再生計画認可の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
要点民事再生法 194 条は、再生計画の認可確定後でも遂行の見込みがないと明らかになれば、裁判所が申立てまたは職権で再生手続廃止を決定しなければならないと定める。廃止後は多く破産へ移行する。
Q · 再生計画が認可・確定したら、もう安心して分割回収を待っていていいの?
確定後でも見込みなしなら廃止され、多くは破産へ移行します
民事再生法 194 条により、再生計画認可の決定が確定した後でも、計画が遂行される見込みのないことが明らかになったときは、裁判所は再生債務者等・監督委員の申立てまたは職権で再生手続廃止の決定を「しなければなりません」。裁量ではなく義務です。そして廃止された瞬間、計画による債務の減免や弁済猶予は前提を失い、多くのケースで裁判所は職権により破産手続へ移行させます(民事再生法 250 条、牽連破産)。認可はゴールではなく観察期間の始まりであり、毎月の弁済が現実に続いているかが分岐点になります。
取引先が民事再生を申し立て、再生計画も裁判所に認可された。あなたは「これで分割ででも回収できる」と帳簿の貸倒れ欄を消し、胸をなで下ろす。その油断が一番危ない。第194条はこう定める。計画認可の決定が確定した後であっても、計画が遂行される見込みのないことが明らかになったときは、裁判所は再生手続廃止の決定を「しなければならない」。「できる」ではなく義務だ。そして廃止された瞬間、計画による債務の減免や弁済猶予は前提を失い、多くのケースで裁判所は職権により破産手続へ移行させる(民事再生法250条、いわゆる牽連破産)。認可はゴールテープではなく、二つ目の崖の手前にある踊り場にすぎない。あなたが見るべきは「認可されたか」ではなく「計画が現実に回り続けているか」だ。毎月の入金が止まった時点で、地形は静かに変わり始めている。
民事再生法 194 条は、再生計画認可決定の確定後に計画遂行の見込みがないことが明らかになった場合における、再生手続廃止の決定を定める規定である。裁判所は再生債務者等・監督委員の申立てまたは職権により廃止を決定しなければならず、裁量ではなく義務として構成される点に特徴がある。廃止は多くの場合、牽連破産への移行につながる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
認可された再生計画が遂行できないと明らかになったとき、裁判所が再生手続を打ち切る決定です。民事再生法 194 条が根拠で、廃止後は多く破産へ移行します。
再生手続が廃止された際、裁判所が職権で破産手続を開始することです。民事再生法 250 条が根拠で、減免されたはずの債務が破産配当のルールで処理し直されます。
民事再生法 194 条の廃止を申し立てられるのは再生債務者等と監督委員だけです。裁判所の職権発動もあります。一般の債権者は直接の申立人にはなれません。
履行懈怠があれば、債権者は民事再生法 189 条の再生計画取消しを申し立てられる場合があります(現行効力は要確認)。194 条とは入口が異なります。
計画の遂行見込みがなくなれば手続は廃止へ向かい、住宅ローン特則で守った自宅の保護も外れ、競売のリスクが戻る可能性があります。会社だけの問題ではありません。
廃止決定には即時抗告で争える余地があります。ただし抗告期間は公告を基準に短期で進むため、決定を知ってから動くと間に合わないことがあります。
廃止の申立て自体に法定期限はなく、遂行見込みなしが明らかになればいつでも申立てや職権発動ができます。時期を逃すほど財産は目減りします。
計画を完遂して正常に終結する場合(民事再生法 186 条系)と、遂行見込みなしで廃止される場合(194 条)があります。前者は再建成功、後者は多く破産移行です。
あります。194 条は、認可決定が確定した後でも、計画の遂行見込みがないことが明らかになれば、裁判所は廃止を「しなければならない」と定めています。任意ではなく義務です。しかも廃止後は多くの場合、職権で破産手続へ移行します(250 条)。業界裏話ヒント:弁護士や監督委員は、認可後でも数か月単位で弁済の実績をチェックしています。認可は安全宣言ではなく観察期間の始まりだと捉えておくと、入金が止まった瞬間の動きが一歩早くなる
194 条の廃止を申し立てられるのは再生債務者等と監督委員だけで、債権者は直接の申立人になれません。ですが債権者には別の武器があり、債務者が履行を怠ったときは再生計画の取消し(189 条、現行効力を要確認)を申し立てられる場合があります。業界裏話ヒント:194 条の「廃止」と 189 条の「取消し」は入口が違います。前者は見込みなしを理由に債務者側・監督委員・職権で、後者は履行懈怠を理由に債権者から。自分が何者で、相手が何をしたかで使う条文が変わる。ここを取り違えると、打てる手があるのに泣き寝入りになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 作動する場面 | 194 条:認可確定後に遂行見込みなしが明らか | — |
| 申立権者 | 再生債務者等・監督委員・職権 | — |
| その後の帰結 | 多くは職権で破産へ移行(250 条・牽連破産) | — |
| 債権者の立ち位置 | 直接の申立人になれず監督委員を動かす | — |
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