熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第229条(再生計画による権利の変更の内容等)

クイックジャンプ
  1. 小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。
  2. 2.再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
  3. 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
  4. 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
  5. 3.第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
  6. 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  7. 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  8. 次に掲げる義務に係る請求権
  9. 4.住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第一項の規定を、住宅資金特別条項については第二項の規定を適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 229 条は、小規模個人再生の再生計画で再生債権を平等に減額する一方、養育費・悪意の損害賠償・人身損害賠償は非減免債権とし、弁済は原則 3 年・最長 5 年と定める。

Q · 個人再生をすれば、借金は全部同じように減らせるんですか?

養育費・悪意の損害賠償・人身損害賠償は減らせません

民事再生法 229 条により、小規模個人再生では再生債権を債権者間で平等に減額するのが原則です。しかし 3 項で、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失による人の生命身体を害する損害賠償請求権、養育費など扶養義務に係る請求権は、本人の同意がない限り 1 円も減免できない非減免債権とされています。弁済は 3 か月に 1 回以上の分割で、原則 3 年、特別の事情があれば最長 5 年です。住宅資金特別条項で守る住宅ローンも平等原則の外にあります。

解説

借金が膨らんで個人再生という言葉にたどり着いたとき、多くの人は「裁判所が認めれば借金が5分の1や10分の1になる」という話だけを握りしめる。だが229条は、その圧縮ルールに二つの但し書きを差し込む。第一に、減額された再生債権は債権者の間で平等でなければならない。誰か一人にだけこっそり全額返す、という約束は原則として通らない。第二に、悪意で負わせた損害賠償、故意や重過失で人の命や体を傷つけた賠償、そして養育費などの扶養義務、この三種類は本人の同意がない限り1円も減らせない。さらに弁済は3か月に1回以上の分割で、原則3年、特別の事情があっても最長5年で払い切らなければならない。あなたが個人再生で人生をやり直せるかどうかは、この条文が引く減らせる線と減らせない線の上に立っている。

法的な位置づけ

民事再生法 229 条は、小規模個人再生における再生計画の内容規制を定める規定である。再生債権の減額は債権者間で平等であることを原則とし、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重過失による人身損害の賠償請求権、扶養義務に係る請求権を非減免債権として本人の同意なき減免を禁じる。弁済期間は 3 か月に 1 回以上の分割で原則 3 年、特別の事情があれば最長 5 年とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生とは何ですか?

裁判所の関与のもとで借金を大幅に圧縮し、原則 3 年で分割弁済していく債務整理手続です。自己破産と違い、財産を残しながら再出発できるのが特徴です。

Q2個人再生で借金はどれくらい減りますか?

多くは 5 分の 1 程度まで圧縮されますが、最低弁済額と清算価値保障が下限になります。ただし養育費や悪意の損害賠償など非減免債権は減りません。

Q3個人再生の弁済期間は何年ですか?

229 条 2 項により原則 3 年です。特別の事情があれば最長 5 年まで延長でき、月々の負担を下げられます。弁済は 3 か月に 1 回以上の分割が必要です。

Q4非減免債権とは何ですか?

個人再生でも本人の同意なしに減らせない債権です。悪意の不法行為賠償、故意重過失の人身損害賠償、養育費など扶養義務に係る請求権が該当します。

Q5個人再生と自己破産の違いは何ですか?

自己破産は原則すべての債務が免責される代わりに財産を処分します。個人再生は借金を圧縮して分割弁済しますが、住宅などの財産を残せる点が大きな違いです。

Q6個人再生の弁済は毎月払いですか?

229 条 2 項は「3 か月に 1 回以上の分割払」を要件とします。毎月払いでも 3 か月ごとの払いでも構いませんが、間隔が 3 か月を超える計画は認められません。

Q7小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか?

小規模個人再生は再生債権者の消極的同意を要しますが、給与所得者等再生は同意不要な代わりに可処分所得の 2 年分以上の弁済が必要です。229 条は 244 条で後者に準用されます。

Q8個人再生が認可されないのはどんな場合ですか?

再生計画が平等原則に反する、最低弁済額や清算価値保障を満たさない、弁済見込みがない、非減免債権を無断で減額したなどの場合、認可されないことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生したら養育費も減らせるんですか?

減らせません。民事再生法229条3項により、扶養義務に係る請求権は本人の同意がない限り減免できないと定められています。借金が大幅にカットされても、未払い養育費は満額残ります。業界裏話ヒント:逆に言えば、養育費を受け取る側にとって個人再生は脅威ではありません。相手が個人再生を理由に減額を迫ってきても法的根拠がない。応じる前に専門家へ確認を。

Q2悪意の不法行為って、普通の借金とどう違うんですか?

229条3項1号の悪意の不法行為は、単なる返済不能ではなく、詐欺や横領など相手を害する意図で生じさせた損害賠償債務です。これは個人再生でも減額されません。業界裏話ヒント:悪意の立証は債権者側の責任で、認められるかは証拠次第。詐欺の刑事告訴や判決があると有利です。何もせず一般債権として届け出ると、性質を主張する機会を失い減額の波に飲まれます。

Q33年で払えない場合、個人再生はあきらめるしかないですか?

あきらめる必要はありません。229条2項により、特別の事情があれば最長5年まで弁済期間を延長でき、月々の負担を下げる余地があります。業界裏話ヒント:特別の事情は扶養家族の多さや収入の不安定さなどで主張しますが、裁判所の運用は地域や事案で差があります。最初から5年で組むより3年を基本に余裕を持たせる組み方もあり、専門家の戦略選択が効く部分です。

Q4住宅ローンも他の借金と一緒に減らせますか?

減らせません。229条4項により、住宅資金特別条項で守られる住宅ローンは平等原則の外にあり、約定どおり払い続けます。そのかわり家を残せます。業界裏話ヒント:住宅を残す代償として住宅ローンは1円も減らず、他の借金だけが圧縮される二階建て構造です。家を残すか手放して全体を軽くするか、ここが個人再生の最大の分岐点。シミュレーションを必ず両方やること。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生をすれば全部の借金が同じ割合で減る」と思われているが、養育費や悪意の損害賠償、故意重過失で人を傷つけた賠償は、本人の同意がなければ1円も減らない。すべてが平等に薄まるわけではない。
  • 養育費が減らないことは知っていても、その深刻度を分かっていない人が多い。借金が5分の1になって生活が楽になったと思った瞬間、満額残った未払い養育費の取り立てが正面から来る。減らせない債権ほど、再生後の家計を真っ先に圧迫する。
  • 「3年で払えないなら個人再生は無理」という問いそのものがずれている。229条は特別の事情があれば最長5年まで延ばせる。問うべきは、無理かどうかではなく、どんな事情を5年延長の根拠として主張できるかだ。
dimensionthisArticlealternatives
非減免・非免責の範囲民訴再生 229 条:悪意の不法行為・故意重過失の人身損害・扶養義務は減免不可
弁済の要否圧縮後の再生債権を原則 3 年で分割弁済する
手続開始・認可の条件229 条は計画内容の平等原則と弁済期間の枠を定める
財産・住宅の扱い住宅資金特別条項付きなら住宅を残せる(229 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが離婚して養育費を滞納したまま借金で首が回らなくなり、個人再生を申し立てたら、養育費はどうなる? 答えは、減らない。229条3項により、子どもへの扶養義務に係る請求権は本人の同意なしに減免できない。借金は5分の1になっても、未払い養育費は満額そのまま残る。
  • あなたが知人に300万円を貸していて、その知人が個人再生を申し立てた。普通の貸金なら大幅カットだが、もしその金が相手の悪意ある詐欺で奪われたものなら話は別。悪意の不法行為に基づく損害賠償として、あなたの債権は減額対象から外れる。問題は、それを再生手続の中でどう主張し、認めさせるかだ。
  • 飲酒運転で人をはねて重い後遺障害を負わせた。その賠償債務を抱えたまま個人再生を申し立てても、この債務は消えない。故意や重過失で人の生命身体を害した賠償は、減免できないからだ。
  • 再生計画が認可されてあと数日で確定する。だがあなたの収入では、3年で払い切る分割額が現実的に厳しい。特別の事情を主張して5年に延ばせるのは、この認可確定までが勝負。確定後にやっぱり払えないとなれば、計画取消しと一括請求の悪夢が待っている。
  • マイホームを手放したくない一心で住宅資金特別条項付きの個人再生を選んだ。だが4項により、住宅ローン部分は他の債権者との平等原則の外側にある。住宅ローンは約定どおり払い続け、それ以外の借金だけが圧縮される。この二階建ての構造を理解しないと、毎月の支払計画を立て間違える。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第229条(再生計画による権利の変更の内容等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第229条の条文原文は「小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請…」で始まります。
  3. 民事再生法第229条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第229条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。