要点民事再生法158条は、第三者が債務引受・保証・担保提供で再生を支援する際、再生計画にその者と債務・担保権の内容を明示するよう義務づける。明示のない支援は計画の効力外となる。
Q · スポンサーや保証人の支援って、再生計画のどこを見れば本物か分かるの?
158条に基づく第三者の明示欄を見れば分かる
民事再生法158条により、再生債務者以外の第三者が債務引受・保証・担保提供で再生を支援するときは、再生計画にその者を明示し、債務または担保権の内容を定めなければなりません。この明示欄に支援者名と負担内容が具体的に書かれていれば法的拘束力を持つ支援、「支援予定」「協力見込み」程度なら計画の効力には組み込まれていないと判断できます。認可後は原則変更できないため、精査は決議前が唯一の勝負どころです。
倒産しかけた会社が立ち直れるかどうか、その分かれ目は、倒れた会社自身の体力よりも、後ろに立つ第三者にあることが多い。スポンサー企業、社長個人、取引銀行。誰かが債務を肩代わりし、保証人になり、あるいは自分の不動産を担保に差し出す。民事再生法158条は、そうした第三者の支援を再生計画に書き込むとき、その者が誰なのか、負う債務や担保の中身は何なのかを必ず明示せよと命じる。なぜ明示がそこまで重いのか。あなたが債権者なら、計画に賛成するかどうかは結局「最後に誰が払えるのか」で決まる。社長が個人保証するのか、資力あるスポンサーが入るのかで、回収の現実味は天と地ほど違う。逆にあなたが支援する側なら、この一条で自分の責任範囲が文書として固定される。曖昧なまま「協力します」と口にした言葉が、計画認可の瞬間に法的拘束力を持つ約束へと変わる。
民事再生法158条は、再生債務者以外の者が債務引受・保証等により再生のために債務を負担する場合、または担保を提供する場合に、再生計画においてその者を明示し、債務もしくは担保権の内容を定めることを義務づける規定である。第三者支援を計画の効力へ取り込むための要件を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第三者が債務引受・保証・担保提供で再生を支援する場合、再生計画にその者と債務や担保権の内容を明示するよう義務づける規定です。明示のない支援は計画の効力外になります。
再生会社に資金・信用・担保などを提供して事業再建を支える第三者企業です。支援を計画の効力に取り込むには158条の明示が必要で、口頭の支援表明だけでは足りません。
158条1項により、保証人となる者を明示し、保証債務の内容を定めます。根保証か特定債務保証か、極度額や対象債務まで具体化しないと後日の紛争で実効性を失います。
会社債務が計画で減免されても保証債務は当然には減免されません(民法446条)。保証は別個の債務のため、計画とは別軌道で保証人が全額追及される余地が残ります。
158条2項は担保提供者の明示と担保権の内容の特定を求めます。物件・担保権の種類・根担保なら極度額まで定めないと、認可後に実行できず争点化するおそれがあります。
免責的債務引受は民法472条の一般法で元の債務者を免れさせます。158条は再生計画に第三者の債務負担を明示させ、計画の効力として拘束力を与える点が異なります。
併用できます。会社の再生手続と並行して経営者個人の保証を整理でき、自宅や一定の生活費を残しつつ保証履行の範囲を画定する道が開けます。早めの着手が再起を左右します。
原則できません。第三者支援の明示不備を争えるのは事実上、債権者集会での決議前だけです。認可後は動かせないため、明示の精度を基準に決議前に賛否を固めます。
計画案の中で、158条1項・2項に基づく第三者の債務負担・担保提供の明示部分を見ます。支援者の名前、引き受ける債務の内容、提供する担保物件と担保権の種類が具体的に書かれていれば本物、「支援予定」程度なら法的拘束力は弱いと判断できます。業界裏話ヒント:スポンサーは支援表明(口約束やレター)と、計画への明示を意図的に使い分けます。表明はいつでも撤回できますが、明示されて認可されれば撤回できない。だから債権者は「明示されているか」だけを信用し、表明の温度感には乗らないのが鉄則です
消えません。会社の債務は再生計画で変更・減免されても、あなたの保証債務はその効力を当然には受けません(保証は別個の債務、民法446条)。158条で計画にあなたの保証が明示されることはあっても、それは責任の範囲を固定するだけで免除ではありません。業界裏話ヒント:経営者保証は「経営者保証に関するガイドライン」を使えば、自宅や一定の生活費を手元に残しつつ整理できる道があります。会社の再生手続と並行して、この保証整理を早く動かすかどうかで、社長個人の再起の余地が大きく変わります
不十分です。158条2項は、担保を提供する者の明示と担保権の内容の特定を要求しています。「予定」だけでは、誰がどの物件にどんな担保権を設定するのかが定まらず、認可後に実行できない、あるいは争点化するおそれがあります。業界裏話ヒント:この曖昧さは決議前にしか直せません。債権者集会の前に、管財人や再生債務者へ「担保物件と担保権の内容を特定せよ」と書面で求め、その記録を残しておく。認可後に気づいても、もう動かせないのが倒産手続の怖いところです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 158条:第三者による債務負担・担保提供の明示 | — |
| 明示・特定の要件 | 支援者の明示 + 債務内容・担保権内容の特定が必須 | — |
| 固める時限との関係 | 163条の提出期限までに明示を固める(認可後は変更困難) | — |
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