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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第195条(再生手続廃止の公告等)

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  1. 裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 3.第百七十五条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
  4. 4.再生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、再生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
  5. 5.第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
  6. 6.再生計画認可の決定が確定した後にされた再生手続の廃止は、再生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
  7. 7.第百八十五条の規定は第百九十一条、第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定による再生手続廃止の決定が確定した場合(再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定した場合を除く。)について、第百八十八条第四項の規定は第一項の決定が確定した場合について準用する。

この条文の基本情報

再生手続廃止の公告等とは何ですか?

定義再生手続廃止の公告等とは、民事再生法第195条に定められた規定で、「裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第195条(再生手続廃止の公告等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第195条の条文原文は「裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第195条は第九章 再生手続の廃止に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第195条の前の条は民事再生法第194条です。
  7. 民事再生法第195条の次の条は民事再生法第196条です。
  8. 民事再生法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/195

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法195条は、再生手続廃止の決定を公告すべきこと、即時抗告ができること、決定は確定しなければ効力を生じないことを定める。認可確定後の廃止は、すでに生じた効力に影響しない。

Q · 民事再生の手続が廃止されたら、もう何も打つ手はないんですか?

即時抗告でき、確定するまで効力は生じない

民事再生法195条2項により、再生手続廃止の決定に対しては即時抗告ができます。さらに同条5項で、廃止決定は確定しなければ効力を生じません。つまり抗告期間中および抗告審の係属中は再生手続が存続し、スポンサーの再獲得や計画変更を試みる余地が残ります。加えて6項により、再生計画認可の決定が確定した後にされた廃止は、再生計画の遂行およびすでに生じた効力に影響を及ぼしません。カットされた債務が廃止によって復活するわけではない点が重要です。

解説

あなたの会社、あるいはあなた個人の民事再生が、裁判所の一枚の決定で「廃止」された。再建の道が閉ざされ、その先には破産が待っている。多くの人はこの瞬間、すべて終わったと天井を見上げて固まる。だが195条を読んでいれば、まだ二つの足場が残っていることに気付く。第一に、廃止決定には即時抗告ができる(2項)。第二に、この決定は確定しなければ効力を生じない(5項)。つまり抗告している間、再生手続は生きたままだ。さらに見落とされがちなのが6項。再生計画の認可が確定した後の廃止であれば、すでに圧縮された借金が、それで復活することはない。「廃止」と「取消し」は別物で、効果がまるで違う。一枚の決定通知を机に放り投げるか、末尾の救済教示欄から読むかで、その後の数千万円が変わる。

法的な位置づけ

民事再生法195条は、再生手続廃止の決定に関する公告・不服申立て・効力発生時期を定める規定である。裁判所は廃止決定の主文及び理由の要旨を直ちに公告し、当該決定には即時抗告をすることができる。決定は確定しなければ効力を生じず、再生計画認可の決定が確定した後にされた廃止は、再生計画の遂行及び本法の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止決定の公告日と即時抗告の起算点を確定する 通知書の到達日ではなく、官報に掲載された廃止決定の公告が効力を生じた日を基準に、即時抗告の期限を計算する。債権者は送達を受けない立場のことが多いため、官報を自ら確認する
  2. 2.廃止理由を精査し、巻き返しの材料を洗い出す 決定の理由の要旨から廃止事由(計画の遂行見込みの欠如、認可要件の不備等)を特定し、スポンサーの再獲得、計画変更案、追加の資金計画で解消可能かを申立代理人と検討する
  3. 3.期限内に即時抗告を申し立て、確定を止める 民事再生法195条2項に基づき即時抗告を申し立てる。決定は確定しなければ効力を生じない(5項)ため、抗告により再生手続の存続が維持される。抗告状には具体的な再建可能性の疎明資料を添付する
  4. 4.認可確定後の廃止なら6項の効力維持を前提に整理する 再生計画認可の決定が確定した後の廃止であれば、計画の遂行およびすでに生じた効力は影響を受けない(6項)。債務圧縮が固定される前提で、以後の弁済・回収方針を再設計する
  5. 5.牽連破産への移行を想定した準備を並行する 廃止決定が確定すれば破産手続(250条)へ移行しうる。債務者側は財産の保全と引継ぎ、債権者側は破産手続での債権届出への切替えを準備する

よくある質問 AI による整理

Q1再生手続廃止とは何ですか?

再生計画の見込みがない等の事由で、裁判所が再生手続を途中で終了させる決定です。民事再生法195条が公告・即時抗告・効力発生時期を定めています。

Q2再生手続廃止の決定に不服がある場合はどうすればよい?

民事再生法195条2項により即時抗告ができます。決定は確定しなければ効力を生じない(5項)ため、抗告している間は再生手続が存続します。

Q3再生手続廃止の即時抗告はいつまで?

廃止決定の公告が効力を生じた日を起算点とする即時抗告期間内です。送達通知を待たず、官報公告日を基準に期限を確認する必要があります。

Q4再生手続が廃止されたら借金は元に戻る?

再生計画認可の決定が確定した後の廃止であれば戻りません。195条6項が、計画の遂行およびすでに生じた効力に影響を及ぼさないと定めています。

Q5再生手続廃止と再生計画取消しの違いは?

廃止は手続そのものの終了(195条)、取消しは認可された計画の効力を失わせる制度(189条)です。債務の復活が問題になるのは取消しの場面です。

Q6廃止決定の後は必ず破産になりますか?

実務上は牽連破産(250条)へ移行することが多いですが、自動ではありません。廃止決定が確定する前に即時抗告で争う余地があります。

Q7再生手続廃止はいつ効力が生じますか?

195条5項により、決定が確定しなければ効力を生じません。したがって抗告期間中および抗告審係属中は、再生手続はなお存続しています。

Q8廃止決定はどうやって知ることができますか?

裁判所は主文及び理由の要旨を直ちに公告します(195条1項)。債権者は官報公告で知る立場となることが多く、公告日が期限計算の起点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民事再生が廃止されたら、もう絶対に破産するしかないんですか?

ほぼ破産へ移行しますが、即時抗告(2項)で争う余地があり、決定は確定するまで効力を生じません(5項)。抗告期間中に新スポンサーや計画変更で巻き返せれば、再生を継続できる可能性が残ります。実務のポイント:実務では廃止後ほぼ自動的に牽連破産(250条)へ連結しますが、裁判官は『再建の現実的見込み』を重視します。抗告時に具体的な資金計画や支援表明書を添えられるかどうかで、結論が変わることがある

Q2再生計画で借金を大幅カットしてもらった後に手続が廃止されたら、カットした分は戻ってくるんですか?

認可確定後の廃止であれば戻りません。6項が、再生計画の遂行とすでに生じた効力に影響を及ぼさないと定めているからです。借金が復活するのは『廃止』ではなく『再生計画の取消し』(189条)の場合で、両者は別制度です。実務のポイント:債務者が認可後に支払いを怠ると、債権者は廃止ではなく取消しを申し立てて債権を復活させようとします。この『廃止』と『取消し』の違いを理解しているかどうかで、債務者も債権者も打つ手がまったく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃止決定が出たらもう争えない、破産へ一直線」と思いがちだが、2項で即時抗告ができ、5項で確定するまで効力は生じない。抗告している間は再生手続が生きており、その間にスポンサー探しや計画修正の余地が残る
  • 「再生が廃止されたら、カットされた借金が全部復活する」という前提自体が誤っている。認可確定後の廃止(6項)では、すでに生じた債務圧縮の効力は維持される。借金が復活するのは『廃止』ではなく『再生計画の取消し』(189条)の場合で、両者は引き金も効果もまったく別物だ
  • 廃止という言葉は知っていても、その後ほぼ自動的に破産へ連結する(牽連破産、250条)という深刻さを見落としている人が多い。廃止決定は単なる手続の終了ではなく、財産が破産管財人の管理下に移る入口でもある
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質民事再生法195条:廃止決定の公告・即時抗告・効力発生時期民事再生法193条:認可決定確定後の再生手続廃止(廃止事由の側)
民事再生法189条:再生計画の取消し(計画の効力を失わせる制度)
既に生じた債務圧縮への影響認可確定後の廃止は計画の遂行および生じた効力に影響しない(6項)廃止事由が生じても、195条6項により圧縮の効力は維持される
取消しにより計画の効力が失われ、債権が元に戻る場面がある
不服申立て即時抗告ができ(2項)、確定するまで効力を生じない(5項)廃止決定に対する不服申立ては195条2項による
取消しの決定に対する不服申立ては189条の枠組みによる
その後の帰趨廃止決定の確定後、牽連破産(250条)へ移行しうる同上
計画の効力喪失により債権が復活し、別途執行・破産が問題となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第306条以下(重整)・消費者債務清理條例(更生程序)

台湾も再建手続の終止・廃止と、その後の破産(清算)移行を用意する。認可後の計画効力の帰趨を条文上どう扱うかが日本195条6項との比較点

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제286조以下

韓国は会生手続の廃止決定と即時抗告を定め、廃止確定後に職権による破産宣告が可能。日本の牽連破産に近い構造

ドイツ
InsO § 258 ff.(Aufhebung)・§ 207 ff.(Einstellung)

ドイツは計画認可後の手続終結(Aufhebung)と、財団不足等による手続打切り(Einstellung)を区別。計画の効力は手続終結後も維持される点が日本195条6項と同旨

アメリカ
11 U.S.C. § 1112(Conversion or dismissal)

米国はチャプター11事件を却下(dismissal)するかチャプター7へ転換(conversion)するかを裁判所が選択する。日本の廃止+牽連破産は conversion に機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人再生で月々の返済を続けてきたが、一度の遅延が引き金で裁判所から廃止決定。あと一週間で即時抗告の期限が切れる。ここで動かなければ、圧縮されるはずだった債務の処理が振り出しに戻りかねない
  • もし、あなたが取引先の民事再生で売掛債権を8割カットされた後、その会社の再生手続が廃止されたら、残り2割しか取れないあなたの債権は元に戻るのか。答えは6項にある。認可確定後の廃止なら、カットはそのまま固定され、復活しない
  • 中小企業の社長として民事再生を申し立てたが、スポンサーが土壇場で降りて再生計画が頓挫。裁判所が廃止を決定し、この後ほぼ自動的に破産手続(牽連破産、250条)へ移る。だが廃止が確定する前なら、別のスポンサーを連れてきて即時抗告で巻き返す余地が残っている
  • ある朝、官報に取引先の「再生手続廃止」の公告が載った。あなたはこの公告で初めて知る立場かもしれない。送達通知を待っていては即時抗告の窓が過ぎる。公告日が起算点だから、官報を見た瞬間に時計はもう動き始めている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止決定の通知書(または官報公告)を受け取ったら、まず即時抗告の起算日と2週間の期限を確認する。2. 廃止理由を精査し、計画頓挫の原因が解消可能か(スポンサー再獲得、計画変更)を申立代理人・弁護士と即検討。3. 巻き返しの材料があれば期限内に即時抗告を申し立て、確定を止める(5項)。4. 認可確定後の廃止なら、6項で既存の債務圧縮は守られる点を前提に、牽連破産への移行と財産の扱いを管財人視点で準備する

訴えられた側:1. 債権者として再生に見切りをつけ廃止を受け入れる立場なら、即時抗告の有無と確定時期を監視し、確定まで手続効力は生じない点を踏まえて回収行動の時期を計る。2. 認可確定後の廃止であれば、6項により自分の債権の圧縮が固定される(復活しない)ことを織り込む。3. 牽連破産(250条)に移れば、債権届出を破産手続で改めて行う準備を進める。4. 廃止自体に不服があれば自らも即時抗告し、公告日起算の2週間を死守する

時効(請求できる期限):即時抗告は、廃止決定の公告が効力を生じた日(官報掲載の翌日)から起算して2週間以内(民事再生法9条、18条が準用する民事訴訟法の即時抗告規定。最新の改正状況をご確認ください)。決定は確定しなければ効力を生じない(5項)ため、抗告期間中は再生手続が存続する

学説

通説:再生手続廃止の決定は形成的効力を有するため、195条5項は確定を効力発生要件とし、不服申立ての実効性を確保する。6項は認可確定後の法律関係の安定を優先し、廃止と計画取消し(189条)とを効果の面で明確に区別する趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)制定 民事再生法の制定により設けられた条文。和議法に代わる再建型倒産手続として導入された。本条の準用規定(3項・7項)を含む個別改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定により設けられた条文。和議法に代わる再建型倒産手続の整備に伴い、再生手続廃止の決定の公告・即時抗告・効力発生時期・認可確定後の効力維持を定めた。その後の準用規定に関する個別改正履歴は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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