熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

民事再生法 第163条(再生計画案の提出時期)

クイックジャンプ
  1. 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
  2. 2.再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
  3. 3.裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 163 条は、再生債務者等に債権届出期間の満了後、裁判所が定める期間内の再生計画案提出を義務づける。届出債権者も自ら計画案を提出できる。

Q · 民事再生って、申し立てさえ通れば会社は助かるんですか?

違う。数か月後の計画案の締切が本当の関門です

民事再生法 163 条 1 項により、再生債務者等は債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に再生計画案を作成・提出する義務を負います。提出できないまま見込みも立たなければ、裁判所は手続を廃止し(191 条)、多くは破産へ移行します。申立ての認可はスタートにすぎず、本当の勝負は計画案の締切です。なお 2 項により、届出をした再生債権者も自ら計画案を提出でき、3 項で期間の伸長も可能ですが、伸長は裁判所の裁量です。

解説

会社の資金繰りが行き詰まり、民事再生を申し立てた。これで一息つけた、と思った経営者の多くがここで足をすくわれる。民事再生は申立てがゴールではない。本当の勝負は、債権届出期間が終わった後、裁判所が切った締切までに「再生計画案」を出せるかどうかだ。163条1項は、再生債務者にこの提出を義務として課す。出せなければ、裁判所は手続を廃止し(191条)、その先で待っているのは破産だ。さらに見落とされがちなのが2項。管財人がいる場合の再生債務者だけでなく、届出をした債権者も自分で計画案を出せる。あなたが債権者なら、相手任せにせず自分に有利な計画を提案する武器を握っているということだ。3項で期限の伸長は可能だが、それも裁判所の裁量にすぎない。申立てから提出期限までの数か月が、会社が生き残るか消えるかを決める。

法的な位置づけ

民事再生法 163 条は再生計画案の提出を定める規定であり、再生債務者等が債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に再生計画案を作成して提出しなければならない旨を規律する。管財人がいる場合の再生債務者および届出再生債権者にも提出権を認め、裁判所は申立てまたは職権で提出期間を伸長できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画案の提出期限はいつまでですか?

債権届出期間の満了後、裁判所が定める期間内です(163 条 1 項)。運用上は申立てから概ね数か月で、具体的な日程は管轄裁判所が定めます。

Q2再生計画案を出さないとどうなりますか?

提出されず見込みもなければ、裁判所は再生手続を廃止します(191 条)。その先は多くの場合、破産手続への移行となります。

Q3債権者でも再生計画案を出せますか?

出せます。163 条 2 項は届出をした再生債権者にも計画案の提出権を認めており、経営陣の案に対して自分で対案を出せます。

Q4再生計画案の提出期限は延長できますか?

できます。163 条 3 項により、裁判所は申立てまたは職権で期間を伸長できます。ただし当然の権利ではなく裁判所の裁量です。

Q5再生計画案は誰が作るのですか?

原則は再生債務者等です。管財人が選任されている場合の再生債務者、および届出再生債権者も作成・提出できます(163 条 1 項・2 項)。

Q6民事再生の再生計画案と破産の違いは何ですか?

民事再生は計画案を可決・認可して事業を存続させる手続、破産は財産を換価配当して清算する手続です。計画案不提出は破産への入口になります。

Q7小規模個人再生でも計画案は必要ですか?

必要です。小規模個人再生(221 条以下)でも再生計画案を期限内に提出する論理は同じで、可決・認可を経て初めて債務が圧縮されます。

Q8再生計画案が出た後の流れはどうなりますか?

提出された計画案は決議に付され(164 条)、債権者集会で可決要件(172 条の 3)を満たせば、裁判所の認可決定(174 条)で確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、申し立てれば借金が減るんですよね?

申立てだけでは何も減りません。債権届出期間の後に再生計画案(163条)を出し、債権者集会で可決され(172条の3)、裁判所が認可(174条)して初めて弁済額が確定します。業界裏話ヒント:弁護士が一番神経を使うのは申立てではなく計画案の中身です。可決には債権者の頭数の過半数と債権額の過半数、両方の同意が要る。主要債権者が一社でも反対に回れば否決される構図なので、申立て前からの根回しが勝負を決める

Q2債権者の立場ですが、再生計画案の内容に文句があっても黙って待つしかないんですか?

待つ必要はありません。163条2項は届出をした債権者にも再生計画案の提出権を認めています。経営陣の案が気に入らなければ自分で対案を出し、債権者集会で競わせることができます。業界裏話ヒント:実際に対案まで出すケースは多くありませんが、出せる立場にあるという事実を交渉で使うのが実務の定石。再生債務者側は対案が出ると可決が読みにくくなるのを嫌うため、有力債権者の意向を弁済率に反映させやすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 申立てが認められたら山を越えたと思っている経営者は多いが、本当の難所はその先の計画案提出にある。期限内に出せず手続が廃止され、再建を諦めて破産に流れる会社が現実に存在することを、申立ての段階では誰も意識していない
  • 債権者は再生計画案が出てくるのをただ待つ受け身の立場だ、という前提そのものが誤っている。163条2項は届出をした債権者に計画案の提出権を与えており、待つか攻めるかを選べる側にいる
  • 期限に遅れても伸長してもらえるから大丈夫、と楽観する向きがあるが、3項の伸長は裁判所の裁量であって当然の権利ではない。準備不足を理由にギリギリで頼めば、裁判所の心証を損なう
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割163 条:再生計画案の提出義務と期限
誰が主体か再生債務者等・届出再生債権者(1 項・2 項)
越えられなかった場合3 項の伸長でしのぐ余地あり(裁判所の裁量)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 債権届出期間が終わり、計画案の提出期限まであと三週間。スポンサー候補との交渉はまだ詰まらず、弁済原資の数字が固まらない。ここで間に合わなければ、半年かけた再建努力がすべて破産に流れ込む。3項の伸長申立てを今すぐ準備すべきタイミングだ
  • 取引先が民事再生を申し立て、あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者になった。経営陣が出してきた再生計画案は弁済率10%。納得できないあなたは、2項を使って自分で対案を出すか、債権者集会で反対票を投じるかの分岐点に立つ
  • もし、再生計画案を期限内に一切出せなかったら何が起きるのか。裁判所は手続を廃止し(191条)、会社は破産手続へ移行する。申立てで時間を稼いだだけで、何も生み出せずに終わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第163条(再生計画案の提出時期)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第163条の条文原文は「再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第163条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。