や横領など相手を害する意図で生じさせた損害賠償債務です。これは個人再生でも減額されません。業界裏話ヒント:悪意の立証は債権者側の責任で、認められるかは証拠次第。詐欺の刑事告訴や判決があると有利です。何もせず一般債権として届け出ると、性質を主張する機会を失い減額の波に飲まれます。
あきらめる必要はありません。229条2項により、特別の事情があれば最長5年まで弁済期間を延長でき、月々の負担を下げる余地があります。業界裏話ヒント:特別の事情は扶養家族の多さや収入の不安定さなどで主張しますが、裁判所の運用は地域や事案で差があります。最初から5年で組むより3年を基本に余裕を持たせる組み方もあり、専門家の戦略選択が効く部分です。
減らせません。229条4項により、住宅資金特別条項で守られる住宅ローンは平等原則の外にあり、約定どおり払い続けます。そのかわり家を残せます。業界裏話ヒント:住宅を残す代償として住宅ローンは1円も減らず、他の借金だけが圧縮される二階建て構造です。家を残すか手放して全体を軽くするか、ここが個人再生の最大の分岐点。シミュレーションを必ず両方やること。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 非減免・非免責の範囲 | 民訴再生 229 条:悪意の不法行為・故意重過失の人身損害・扶養義務は減免不可 | — |
| 弁済の要否 | 圧縮後の再生債権を原則 3 年で分割弁済する | — |
| 手続開始・認可の条件 | 229 条は計画内容の平等原則と弁済期間の枠を定める | — |
| 財産・住宅の扱い | 住宅資金特別条項付きなら住宅を残せる(229 条 4 項) | — |
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