要点民事再生法 195 条は、再生手続廃止の決定を公告すべきこと、即時抗告ができること、決定は確定しなければ効力を生じないことを定める。認可確定後の廃止は、すでに生じた効力に影響しない。
Q · 民事再生の手続が廃止されたら、もう何も打つ手はないんですか?
即時抗告でき、確定するまで効力は生じない
民事再生法 195 条 2 項により、再生手続廃止の決定に対しては即時抗告ができます。さらに同条 5 項で、廃止決定は確定しなければ効力を生じません。つまり抗告期間中および抗告審の係属中は再生手続が存続し、スポンサーの再獲得や計画変更を試みる余地が残ります。加えて 6 項により、再生計画認可の決定が確定した後にされた廃止は、再生計画の遂行およびすでに生じた効力に影響を及ぼしません。カットされた債務が廃止によって復活するわけではない点が重要です。
あなたの会社、あるいはあなた個人の民事再生が、裁判所の一枚の決定で「廃止」された。再建の道が閉ざされ、その先には破産が待っている。多くの人はこの瞬間、すべて終わったと天井を見上げて固まる。だが195条を読んでいれば、まだ二つの足場が残っていることに気付く。第一に、廃止決定には即時抗告ができる(2項)。第二に、この決定は確定しなければ効力を生じない(5項)。つまり抗告している間、再生手続は生きたままだ。さらに見落とされがちなのが6項。再生計画の認可が確定した後の廃止であれば、すでに圧縮された借金が、それで復活することはない。「廃止」と「取消し」は別物で、効果がまるで違う。一枚の決定通知を机に放り投げるか、末尾の救済教示欄から読むかで、その後の数千万円が変わる。
民事再生法 195 条は、再生手続廃止の決定に関する公告・不服申立て・効力発生時期を定める規定である。裁判所は廃止決定の主文及び理由の要旨を直ちに公告し、当該決定には即時抗告をすることができる。決定は確定しなければ効力を生じず、再生計画認可の決定が確定した後にされた廃止は、再生計画の遂行及び本法の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画の見込みがない等の事由で、裁判所が再生手続を途中で終了させる決定です。民事再生法 195 条が公告・即時抗告・効力発生時期を定めています。
民事再生法 195 条 2 項により即時抗告ができます。決定は確定しなければ効力を生じない(5 項)ため、抗告している間は再生手続が存続します。
廃止決定の公告が効力を生じた日を起算点とする即時抗告期間内です。送達通知を待たず、官報公告日を基準に期限を確認する必要があります。
再生計画認可の決定が確定した後の廃止であれば戻りません。195 条 6 項が、計画の遂行およびすでに生じた効力に影響を及ぼさないと定めています。
廃止は手続そのものの終了(195 条)、取消しは認可された計画の効力を失わせる制度(189 条)です。債務の復活が問題になるのは取消しの場面です。
実務上は牽連破産(250 条)へ移行することが多いですが、自動ではありません。廃止決定が確定する前に即時抗告で争う余地があります。
195 条 5 項により、決定が確定しなければ効力を生じません。したがって抗告期間中および抗告審係属中は、再生手続はなお存続しています。
裁判所は主文及び理由の要旨を直ちに公告します(195 条 1 項)。債権者は官報公告で知る立場となることが多く、公告日が期限計算の起点です。
ほぼ破産へ移行しますが、即時抗告(2項)で争う余地があり、決定は確定するまで効力を生じません(5項)。抗告期間中に新スポンサーや計画変更で巻き返せれば、再生を継続できる可能性が残ります。業界裏話ヒント:実務では廃止後ほぼ自動的に牽連破産(250条)へ連結しますが、裁判官は『再建の現実的見込み』を重視します。抗告時に具体的な資金計画や支援表明書を添えられるかどうかで、結論が変わることがある
認可確定後の廃止であれば戻りません。6項が、再生計画の遂行とすでに生じた効力に影響を及ぼさないと定めているからです。借金が復活するのは『廃止』ではなく『再生計画の取消し』(189条)の場合で、両者は別制度です。業界裏話ヒント:債務者が認可後に支払いを怠ると、債権者は廃止ではなく取消しを申し立てて債権を復活させようとします。この『廃止』と『取消し』の違いを理解しているかどうかで、債務者も債権者も打つ手がまったく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 民事再生法 195 条:廃止決定の公告・即時抗告・効力発生時期 | — |
| 既に生じた債務圧縮への影響 | 認可確定後の廃止は計画の遂行および生じた効力に影響しない(6 項) | — |
| 不服申立て | 即時抗告ができ(2 項)、確定するまで効力を生じない(5 項) | — |
| その後の帰趨 | 廃止決定の確定後、牽連破産(250 条)へ移行しうる | — |
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