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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第159条(未確定の再生債権に関する定め)

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異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。

この条文の基本情報

未確定の再生債権に関する定めとは何ですか?

定義未確定の再生債権に関する定めとは、民事再生法第159条に定められた規定で、「異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第159条(未確定の再生債権に関する定め)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第159条の条文原文は「異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならな…」で始まります。
  3. 民事再生法第159条は第一節 再生計画の条項に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第159条の前の条は民事再生法第158条です。
  7. 民事再生法第159条の次の条は民事再生法第160条です。
  8. 民事再生法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/159

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法159条は、確定手続が終わっていない争いのある再生債権について、再生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるよう義務付ける。措置を欠く計画は不認可となりうる。

Q · 取引先の民事再生で自分の売掛金に異議が付いた。決着する前に再生計画が通ったら、私の債権は消えてしまうの?

消えない。計画は未確定債権に留保等の措置を置く義務がある

民事再生法159条により、異議等のある再生債権でまだ確定手続が終わっていないものがあるときは、再生計画はその権利が後で確定する可能性を考慮し、適確な措置(留保枠や条件付き弁済条項)を定めなければなりません。争われているという理由だけで、あなたの債権を計画から素通りさせて確定させることは許されません。措置を欠いた計画は不認可事由となりうるため、計画案を受け取ったら自分の未確定債権への留保が載っているかを認可前に確認することが重要です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたは800万円の売掛金を届け出たのに、相手方や他の債権者から「その一部は根拠がない」と異議を出された。査定や訴訟で決着がつくまで、あなたの債権額は宙ぶらりんのまま動かない。ここで問題になるのは、決着を待たずに再生計画の認可が先に進んでしまったとき、争われているあなたの取り分はどうなるのか、である。159条がその答えを握っている。異議等のある再生債権で、まだ確定手続が終わっていないものがあるとき、再生計画は「その権利が後で確定する可能性」を見込んで、適切な措置を定めなければならない。つまり、あなたの債権が将来認められたときにきちんと弁済できるよう、計画はあらかじめ留保枠や取り置きを用意しておく義務を負う。これを欠いた計画は不認可事由になりうる。争われているからといって、計画があなたを素通りして確定してしまうことは、法律上許されない。

法的な位置づけ

民事再生法159条は、異議等のある再生債権のうち確定手続が終了していないものについて、再生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるべき義務を規定する。未確定債権を計画から排除することを禁じ、将来の確定に備えた留保枠や条件付き弁済条項を計画に組み込むことを求める強行規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再生債権を期間内に届け出る 取引先の民事再生開始を知ったら、まず自分の売掛金等の再生債権を届出期間内に漏れなく届け出る。届出をしないと確定手続の土俵にすら上がれない
  2. 2.異議が付いたら確定手続を起こす 届け出た債権に異議が付いたら、査定の申立てや異議の訴えを不変期間内に必ず起こし、債権を『確定手続進行中』の状態に保つ。放置すると失権する
  3. 3.再生計画案の留保枠を確認する 計画案が提出されたら、自分の未確定債権への留保・条件付き弁済の定めがあるか、金額が確定見込み額に見合うかを照合する
  4. 4.不十分なら認可前に意見を述べる 措置が不十分なら、認可前の段階で裁判所・監督委員に意見を述べ、159条違反として計画の修正や不認可を主張する。認可後では覆しにくい

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生法159条とは何ですか?

異議等があり確定手続が終わっていない再生債権について、再生計画がその確定可能性を考慮した適確な措置を定めることを義務付ける規定です。未確定債権の切捨てを防ぎます。

Q2未確定の再生債権とは何ですか?

届け出た再生債権に他の債権者や再生債務者から異議が出され、査定や訴訟で存否・額がまだ確定していない債権のことです。159条の保護対象になります。

Q3再生計画で争いのある債権はどう扱われますか?

確定した場合に弁済できるよう、留保枠や確定額に応じた条件付き弁済条項が置かれます。159条がこの適確な措置を計画に義務付けています。

Q4再生債権に異議が付いたらいつまでに手続をすべきですか?

調査期間の末日または特別調査期日から法定の不変期間内に、査定の申立てや異議の訴えを起こす必要があります。徒過すると失権します。

Q5再生計画が不認可になるのはどんな場合ですか?

159条の未確定債権への措置を欠く、平等原則に反するなど認可要件を満たさない場合です。手続が振り出しに戻ります。

Q6個人再生でも159条は適用されますか?

適用されます。個人再生も民事再生法が根拠で、貸金業者などが債権額を争えば、その未確定分は159条の措置の対象になります。

Q7再生債権の査定とは何ですか?

異議のある再生債権の存否・額を裁判所が簡易に判断する手続です。査定を申し立てて初めて159条の確定可能性を主張できます。

Q8保証人の求償権は未確定の再生債権になりますか?

主債務者が民事再生に入った場合、将来の求償権は状況により未確定の再生債権として扱われ、159条の措置の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権が争われている間に再生計画が通ったら、私の取り分はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。159条が、確定手続の終わっていない債権について「確定する可能性を考慮した適確な措置」を計画に置くことを義務付けています。あなたの分を素通りした計画は、認可要件を満たさない可能性があります。実務のポイント:実務では、未確定債権は「確定したら確定額に応じて弁済する」という条件付き条項や、別途留保枠を設ける形で処理されます。計画案を受け取ったら、自分の名前と未確定額がその枠に正しく載っているかを真っ先に確認すること、ここが抜けていると後で気付いても遅い

Q2異議が付いた債権でも、ちゃんと手続をしておけば守られるんですか?

守られる前提として、査定の申立てや異議の訴えなど確定手続を期間内に起こし、債権を係争中の状態にしておく必要があります。確定手続が進行していて初めて159条の「確定可能性」を主張できます。実務のポイント:異議が付いたのに何もせず期間を徒過すると、債権は失権し、留保枠を求める足場ごと消えます。異議通知が来た瞬間に、まず期限がいつかを確認して逆算で動くのが鉄則。放置が最悪の選択肢です

Q3再生計画を作る側なんですが、争われている債権を計画から外したらどうなりますか?

外すと159条違反となり、それ自体が再生計画の不認可事由になりえます。手続全体がやり直しになり、再生のスケジュールが大きく崩れます。実務のポイント:未確定債権は確定した場合の最大額を見込んで留保を設計するのが定石ですが、過大な留保は確定済み債権者の取り分を削るため反発を招きます。確定可能性を踏まえた「適確」な水準を説明できる試算を用意しておくと、認可審理で159条を突かれても持ちこたえられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「争われている債権は、計画が通った時点で消える」と思い込んでいる人が多いが、159条はその逆を命じている。確定手続が終わっていない債権があるなら、計画はその確定可能性を見込んだ措置を必ず置かねばならない。問いの立て方そのものが間違っていて、消えるかどうかではなく、いくら取り置かれているかを見るのが正しい
  • 「再生計画に未確定債権の記載がある」ことは知っていても、その措置が不十分だと計画自体が不認可になりうるという深刻さまでは知られていない。159条は努力目標ではなく「定めなければならない」という義務規定で、欠けた計画は認可要件を満たさない。記載の有無ではなく、措置が適確かどうかが争点になる
  • 債権者の側からは「自分は少数派だから何も言えない」と見えるが、法律の側から見れば、未確定債権者は計画の認可をブロックしうる火種である。この落差を知らないまま黙っていると、本来主張できた留保枠を自ら手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する時点159条:計画立案時、未確定債権への措置を計画に組み込む154条:計画に定めるべき条項の枠組み
181条:認可後、未確定債権が確定した際の弁済処理
義務の内容確定可能性を考慮した適確な措置を定める義務権利変更・弁済方法等の条項を定める
確定額に応じた弁済・供託等の処理
違反・不備の効果措置を欠くと不認可事由となりうる条項不備は計画の瑕疵
認可後の履行段階の問題

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第296条以下・消費者債務清理條例

台湾は企業重整と個人更生で債権の申報・審査を行い、争いある債権は確定を経て計画に反映される点で類似する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률

韓国の統合倒産法も回生計画で未確定債権への手当てを求め、日本の民事再生法と近い構造をとる。

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 189、§ 251

ドイツは倒産計画において係争債権を留保・供託等で処理し、計画認可時に争いある債権を考慮する。

アメリカ
11 U.S.C. § 502(c)、§ 1129

米連邦倒産法は disputed claim の estimation を認め、Chapter 11の reorganization plan 認可時に見積額を考慮する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の民事再生で、あなたの売掛金800万円のうち300万円分に「水増しではないか」と異議が付いた。査定手続が続いている間に再生計画案が提出される。この計画案に、あなたの未確定300万円分への留保が書かれているかどうかで、後日勝っても回収できる金額が天と地ほど変わる
  • もし確定手続が終わる前に再生計画が認可されたら、自分の争われている債権は切り捨てられて消えてしまうのか。答えはノー。159条が「確定する可能性を考慮した適確な措置」を計画に強制している。あなたが知らないだけで、計画はあなたの分を素通りできない仕組みになっている
  • あなたが再生債務者側、あるいは計画を作る監督委員・申立代理人の立場だとする。異議のある債権をうっかり計画から落とすと、それだけで再生計画が不認可になり、手続全体が振り出しに戻る。未確定債権の一覧と留保枠の設計は、計画起案で最初に潰すべき地雷だ
  • 異議の訴えや査定申立てには期限がある。あと数日でその期間が過ぎれば、あなたの債権は確定の土俵にすら上がれない。159条の保護を受けるには、まず自分の債権を「確定手続が進行中」の状態に置いておかなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の再生債権を期間内に届け出る、これをしないと土俵に上がれない2. 異議が付いたら、査定の申立てや異議の訴えなど確定手続を期間内に必ず起こし、債権を「確定手続進行中」の状態に保つ3. 再生計画案が出たら、自分の未確定債権への留保・取り置きの定めがあるか、その金額が確定見込み額に見合うかを確認する4. 措置が不十分なら、認可前の段階で裁判所・監督委員に意見を述べ、計画の修正や不認可事由(159条違反)を主張する。認可後では覆しにくい

訴えられた側:1. 再生債務者・計画起案側として、まず未確定の再生債権を漏れなく洗い出す、異議を付けた債権ほど落としやすいので要注意2. 各未確定債権について確定した場合の最大見込み額を試算し、それを弁済できる留保枠・条件付き弁済条項を計画に組み込む3. 過大な留保は他の確定債権者の取り分を圧迫するので、確定可能性を踏まえた適確な水準に調整する4. 措置の根拠を計画案で説明できるようにし、認可審理で159条違反を突かれないよう備える

時効(請求できる期限):再生債権の査定の申立てや異議の訴えは、一般に再生債権の調査期間の末日または特別調査期日から定められた不変期間内に行う必要がある(民事再生法の定める期間、最新の改正状況をご確認ください)。159条の措置自体に固有の時効はないが、計画案の提出・決議・認可の進行に間に合うよう、異議への対応と確定手続は早期に着手する必要がある

学説

通説:159条の適確な措置は、未確定債権が確定した場合の最大見込み額を弁済しうる留保枠・条件付き弁済条項を要すると解される。過大な留保は確定済み債権者の取り分を圧迫するため、確定可能性に見合う水準に調整すべきとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)制定に伴い新設され、旧和議法下で不明確だった未確定債権の計画上の扱いを明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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