要点民事再生法 163 条は、再生債務者等に債権届出期間の満了後、裁判所が定める期間内の再生計画案提出を義務づける。届出債権者も自ら計画案を提出できる。
Q · 民事再生って、申し立てさえ通れば会社は助かるんですか?
違う。数か月後の計画案の締切が本当の関門です
民事再生法 163 条 1 項により、再生債務者等は債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に再生計画案を作成・提出する義務を負います。提出できないまま見込みも立たなければ、裁判所は手続を廃止し(191 条)、多くは破産へ移行します。申立ての認可はスタートにすぎず、本当の勝負は計画案の締切です。なお 2 項により、届出をした再生債権者も自ら計画案を提出でき、3 項で期間の伸長も可能ですが、伸長は裁判所の裁量です。
会社の資金繰りが行き詰まり、民事再生を申し立てた。これで一息つけた、と思った経営者の多くがここで足をすくわれる。民事再生は申立てがゴールではない。本当の勝負は、債権届出期間が終わった後、裁判所が切った締切までに「再生計画案」を出せるかどうかだ。163条1項は、再生債務者にこの提出を義務として課す。出せなければ、裁判所は手続を廃止し(191条)、その先で待っているのは破産だ。さらに見落とされがちなのが2項。管財人がいる場合の再生債務者だけでなく、届出をした債権者も自分で計画案を出せる。あなたが債権者なら、相手任せにせず自分に有利な計画を提案する武器を握っているということだ。3項で期限の伸長は可能だが、それも裁判所の裁量にすぎない。申立てから提出期限までの数か月が、会社が生き残るか消えるかを決める。
民事再生法 163 条は再生計画案の提出を定める規定であり、再生債務者等が債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に再生計画案を作成して提出しなければならない旨を規律する。管財人がいる場合の再生債務者および届出再生債権者にも提出権を認め、裁判所は申立てまたは職権で提出期間を伸長できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権届出期間の満了後、裁判所が定める期間内です(163 条 1 項)。運用上は申立てから概ね数か月で、具体的な日程は管轄裁判所が定めます。
提出されず見込みもなければ、裁判所は再生手続を廃止します(191 条)。その先は多くの場合、破産手続への移行となります。
出せます。163 条 2 項は届出をした再生債権者にも計画案の提出権を認めており、経営陣の案に対して自分で対案を出せます。
できます。163 条 3 項により、裁判所は申立てまたは職権で期間を伸長できます。ただし当然の権利ではなく裁判所の裁量です。
原則は再生債務者等です。管財人が選任されている場合の再生債務者、および届出再生債権者も作成・提出できます(163 条 1 項・2 項)。
民事再生は計画案を可決・認可して事業を存続させる手続、破産は財産を換価配当して清算する手続です。計画案不提出は破産への入口になります。
必要です。小規模個人再生(221 条以下)でも再生計画案を期限内に提出する論理は同じで、可決・認可を経て初めて債務が圧縮されます。
提出された計画案は決議に付され(164 条)、債権者集会で可決要件(172 条の 3)を満たせば、裁判所の認可決定(174 条)で確定します。
申立てだけでは何も減りません。債権届出期間の後に再生計画案(163条)を出し、債権者集会で可決され(172条の3)、裁判所が認可(174条)して初めて弁済額が確定します。業界裏話ヒント:弁護士が一番神経を使うのは申立てではなく計画案の中身です。可決には債権者の頭数の過半数と債権額の過半数、両方の同意が要る。主要債権者が一社でも反対に回れば否決される構図なので、申立て前からの根回しが勝負を決める
待つ必要はありません。163条2項は届出をした債権者にも再生計画案の提出権を認めています。経営陣の案が気に入らなければ自分で対案を出し、債権者集会で競わせることができます。業界裏話ヒント:実際に対案まで出すケースは多くありませんが、出せる立場にあるという事実を交渉で使うのが実務の定石。再生債務者側は対案が出ると可決が読みにくくなるのを嫌うため、有力債権者の意向を弁済率に反映させやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 163 条:再生計画案の提出義務と期限 | — |
| 誰が主体か | 再生債務者等・届出再生債権者(1 項・2 項) | — |
| 越えられなかった場合 | 3 項の伸長でしのぐ余地あり(裁判所の裁量) | — |
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