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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第156条(権利の変更の一般的基準)

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再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)を定めなければならない。

この条文の基本情報

権利の変更の一般的基準とは何ですか?

定義権利の変更の一般的基準とは、民事再生法第156条に定められた規定で、「再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第156条(権利の変更の一般的基準)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第156条の条文原文は「再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一…」で始まります。
  3. 民事再生法第156条は第一節 再生計画の条項に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第156条の前の条は民事再生法第155条です。
  7. 民事再生法第156条の次の条は民事再生法第157条です。
  8. 民事再生法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/156

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法156条は、再生計画で再生債権者の権利を変更する条項に、債務の減免や期限の猶予など権利変更の一般的基準を必ず定めよと命じる規定である。

Q · 取引先の再生計画で、自分の債権だけこっそり大きく削られることってあるの?

一般的基準の明示が必要で、同順位なら差別は許されません

民事再生法156条により、再生計画で再生債権者の権利を変更する条項には、債務の減免や期限の猶予など権利変更の一般的基準を必ず定めなければなりません。155条の平等原則により、同じ順位の債権者を合理的理由なく差別することは許されず、そうした計画は認可されない可能性があります。担保の有無や少額債権などによる合理的な区分は認められますが、こっそり特定の債権者だけを優遇する仕組みは衡平を害します。まず自分の債権の分類欄を確認しましょう。

解説

取引先が民事再生を申し立てた、その通知が届いたとき、あなたの500万円の売掛金がどうなるかは、再生計画の中のわずか数行で決まる。再生計画が再生債権者の権利を削るなら、156条は「債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準」を必ず定めよと命じる。つまり、特定の債権者だけをこっそり優遇することを許さない仕組みだ。同じ立場の債権者には同じ基準、これが155条の平等原則とセットで効く。あなたが知っておくべきは、この一般的基準が曖昧だったり、合理的理由なく債権者を差別していたりすると、計画そのものが裁判所に認可されない可能性があるという点。再生計画案が送られてきたとき、最初に読むべきは弁済率の数字でも分割期間でもなく、この一般的基準が公平に引かれているかどうかだ。

法的な位置づけ

民事再生法156条にいう一般的基準とは、再生計画において再生債権者の権利を変更する際、債務の減免、期限の猶予その他の権利変更について適用される統一的な枠組みを指す。約定劣後再生債権の届出があるときはその基準も含む。155条の平等原則を具体化し、同順位の債権者に同一の変更基準を及ぼすための必要的記載事項である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再生手続開始の通知が来たら、まず期限内に債権届出 再生手続開始の通知(94条以下)が届いたら、定められた債権届出期間内に必ず債権届出をする。届け出ないと計画弁済から漏れ、原則として失権し、回収の出発点そのものを失う
  2. 2.再生計画案は弁済率より先に一般的基準と分類を確認 再生計画案が届いたら、弁済率の数字や分割期間より先に、権利変更の一般的基準と自分の債権の分類欄を読む。同じ立場の他の債権者と違う扱いになっていないかを点検する
  3. 3.清算価値保障原則を満たすか試算 破産で清算した場合の配当見込み額を試算し、再生計画の弁済額がそれを下回っていないか確認する(174条2項)。下回るなら不認可事由になり得るため、反対の根拠になる
  4. 4.不当な基準なら議決権を行使して反対 一般的基準が不合理・差別的なら、債権者集会または書面投票の期限内に反対票を投じる。可能なら同じ組の債権者と連携して否決ラインを狙い、可決前に基準の見直しを促す

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生法156条の一般的基準とは?

再生計画で再生債権者の権利をどう削減・猶予するかを示す統一的な枠組みです。債務の減免や期限の猶予の基準を定めることが必要的記載事項とされ、これを欠く計画は認可されません。

Q2再生計画で債権はどのくらいカットされますか?

事件により異なりますが、清算価値保障原則(174条2項)により破産した場合の配当見込み額を下回る弁済率は認可されません。ゼロにはならず、破産より手取りが多くなることが一般的です。

Q3約定劣後再生債権とは何ですか?

当事者間の合意により、他の再生債権より弁済順位を劣後させると約定された債権です。156条は、その届出があるときは約定劣後再生債権についての一般的基準も定めるよう求めています。

Q4清算価値保障原則とは何ですか?

再生計画による弁済額は、破産で清算した場合の配当見込み額を下回ってはならないという原則です。民事再生法174条2項が根拠で、これを満たさない計画は裁判所が認可しません。

Q5再生計画案に反対するにはどうすればいいですか?

債権者集会での議決権行使または書面投票で反対票を投じます。同じ組の債権者と連携して否決ラインを狙うのが実務の定石で、可決前なら一般的基準の見直しを促せる余地があります。

Q6債権届出をしないとどうなりますか?

再生手続開始の通知後、定められた債権届出期間内に届け出ないと計画弁済から漏れ、原則として失権します。まず期限内の債権届出(94条以下)が回収の出発点になります。

Q7民事再生と会社更生はどう違いますか?

民事再生は経営陣が残り中小企業や個人も使える手続、会社更生は株式会社限定で管財人が経営を引き継ぐ強力な手続です。更生計画の権利変更は会社更生法168条が対応します。

Q8個人再生でも一般的基準は関係ありますか?

小規模個人再生・給与所得者等再生でも権利変更の考え方は共通します。住宅ローンを残しつつ借金を圧縮する仕組みの根幹に、公平な基準で債権を扱う156条の発想が生きています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生したら、売掛金は全部パーになるんですか?

全部ゼロになることは稀です。民事再生は破産と違い事業を続けながら弁済するので、再生計画では一定の弁済率が定められ、その削減の枠組みを示すのが156条の一般的基準です。実務のポイント:破産で配当を待つより民事再生の方が手取りが高くなることが多い。再生計画の弁済が破産時の予想配当を下回ると認可されない(清算価値保障原則、174条2項)ので、最低ラインは法で守られている。「いっそ破産させた方がいい」と短絡する前に両者を比較するのが得策

Q2再生計画で自分だけ不利な扱いをされたら、文句は言えますか?

言えます。債権者集会で議決権を行使して反対票を投じられますし、155条の平等原則に反する差別的な基準や、156条の一般的基準を欠く計画は、認可要件を満たさず裁判所が認可しない可能性があります。実務のポイント:一人で異議を述べるより、同じ組の債権者と連携して反対票を集める方が効く。一定の議決権を握れば計画案を否決でき、再生債務者は基準の見直しに応じざるを得なくなる。組として動くのが実務の定石

Q3一般的基準があれば、絶対に全員平等に弁済されるんですか?

全債権者が完全に同額になるわけではありません。156条・155条が要求するのは「同じ立場の債権者の平等」であって、債権の性質が違えば(担保付き、少額債権、約定劣後など)別の基準を設けることが認められます。実務のポイント:平等とは全員同じではなく、合理的な区分の中での平等という意味。少額債権者を優遇して満額払うのは衡平を害しないとして許される(155条但書)。自分がどの組に分類されるかで弁済率が大きく変わるので、計画案では真っ先に自分の債権の分類を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民事再生されたら債権は回収できず泣き寝入りだ」と思い込みがちだが、清算価値保障原則により、再生計画の弁済額は破産で配当を受ける場合の金額を下回ってはならない(174条2項)。最低ラインは法で守られていて、ゼロにはならない
  • 「再生計画には一般的基準が書いてある」ことは知っていても、その基準が自分にとって有利か不利かを読み解ける人は少ない。担保の有無、債権額、性質による組分け次第で、同じ債権でも弁済率が数倍変わる。その深刻さに、多くの債権者は議決権行使期限が過ぎてから気付く
  • 「再生計画は債務者が勝手に決めるもの、債権者は受け入れるしかない」という前提そのものが誤り。計画は債権者集会の多数決で可決され、裁判所が認可して初めて効力を持つ。あなたは受け身の被害者ではなく、議決権を持つ意思決定者の一人だ
比較の観点この条文ほかの条文
役割156条:権利変更の一般的基準を定める必要的記載事項155条:再生債権者を平等に扱う原則
174条:再生計画の認可要件
内容156条:債務の減免・期限の猶予など権利変更の基準(約定劣後も含む)155条:同順位債権者の平等(少額債権の優遇は許容)
174条:清算価値保障など認可の可否を判断
欠けた・反した場合の効果156条:一般的基準を欠くと計画は認可されない155条:平等原則違反で認可されない余地
174条:要件を満たさなければ不認可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例・公司法 重整

台湾も更生方案・重整計画で債権者平等を要求し、債権の性質に応じた分組を認める点が日本と類似する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제218조

韓国の債務者回生法も回生計画で平等・公正の原則を求め、清算価値保障に相当する保護を置く。

ドイツ
InsO § 226

ドイツの倒産計画は関係人のグループ分け(§ 222)を認めつつ、同一グループ内の平等取扱い(§ 226)を義務づける。

アメリカ
11 U.S.C. § 1129(b)

米国 Chapter 11は不当な差別の禁止と『fair and equitable』基準(cramdown)で債権者間の公平を担保する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 下請けとして納品を続けてきた元請けが民事再生を申し立てた。あなたの300万円の工事代金は再生計画で8割カットの案。だが同じ取引先の別の業者は「少額債権」として満額弁済される。156条の一般的基準と155条の平等原則に照らし、その線引きに合理性があるかが争点になる
  • もし、あなたの会社が民事再生を申し立てる側になったら? 再生計画案を作るとき、全債権者を一律にカットするのか、取引継続に不可欠な仕入先だけ別扱いにするのか。その一般的基準の設計を誤ると、債権者集会で否決されるか、裁判所に認可されない
  • 金融機関の貸付債権と、取引先の売掛金を違う基準でカットしてよいのか? 担保の有無や債権の性質で別の組を作ることは認められるが、合理的理由のない差別は許されない。この組分けの一線が、計画の生死を分ける
  • 再生計画案が届いた。債権者集会での議決権行使期限まであと2週間。一般的基準が自分に不利な内容でも、何もせず放置すれば多数決で可決され、あなたの債権は確定的に削られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再生手続開始の通知が届いたら、必ず期限内に債権届出をする(94条以下)。届け出ないと計画弁済から漏れ、原則として失権する2. 再生計画案が送られたら、弁済率より先に一般的基準と自分の債権の分類を確認、同じ立場の他の債権者と違う扱いになっていないか点検3. 清算価値保障原則に照らし、破産配当の見込み額を下回っていないか試算4. 不当な基準なら債権者集会で反対票、可能なら同じ組の債権者と連携して否決ラインを狙う

訴えられた側:1. 再生計画案を作るとき、全債権者を性質ごとに合理的に区分し、各組の一般的基準を明示、合理的理由のない差別は避ける2. 少額債権者の優遇は衡平を害しない範囲で認められる(155条但書)ので、取引継続に不可欠な仕入先の扱いを戦略的に設計3. 清算価値保障原則を満たす弁済率を確保しないと認可されない4. 可決に必要な頭数と債権額の両要件を見据え、大口債権者と事前に基準を擦り合わせる

時効(請求できる期限):債権者は債権届出期間内に届出をしなければ計画弁済を受けられない。議決権の行使は債権者集会の期日または書面投票の期限まで。これらを過ぎると、不利な一般的基準でも多数決で可決され確定的に拘束される。具体的な手続スケジュールは事件ごとに裁判所が定めるため、開始通知と計画案送付の各書面で期限を必ず確認すること(最新の手続運用をご確認ください)

学説

通説:156条の一般的基準は155条の平等原則を具体化するものであり、債権の性質(担保付き・少額・約定劣後など)に応じた合理的な区分は許容されるが、合理的理由のない差別は衡平を害し、認可要件を欠くと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により新設。旧和議法に代わる再建型倒産手続として、再生計画における権利変更の一般的基準の明示を必要的記載事項と定めた。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 再生計画の条項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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