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民事再生法 第164条(再生計画案の事前提出)

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  1. 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
  2. 2.前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 164 条は、再生手続開始の申立て後・債権届出期間の満了前に再生計画案を提出できると定める。157 条・159 条の事項は省略して出し、後で裁判所の定める期間内に補充する。

Q · 債権額がまだ確定していないのに、民事再生の計画案を先に出せるんですか?

はい、債権届出期間の満了前でも骨組みだけ先に提出できます

民事再生法 164 条により、再生債務者等は再生手続開始の申立て後、債権届出期間の満了前でも再生計画案を提出できます。これは通常の提出時期(163 条)の例外です。しかも 157 条・159 条の債権確定に依存する事項は省略して提出でき、債権届出期間の満了後に裁判所の定める期間内で条項を補充すれば足ります。取引先やスポンサーが離反する前に再建の骨組みを示し、手続の主導権を握るための規定です。

解説

会社が立ち行かなくなり、民事再生を申し立てた。普通なら、再生計画案は裁判所が定めた期間が来るまで待って提出する(163 条)。だが 164 条は、その順番を飛び越える権利をあなたに与える。債権届出期間が満了する前、つまり「誰がいくら債権を持っているか」が確定する前でも、再生計画案を先に出せる。なぜこれが武器になるのか。再生手続では、取引先や従業員、金融機関があなたの会社を見限るかどうかの綱引きが、最初の数週間で決まる。早期に「こう立て直す」という絵を示せれば、彼らはまだ取引を続ける理由を持つ。しかも、債権額が確定しないと書けない部分(157 条・159 条の事項)は空欄のまま出し、後で裁判所の定める期間内に補充すればいい。完成を待たず、骨組みだけ先に出して時間を買う。それがこの条文の正体だ。

法的な位置づけ

民事再生法 164 条は、再生計画案の事前提出を定める規定である。再生債務者等は、通常の提出時期(163 条)にかかわらず、再生手続開始の申立て後・債権届出期間の満了前に再生計画案を提出でき、157 条・159 条の事項は省略のうえ後日補充する二段階提出が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 164 条とは何ですか?

再生計画案を債権届出期間の満了前に提出できると定める規定です。通常の提出時期(163 条)の例外で、早期に再建の骨組みを示せます。

Q2再生計画案はいつまでに提出しますか?

通常は 163 条により裁判所の定める期間内に提出します。164 条を使えば、申立て後・債権届出期間の満了前に前倒しで提出できます。

Q3163 条と 164 条の違いは何ですか?

163 条は通常の提出時期を定め、164 条はその例外として事前提出を認めます。164 条は 157 条・159 条の事項を省略して出せる点も違います。

Q4再生計画案の補充とはどういう意味ですか?

164 条 2 項で省略した 157 条・159 条の事項を、債権届出期間の満了後・裁判所の定める期間内に後から書き加えることです。

Q5民事再生と会社更生の違いは何ですか?

民事再生は経営者が残りやすい DIP 型で中小企業向け、会社更生は管財人主導で大企業向けです。164 条は民事再生の規定です。

Q6再生計画案は誰が提出できますか?

再生債務者等(再生債務者・管財人)です。164 条は再生債務者等による事前提出を認めています。

Q7再生計画案を早く出すメリットは何ですか?

取引先・金融機関・スポンサーが離反する前に再建の絵を示せる点です。手続の主導権とスピード感を確保できます。

Q8補充期間を過ぎたらどうなりますか?

裁判所の定める補充期間を徒過すると計画案として不備になります。債権認否のスケジュールと連動した期限管理が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生計画って、全部固まってから出すのが普通じゃないんですか?なぜわざわざ早く出すんですか?

通常は裁判所が定めた期間内に提出します(163 条)が、164 条はその前倒しを認めています。早く出す理由は時間です。再生手続では、取引先や金融機関が離反する前に再建の絵を示せるかが勝負を分けます。業界裏話ヒント:実務では、スポンサー型の再生で「スポンサーが付いている」という事実とセットで早期に骨組みを出すと、債権者の同意が得やすくなる。計画の中身より「誰が支援しているか」を先に見せる順番が、可決の流れを左右することがある

Q2債権額がまだ確定していないのに計画案を出して、後で数字が変わったらどうなるんですか?

もともと 164 条 2 項は、157 条・159 条の事項を定めずに提出し、債権届出期間の満了後に裁判所の定める期間内で補充する仕組みです。確定後の数字で補充するので、矛盾は生じません。業界裏話ヒント:早期に骨組みを出しておくと、裁判所と債権者に「この債務者は段取りができている」という心証を与えられる。同じ内容でも、提出が遅い債務者より手続がスムーズに進みやすいという、見えない効果がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「計画案は全部完成させてから出すもの」という前提そのものが、164 条を読むと崩れる。問われるのは完成度ではなく出すタイミングだ。債権確定を待つ間に、守れたはずの取引関係が一社また一社と切れていく
  • 「早く出すと、後で内容を直せなくなる」と思われがちだが逆である。157 条・159 条の事項はもともと後で補充する前提(164 条 2 項)。早期提出は柔軟性を失う行為ではなく、確定部分と未確定部分を切り分けて先行させる戦術だ
  • 事前提出ができること自体は知っていても、その「なぜ」の深刻さを見落としている人が多い。これは単なる手続の前倒しではない。取引先・従業員・金融機関の離反を食い止める、ほぼ唯一の早期シグナルになりうる
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位置づけ164 条:事前提出の特則
提出時期申立て後・債権届出期間の満了前
内容の完全性157・159 条事項を省略し後日補充できる
主眼速さ(早期の再建シグナル)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 主力取引先が「再生計画が見えないなら、来月から取引を止める」と通告してきた。債権届出期間の満了まではあと 2 か月。それを待っていたら取引先は逃げる。164 条 1 項で骨組みだけの計画案を今すぐ出し、取引継続の判断材料を相手の手に渡す
  • もし、債権額がまだ全部確定していない段階で計画案を出したら、不完全だと突き返されるのか。いや、157 条・159 条の事項は後から補充できる。確定を待つ必要はない
  • あなたが再生債務者の代理人弁護士で、スポンサー候補が「早く再建計画を見たい、見えないなら投資判断できない」と言っている。164 条の事前提出で、スポンサー交渉のテーブルに具体的な計画を載せられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第164条(再生計画案の事前提出)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第164条の条文原文は「再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第164条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。