要点民事再生法191条は、計画案の作成見込みの欠如・提出期間の徒過・計画案の否決のいずれかに該当するとき、裁判所が職権により再生手続を廃止しなければならないと定める。
Q · 再生手続が始まったのに、計画が認められる前に打ち切られることってあるの?
三つの事由のどれかで裁判所が職権で廃止します
民事再生法191条は、①決議に付するに足りる計画案の作成見込みがない、②裁判所の定めた期間(伸長含む)内に計画案の提出がないか決議に値しない、③計画案が否決された、のいずれかに該当すると、裁判所が職権で再生手続廃止を決定しなければならないと定めます。廃止は義務的で裁判所に裁量はなく、多くは250条の牽連破産により破産手続へ移行します。
会社の再建を裁判所に申し立て、再生手続が開始した。ここまでは多くの経営者が知っている。だが本当の崖は、計画が認可される前にある。民事再生法191条は、三つの引き金のどれかが引かれた瞬間、裁判所が職権で、つまりあなたが何も求めなくても自動的に、再生手続を廃止すると定める。引き金は三つ。一つ、決議にかけられるだけの再生計画案を作る見込みがないと明らかになったとき。二つ、裁判所の定めた期限内に計画案を出さなかった、または出したが決議に値しないとき。三つ、計画案が債権者集会で否決されたとき。廃止されれば、多くの場合そのまま破産手続へ雪崩れ込む(250条の牽連破産)。あなたが握るべき事実は、この三つの引き金がすべて時間と債権者の頭数に縛られているという点だ。計画案の提出期限、債権者の同意取り付け、その一つ一つが、廃止の崖との距離を毎日縮めている。
民事再生法191条は、再生計画の認可決定前に再生手続を職権で終了させる義務的廃止事由を定める規定である。決議に足る計画案の作成見込みの欠如、提出期間の徒過又は決議不適格、計画案の否決という三つの客観的事由のいずれかに該当すれば、裁判所は職権で再生手続廃止の決定をしなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画の認可前に、裁判所が再生手続を途中で終了させることです。民事再生法191条の三つの事由に該当すると、裁判所が職権で廃止を決定します。
191条2号により、伸長期間も含めて提出がない、または提出案が決議に値しないと、裁判所は職権で再生手続を廃止します。期限管理が生命線です。
再生手続の廃止後、裁判所が職権で破産手続へ移行させる制度です。民事再生法250条が根拠で、再生の失敗が多くの場合そのまま破産につながります。
当事者の申立てがなくても、裁判所が自ら廃止を決定することです。191条の要件を満たせば義務的で、裁判所に裁量の余地はありません。
できます。191条2号は「伸長した期間」も基準にしており、期限が切れる前に伸長を申し立てれば、廃止の崖までの距離を延ばせます。
多くは250条の牽連破産で職権により破産へ移行しますが、必ずではありません。移行しない選択肢もゼロではなく、事案により異なります。
はい。手続中止で止まっていた取立てや競売が一斉に再開します。住宅資金特別条項も効力を失い、住宅ローンの競売が動き出します。
三つです。①計画案の作成見込みの欠如、②提出期間の徒過または決議不適格、③計画案の否決。いずれか一つで足ります。
多くの場合、250条の牽連破産で職権により破産手続へ移行し、管財人が資産を換価・配当します。ただし廃止が直ちに破産を意味するわけではなく、移行しない選択肢もゼロではありません。業界裏話ヒント:実務では再生廃止と破産開始がセットで動くことが多く、再生の代理人弁護士がそのまま破産の流れを見据えて準備しているかどうかで、従業員給与の立替払や取引先対応のスムーズさが大きく変わる
191条 3 号は否決を廃止事由としますが、172条の5により債権者集会の続行期日が定められた場合は、その期間内に再可決を目指せます。一度の否決で即終了とは限りません。業界裏話ヒント:否決が見えてきた段階で、集会の場で続行を求めるか事前に裁判所と調整しておくかで、再建の最後のチャンスが残るかどうかが決まる。否決された後に慌てても手遅れになりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 191条:認可決定前の職権による再生手続廃止(裏口の出口) | — |
| 発動主体・性質 | 裁判所の職権、要件充足で義務的(裁量なし) | — |
| 主な効果 | 再生手続の終了、再建ストーリーの打ち切り | — |
| 債権者・債務者への影響 | 凍結の解除、多くは破産へ雪崩れ込む | — |
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