要点民事再生法 231 条は、小規模個人再生の再生計画案が可決された場合の認可決定と、継続収入なし・基準債権 5000 万円超・最低弁済額不足など 5 つの不認可事由を定める。
Q · 個人再生って、どんな条件を満たせば裁判所に認めてもらえるの?
継続収入・債務 5000 万円以下・最低弁済額の確保が要件です
民事再生法 231 条により、小規模個人再生で再生計画案が可決されると、裁判所は原則として認可決定をします。ただし、①将来の継続的・反復的な収入見込みがない、②住宅ローンを除く基準債権が 5000 万円を超える、③計画弁済総額が法定の最低弁済額(基準債権 500 万円なら 100 万円など)を下回る、④住宅資金特別条項を定める意思があるのに計画に定めがない、といった場合には不認可決定となります。さらに清算価値保障原則(174 条 2 項)を満たすことも必要です。
自己破産すれば家を失う、それが嫌なら借金は全額返すしかない。多くの人がそう思い込んでいる。だが民事再生法 231 条は、その両極端のあいだに一本の道を引いている。小規模個人再生という手続だ。住宅ローンを除いた借金が 5000 万円以下なら、裁判所の認可を受けて元本そのものを圧縮できる。しかも返す最低額は法律が決めている。基準となる借金が 500 万円なら最低 100 万円、1500 万円なら 300 万円、3000 万円を超えれば 10 分の 1。3000 万円が 300 万円まで縮む計算だ。条件は、将来も継続的または反復して収入を得る見込みがあること。この一点を満たせるかどうかで、あなたが破産者になるか、家を残して再起する人になるかが分かれる。
民事再生法 231 条は、小規模個人再生における再生計画の認可・不認可の要件を定める規定である。再生計画案の可決を前提に、裁判所は原則として認可決定をするが、継続的・反復的な収入見込みの欠如、住宅ローンを除く基準債権が 5000 万円超、計画弁済総額が法定の最低弁済額を下回る場合などには不認可決定をする。最低弁済額は基準債権の総額に応じて段階的に法定されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
基準債権の総額で段階的に決まります。500 万円までは 100 万円、500 万〜1500 万円は 5 分の 1、1500 万〜3000 万円は 300 万円、3000 万〜5000 万円は 10 分の 1 が下限です(231 条 2 項)。
住宅ローンを除く基準債権が 5000 万円を 1 円でも超えると小規模個人再生は使えません(231 条 2 項 2 号)。別除権で回収される担保付債権を控除して天井を下回るか計算し直す価値があります。
継続収入の見込みなし、基準債権 5000 万円超、計画弁済総額が最低弁済額を下回る、住宅資金特別条項の意思があるのに定めがない、清算価値保障原則違反などです。
使えます。要件は継続的・反復的な収入見込み(2 項 1 号)で雇用形態は問いません。可処分所得基準の給与所得者等再生より弁済総額を抑えられる場合が多く、あえて選ぶ実務家もいます。
自己破産したときに債権者へ配当される額(清算価値)を、再生計画の弁済総額が必ず上回らなければならないという原則です(174 条 2 項)。財産が多いと最低弁済額より弁済額が上がります。
過去 2 年分の源泉徴収票・確定申告書などで示します。フルタイムでなくても、副業や複数の反復収入の継続性を客観的に示せれば要件を満たせる場合があります。
住宅資金特別条項を再生計画に定めることです。保証会社の代位弁済から 6 か月以内など要件があり(198 条)、231 条 2 項 5 号は意思があるのに定めがない場合を不認可事由とします。
再生計画が取り消され圧縮前の元本が復活しうる一方、弁済期間の延長(計画変更)や一定要件でのハードシップ免責(235 条)という救済もあります。滞納前の早期相談が鍵です。
最大の違いは、財産を手放さずに済む点です。自己破産は原則として一定額以上の財産を処分しますが、個人再生は元本を法定の下限(基準債権 500 万円なら 100 万円など、231 条 2 項)まで圧縮し、3 年かけて返済しながら家も車も資格も残せます。業界裏話ヒント:保証人がいる借金は、自己破産でも個人再生でも保証人に全額請求がいきます。保証人を守りたいなら、その分を別枠で処理する戦略を最初に組まないと、家族を巻き込んで関係が壊れることがある
ほぼ減りません。基準債権が 100 万円以下なら最低弁済額は全額(231 条 2 項 4 号)、100 万円を超えても下限は 100 万円なので、100 万円前後の借金は圧縮メリットがほとんどない。業界裏話ヒント:この水準なら任意整理(利息をカットして元本を分割)の方が手続費用も安く現実的です。個人再生は専門家費用だけで数十万円かかるので、減額幅が費用を上回らないと意味がない。総額が小さい人ほど、安易に個人再生を勧める事務所には警戒した方がいい
小規模個人再生(231 条)なら自営業者でも使えます。要件は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(2 項 1 号)で、雇用形態は問いません。一方、給与所得者等再生(民事再生法 239 条以下)はサラリーマン向けで債権者の決議が不要な代わり、可処分所得 2 年分以上の弁済が必要です。業界裏話ヒント:サラリーマンでもあえて小規模個人再生を選ぶ実務家が多い。可処分所得基準だと弁済額が跳ね上がることがあり、債権者の反対が見込めないなら小規模の方が返済総額を抑えられるからです
再生計画どおりの弁済を怠ると再生計画が取り消され、圧縮されていた元本が復活しうる。ただし、やむを得ない事情があれば弁済期間を延長する「再生計画の変更」や、一定要件を満たせば残りを免除する「ハードシップ免責」(民事再生法 235 条)という救済もあります。業界裏話ヒント:滞納しそうになったら、滞納してから動くのではなく、滞納する前に専門家経由で裁判所に変更や免責を申し立てる。事後では救済の選択肢が一気に狭まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 231 条:小規模個人再生(債務者一般・自営業含む) | — |
| 債権者の決議 | 書面決議が必要(過半数の反対がなければ可決) | — |
| 弁済額の基準 | 基準債権に応じた法定の最低弁済額 + 清算価値保障 | — |
| 向いているケース | 反対する債権者が少ない見込み・弁済総額を抑えたい | — |
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