要点民事再生法 192 条は、認可決定の確定前に再生手続開始の申立て事由がないと判明した場合、裁判所が再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより再生手続を廃止しなければならないと定める。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたけど、途中で止めることはできますか?
認可確定前なら債権者の申立てで廃止できます
民事再生法 192 条により、債権届出期間の経過後から再生計画認可決定の確定前までの間に、再生手続開始の申立ての事由(21 条 1 項の破産のおそれ・弁済不能)が存在しないと明らかになった場合、裁判所は再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより再生手続を廃止しなければなりません。届出再生債権者であるあなたも申立適格者です。2 項により、申立人は廃止原因となる事実を疎明(一応確からしいと思わせる程度)すれば足り、完全な証明までは求められません。
再生手続が始まったからといって、それが最後まで走り切るとは限らない。民事再生法 192 条は、手続の途中で「そもそも再生する理由なんてなかった」と判明したとき、走り出した列車に非常ブレーキをかける仕組みだ。条件は二つの時点に挟まれている。債権届出期間が過ぎた後で、まだ再生計画の認可決定が確定する前。この窓のなかで、21 条 1 項が定める申立ての事由(破産に至るおそれ、または事業の継続に著しい支障をきたさずには弁済期にある債務を弁済できないこと)が存在しないと明らかになれば、裁判所は再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより、手続を廃止しなければならない。あなたがある会社の取引先で、その会社が再生手続を盾に支払いを引き延ばしているのではと疑っているなら、これがあなたの一手になる。ただし 2 項に落とし穴がある。申立人は廃止の原因となる事実を「疎明」しなければならない。証明(裁判官を確信させる)より軽い負担だが、何も出さなくていいわけではない。「一応確からしい」と裁判官に思わせる資料を、あなたの側が並べる立場に立つ。
民事再生法 192 条は、再生計画認可前の手続廃止を定める規定である。債権届出期間の経過後から認可決定の確定前までの間に、再生手続開始の申立ての事由が存在しないと判明した場合、裁判所は再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより再生手続の廃止を義務づけられる。申立人には廃止原因の疎明が求められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
進行中の再生手続を途中で打ち切ることです。民事再生法 192 条では、開始の申立て事由が消えたと判明した場合に、裁判所が申立てにより廃止を決定します。
止められる余地があります。届出再生債権者は 192 条の申立適格者で、認可確定前なら再生手続の廃止を申し立てられます。疎明資料の準備が鍵です。
債権届出期間の経過後から、再生計画認可決定が確定する前までです。この窓を外れると 192 条による廃止申立てはできません。
戻るとは限りません。廃止は手続の枠組みを外すだけで、その後に牽連破産(250 条)へ移行し破産配当になることが多いです。
192 条 2 項により疎明で足ります。裁判官に確信を抱かせる証明までは不要で、一応確からしいと思わせる資料を並べれば審理に入れます。
再生債務者・管財人・届出再生債権者の三者です。債務者本人だけでなく、債権者側からも申立てができる点が実務上重要です。
192 条では止められません。認可決定の確定が終期であり、確定後は事由が真実でも同条による廃止申立てはできなくなります。
192 条は開始の申立て事由が消滅した場合の廃止で、疎明を要件とします。191 条は計画認可前の別の廃止事由に基づくもので、局面が異なります。
止められます。開始決定はあくまで入口の審査で、192 条は手続の途中で申立ての事由(21 条 1 項)が消えたと判明した場合に廃止する別の仕組みです。再生債務者だけでなく、管財人や届出再生債権者にも申立適格があります。業界裏話ヒント:弁護士は受任時にまず「いま手続のどの段階か」を確認します。債権届出期間の前後、認可決定の前後で打てる手がまったく変わるからです。同じ「再生を止めたい」でも、191 条なのか 192 条なのか、使える条文が時点で切り替わる。この地図を持っている債権者と持っていない債権者では、最初の一手が違う
疎明は、裁判官に「一応確からしい」と思わせる程度の立証で、確信を抱かせる「証明」より負担が軽い概念です(民事訴訟法 188 条が定義)。192 条 2 項は申立人に疎明だけを求めているので、完全な証拠固めを待たずに動けます。業界裏話ヒント:この「疎明で足りる」という一語が実務では大きい。証明を要求される場面なら相手の内部資料を握るまで動けませんが、疎明なら外形的な不自然さ(直近の黒字決算、資産超過の兆候)を並べるだけで審理に持ち込める。立証の重さを相手に押し返す、地味だが効く設計です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象局面 | 民訴再生 192 条:認可前・届出期間経過後、開始事由の消滅で廃止 | — |
| 申立権者 | 再生債務者・管財人・届出再生債権者 | — |
| 立証の程度 | 廃止原因となる事実の疎明で足りる(192 条 2 項) | — |
| 帰結 | 再生手続の枠組みが外れ、次局面へ | — |
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