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民事再生法 第195条(再生手続廃止の公告等)

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  1. 裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 3.第百七十五条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
  4. 4.再生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、再生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
  5. 5.第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
  6. 6.再生計画認可の決定が確定した後にされた再生手続の廃止は、再生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
  7. 7.第百八十五条の規定は第百九十一条、第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定による再生手続廃止の決定が確定した場合(再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定した場合を除く。)について、第百八十八条第四項の規定は第一項の決定が確定した場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 195 条は、再生手続廃止の決定を公告すべきこと、即時抗告ができること、決定は確定しなければ効力を生じないことを定める。認可確定後の廃止は、すでに生じた効力に影響しない。

Q · 民事再生の手続が廃止されたら、もう何も打つ手はないんですか?

即時抗告でき、確定するまで効力は生じない

民事再生法 195 条 2 項により、再生手続廃止の決定に対しては即時抗告ができます。さらに同条 5 項で、廃止決定は確定しなければ効力を生じません。つまり抗告期間中および抗告審の係属中は再生手続が存続し、スポンサーの再獲得や計画変更を試みる余地が残ります。加えて 6 項により、再生計画認可の決定が確定した後にされた廃止は、再生計画の遂行およびすでに生じた効力に影響を及ぼしません。カットされた債務が廃止によって復活するわけではない点が重要です。

解説

あなたの会社、あるいはあなた個人の民事再生が、裁判所の一枚の決定で「廃止」された。再建の道が閉ざされ、その先には破産が待っている。多くの人はこの瞬間、すべて終わったと天井を見上げて固まる。だが195条を読んでいれば、まだ二つの足場が残っていることに気付く。第一に、廃止決定には即時抗告ができる(2項)。第二に、この決定は確定しなければ効力を生じない(5項)。つまり抗告している間、再生手続は生きたままだ。さらに見落とされがちなのが6項。再生計画の認可が確定した後の廃止であれば、すでに圧縮された借金が、それで復活することはない。「廃止」と「取消し」は別物で、効果がまるで違う。一枚の決定通知を机に放り投げるか、末尾の救済教示欄から読むかで、その後の数千万円が変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 195 条は、再生手続廃止の決定に関する公告・不服申立て・効力発生時期を定める規定である。裁判所は廃止決定の主文及び理由の要旨を直ちに公告し、当該決定には即時抗告をすることができる。決定は確定しなければ効力を生じず、再生計画認可の決定が確定した後にされた廃止は、再生計画の遂行及び本法の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生手続廃止とは何ですか?

再生計画の見込みがない等の事由で、裁判所が再生手続を途中で終了させる決定です。民事再生法 195 条が公告・即時抗告・効力発生時期を定めています。

Q2再生手続廃止の決定に不服がある場合はどうすればよい?

民事再生法 195 条 2 項により即時抗告ができます。決定は確定しなければ効力を生じない(5 項)ため、抗告している間は再生手続が存続します。

Q3再生手続廃止の即時抗告はいつまで?

廃止決定の公告が効力を生じた日を起算点とする即時抗告期間内です。送達通知を待たず、官報公告日を基準に期限を確認する必要があります。

Q4再生手続が廃止されたら借金は元に戻る?

再生計画認可の決定が確定した後の廃止であれば戻りません。195 条 6 項が、計画の遂行およびすでに生じた効力に影響を及ぼさないと定めています。

Q5再生手続廃止と再生計画取消しの違いは?

廃止は手続そのものの終了(195 条)、取消しは認可された計画の効力を失わせる制度(189 条)です。債務の復活が問題になるのは取消しの場面です。

Q6廃止決定の後は必ず破産になりますか?

実務上は牽連破産(250 条)へ移行することが多いですが、自動ではありません。廃止決定が確定する前に即時抗告で争う余地があります。

Q7再生手続廃止はいつ効力が生じますか?

195 条 5 項により、決定が確定しなければ効力を生じません。したがって抗告期間中および抗告審係属中は、再生手続はなお存続しています。

Q8廃止決定はどうやって知ることができますか?

裁判所は主文及び理由の要旨を直ちに公告します(195 条 1 項)。債権者は官報公告で知る立場となることが多く、公告日が期限計算の起点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生が廃止されたら、もう絶対に破産するしかないんですか?

ほぼ破産へ移行しますが、即時抗告(2項)で争う余地があり、決定は確定するまで効力を生じません(5項)。抗告期間中に新スポンサーや計画変更で巻き返せれば、再生を継続できる可能性が残ります。業界裏話ヒント:実務では廃止後ほぼ自動的に牽連破産(250条)へ連結しますが、裁判官は『再建の現実的見込み』を重視します。抗告時に具体的な資金計画や支援表明書を添えられるかどうかで、結論が変わることがある

Q2再生計画で借金を大幅カットしてもらった後に手続が廃止されたら、カットした分は戻ってくるんですか?

認可確定後の廃止であれば戻りません。6項が、再生計画の遂行とすでに生じた効力に影響を及ぼさないと定めているからです。借金が復活するのは『廃止』ではなく『再生計画の取消し』(189条)の場合で、両者は別制度です。業界裏話ヒント:債務者が認可後に支払いを怠ると、債権者は廃止ではなく取消しを申し立てて債権を復活させようとします。この『廃止』と『取消し』の違いを理解しているかどうかで、債務者も債権者も打つ手がまったく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「廃止決定が出たらもう争えない、破産へ一直線」と思いがちだが、2項で即時抗告ができ、5項で確定するまで効力は生じない。抗告している間は再生手続が生きており、その間にスポンサー探しや計画修正の余地が残る
  • 「再生が廃止されたら、カットされた借金が全部復活する」という前提自体が誤っている。認可確定後の廃止(6項)では、すでに生じた債務圧縮の効力は維持される。借金が復活するのは『廃止』ではなく『再生計画の取消し』(189条)の場合で、両者は引き金も効果もまったく別物だ
  • 廃止という言葉は知っていても、その後ほぼ自動的に破産へ連結する(牽連破産、250条)という深刻さを見落としている人が多い。廃止決定は単なる手続の終了ではなく、財産が破産管財人の管理下に移る入口でもある
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制度の性質民事再生法 195 条:廃止決定の公告・即時抗告・効力発生時期
既に生じた債務圧縮への影響認可確定後の廃止は計画の遂行および生じた効力に影響しない(6 項)
不服申立て即時抗告ができ(2 項)、確定するまで効力を生じない(5 項)
その後の帰趨廃止決定の確定後、牽連破産(250 条)へ移行しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人再生で月々の返済を続けてきたが、一度の遅延が引き金で裁判所から廃止決定。あと一週間で即時抗告の期限が切れる。ここで動かなければ、圧縮されるはずだった債務の処理が振り出しに戻りかねない
  • もし、あなたが取引先の民事再生で売掛債権を8割カットされた後、その会社の再生手続が廃止されたら、残り2割しか取れないあなたの債権は元に戻るのか。答えは6項にある。認可確定後の廃止なら、カットはそのまま固定され、復活しない
  • 中小企業の社長として民事再生を申し立てたが、スポンサーが土壇場で降りて再生計画が頓挫。裁判所が廃止を決定し、この後ほぼ自動的に破産手続(牽連破産、250条)へ移る。だが廃止が確定する前なら、別のスポンサーを連れてきて即時抗告で巻き返す余地が残っている
  • ある朝、官報に取引先の「再生手続廃止」の公告が載った。あなたはこの公告で初めて知る立場かもしれない。送達通知を待っていては即時抗告の窓が過ぎる。公告日が起算点だから、官報を見た瞬間に時計はもう動き始めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第195条(再生手続廃止の公告等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第195条の条文原文は「裁判所は、再生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第195条は第九章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。