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民事再生法 第232条(再生計画の効力等)

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  1. 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
  2. 2.小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
  3. 3.前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時。次項及び第五項において同じ。)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
  4. 4.第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
  5. 5.第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。
  6. 6.第二項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権」と、第百八十九条第三項中「再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」と、第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」とする。
  7. 7.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、第三項本文中「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」と、同項ただし書中「又は再生債権の評価の対象となったもの」とあるのは「若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権」とする。
  8. 8.第一項及び第二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についてのこれらの規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 232 条は、小規模個人再生で再生計画認可決定が確定すると再生債権が 156 条の一般的基準で変更されると定める。ただし養育費や悪意の損害賠償は減免されない。

Q · 個人再生の計画が認可されたら、借金は全部減るんですか?

減るのは普通の借金だけ。養育費と罰金等は減りません

民事再生法 232 条により、小規模個人再生で再生計画認可の決定が確定すると、再生債権は第 156 条の一般的基準に従って一律に変更(減額)されます。しかし第 229 条第 3 項各号の請求権(養育費、悪意で加えた不法行為の損害賠償、故意・重過失による生命身体侵害の損害賠償等)と、再生手続開始前の罰金等は、この変更の対象から外れます。これらは同条第 4 項・第 5 項により、弁済期間の満了時に残額を弁済する義務が残ります。減額される債権と残る債権の仕分けが、計画完走後の家計を決めます。

解説

カードローン、リボ払い、複数の消費者金融。気づけば総額が膨らみ、毎月の返済で給料がそのまま消えていく。この条文は、その状況に一本の出口を開ける。小規模個人再生で再生計画が裁判所に認可され確定した瞬間、あなたの借金は §156 の一般的基準に従って一律に減額される。多くのケースで元本が大きくカットされ、残りを原則 3 年で分割返済する。自己破産と違い、家や車を当然に手放すわけではなく、職業制限もない。だが落とし穴がある。減るのは普通の借金だけだ。養育費、悪意で与えた損害の慰謝料、税金。これらは §229 で別枠にされ、第 4 項・第 5 項により一円も減らないどころか、計画期間の満了時に残額を払う義務が残る。あなたが本当に知るべきは、何が減って何が残るか。その線引きこそが、計画を終えた後のあなたの家計を決める。

法的な位置づけ

民事再生法 232 条は、小規模個人再生における再生計画認可決定の確定の効力を定める規定である。第 87 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの債権は各号所定の金額の再生債権に変更され、その他のすべての再生債権者の権利は第 156 条の一般的基準に従って変更される。第 229 条第 3 項各号の請求権および再生手続開始前の罰金等は、変更の対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 232 条とは何ですか?

小規模個人再生で再生計画認可の決定が確定したときの効力を定める条文です。再生債権が 156 条の一般的基準に従って変更され、非減免債権と罰金等は対象外になります。

Q2個人再生の効力はいつ発生しますか?

232 条により「再生計画認可の決定が確定したとき」です。認可決定が出ただけでは足りず、即時抗告期間の経過等により確定して初めて権利変更の効力が生じます。

Q3非減免債権とは何ですか?

民事再生法 229 条 3 項各号の請求権です。悪意で加えた不法行為の損害賠償、故意・重過失による生命身体侵害の損害賠償、養育費等の扶養義務に係る請求権が該当します。

Q4小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模個人再生は債権者の書面決議があり、232 条が直接効力を定めます。給与所得者等再生は決議が不要な代わりに可処分所得要件が課され、244 条で 232 条が準用されます。

Q5個人再生で罰金は減りますか?

減りません。232 条 2 項は「再生手続開始前の罰金等」を権利変更の対象から明文で除外しています。交通反則金や科料も原則そのまま残ります。

Q6計画期間中に一部の債権者にだけ返済できますか?

できません。232 条 3 項は、弁済期間満了までの間、変更後の再生債権について弁済その他これを消滅させる行為(免除を除く)を禁じています。抜け駆け弁済は封じられます。

Q7住宅ローンは個人再生で減額されますか?

住宅資金特別条項を定めた場合、232 条 7 項の読替えにより住宅資金貸付債権は圧縮の枠外に置かれます。住宅ローンは従来どおり払い続け、家を維持できます。

Q8共助対象外国租税の請求権も減額されますか?

232 条 8 項により、権利変更の効力は租税条約等実施特例法 11 条 1 項の共助との関係でのみ主張できます。外国での徴収に対しては減額を主張できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生って、結局いくらまで借金が減るんですか?

小規模個人再生では、法律で決まる最低弁済額か、財産を清算した場合の価値(清算価値)の、いずれか高い方まで圧縮されます。借金総額に応じて最低弁済額が定まります(民事再生法 231 条等、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:財産が多いと清算価値保障原則で弁済額が跳ね上がります。退職金見込み額や保険の解約返戻金も清算価値に算入されるので、申立て前に自分の財産を棚卸しした人としない人で、最終的な返済総額が数百万円変わることがある

Q2養育費を滞納しているんですが、これも個人再生で減らせますか?

減らせません。養育費は民事再生法 229 条 3 項・232 条 4 項により非減免債権とされ、計画でも減額されず、計画期間の満了時に残額を全額払う義務が残ります。業界裏話ヒント:逆に言えば、養育費を受け取る側にとって個人再生は怖くない。相手が個人再生をしても、養育費債権は別枠で守られる。受け取る側が、この保護を知らずに『もう取れない』と泣き寝入りしてしまう例が多い

Q3個人再生をすると、家は取られてしまいますか?

住宅資金特別条項(民事再生法 198 条)を再生計画に組み込めば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を守れます。232 条 7 項は、この住宅ローン分を他の借金の圧縮対象から外す仕組みを定めています。業界裏話ヒント:この特別条項が使えるかは、住宅ローン以外の抵当権が付いていないか等の条件次第。ペアローンや二番抵当があると組めないことがあるので、申立て前に登記簿を確認したかどうかが分かれ目になる

Q4計画通りに払えなくなったら、どうなりますか?

再生計画が取り消されると、232 条で圧縮されたはずの債権が元の額に戻り、債権者は減額前の全額を請求できます(第 3 項参照)。業界裏話ヒント:ただし支払いが厳しくなった段階で、弁済期間の延長による計画変更やハードシップ免責という救済策があります。取消しを待つのではなく、滞る前に弁護士へ相談すれば、計画を立て直して圧縮を守れる可能性が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生をすれば借金が全部チャラになる」と思われがちだが、それは自己破産の話だ。個人再生は借金を減額して残りを分割で返す手続きであり、ゼロにはならない。減額後の額を払い続けられる安定収入があることが、そもそもの大前提になる
  • 養育費や税金が減らないことは何となく知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。これらは §232 第 4 項・第 5 項により、減免されないだけでなく、計画期間の満了時に残額をまとめて払う義務が課される。計画を完走した途端に大きな残債が現れ、二度目の窮地に陥るケースがある
  • 「自分は減額された額さえ払えばいい」とあなたは考えるが、法律から見れば順序は逆だ。§232 第 3 項は、計画期間中に圧縮後の債権を勝手に消滅させる行為(免除を除く)を禁じている。一部の債権者にだけ多めに払って先に手を切る、といった抜け駆けは封じられている。全債権者を平等に扱う計画の枠から、あなたは外に出られない
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規律の対象232 条:小規模個人再生における認可決定確定の効力(権利変更の発動条項)
効力の発生時期再生計画認可の決定が確定したとき(1 項・2 項)
弁済期間満了時の扱い変更後の再生債権は 3 項により期間中の消滅行為を禁止(免除を除く)
住宅ローンとの関係7 項の読替えで住宅資金貸付債権を圧縮の枠外に置く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月の返済額が手取りを超え、新しい借金で古い借金を返す自転車操業に入っている。個人再生なら、膨らんだ借金が最低弁済額まで圧縮され、それを 3 年から 5 年で返す計画に組み替えられる。この §232 が、その圧縮を法的に確定させる瞬間だ。圧縮後の額に落ち着くか元の地獄が続くかは、計画認可確定というこの一点にかかっている
  • 離婚した元配偶者への養育費を滞納していて、それも借金とまとめて整理できると思っていた。だが §229 と §232 第 4 項により、養育費は非減免債権として一円も減らず、計画期間後に残額を全額払う義務が残る。減らせると信じて手続きに入ると、計画を終えた途端に想定外の残債が立ちはだかる
  • 住宅ローンを抱えながら他の借金で首が回らない。家だけは手放したくない。住宅資金特別条項を組み込めば、住宅ローンはそのまま払い続けて家を守り、それ以外の借金だけを §232 で圧縮できる。第 7 項が、この住宅ローン分を圧縮の対象から外す仕組みを定めている
  • もし、再生計画が認可された後にあなたが計画どおり払えなくなったら? 計画が取り消されると、§232 で圧縮されたはずの借金が元の額に戻り、債権者は再び減額前の全額を請求できる。圧縮は永久の保証ではなく、完済して初めて確定する
  • 債権者から訴訟を起こされ、給料差押えの予告が届いた。残された時間はわずかだ。個人再生の申立てと開始決定で差押えは中止・禁止されるが、§232 の権利変更が効くのは計画認可が確定した後。それまでの数か月をどう生き延びるかが勝敗を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第232条(再生計画の効力等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第232条の条文原文は「小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される…」で始まります。
  3. 民事再生法第232条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。