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民事再生法 第159条(未確定の再生債権に関する定め)

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異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 159 条は、確定手続が終わっていない争いのある再生債権について、再生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるよう義務付ける。措置を欠く計画は不認可となりうる。

Q · 取引先の民事再生で自分の売掛金に異議が付いた。決着する前に再生計画が通ったら、私の債権は消えてしまうの?

消えない。計画は未確定債権に留保等の措置を置く義務がある

民事再生法 159 条により、異議等のある再生債権でまだ確定手続が終わっていないものがあるときは、再生計画はその権利が後で確定する可能性を考慮し、適確な措置(留保枠や条件付き弁済条項)を定めなければなりません。争われているという理由だけで、あなたの債権を計画から素通りさせて確定させることは許されません。措置を欠いた計画は不認可事由となりうるため、計画案を受け取ったら自分の未確定債権への留保が載っているかを認可前に確認することが重要です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたは 800 万円の売掛金を届け出たのに、相手方や他の債権者から「その一部は根拠がない」と異議を出された。査定や訴訟で決着がつくまで、あなたの債権額は宙ぶらりんのまま動かない。ここで問題になるのは、決着を待たずに再生計画の認可が先に進んでしまったとき、争われているあなたの取り分はどうなるのか、である。159 条がその答えを握っている。異議等のある再生債権で、まだ確定手続が終わっていないものがあるとき、再生計画は「その権利が後で確定する可能性」を見込んで、適切な措置を定めなければならない。つまり、あなたの債権が将来認められたときにきちんと弁済できるよう、計画はあらかじめ留保枠や取り置きを用意しておく義務を負う。これを欠いた計画は不認可事由になりうる。争われているからといって、計画があなたを素通りして確定してしまうことは、法律上許されない。

法的な位置づけ

民事再生法 159 条は、異議等のある再生債権のうち確定手続が終了していないものについて、再生計画が権利確定の可能性を考慮した適確な措置を定めるべき義務を規定する。未確定債権を計画から排除することを禁じ、将来の確定に備えた留保枠や条件付き弁済条項を計画に組み込むことを求める強行規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 159 条とは何ですか?

異議等があり確定手続が終わっていない再生債権について、再生計画がその確定可能性を考慮した適確な措置を定めることを義務付ける規定です。未確定債権の切捨てを防ぎます。

Q2未確定の再生債権とは何ですか?

届け出た再生債権に他の債権者や再生債務者から異議が出され、査定や訴訟で存否・額がまだ確定していない債権のことです。159 条の保護対象になります。

Q3再生計画で争いのある債権はどう扱われますか?

確定した場合に弁済できるよう、留保枠や確定額に応じた条件付き弁済条項が置かれます。159 条がこの適確な措置を計画に義務付けています。

Q4再生債権に異議が付いたらいつまでに手続をすべきですか?

調査期間の末日または特別調査期日から法定の不変期間内に、査定の申立てや異議の訴えを起こす必要があります。徒過すると失権します。

Q5再生計画が不認可になるのはどんな場合ですか?

159 条の未確定債権への措置を欠く、平等原則に反するなど認可要件を満たさない場合です。手続が振り出しに戻ります。

Q6個人再生でも 159 条は適用されますか?

適用されます。個人再生も民事再生法が根拠で、貸金業者などが債権額を争えば、その未確定分は 159 条の措置の対象になります。

Q7再生債権の査定とは何ですか?

異議のある再生債権の存否・額を裁判所が簡易に判断する手続です。査定を申し立てて初めて 159 条の確定可能性を主張できます。

Q8保証人の求償権は未確定の再生債権になりますか?

主債務者が民事再生に入った場合、将来の求償権は状況により未確定の再生債権として扱われ、159 条の措置の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権が争われている間に再生計画が通ったら、私の取り分はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。159 条が、確定手続の終わっていない債権について「確定する可能性を考慮した適確な措置」を計画に置くことを義務付けています。あなたの分を素通りした計画は、認可要件を満たさない可能性があります。業界裏話ヒント:実務では、未確定債権は「確定したら確定額に応じて弁済する」という条件付き条項や、別途留保枠を設ける形で処理されます。計画案を受け取ったら、自分の名前と未確定額がその枠に正しく載っているかを真っ先に確認すること、ここが抜けていると後で気付いても遅い

Q2異議が付いた債権でも、ちゃんと手続をしておけば守られるんですか?

守られる前提として、査定の申立てや異議の訴えなど確定手続を期間内に起こし、債権を係争中の状態にしておく必要があります。確定手続が進行していて初めて 159 条の「確定可能性」を主張できます。業界裏話ヒント:異議が付いたのに何もせず期間を徒過すると、債権は失権し、留保枠を求める足場ごと消えます。異議通知が来た瞬間に、まず期限がいつかを確認して逆算で動くのが鉄則。放置が最悪の選択肢です

Q3再生計画を作る側なんですが、争われている債権を計画から外したらどうなりますか?

外すと 159 条違反となり、それ自体が再生計画の不認可事由になりえます。手続全体がやり直しになり、再生のスケジュールが大きく崩れます。業界裏話ヒント:未確定債権は確定した場合の最大額を見込んで留保を設計するのが定石ですが、過大な留保は確定済み債権者の取り分を削るため反発を招きます。確定可能性を踏まえた「適確」な水準を説明できる試算を用意しておくと、認可審理で 159 条を突かれても持ちこたえられます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「争われている債権は、計画が通った時点で消える」と思い込んでいる人が多いが、159 条はその逆を命じている。確定手続が終わっていない債権があるなら、計画はその確定可能性を見込んだ措置を必ず置かねばならない。問いの立て方そのものが間違っていて、消えるかどうかではなく、いくら取り置かれているかを見るのが正しい
  • 「再生計画に未確定債権の記載がある」ことは知っていても、その措置が不十分だと計画自体が不認可になりうるという深刻さまでは知られていない。159 条は努力目標ではなく「定めなければならない」という義務規定で、欠けた計画は認可要件を満たさない。記載の有無ではなく、措置が適確かどうかが争点になる
  • 債権者の側からは「自分は少数派だから何も言えない」と見えるが、法律の側から見れば、未確定債権者は計画の認可をブロックしうる火種である。この落差を知らないまま黙っていると、本来主張できた留保枠を自ら手放すことになる
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規律する時点159 条:計画立案時、未確定債権への措置を計画に組み込む
義務の内容確定可能性を考慮した適確な措置を定める義務
違反・不備の効果措置を欠くと不認可事由となりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の民事再生で、あなたの売掛金 800 万円のうち 300 万円分に「水増しではないか」と異議が付いた。査定手続が続いている間に再生計画案が提出される。この計画案に、あなたの未確定 300 万円分への留保が書かれているかどうかで、後日勝っても回収できる金額が天と地ほど変わる
  • もし確定手続が終わる前に再生計画が認可されたら、自分の争われている債権は切り捨てられて消えてしまうのか。答えはノー。159 条が「確定する可能性を考慮した適確な措置」を計画に強制している。あなたが知らないだけで、計画はあなたの分を素通りできない仕組みになっている
  • あなたが再生債務者側、あるいは計画を作る監督委員・申立代理人の立場だとする。異議のある債権をうっかり計画から落とすと、それだけで再生計画が不認可になり、手続全体が振り出しに戻る。未確定債権の一覧と留保枠の設計は、計画起案で最初に潰すべき地雷だ
  • 異議の訴えや査定申立てには期限がある。あと数日でその期間が過ぎれば、あなたの債権は確定の土俵にすら上がれない。159 条の保護を受けるには、まず自分の債権を「確定手続が進行中」の状態に置いておかなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第159条(未確定の再生債権に関する定め)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第159条の条文原文は「異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならな…」で始まります。
  3. 民事再生法第159条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。