民事再生法 第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
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- 第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
- 2.裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
- 3.第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第四十三条第四項及び第五項の規定を準用する。
- 4.第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可とは何ですか?
定義再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可とは、民事再生法第166条に定められた規定で、「第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第166条の条文原文は「第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。」で始まります。
- 民事再生法第166条は第二節 再生計画案の提出に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第166条の前の条は民事再生法第165条です。
- 民事再生法第166条の次の条は民事再生法第166条の2です。
- 民事再生法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/166
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法166条は、債務超過の株式会社が株主総会決議なしに株式取得や減資を再生計画に盛り込むため、裁判所の許可を要すると定める。許可決定に対し株主は即時抗告できる。
Q · 投資先の会社が民事再生したら、株主総会で反対して自分の株を守れる?
議決権では守れず、残る手段は即時抗告だけ
民事再生法166条により、債務超過の株式会社は、株主総会の決議を経ずに株式取得や100%減資を再生計画に盛り込めます。そのためには計画案の提出前に裁判所の許可が必要です(1項)。許可の要件は会社が財産で債務を完済できないこと(2項)。株主は議決権を行使する場面がなく、残された対抗手段は許可決定への即時抗告(4項)だけです。争点は主に債務超過認定の当否となります。
解説
あなたが応援していたベンチャーに出資し、株主になっていたとする。その会社が民事再生を申し立てた。普通なら「会社の重要事項は株主総会で株主が決める」というのが会社法の建前だ。ところが会社が債務超過、つまり財産をすべて売っても借金を返しきれない状態に陥ると、その建前のスイッチが切れる。166条は、こうした債務超過の株式会社で、株主総会の決議を経ずに株式の取得や100%減資を再生計画に盛り込むための「裁判所の許可」を定めている。許可が下りれば、あなたの株は議決権を行使する場面すらないまま消却されうる。ただし法はあなたに一本の糸を残した。許可決定に対して株主は即時抗告できる(4項)。送達または公告を受け取った瞬間から、不変期間というタイマーが回り始める。それを知らずに放置すれば、争う扉は自動的に閉じる。
法的な位置づけ
民事再生法166条は、株式会社である再生債務者が財産で債務を完済できない債務超過の場合に、154条3項の株式取得条項を定めた再生計画案の提出について裁判所の事前許可を要する旨を規定する。株主総会決議を裁判所の許可で代替する特則である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.送達・公告の日付を真っ先に確認 会社や裁判所から届いた「許可決定の要旨を記載した書面」の送達、または官報・新聞の公告を探し、受領日を記録する。この日付が即時抗告の不変期間の起算点になるため、封筒や官報を捨てない
- 2.再生計画案の株式取得・減資条項を確認 計画案に株式の取得・100%減資・株式併合(154条3項関連)の条項が入っているかを読み込み、自分の持株がどう扱われるかを把握する
- 3.債務超過認定の妥当性を精査 許可の要件は債務超過(2項)。財産評定が保守的すぎて含み益や回収可能な債権が見落とされていないかを確認する。残余価値があれば争点になる
- 4.不変期間内に即時抗告を申立て 争うなら許可決定への即時抗告(4項)を不変期間内に申し立てる。争点は主に「債務超過認定の誤り」。期間が短いため受領後すぐ弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生 株はどうなる?
投資先が民事再生に入り債務超過と認定されると、計画に株式取得条項があれば裁判所の許可一本で株が取得・消却されます。株主総会の議決権は出番がありません。
Q2100%減資とは?
既存株式をすべて消却し、株主の持分価値をゼロにする資本の減少です。債務超過の会社ではスポンサーが新株を引き受け、再建の土台を作る手法として使われます。
Q3民事再生法166条 わかりやすく?
債務超過の会社なら、株主総会を開かず裁判所の許可だけで株式取得や減資ができるという規定です。株主に残るのは即時抗告という異議申立ての窓だけです。
Q4債務超過だと株主の権利はどうなる?
会社財産はまず債権者に充てられ、株主は最後尾です。全額返してもなお足りないのが債務超過なので、株主の取り分はゼロと評価されます。
Q5民事再生の即時抗告はいつまで?
許可決定の送達または公告を受けた後の不変期間内です。公告起算のときは効力発生日から2週間(9条)。過ぎると争う扉が自動的に閉じます。
Q6株式取得条項 民事再生とは?
再生計画に、既存株主から株式を取得し消却する旨を定める条項です(154条3項)。計画案の提出前に166条の裁判所許可が必要になります。
Q7会社更生と民事再生の違いは?
会社更生は主に大企業向けで管財人が経営権を握り、民事再生は中小向けで経営者が続投するDIP型が基本です。株主権整理の手続も異なります。
Q8民事再生で株主総会の決議は不要になる?
債務超過の会社では不要になります。166条により裁判所の許可が株主総会決議に取って代わり、株主が反対する場面が制度上用意されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1持っている株の会社が民事再生したら、株主総会で反対すれば株を守れますか?
守れない可能性が高いです。166条と154条3項は、会社が債務超過のとき、株主総会の決議なしで株式取得や減資を再生計画に盛り込めると定めています。議決権で反対する場面自体が用意されません。残る対抗手段は許可決定への即時抗告(166条4項)だけです。実務のポイント:弁護士が真っ先に見るのは「本当に債務超過か」。財産評定が保守的すぎて含み益や回収可能な債権が見落とされていれば、株主に残余価値が残り、減資の前提を崩せる余地がある
Q2100%減資って、株主にお金は1円も戻らないんですか?
債務超過の会社では、法的には戻らないのが原則です。会社財産はまず債権者の弁済に充てられ、株主は残余を受け取る最後尾の立場。債権者に全額返してもなお足りないのが債務超過なので、株主の取り分はゼロという計算が166条2項の「完済できない場合」の意味です。実務のポイント:稀にスポンサーが既存株主に少額の和解金や新株の優先購入権を出すことがある。これは法的義務ではなく、抗告で手続が遅れるのを避ける実務的配慮。即時抗告できる立場を持つこと自体が交渉材料になる
Q3即時抗告すれば、株式が消えるのを止められますか?
止まるとは限りません。即時抗告(166条4項)は許可決定の当否を争う手続で、債務超過という要件が事実なら決定が覆る可能性は高くありません。争えるのは主に「債務超過の認定が誤っている」という一点です。実務のポイント:抗告そのものより、抗告できる期間内に動いて会社や管財人と交渉に持ち込む方が実利が大きい場合がある。手続を止める力ではなく、遅らせる力として抗告期間を使うのが実務の発想だ
間違えやすい点 AI による整理
- 株主だから議決権で抵抗できると思っているが、債務超過の会社では株主総会の決議そのものが要らなくなる。裁判所の許可が株主総会に取って代わり、反対する場面が制度上用意されない
- 株式が無価値になることは知っていても、それが「株主総会の招集すらされないまま、裁判所の許可一本で」進むという手続の現実までは知らない。価値の消滅と権利行使の機会の消滅は、別々に起きる
- あなたから見れば「まだ株主として何か取り戻せるはず」だが、法律から見れば債務超過の時点で株主は会社財産に対する取り分を失っている。この落差が、抵抗のエネルギーを向ける先を間違わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 減資・株式取得の根拠 | 民再166条:裁判所の許可(債務超過が要件) | 会社法447条:株主総会の特別決議 民再154条3項:再生計画への株式取得条項の計上 |
| 株主の関与 | 議決権行使の場面なし、即時抗告のみ | 株主総会で議決権を行使できる 再生計画の可決手続を通じて関与 |
| 適用場面 | 債務超過の再生債務者(株式会社) | 通常の株式会社の資本政策 再生手続中の株式取得の内容規定 |
| 覆せる手段 | 即時抗告(債務超過認定の誤りを主張) | 決議取消しの訴え等 計画不認可事由の主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は裁判所主導の公司重整で減資・株式消却を重整計画に盛り込める点が類似。ただし重整は主に上場・大企業向けの手続
韓国の統合倒産法。회생계획による감자・출자전환で株主権を整理できる点が民事再生と近い
ドイツはInsolvenzplanで株主の持分権(Anteilsrechte)を対象とし、debt-equity swapや資本措置を計画に組み込める
米国はcramdownにより反対株主を拘束して更生計画を認可できる。絶対優先原則が理論的基礎
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資していたベンチャーが民事再生を申し立てた。あなたの持株はどうなる? 計画に株式取得条項があれば、債務超過を理由に裁判所の許可一本で、あなたの株は取得され消却される。株主総会の議決権は出番すらない
- あなたが債務超過の会社の社長で、スポンサーから「既存株主を一掃して新株を引き受けたい」と言われた。それを実現する条項を計画案に入れるには、提出前に裁判所の許可が要る(1項)。順序を踏まないと、その条項は計画ごと足をすくわれる
- 100%減資のニュースを見た。あなたの株は1円も戻らない。その裏で動いていたのが、この166条の許可だ
- 友人が「再生した会社の株を持ってたら、知らないうちに株がなくなってた」と相談してきた。あなたは即座に「許可決定の送達か公告を受けたはず、即時抗告の不変期間はもう過ぎていないか」と聞き返せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社や裁判所から「許可決定の要旨を記載した書面」の送達、または官報・新聞の公告が来ていないか確認、捨てずに日付を記録2. 計画案に株式取得・減資・株式併合の条項(154条3項関連)があるか探す3. 争うなら即時抗告(4項)、ただし不変期間が短いので受領後すぐ弁護士へ4. 争点は「本当に債務超過か」。会社の財産評定が保守的すぎて含み益や回収可能な債権が見落とされていれば、株主に残余価値があると主張する余地がある
訴えられた側:1. 株式取得条項を計画に入れるなら、計画案の提出前に裁判所の許可申立てを行う(1項)、順序を逆にしない2. 債務超過の疎明資料(財産評定、貸借対照表)を固める、許可は債務超過が要件(2項) 3. 株主が多数なら43条4項5項の準用で個別送達を公告に代替できるか裁判所と詰める4. 株主の即時抗告で手続が遅れるリスクを織り込み、スポンサー契約のスケジュールに余裕を持たせる
時効(請求できる期限):株主の即時抗告は、決定の送達または公告を受けてからの不変期間内。民事再生法では公告を起算点とする場合、公告が効力を生じた日から2週間(9条)、個別送達の場合は民事訴訟法の原則で1週間とされる。具体的な起算点は事案により異なるため、受領後直ちに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:債務超過の株式会社では株主の持分はすでに経済的価値を失っているため、株主総会決議に代えて裁判所の許可で株式取得・減資を認めても財産権侵害にはならないとされる。手続保障は即時抗告(4項)で担保される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号)。和議法に代わる簡易迅速な再建型倒産手続として導入され、経営者続投を基本とするDIP型再建の枠組みが整備された。
- 民事再生法 第154条許可の対象となる株式取得条項の根拠規定
- 民事再生法 第43条株主への送達方法を準用(4項5項)
- 民事再生法 第9条即時抗告の不変期間に関する特則
- 民事再生法 第174条再生計画認可決定への前提手続
- 会社法 第447条通常要する資本減少の株主総会決議を代替
- 会社法 第309条再生手続で排除される株主総会決議の原則規定
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