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民事再生法 第155条(再生計画による権利の変更)

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  1. 再生計画による権利の変更の内容は、再生債権者の間では平等でなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、約定劣後再生債権の届出がある場合における再生計画においては、再生債権(約定劣後再生債権を除く。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者との間においては、第三十五条第四項に規定する配当の順位についての合意の内容を考慮して、再生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。
  3. 3.再生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可の決定の確定から十年を超えない範囲で、その債務の期限を定めるものとする。
  4. 4.再生手続開始前の罰金等については、再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
  5. 5.再生手続開始前の共助対象外国租税の請求権について、再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法155条は、再生計画による権利変更は再生債権者間で平等であるべきと定めるが、少額債権の別段の定めや衡平を害しない差は認められ、弁済期間は原則10年以内、罰金等は減免できない。

Q · 民事再生になったら、貸したお金は全員一律で同じだけカットされるんですか?

いいえ。少額債権は満額、大口は大幅カットもあり得ます

民事再生法155条の「平等」は一律カットではなく、衡平を害しない範囲での差を認める実質的平等です。少額の再生債権は別段の定めで満額または高率弁済ができ(1項ただし書)、約定劣後再生債権は最後尾に置かれます(2項)。弁済の繰り延べは原則10年以内(3項)、開始前の罰金等は計画で一切減免できません(4項)。自分の債権が少額枠か大口か、劣後特約や罰金性のものが混じっていないかで回収額が大きく変わります。

解説

あなたの会社が取引先に 800 万円を貸していて、その取引先が民事再生を申し立てた。多くの経営者はここで「もう全部パーだ、せいぜい数パーセント返ってくればいい」と諦める。だが 155 条を読むと景色が変わる。再生計画は再生債権者の間で「平等でなければならない」が、この平等は機械的な一律カットではない。少額の債権は別扱いにして満額弁済できる(1 項ただし書)。あなたの債権が少額の枠に入れば、大口債権者が 90% カットされる横で、あなたは全額回収できることがある。逆に、あなたが大口なら、約定で劣後を約束していた債権者(約定劣後再生債権)より優先される公正な差が付く(2 項)。さらに知っておくべき急所が二つ。罰金や追徴金は計画でビタ一文減らせない(4 項)。そして弁済の繰り延べは原則 10 年が上限(3 項)。「平等」という一語の裏に、誰がどの順番でいくら取れるかの設計図が丸ごと隠れている。

法的な位置づけ

民事再生法155条は、再生計画による権利変更の内容が再生債権者の間で平等でなければならない旨を定める規定である。この平等は絶対的平等ではなく、少額の再生債権や罰金等の請求権について別段の定めを認め、衡平を害しない範囲での合理的な差を許容する実質的平等を意味する。約定劣後再生債権の順位、弁済期間の上限、罰金等の不可減免を併せて規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の債権者平等とは?

全員を同率カットする絶対的平等ではなく、衡平を害しない範囲で合理的な差を認める実質的平等です。少額債権の別扱いや劣後順位が典型例で、民事再生法155条が根拠です。

Q2少額債権の別段の定めとは?

少額の再生債権を他と分けて満額または高率で弁済する定めです。事務簡素化や取引維持のため実務で多用されます。金額基準は法律になく事件ごとに計画で線引きされます。

Q3約定劣後再生債権とは?

他の債権者に劣後する特約付きの再生債権です。再生計画では通常の再生債権より下の順位に置かれ、公正かつ衡平な差が付されます(民事再生法155条2項)。

Q4民事再生の弁済期間は何年まで?

特別の事情がある場合を除き、再生計画認可決定の確定から10年を超えない範囲で定めます(155条3項)。超える場合は理由の明示が必要です。

Q5再生計画で罰金や税金は減額できる?

再生手続開始前の罰金・科料・過料・追徴金は計画で減免も期限猶予も一切できません(155条4項)。満額が残るため弁済原資から先に除いて計算します。

Q6共助対象外国租税は再生計画で減額できる?

減免等の定めをする場合は徴収の権限を有する者の意見聴取が必須です(155条5項)。手続を省くと認可後に蒸し返されるリスクがあります。

Q7再生計画の平等に不服なら争えますか?

認可決定に対する即時抗告で争えますが、衡平が認められれば覆りにくいです。計画作成段階で区分や弁済率を交渉する方が実利は大きいです。

Q8再生債権の届出をしないとどうなる?

裁判所の定める債権届出期間を徒過すると、原則として計画弁済から除外されます。期間は事件ごとに設定されるため早期確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小さい下請けの売掛金でも、ちゃんと返ってくるんですか?

むしろ少額だからこそ有利な場合があります。155 条 1 項ただし書は少額の再生債権を別扱いにできると定め、実務では事務処理の簡素化や取引維持のため、少額債権者に満額または高率の弁済をする計画が多く見られます。業界裏話ヒント: 『少額』の基準は法律に金額が書いておらず、事件ごとに計画で線引きされます。自分の債権がその線の少し上にあるなら、線を引き上げてもらえないか早期に交渉する価値がある。確定してからでは動かしにくい

Q2再生計画で借金を減らしてもらえるなら、滞納してる税金や罰金も一緒に消えますよね?

消えません。155 条 4 項により、再生手続開始前の罰金・科料・過料・追徴金等は再生計画で減免も期限猶予も一切できず、満額が残ります。税(共助対象外国租税)についても 5 項で徴収権限者の意見聴取という重い手続が要ります。業界裏話ヒント: 再生を検討する経営者ほどこの『減らせない塊』を見落とす。弁済原資を組むとき、まず罰金等を別枠で確保してから残りで計画を作らないと、認可後に資金がショートして再生が頓挫する

Q3大口で貸してる銀行が9割カットされるのに、小さい業者が満額もらうのは不平等じゃないんですか?

形式的には不平等に見えますが、155 条の平等は『絶対的平等』ではなく『衡平を害しない範囲での差』を許す実質的平等です。少額債権の別扱いや、取引継続の必要性による合理的な差は適法とされます。業界裏話ヒント: 大口債権者がこの差を不服として認可決定に即時抗告しても、衡平性が認められれば覆りません。争うより、計画作成段階で自社の弁済率や弁済方法(分割か一括か、スポンサー資金か)を交渉する方が実利は大きい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生なら債権者は全員平等に同じ割合でカットされる」と信じられているが、155 条 1 項ただし書は明確に例外を認めている。少額債権の別段の定め、不利益を受ける債権者の同意がある場合、衡平を害しない範囲の差。平等とは『同じ扱い』ではなく『衡平な扱い』であり、両者は全く違う
  • 平等原則は知っていても、その平等が『絶対的平等』ではなく『実質的・衡平的平等』であることまで踏み込めている人は少ない。深刻なのはこの点だ。あなたが大口債権者として『なぜ少額の仕入先は満額で、自分は 90% カットなのか、不平等だ』と争っても、衡平を害しないと判断されれば計画は認可される。条文の存在を知るだけでは足りず、『衡平』の中身を読めないと反論の足場を失う
  • 「罰金や税金も再生で減らせる」と思い込んで弁済計画を立てると破綻する。4 項により再生手続開始前の罰金等は計画で減免・期限猶予が一切できず、満額がそのまま残る。前提となる『何が減らせて何が減らせないか』の仕分けを誤ると、計画全体の資金計算が狂う
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規律する場面155条:再生計画による権利変更の平等原則
平等の性質実質的平等(衡平を害しない差を許容)
罰金等の扱い計画で減免・期限猶予不可(4項)
劣後債権の扱い公正かつ衡平な差を設ける(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けのあなたが元請けに数十万円の売掛金を持っていて、元請けが民事再生に入った。あなたの債権は「少額」枠に入る可能性がある。そうなれば大口の銀行が大幅カットされる横で、あなたは満額または高率で弁済を受けられる。再生計画案が届いたら、自分が少額枠に区分されているか真っ先に確認する
  • あなたが再生債務者(会社)側で、計画案を作る立場にいる。取引を続けたい少額の仕入先には満額払い、巨額の金融債権は大幅カットしたい。155 条 1 項ただし書の『衡平を害しない』範囲ならそれが許される。どこまでの差なら裁判所が認可するか、その線引きが計画成立の生命線になる
  • もし、あなたの会社の役員が業法違反で課された過料や、税の延滞税を抱えたまま再生に入ったら? 罰金等(4 項)は再生計画で一切減免できない。再生して身軽になったつもりでも、この債務だけは満額残る。計画の弁済原資を組むとき、この『減らせない塊』を最初に除けて計算しないと資金繰りが破綻する
  • あなたがメインバンクで、貸付に『他の債権者に劣後する』特約(約定劣後)を付けていた。再生計画では、あなたは通常の再生債権者より下の順位に置かれ、公正かつ衡平な差を付けられる(2 項)。平時に結んだ一行の劣後特約が、有事に回収順位を最後尾へ動かす
  • 海外子会社がらみで、租税条約に基づく外国税の徴収共助の対象となる請求権が再生債権に紛れ込んでいた。これを計画で減免するには徴収権限者の意見聴取が必須(5 項)。手続を飛ばすと計画認可後に蒸し返されるリスクがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第155条(再生計画による権利の変更)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第155条の条文原文は「再生計画による権利の変更の内容は、再生債権者の間では平等でなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第155条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。