民事再生法 第232条(再生計画の効力等)
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- 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
- 2.小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
- 3.前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時。次項及び第五項において同じ。)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。ただし、当該変更に係る再生債権が、再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、かつ、その事由が第二百三十条第三項に規定する決定前に消滅しなかったもの又は再生債権の評価の対象となったものであるときは、この限りでない。
- 4.第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
- 5.第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。ただし、第三項ただし書に規定する場合には、前項の規定を準用する。
- 6.第二項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権」と、第百八十九条第三項中「再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」と、第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」とする。
- 7.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、第三項本文中「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」と、同項ただし書中「又は再生債権の評価の対象となったもの」とあるのは「若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権」とする。
- 8.第一項及び第二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についてのこれらの規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
この条文の基本情報
再生計画の効力等とは何ですか?
定義再生計画の効力等とは、民事再生法第232条に定められた規定で、「小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第232条(再生計画の効力等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第232条の条文原文は「小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される…」で始まります。
- 民事再生法第232条は第一節 小規模個人再生に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第232条の前の条は民事再生法第231条です。
- 民事再生法第232条の次の条は民事再生法第233条です。
- 民事再生法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/232
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法232条は、小規模個人再生で再生計画認可決定が確定すると再生債権が156条の一般的基準で変更されると定める。ただし養育費や悪意の損害賠償は減免されない。
Q · 個人再生の計画が認可されたら、借金は全部減るんですか?
減るのは普通の借金だけ。養育費と罰金等は減りません
民事再生法232条により、小規模個人再生で再生計画認可の決定が確定すると、再生債権は第156条の一般的基準に従って一律に変更(減額)されます。しかし第229条第3項各号の請求権(養育費、悪意で加えた不法行為の損害賠償、故意・重過失による生命身体侵害の損害賠償等)と、再生手続開始前の罰金等は、この変更の対象から外れます。これらは同条第4項・第5項により、弁済期間の満了時に残額を弁済する義務が残ります。減額される債権と残る債権の仕分けが、計画完走後の家計を決めます。
解説
カードローン、リボ払い、複数の消費者金融。気づけば総額が膨らみ、毎月の返済で給料がそのまま消えていく。この条文は、その状況に一本の出口を開ける。小規模個人再生で再生計画が裁判所に認可され確定した瞬間、あなたの借金は §156の一般的基準に従って一律に減額される。多くのケースで元本が大きくカットされ、残りを原則3年で分割返済する。自己破産と違い、家や車を当然に手放すわけではなく、職業制限もない。だが落とし穴がある。減るのは普通の借金だけだ。養育費、悪意で与えた損害の慰謝料、税金。これらは §229で別枠にされ、第4項・第5項により一円も減らないどころか、計画期間の満了時に残額を払う義務が残る。あなたが本当に知るべきは、何が減って何が残るか。その線引きこそが、計画を終えた後のあなたの家計を決める。
法的な位置づけ
民事再生法232条は、小規模個人再生における再生計画認可決定の確定の効力を定める規定である。第87条第1項第1号から第3号までの債権は各号所定の金額の再生債権に変更され、その他のすべての再生債権者の権利は第156条の一般的基準に従って変更される。第229条第3項各号の請求権および再生手続開始前の罰金等は、変更の対象から除外される。
手順
- 1.債権を「減る借金」と「残る借金」に仕分ける 手元の債権一覧を作り、カードローン・消費者金融・立替金などの一般再生債権と、養育費・悪意の不法行為による損害賠償・罰金等の非減免債権(229条3項各号)に分ける。232条2項で減るのは前者だけで、後者は4項・5項により弁済期間満了時に残額の弁済義務が残る
- 2.収入の安定性と清算価値を確認する 小規模個人再生には継続的・反復的収入が必要。あわせて退職金見込額、保険解約返戻金、自動車、不動産の評価を洗い出し、清算価値を把握する。清算価値が高いと弁済総額が跳ね上がるため、申立て前の棚卸しが結果を左右する
- 3.弁護士に依頼し受任通知で取立てを止める 弁護士に依頼して受任通知を発送すると、貸金業法21条により取立てと督促が停止する。住宅を残す場合は登記簿を確認し、住宅資金特別条項(198条)が使えるか(ペアローン・二番抵当の有無)を同時に判定する
- 4.申立て・開始決定を経て再生計画案を提出する 申立てと開始決定により差押えは中止・禁止される。債権届出期間、債権認否、書面決議を経て再生計画案を提出。認可決定が確定した時点で232条の権利変更の効力が生じる
- 5.計画期間中は平等弁済を守り、滞る前に相談する 232条3項により、弁済期間中に特定債権者へ抜け駆け弁済することはできない。返済が苦しくなったら計画取消しを待たず、弁済期間の延長による計画変更やハードシップ免責を弁護士に相談する。取り消されれば債権は減額前の額に戻る
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生法232条とは何ですか?
小規模個人再生で再生計画認可の決定が確定したときの効力を定める条文です。再生債権が156条の一般的基準に従って変更され、非減免債権と罰金等は対象外になります。
Q2個人再生の効力はいつ発生しますか?
232条により「再生計画認可の決定が確定したとき」です。認可決定が出ただけでは足りず、即時抗告期間の経過等により確定して初めて権利変更の効力が生じます。
Q3非減免債権とは何ですか?
民事再生法229条3項各号の請求権です。悪意で加えた不法行為の損害賠償、故意・重過失による生命身体侵害の損害賠償、養育費等の扶養義務に係る請求権が該当します。
Q4小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?
小規模個人再生は債権者の書面決議があり、232条が直接効力を定めます。給与所得者等再生は決議が不要な代わりに可処分所得要件が課され、244条で232条が準用されます。
Q5個人再生で罰金は減りますか?
減りません。232条2項は「再生手続開始前の罰金等」を権利変更の対象から明文で除外しています。交通反則金や科料も原則そのまま残ります。
Q6計画期間中に一部の債権者にだけ返済できますか?
できません。232条3項は、弁済期間満了までの間、変更後の再生債権について弁済その他これを消滅させる行為(免除を除く)を禁じています。抜け駆け弁済は封じられます。
Q7住宅ローンは個人再生で減額されますか?
住宅資金特別条項を定めた場合、232条7項の読替えにより住宅資金貸付債権は圧縮の枠外に置かれます。住宅ローンは従来どおり払い続け、家を維持できます。
Q8共助対象外国租税の請求権も減額されますか?
232条8項により、権利変更の効力は租税条約等実施特例法11条1項の共助との関係でのみ主張できます。外国での徴収に対しては減額を主張できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人再生って、結局いくらまで借金が減るんですか?
小規模個人再生では、法律で決まる最低弁済額か、財産を清算した場合の価値(清算価値)の、いずれか高い方まで圧縮されます。借金総額に応じて最低弁済額が定まります(民事再生法231条等、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:財産が多いと清算価値保障原則で弁済額が跳ね上がります。退職金見込み額や保険の解約返戻金も清算価値に算入されるので、申立て前に自分の財産を棚卸しした人としない人で、最終的な返済総額が数百万円変わることがある
Q2養育費を滞納しているんですが、これも個人再生で減らせますか?
減らせません。養育費は民事再生法229条3項・232条4項により非減免債権とされ、計画でも減額されず、計画期間の満了時に残額を全額払う義務が残ります。実務のポイント:逆に言えば、養育費を受け取る側にとって個人再生は怖くない。相手が個人再生をしても、養育費債権は別枠で守られる。受け取る側が、この保護を知らずに『もう取れない』と泣き寝入りしてしまう例が多い
Q3個人再生をすると、家は取られてしまいますか?
住宅資金特別条項(民事再生法198条)を再生計画に組み込めば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を守れます。232条7項は、この住宅ローン分を他の借金の圧縮対象から外す仕組みを定めています。実務のポイント:この特別条項が使えるかは、住宅ローン以外の抵当権が付いていないか等の条件次第。ペアローンや二番抵当があると組めないことがあるので、申立て前に登記簿を確認したかどうかが分かれ目になる
Q4計画通りに払えなくなったら、どうなりますか?
再生計画が取り消されると、232条で圧縮されたはずの債権が元の額に戻り、債権者は減額前の全額を請求できます(第3項参照)。実務のポイント:ただし支払いが厳しくなった段階で、弁済期間の延長による計画変更やハードシップ免責という救済策があります。取消しを待つのではなく、滞る前に弁護士へ相談すれば、計画を立て直して圧縮を守れる可能性が残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「個人再生をすれば借金が全部チャラになる」と思われがちだが、それは自己破産の話だ。個人再生は借金を減額して残りを分割で返す手続きであり、ゼロにはならない。減額後の額を払い続けられる安定収入があることが、そもそもの大前提になる
- 養育費や税金が減らないことは何となく知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。これらは §232第4項・第5項により、減免されないだけでなく、計画期間の満了時に残額をまとめて払う義務が課される。計画を完走した途端に大きな残債が現れ、二度目の窮地に陥るケースがある
- 「自分は減額された額さえ払えばいい」とあなたは考えるが、法律から見れば順序は逆だ。§232第3項は、計画期間中に圧縮後の債権を勝手に消滅させる行為(免除を除く)を禁じている。一部の債権者にだけ多めに払って先に手を切る、といった抜け駆けは封じられている。全債権者を平等に扱う計画の枠から、あなたは外に出られない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 232条:小規模個人再生における認可決定確定の効力(権利変更の発動条項) | 156条:権利変更の一般的基準(どこまで減額されるかの物差し) 229条:非減免債権の範囲(そもそも減額されない債権の定義) |
| 効力の発生時期 | 再生計画認可の決定が確定したとき(1項・2項) | 232条2項を通じて適用される基準であり、単独では効力を生じない 232条2項の除外規定として作用し、認可確定後も債権額が維持される |
| 弁済期間満了時の扱い | 変更後の再生債権は3項により期間中の消滅行為を禁止(免除を除く) | 一般的基準に従った分割弁済が満了すれば債務は履行完了 232条4項・5項により、満了時に残額全額の弁済義務が発生 |
| 住宅ローンとの関係 | 7項の読替えで住宅資金貸付債権を圧縮の枠外に置く | 一般的基準は住宅資金特別条項部分には及ばない 住宅資金貸付債権は非減免債権とは別枠の除外構造 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は2008年施行の消費者債務清理条例で更生・清算の二本立てを採用。更生方案が法院の認可裁定により確定すると債務者は更生条件に従う履行義務を負う点で232条と機能的に対応するが、扶養料等の扱いは別途規律される
韓国の個人回生手続では変済計画認可決定により権利変更の効力が生じる。日本の232条と同様に、養育費等の一定の債権は免責の対象外とされる構造を持つ
中国は全国統一の個人破産法を持たず、深圳の特区条例が重整・和解・清算を定める段階にとどまる。全国的には232条に対応する制度が存在しない
ドイツは Insolvenzplan の確定により計画の内容が全債権者に及ぶ(§ 254)。個人債務者の免責は Restschuldbefreiung(§ 301)で処理され、故意の不法行為債権等は § 302で免責の対象外とされる
フランスは裁判所ではなく委員会(commission de surendettement)主導の過剰債務処理を基本とし、措置の効力発生構造が日本の認可決定確定モデルとは異なる
Chapter 13では確認された plan が全債権者を拘束し(§ 1327)、計画完了により免責を受けるが(§ 1328)、domestic support obligation 等は免責されない。232条4項・5項の非減免債権構造と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月の返済額が手取りを超え、新しい借金で古い借金を返す自転車操業に入っている。個人再生なら、膨らんだ借金が最低弁済額まで圧縮され、それを3年から5年で返す計画に組み替えられる。この §232が、その圧縮を法的に確定させる瞬間だ。圧縮後の額に落ち着くか元の地獄が続くかは、計画認可確定というこの一点にかかっている
- 離婚した元配偶者への養育費を滞納していて、それも借金とまとめて整理できると思っていた。だが §229と §232第4項により、養育費は非減免債権として一円も減らず、計画期間後に残額を全額払う義務が残る。減らせると信じて手続きに入ると、計画を終えた途端に想定外の残債が立ちはだかる
- 住宅ローンを抱えながら他の借金で首が回らない。家だけは手放したくない。住宅資金特別条項を組み込めば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を守り、それ以外の借金だけを §232で圧縮できる。第7項が、この住宅ローン分を圧縮の対象から外す仕組みを定めている
- もし、再生計画が認可された後にあなたが計画どおり払えなくなったら? 計画が取り消されると、§232で圧縮されたはずの借金が元の額に戻り、債権者は再び減額前の全額を請求できる。圧縮は永久の保証ではなく、完済して初めて確定する
- 債権者から訴訟を起こされ、給料差押えの予告が届いた。残された時間はわずかだ。個人再生の申立てと開始決定で差押えは中止・禁止されるが、§232の権利変更が効くのは計画認可が確定した後。それまでの数か月をどう生き延びるかが勝敗を分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず借金を『減額される借金』(カードローン・消費者金融等)と『減らない借金』(養育費・税金・悪意の損害賠償)に仕分ける。これで計画後の現実が見える2. 安定収入があるか確認、なければ小規模個人再生は組めず自己破産を検討3. 住宅を残したいなら住宅資金特別条項の可否を弁護士に確認4. 弁護士に依頼し受任通知を出させて取り立てを止める。申立てから計画認可確定(§232の効力発生)まで通常半年前後を見込む
訴えられた側:1. あなたが債権者で取引先が個人再生を申し立てたら、まず裁判所の定める債権届出期間内に必ず債権届出を行う。怠ると §232の権利変更で不利に扱われる2. 計画内容に不服なら、小規模個人再生では書面決議で反対できる(債権者の頭数・債権額の要件あり) 3. 自分の債権が §229の非減免債権(悪意の不法行為・養育費等)に当たるなら、その旨を主張して減額対象から外す4. 計画認可後の弁済が滞れば、計画取消しの申立てで原状回復を狙える
時効(請求できる期限):§232の権利変更は『再生計画認可の決定が確定したとき』に効力を生じる。圧縮された債権が最終確定するのは、原則の弁済期間(多くは3年、特別の事情があれば最長5年)の満了時または弁済完了時。それまでは免除を除き債権を消滅させられない(第3項)。債権者として届出をするなら、裁判所の定める債権届出期間内が絶対の期限(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:232条3項が弁済期間中の弁済その他の消滅行為を禁じる趣旨は、無異議債権・評価済債権以外の再生債権について債権額が未確定であることを踏まえ、計画遂行段階でも債権者平等を確保し、特定債権者への抜け駆け弁済による他の債権者の害を防ぐ点にあると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)制定。和議法に代わる再建型倒産手続として成立するが、この時点では個人再生手続に関する規定は置かれていない
- 2.平成12年(2000年) 改正:改正により第13章「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」が追加され、232条が新設。個人債務者向けに債権を一律変更する簡易な再建手続が導入された(施行は平成13年4月1日)
- 民事再生法 第87条再生債権の額の確定基準、第1項が引用
- 民事再生法 第156条権利変更の一般的基準、第2項のコア基準
- 民事再生法 第229条非減免債権の範囲、養育費・悪意の損害賠償等
- 民事再生法 第198条住宅資金特別条項の内容、第7項の前提
- 民事再生法 第206条住宅資金特別条項を定めた計画の効力、第6項が読替え適用
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第11条共助対象外国租税の徴収共助、第8項が引用(通称 租税条約等実施特例法)
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