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民事再生法 第192条

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  1. 債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、第二十一条第一項に規定する再生手続開始の申立ての事由のないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者の申立てにより、再生手続廃止の決定をしなければならない。
  2. 2.前項の申立てをする場合には、申立人は、再生手続廃止の原因となる事実を疎明しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 192 条は、認可決定の確定前に再生手続開始の申立て事由がないと判明した場合、裁判所が再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより再生手続を廃止しなければならないと定める。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたけど、途中で止めることはできますか?

認可確定前なら債権者の申立てで廃止できます

民事再生法 192 条により、債権届出期間の経過後から再生計画認可決定の確定前までの間に、再生手続開始の申立ての事由(21 条 1 項の破産のおそれ・弁済不能)が存在しないと明らかになった場合、裁判所は再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより再生手続を廃止しなければなりません。届出再生債権者であるあなたも申立適格者です。2 項により、申立人は廃止原因となる事実を疎明(一応確からしいと思わせる程度)すれば足り、完全な証明までは求められません。

解説

再生手続が始まったからといって、それが最後まで走り切るとは限らない。民事再生法 192 条は、手続の途中で「そもそも再生する理由なんてなかった」と判明したとき、走り出した列車に非常ブレーキをかける仕組みだ。条件は二つの時点に挟まれている。債権届出期間が過ぎた後で、まだ再生計画の認可決定が確定する前。この窓のなかで、21 条 1 項が定める申立ての事由(破産に至るおそれ、または事業の継続に著しい支障をきたさずには弁済期にある債務を弁済できないこと)が存在しないと明らかになれば、裁判所は再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより、手続を廃止しなければならない。あなたがある会社の取引先で、その会社が再生手続を盾に支払いを引き延ばしているのではと疑っているなら、これがあなたの一手になる。ただし 2 項に落とし穴がある。申立人は廃止の原因となる事実を「疎明」しなければならない。証明(裁判官を確信させる)より軽い負担だが、何も出さなくていいわけではない。「一応確からしい」と裁判官に思わせる資料を、あなたの側が並べる立場に立つ。

法的な位置づけ

民事再生法 192 条は、再生計画認可前の手続廃止を定める規定である。債権届出期間の経過後から認可決定の確定前までの間に、再生手続開始の申立ての事由が存在しないと判明した場合、裁判所は再生債務者・管財人・届出再生債権者の申立てにより再生手続の廃止を義務づけられる。申立人には廃止原因の疎明が求められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生手続の廃止とは何ですか?

進行中の再生手続を途中で打ち切ることです。民事再生法 192 条では、開始の申立て事由が消えたと判明した場合に、裁判所が申立てにより廃止を決定します。

Q2取引先の民事再生を債権者が止められますか?

止められる余地があります。届出再生債権者は 192 条の申立適格者で、認可確定前なら再生手続の廃止を申し立てられます。疎明資料の準備が鍵です。

Q3民事再生の廃止を申し立てられる期間はいつまでですか?

債権届出期間の経過後から、再生計画認可決定が確定する前までです。この窓を外れると 192 条による廃止申立てはできません。

Q4再生手続が廃止されたら債権は全額戻りますか?

戻るとは限りません。廃止は手続の枠組みを外すだけで、その後に牽連破産(250 条)へ移行し破産配当になることが多いです。

Q5民事再生の廃止に必要な立証はどの程度ですか?

192 条 2 項により疎明で足ります。裁判官に確信を抱かせる証明までは不要で、一応確からしいと思わせる資料を並べれば審理に入れます。

Q6誰が再生手続の廃止を申し立てられますか?

再生債務者・管財人・届出再生債権者の三者です。債務者本人だけでなく、債権者側からも申立てができる点が実務上重要です。

Q7認可決定が確定した後でも再生を止められますか?

192 条では止められません。認可決定の確定が終期であり、確定後は事由が真実でも同条による廃止申立てはできなくなります。

Q8192 条の廃止と 191 条の廃止は何が違いますか?

192 条は開始の申立て事由が消滅した場合の廃止で、疎明を要件とします。191 条は計画認可前の別の廃止事由に基づくもので、局面が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生手続が裁判所に認められて始まったら、もう途中で止められないんですか?

止められます。開始決定はあくまで入口の審査で、192 条は手続の途中で申立ての事由(21 条 1 項)が消えたと判明した場合に廃止する別の仕組みです。再生債務者だけでなく、管財人や届出再生債権者にも申立適格があります。業界裏話ヒント:弁護士は受任時にまず「いま手続のどの段階か」を確認します。債権届出期間の前後、認可決定の前後で打てる手がまったく変わるからです。同じ「再生を止めたい」でも、191 条なのか 192 条なのか、使える条文が時点で切り替わる。この地図を持っている債権者と持っていない債権者では、最初の一手が違う

Q2「疎明しなければならない」とありますが、証明とどう違うんですか?

疎明は、裁判官に「一応確からしい」と思わせる程度の立証で、確信を抱かせる「証明」より負担が軽い概念です(民事訴訟法 188 条が定義)。192 条 2 項は申立人に疎明だけを求めているので、完全な証拠固めを待たずに動けます。業界裏話ヒント:この「疎明で足りる」という一語が実務では大きい。証明を要求される場面なら相手の内部資料を握るまで動けませんが、疎明なら外形的な不自然さ(直近の黒字決算、資産超過の兆候)を並べるだけで審理に持ち込める。立証の重さを相手に押し返す、地味だが効く設計です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生手続が裁判所に認められて始まったのだから、もう途中で覆らない」と思い込んでいる人は多い。だが開始決定は入口の審査にすぎず、192 条は「走り出した後でも事由が消えれば止める」という別軌道の安全装置だ。開始が認められたことと、最後まで進むことは、まったく別の話
  • 「廃止を申し立てるなら、再生事由がないことを裁判で証明し切らないといけない」と身構える人が多いが、これは前提が違う。2 項が求めるのは『疎明』であって『証明』ではない。裁判官に確信を抱かせる必要はなく、「一応確からしい」と思わせる程度で足りる。立証のハードルが一段低いことを知っているかどうかで、申立てに踏み出せるかが変わる
  • 「廃止されれば自分の債権が満額戻る」と期待するのは早計だ。192 条はあくまで再生手続という枠組みを外すだけ。手続が消えた後、債務者が本当に支払えるのかは別問題で、しばしば牽連破産(250 条)に移行し、結局は破産配当という別の土俵になる。廃止はゴールではなく、次の局面への入口
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対象局面民訴再生 192 条:認可前・届出期間経過後、開始事由の消滅で廃止
申立権者再生債務者・管財人・届出再生債権者
立証の程度廃止原因となる事実の疎明で足りる(192 条 2 項)
帰結再生手続の枠組みが外れ、次局面へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引先が民事再生を申し立てた後で、実は最新の決算は黒字、現預金も借入返済に十分あると分かったとしたら? あなたが届出再生債権者なら、192 条で廃止を申し立てられる。再生を口実に支払いを止めているだけの「見せかけ再生」は、申立ての事由がないとして崩せる
  • あなたの会社が下請けで、元請けが再生手続中。債権届出期間はもう過ぎ、認可決定はまだ。残された行動の窓はこの一区間だけ。認可が確定してしまえば 192 条は使えなくなり、あなたは再生計画に従った減額弁済を受け入れるしかなくなる。動くなら今
  • 再生債務者として手続を進めている側でも、自ら 192 条の申立人になりうる。事業環境が好転し、もはや再生の必要がなくなったと自社が判断した場合だ。ただし安易に廃止すれば、債権者は通常の権利行使に戻り、場合によっては牽連破産(250 条)へ転がり落ちる。出口の選択は慎重に
  • 管財人として選任されたあなたが、帳簿を精査するうちに「この会社、申立て時点で本当は支払不能のおそれがなかった」と気づいた。あなたには廃止を申し立てる適格がある。疎明資料は手元の財務調査結果そのものだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第192条は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第192条の条文原文は「債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、第二十一条第一項に規定する再生手続開始の申立ての事由のないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務…」で始まります。
  3. 民事再生法第192条は第九章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。