異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
要点民事再生法 159 条は、確定手続が終わっていない争いのある再生債権について、再生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるよう義務付ける。措置を欠く計画は不認可となりうる。
Q · 取引先の民事再生で自分の売掛金に異議が付いた。決着する前に再生計画が通ったら、私の債権は消えてしまうの?
消えない。計画は未確定債権に留保等の措置を置く義務がある
民事再生法 159 条により、異議等のある再生債権でまだ確定手続が終わっていないものがあるときは、再生計画はその権利が後で確定する可能性を考慮し、適確な措置(留保枠や条件付き弁済条項)を定めなければなりません。争われているという理由だけで、あなたの債権を計画から素通りさせて確定させることは許されません。措置を欠いた計画は不認可事由となりうるため、計画案を受け取ったら自分の未確定債権への留保が載っているかを認可前に確認することが重要です。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは 800 万円の売掛金を届け出たのに、相手方や他の債権者から「その一部は根拠がない」と異議を出された。査定や訴訟で決着がつくまで、あなたの債権額は宙ぶらりんのまま動かない。ここで問題になるのは、決着を待たずに再生計画の認可が先に進んでしまったとき、争われているあなたの取り分はどうなるのか、である。159 条がその答えを握っている。異議等のある再生債権で、まだ確定手続が終わっていないものがあるとき、再生計画は「その権利が後で確定する可能性」を見込んで、適切な措置を定めなければならない。つまり、あなたの債権が将来認められたときにきちんと弁済できるよう、計画はあらかじめ留保枠や取り置きを用意しておく義務を負う。これを欠いた計画は不認可事由になりうる。争われているからといって、計画があなたを素通りして確定してしまうことは、法律上許されない。
民事再生法 159 条は、異議等のある再生債権のうち確定手続が終了していないものについて、再生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるべき義務を規定する。未確定債権を計画から排除することを禁じ、将来の確定に備えた留保枠や条件付き弁済条項を計画に組み込むことを求める強行規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
異議等があり確定手続が終わっていない再生債権について、再生計画がその確定可能性を考慮した適確な措置を定めることを義務付ける規定です。未確定債権の切捨てを防ぎます。
届け出た再生債権に他の債権者や再生債務者から異議が出され、査定や訴訟で存否・額がまだ確定していない債権のことです。159 条の保護対象になります。
確定した場合に弁済できるよう、留保枠や確定額に応じた条件付き弁済条項が置かれます。159 条がこの適確な措置を計画に義務付けています。
調査期間の末日または特別調査期日から法定の不変期間内に、査定の申立てや異議の訴えを起こす必要があります。徒過すると失権します。
159 条の未確定債権への措置を欠く、平等原則に反するなど認可要件を満たさない場合です。手続が振り出しに戻ります。
適用されます。個人再生も民事再生法が根拠で、貸金業者などが債権額を争えば、その未確定分は 159 条の措置の対象になります。
異議のある再生債権の存否・額を裁判所が簡易に判断する手続です。査定を申し立てて初めて 159 条の確定可能性を主張できます。
主債務者が民事再生に入った場合、将来の求償権は状況により未確定の再生債権として扱われ、159 条の措置の対象になりえます。
諦める必要はありません。159 条が、確定手続の終わっていない債権について「確定する可能性を考慮した適確な措置」を計画に置くことを義務付けています。あなたの分を素通りした計画は、認可要件を満たさない可能性があります。業界裏話ヒント:実務では、未確定債権は「確定したら確定額に応じて弁済する」という条件付き条項や、別途留保枠を設ける形で処理されます。計画案を受け取ったら、自分の名前と未確定額がその枠に正しく載っているかを真っ先に確認すること、ここが抜けていると後で気付いても遅い
守られる前提として、査定の申立てや異議の訴えなど確定手続を期間内に起こし、債権を係争中の状態にしておく必要があります。確定手続が進行していて初めて 159 条の「確定可能性」を主張できます。業界裏話ヒント:異議が付いたのに何もせず期間を徒過すると、債権は失権し、留保枠を求める足場ごと消えます。異議通知が来た瞬間に、まず期限がいつかを確認して逆算で動くのが鉄則。放置が最悪の選択肢です
外すと 159 条違反となり、それ自体が再生計画の不認可事由になりえます。手続全体がやり直しになり、再生のスケジュールが大きく崩れます。業界裏話ヒント:未確定債権は確定した場合の最大額を見込んで留保を設計するのが定石ですが、過大な留保は確定済み債権者の取り分を削るため反発を招きます。確定可能性を踏まえた「適確」な水準を説明できる試算を用意しておくと、認可審理で 159 条を突かれても持ちこたえられます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する時点 | 159 条:計画立案時、未確定債権への措置を計画に組み込む | — |
| 義務の内容 | 確定可能性を考慮した適確な措置を定める義務 | — |
| 違反・不備の効果 | 措置を欠くと不認可事由となりうる | — |
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