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民事再生法 第160条(別除権者の権利に関する定め)

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  1. 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、再生計画において、その債権の部分が確定した場合における再生債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。
  2. 2.前項に規定する再生債権を担保する根抵当権の元本が確定している場合には、その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、第百五十六条の一般的基準に従い、仮払に関する定めをすることができる。この場合においては、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合における精算に関する措置をも定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法160条は、別除権で回収しきれない不足額が未確定の再生債権について、確定後の権利行使に関する適確な措置を再生計画で定めるよう義務づける規定である。

Q · 担保があるのに、民事再生で回収しきれなかった分はどうなるの?

確定するまで宙づり、160条が計画に措置を定めさせる

民事再生法160条は、別除権(担保権)の行使では回収しきれない『不足額』がまだ確定していない再生債権について、その部分が確定した場合の権利行使に関する適確な措置を再生計画で定めるよう義務づけます。担保を売り切るまで不足額は確定しないため、確定前に計画が認可されても回収の足場を失わないための安全装置です。さらに根抵当権の元本が確定していれば、極度額を超える部分について156条の一般基準に従い、仮払と精算の定めを置くことができます。

解説

取引先に運転資金を貸し、その不動産に根抵当権を設定した。ある日、その取引先が民事再生を申し立てる。担保があるから自分は安全だと、多くの債権者はここで気を抜く。だが落とし穴がある。あなたが担保を実行しても、売却額が債権額に届かなければ、足りない分は『再生債権』に格下げされ、他の一般債権者と同じ土俵で減額される(不足額責任主義、民事再生法88条)。問題は、担保を売り切るまでその不足額が確定しないことだ。再生計画が決まる時点では、あなたの不足分は金額すら宙に浮いている。160条は、その宙づりの債権を計画が無視できないよう、不足額が確定した場合の権利行使について『適確な措置』を必ず定めよと命じる。さらに根抵当権で元本が確定していれば、極度額を超える部分に仮払の定めも置ける。この一条が、担保割れしたあなたの残り債権の運命を握っている。

法的な位置づけ

民事再生法160条は、別除権の行使によって弁済を受けられない再生債権の不足額が未確定の場合に、その確定後の権利行使に関する適確な措置を再生計画で定めることを義務づける規定である。根抵当権の元本が確定している場合には、被担保債権のうち極度額を超える部分について、156条の一般的基準に従った仮払および精算の定めを置く前提に立つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1別除権とは何ですか?

民事再生手続の外で担保権を行使し優先弁済を受けられる権利です(民事再生法53条)。担保物の価値の範囲でのみ回収でき、足りない分は再生債権になります。

Q2民事再生で担保割れするとどうなりますか?

回収しきれない不足額は再生債権として一般債権者と同じく減額対象になります(不足額責任主義、88条)。160条はその不足額確定後の措置を計画に定めさせます。

Q3適確な措置とは具体的に何ですか?

不足額が確定した場合に再生債権者として権利行使できるよう、配当や弁済方法を計画にあらかじめ書き込むことです。これがないと確定後の回収根拠を失います。

Q4別除権協定とは何ですか?

担保権者と再生債務者が担保の処理や不足額の扱いを個別に合意する契約です。計画認可前に締結すると条件交渉の主導権を握れます。

Q5予定不足額を届け出ないとどうなりますか?

不足額確定前の段階で議決権が認められず、再生計画の決議で発言権を失います(94条2項)。担保があっても届出は必須です。

Q6根抵当権の元本確定とは何ですか?

根抵当権が担保する債権額が特定の額に確定することです。確定すると極度額を超える部分が明らかになり、160条2項の仮払・精算の対象になります。

Q7再生計画が認可されないのはどんな場合ですか?

160条1項の不足額確定時の措置を書き落とすと、計画案が裁判所に認可されません。担保割れ債権者の措置は必須の記載事項です。

Q8仮払と精算の定めとは何ですか?

極度額超過部分に暫定的な配当(仮払)を行い、不足額確定後に過不足を精算する仕組みです(160条2項)。未確定の不安定さを時間差で吸収します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保があれば民事再生でも全額回収できるんですよね?

担保で回収できるのは担保物の価値の範囲だけです。足りない分は再生債権として一般債権者と同じく減額の対象になります(民事再生法88条、不足額責任主義)。160条は、その不足額が確定するまでの扱いを計画に定めさせる規定です。業界裏話ヒント:実務では担保の評価額をめぐって債務者と債権者が綱引きします。評価を低く見せれば不足額が膨らみ、あなたの一般債権部分が増える。独自に不動産鑑定を取っておくと、この綱引きで主導権を握れる

Q2予定不足額って何を届け出ればいいんですか?

担保を実行しても回収できないと見込まれる金額を、再生債権の届出期間内に届け出ます(民事再生法94条2項)。確定額でなく見込みでよいのがポイントです。業界裏話ヒント:見込みを過小に届け出ると議決権が小さくなり、過大だと後の確定でズレが生じる。実務家は担保評価を保守的に低めに見積もって不足額を大きめに届け、議決権を最大化しておく。届出は一度きりのカードなので、ここで遠慮すると計画決議で発言力を失う

Q3根抵当権の極度額を超えた分は、もう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。160条2項は、元本が確定した根抵当権で極度額を超える被担保債権部分について、156条の一般基準に従った仮払の定めを置けるとしています。さらに不足額確定後の精算措置も定められます。業界裏話ヒント:極度額超過部分は担保の外ですが、再生計画の中で仮払という形で暫定的な配当を受けられる余地がある。多くの債権者は極度額を見て超過分を捨ててしまうが、仮払と精算の条項があるかを計画で確認すれば、回収できる分が残っていることに気づく

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 担保割れすると不足分が再生債権になることは知っていても、その不足額が『担保を実際に売り切るまで確定しない』という時間差の重さを知らない人が多い。確定前に再生計画が認可されると、あなたの不足分は金額未定のまま計画に組み込まれる。確定後の措置が事前に定められていなければ、後から判明した額に対して回収の根拠を失いかねない
  • 『担保があるんだから再生手続には関係ない』という問いの立て方そのものが危うい。別除権で手続外で実行できるのは担保で回収できる範囲だけ。足りない分はむしろ手続のど真ん中にいる。あなたは『関係ない人』ではなく、担保権者と一般債権者という二つの立場を同時に背負う人だ
  • 『根抵当権の極度額まで担保されている』と思い込んでいる債権者がいるが、極度額を超える部分は担保の外側にある。160条2項は、その超過部分について仮払と精算の定めを置く前提に立つ。極度額はあなたの保護の天井であって、債権全額の保証ではない
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規定の役割160条:不足額確定後の措置を再生計画に義務づける
対象確定していない不足額(宙づりの残債権)
債権者の行動計画に適確な措置があるか確認する
怠った場合計画案が認可されない/回収根拠を失う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが 5,000 万円を貸して時価 3,000 万円の不動産に根抵当権を持っていたら? 担保を実行しても 2,000 万円は回収できない。この 2,000 万円こそ 160 条が扱う『確定していない不足額』であり、再生計画にその処理が書かれていなければ、あなたは回収の足場を失う
  • あなたが再生債務者として計画案を作る側に立ったとき、担保割れ債権者の不足額措置を 160 条どおりに書き落とすと、計画案そのものが裁判所に認可されない。たった一行の不備が、苦労して組んだ再建計画を白紙に戻す
  • 銀行から『予定不足額を届け出てください』と言われた。意味が分からず放置した。届出期間を過ぎ、計画の決議であなたの議決権は消えた
  • 再生計画案の提出期限まであと 10 日。あなたの根抵当権は元本が確定済みで、被担保債権が極度額を超えている。仮払と精算の定めをこの期限内に詰めなければ、超過部分は宙に浮いたまま計画が走り出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第160条(別除権者の権利に関する定め)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第160条の条文原文は「別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、再生計画において、その債権の部分が確定した場合における再…」で始まります。
  3. 民事再生法第160条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。