要点民事再生法 164 条は、再生手続開始の申立て後・債権届出期間の満了前に再生計画案を提出できると定める。157 条・159 条の事項は省略して出し、後で裁判所の定める期間内に補充する。
Q · 債権額がまだ確定していないのに、民事再生の計画案を先に出せるんですか?
はい、債権届出期間の満了前でも骨組みだけ先に提出できます
民事再生法 164 条により、再生債務者等は再生手続開始の申立て後、債権届出期間の満了前でも再生計画案を提出できます。これは通常の提出時期(163 条)の例外です。しかも 157 条・159 条の債権確定に依存する事項は省略して提出でき、債権届出期間の満了後に裁判所の定める期間内で条項を補充すれば足ります。取引先やスポンサーが離反する前に再建の骨組みを示し、手続の主導権を握るための規定です。
会社が立ち行かなくなり、民事再生を申し立てた。普通なら、再生計画案は裁判所が定めた期間が来るまで待って提出する(163 条)。だが 164 条は、その順番を飛び越える権利をあなたに与える。債権届出期間が満了する前、つまり「誰がいくら債権を持っているか」が確定する前でも、再生計画案を先に出せる。なぜこれが武器になるのか。再生手続では、取引先や従業員、金融機関があなたの会社を見限るかどうかの綱引きが、最初の数週間で決まる。早期に「こう立て直す」という絵を示せれば、彼らはまだ取引を続ける理由を持つ。しかも、債権額が確定しないと書けない部分(157 条・159 条の事項)は空欄のまま出し、後で裁判所の定める期間内に補充すればいい。完成を待たず、骨組みだけ先に出して時間を買う。それがこの条文の正体だ。
民事再生法 164 条は、再生計画案の事前提出を定める規定である。再生債務者等は、通常の提出時期(163 条)にかかわらず、再生手続開始の申立て後・債権届出期間の満了前に再生計画案を提出でき、157 条・159 条の事項は省略のうえ後日補充する二段階提出が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画案を債権届出期間の満了前に提出できると定める規定です。通常の提出時期(163 条)の例外で、早期に再建の骨組みを示せます。
通常は 163 条により裁判所の定める期間内に提出します。164 条を使えば、申立て後・債権届出期間の満了前に前倒しで提出できます。
163 条は通常の提出時期を定め、164 条はその例外として事前提出を認めます。164 条は 157 条・159 条の事項を省略して出せる点も違います。
164 条 2 項で省略した 157 条・159 条の事項を、債権届出期間の満了後・裁判所の定める期間内に後から書き加えることです。
民事再生は経営者が残りやすい DIP 型で中小企業向け、会社更生は管財人主導で大企業向けです。164 条は民事再生の規定です。
再生債務者等(再生債務者・管財人)です。164 条は再生債務者等による事前提出を認めています。
取引先・金融機関・スポンサーが離反する前に再建の絵を示せる点です。手続の主導権とスピード感を確保できます。
裁判所の定める補充期間を徒過すると計画案として不備になります。債権認否のスケジュールと連動した期限管理が必要です。
通常は裁判所が定めた期間内に提出します(163 条)が、164 条はその前倒しを認めています。早く出す理由は時間です。再生手続では、取引先や金融機関が離反する前に再建の絵を示せるかが勝負を分けます。業界裏話ヒント:実務では、スポンサー型の再生で「スポンサーが付いている」という事実とセットで早期に骨組みを出すと、債権者の同意が得やすくなる。計画の中身より「誰が支援しているか」を先に見せる順番が、可決の流れを左右することがある
もともと 164 条 2 項は、157 条・159 条の事項を定めずに提出し、債権届出期間の満了後に裁判所の定める期間内で補充する仕組みです。確定後の数字で補充するので、矛盾は生じません。業界裏話ヒント:早期に骨組みを出しておくと、裁判所と債権者に「この債務者は段取りができている」という心証を与えられる。同じ内容でも、提出が遅い債務者より手続がスムーズに進みやすいという、見えない効果がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 164 条:事前提出の特則 | — |
| 提出時期 | 申立て後・債権届出期間の満了前 | — |
| 内容の完全性 | 157・159 条事項を省略し後日補充できる | — |
| 主眼 | 速さ(早期の再建シグナル) | — |
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