熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第161条(再生債務者の株式の取得等に関する定め)

クイックジャンプ
  1. 再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 再生債務者が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 再生債務者が前号の株式を取得する日
  4. 2.再生計画によって株式会社である再生債務者の株式の併合をするときは、会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
  5. 3.再生計画によって株式会社である再生債務者の資本金の額の減少をするときは、会社法第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。
  6. 4.再生計画によって株式会社である再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 161 条は、再生計画で会社が自社株式の取得・株式併合・資本金の額の減少・発行可能株式総数の定款変更を行う際の記載事項を定める。債務超過なら株主の同意なく株式は無補償で消える。

Q · 出資した会社が民事再生したら、私の株はどうなるの?

債務超過なら同意なく株式は無補償で消える

民事再生法 161 条により、再生計画で会社は自社株式の取得・株式併合・資本金の額の減少・発行可能株式総数の定款変更を定めることができます。通常の会社法なら減資も株式併合も株主総会の特別決議が必要ですが、会社が債務超過のとき株主は議決権を失い、同意なしにこれらが行われます。これがいわゆる 100 パーセント減資です。効力は再生計画の認可決定が確定した時に生じ、その瞬間に株式は無補償で消滅しうるため、確定前に動くことが重要です。

解説

あなたが取引先の中小企業の株を持っている、あるいは知人が立ち上げたスタートアップに出資して株主になった。その会社が民事再生を申し立てた。多くの人はここで「最悪でも株がゼロになるだけ、それ以上失うものはない」と高をくくる。だが本当の問題は別の場所にある。民事再生法 161 条は、再生計画によって会社が自社株式を取得し、株式を併合し、資本金をゼロまで減らし、発行可能株式総数の定款を変える、その四つを一つの条文でまとめて可能にする。通常の会社法では、資本金の減少も株式併合も株主総会の特別決議が要る。ところが会社が債務超過のとき、株主はその議決権を失い、あなたの同意なしに株式は消える。これがいわゆる 100 パーセント減資だ。スポンサーが入る再生では、まず既存株主を一掃し、次にスポンサーへ新株を発行する(162 条)。あなたが握っていた株券は、再生計画の認可決定が確定したその瞬間、無補償で紙切れになる。

法的な位置づけ

民事再生法 161 条は、再生計画によって株式会社である再生債務者が自社株式の取得、株式の併合、資本金の額の減少、発行可能株式総数に関する定款変更を行う場合に、計画へ記載すべき事項を定める規定である。会社法上の株主総会決議に代えて、再生計画の認可によりこれらの効力を生じさせる倒産手続上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の 100 パーセント減資とは何ですか?

再生計画で資本金をゼロまで減らし既存株式を消す手法です。民事再生法 161 条を根拠に、債務超過なら株主の同意なく行われ、持分は無補償で消滅します。

Q2民事再生で株式が消えるのはいつですか?

申立て時でも破産時でもなく、再生計画の認可決定が確定した時です。それまでは異議や即時抗告の余地が残りますが、確定後は法的に消滅します。

Q3民事再生の減資に株主総会は必要ですか?

通常は会社法 447 条で特別決議が必要ですが、再生では認可が決議に代わります。債務超過の株主は議決権を失うため、総会を経ず減資できます。

Q4民事再生で株主に補償はありますか?

債務超過の会社では原則として補償はありません。株式の経済的価値はゼロと評価され、161 条により無補償で取得・消却されます。

Q5従業員持株会の株も民事再生で消えますか?

消える可能性があります。自社株を積み立てていても、会社が再生に入れば 161 条の株式取得・減資の対象となり、認可確定で無価値になり得ます。

Q6スポンサー型の民事再生では株主はどうなりますか?

まず既存株主を 100 パーセント減資で一掃し、次にスポンサーへ新株を発行します(162 条)。旧株主の持分は原則ゼロから再出発できません。

Q7会社が債務超過でないと主張できたら株は残りますか?

財産評定で債務超過でないと争えれば株主に議決権が残り、減資・株式取得条項に反対する交渉力が生まれます。評価が分水嶺になります。

Q8上場株を持つ会社が民事再生したらどうなりますか?

通常は上場廃止となり、その後 161 条の減資・株式取得で持分が消えることが多いです。整理銘柄の売買期間が最後の現金化機会です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が民事再生したら、株主の私には何の補償もないんですか?

債務超過の会社であれば、原則として補償はありません。株式の経済的価値はゼロと評価され、161 条に基づき無補償で取得・消却されます。残余財産があるなら別ですが、債務超過とは負債が資産を上回る状態なので、株主の取り分は残らないという前提です。業界裏話ヒント:補償の有無は実質的に「債務超過か否か」で決まります。会社側は減資を通すため債務超過を主張しますが、財産評定は不動産や知的財産の評価次第で動く。評価を争えれば株主に価値が残る余地があり、ここを見ずに諦める株主がほとんどです

Q2減資って株主総会の決議が要るはずですよね?なんで勝手に消せるんですか?

通常の会社法 447 条なら株主総会の特別決議が必要です。しかし民事再生では、再生計画の認可がその決議に代わる仕組みになっており、債務超過の株主は議決権を失うため、同意なしに減資・株式取得が可能になります(161 条)。業界裏話ヒント:この「株主総会を飛ばせる」点こそ再生のスピードの源泉です。だからスポンサーは民事再生を好む。既存株主の抵抗を制度的に封じられるからで、株主側がこれを覆すには債務超過という前提そのものを崩すしかありません

Q3上場株を持っているんですが、その会社が民事再生したら株はどうなりますか?

民事再生を申し立てると上場廃止になるのが通常で、その後 161 条の減資・株式取得で持分が消えることが多いです。上場廃止前の整理銘柄期間に売れれば多少は回収できますが、再生計画で 100 パーセント減資となれば残った株は無価値です。業界裏話ヒント:整理銘柄としての売買期間の数日間が最後の現金化チャンス。再生=必ず 100 パーセント減資ではありませんが、債務超過企業ではほぼそうなります。「いつか戻る」と握り続けると、認可確定の日にゼロになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株主は会社のオーナーだから、減資や株式消却には自分の同意が要る」と信じられている。だが会社が債務超過のとき、株主は再生手続で議決権を失い(株主の取り分が残らないため)、同意なしに株式は消える。オーナーのはずが、手続の中で最も発言権のない立場へ転落する
  • 民事再生で株がゼロになることは何となく知っていても、その「タイミング」の深刻さを知る人は少ない。株式が法的に消えるのは申立ての時でも破産の時でもなく、再生計画の認可決定が確定した瞬間だ。それまでに動かなければ、気付いたときには手元の株はもう存在しない
  • あなたから見れば「出資先が苦しいなら、減資して立て直すのは当然」に映る。だが法律から見れば、161 条の減資はあなたの財産権(憲法 29 条)を計画で消し去る行為であり、本来は同意や補償が問題になる領域である。この落差を理解しないまま、異議を述べる機会そのものを逃す株主が大半だ
dimensionthisArticlealternatives
定める内容161 条:自社株式の取得・株式併合・資本金減少・発行可能株式総数の定款変更の記載事項
株主への効果既存株主の持分を消す(100 パーセント減資)方向
効力の発生再生計画の認可決定の確定により発生(効力規定は別条・要確認)
会社法との関係会社法 180 条 2 項・447 条 1 項の記載事項を準用しつつ株主総会決議を代替

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 応援したくて知人のスタートアップに 300 万円出資し、株主になった。会社が民事再生を申し立て、再生計画に 100 パーセント減資が盛り込まれた。あなたの株式は無補償で取得・消却され、出資金は一円も戻らない。スポンサーが新しい株主になり、あなたの持分はゼロから再出発する余地すらない
  • もし、あなたの取引先が民事再生に入り、分厚い再生計画案があなたのもとに届いたとしたら? 計画案には株式の取得・減資の条項が並んでいる。だが債務超過の会社の株主には議決権がなく、意見を述べる窓口も限られる。残された時間は計画認可までのわずか数週間
  • あなたが債務超過に陥った会社の経営者で、スポンサー型再生を狙っている。161 条の四つの定め(取得する株式の数・取得日・併合・資本金減少額・発行可能株式総数の定款変更)を計画に正確に書き込まないと、計画は認可されず、スポンサーは降りる。一行の記載漏れが再建そのものを潰す
  • 親が遺した非上場株。その会社が民事再生に入った。株は、計画認可の日に消える

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第161条(再生債務者の株式の取得等に関する定め)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第161条の条文原文は「再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第161条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。