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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第157条(届出再生債権者等の権利に関する定め)

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  1. 再生債権者の権利を変更する条項においては、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、前条の一般的基準に従って変更した後の権利の内容を定めなければならない。ただし、第百五十九条及び第百六十条第一項に規定する再生債権については、この限りでない。
  2. 2.前項に規定する再生債権者の権利で、再生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、その権利を明示しなければならない。

この条文の基本情報

届出再生債権者等の権利に関する定めとは何ですか?

定義届出再生債権者等の権利に関する定めとは、民事再生法第157条に定められた規定で、「再生債権者の権利を変更する条項においては、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第157条(届出再生債権者等の権利に関する定め)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第157条の条文原文は「再生債権者の権利を変更する条項においては、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、…」で始まります。
  3. 民事再生法第157条は第一節 再生計画の条項に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第157条の前の条は民事再生法第156条です。
  7. 民事再生法第157条の次の条は民事再生法第158条です。
  8. 民事再生法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/157

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法157条は、再生計画の権利変更条項に、変更される再生債権を明示し156条の基準で変更後の内容を定めるよう義務づける。影響を受けない権利も明示を要する。

Q · 取引先が民事再生したら、うちの売掛金はどう扱われるの?

権利変更条項で弁済率が定まり、その分は戻る

民事再生法157条により、再生計画の権利変更条項には、届出をした再生債権者等の変更される権利を明示し、156条の一般的基準(平等原則・清算価値保障)に従って変更後の弁済内容を定めなければなりません。あなたの売掛金は再生債権となり、この条項に記された弁済率(例:10% を分割)で回収します。担保付債権や一定の優先債権は「影響を受けない権利」として明示され、削られない側に置かれます。届出をしなければ条項に載らず失権します(178条)。

解説

長年取引してきた仕入先から、ある朝「民事再生手続開始の通知」が届く。あなたの会社が持つ3000万円の売掛金は、この瞬間に「再生債権」へと姿を変える。民事再生法157条は、再生計画の中で『誰のどの債権を、どこまで削るか』を明示することを義務づける条文だ。倒れかけた会社は事業を続けながら借金を圧縮する。その圧縮の設計図が権利変更条項であり、ここにあなたの債権名と変更後の金額が書かれる。重要なのは二点。第一に、156条の一般的基準(平等原則と清算価値保障)に従わなければ、その計画は裁判所に認可されない。第二に、2項は『計画で影響を受けない権利』も明示せよと命じる。担保付債権や一定の優先債権は、削られない側にいる。あなたの債権がどちらの欄に書かれるかで、回収できる金額が満額か数%かに分かれる。

法的な位置づけ

民事再生法157条にいう権利変更条項とは、再生計画において、届出再生債権者および認否書に記載された再生債権者の変更されるべき権利を明示し、156条の一般的基準に従って変更後の権利内容を定める条項をいう。担保権など計画の影響を受けない権利についても、その旨を明示することが求められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.民事再生開始通知が来たら債権届出期間を確認 取引先から民事再生手続開始の通知が届いたら、机に放り込む前にまず債権届出期間を確認する。この期間を過ぎると権利変更条項に名前すら載らず、認可決定の確定で債権が失権する(178条)
  2. 2.担保・相殺の有無を確認して届出書を提出 抵当権など担保があれば別除権者として、相殺できる債務があれば相殺権として、権利変更条項の外で行使できるかを確認する。そのうえで期間内に債権届出書を裁判所へ提出する
  3. 3.提示された弁済率が清算価値を上回るか検証 送られてきた再生計画案の権利変更条項の弁済率が、破産していたら受け取れた配当額(清算価値)を上回っているか検証する。下回っていれば174条2項の不認可事由として裁判所に主張する余地がある
  4. 4.再生債権者集会で議決権を行使・連携する 大口債権者なら再生債権者集会で議決権を行使し、計画案の可決・否決に影響を与える。小口でも複数の債権者と情報交換し連携すれば票は動く。可決には議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上が必要

よくある質問 AI による整理

Q1権利変更条項とは何ですか?

再生計画で、どの再生債権をどこまで削り、変更後にいくら弁済するかを明示する条項です。民事再生法157条が根拠で、156条の一般的基準に従う必要があります。

Q2民事再生の弁済率はどのくらいが相場ですか?

事案により大きく異なりますが、数%〜数十%が多いとされます。重要なのは相場ではなく、清算価値(破産配当)を上回るかどうかで、下回れば不認可事由になります(174条)。

Q3清算価値保障原則とは何ですか?

再生計画の弁済額が、破産していたら受け取れた配当額を下回ってはならないという原則です。下回る計画は裁判所に認可されず、174条の不認可事由になります。

Q4別除権とは何ですか?

抵当権など担保権を持つ債権者が、再生手続の外で担保を実行できる権利です(53条)。別除権者は権利変更条項のカット対象から外れるのが原則です。

Q5民事再生と会社更生の違いは何ですか?

民事再生は経営陣が残り担保権も外で実行できる柔軟な手続、会社更生は大企業向けで担保権も手続に取り込み管財人が経営する強力な手続です。権利変更の枠組みも異なります。

Q6再生計画が不認可になるのはどんな場合ですか?

平等原則違反、清算価値保障を下回る弁済、法律違反、遂行の見込みがない場合などです(174条2項)。権利変更条項の設計ミスが典型的な原因になります。

Q7民事再生の債権届出はいつまでにすればいいですか?

再生手続開始決定で裁判所が定める債権届出期間内です。通知に期間が記載され、これを過ぎると原則として権利変更の対象外となり失権します(178条)。

Q8共益債権は権利変更条項で削られますか?

削られません。手続開始後の事業継続に必要な共益債権は、再生手続によらず随時弁済され、権利変更条項の対象外です。再生債権とは扱いが根本的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生したら、売掛金は全部回収できなくなるんですか?

全額は難しいですが、ゼロにもなりません。再生計画の権利変更条項で定めた弁済率(例えば10%を分割払いなど)に従って回収できます。157条はその弁済内容を明示するよう義務づけています。実務のポイント:民事再生には清算価値保障原則があり、破産していたら受け取れた配当額を下回る計画は裁判所が認可しません(174条2項)。提示された弁済率が破産配当より低いと感じたら、その一点を裁判所に主張する価値があります

Q2債権の届出を忘れたら、もう回収できないんですか?

原則として回収できません。届出をせず認否書にも載らなかった再生債権は、権利変更条項の対象にすらならず、認可決定の確定で失権します(178条)。実務のポイント:裁判所からの通知は登録された住所に送られます。本店移転や担当者の異動で見落とすケースが実際に多い。取引先の経営が怪しいと感じたら、官報や信用情報で再生手続開始の有無を自分から確認する習慣が、債権を守ります

Q3担保を取っていれば、再生計画に縛られないって本当ですか?

本当です。抵当権などの担保権者は別除権者として、再生手続の外で担保を実行できます(53条)。権利変更条項のカット対象は、原則として担保のない一般の再生債権です。実務のポイント:ただし担保価値が債権額に足りない不足額部分は再生債権として扱われ、権利変更の対象になります。取引開始時に担保を取っていたかどうかが、回収率を決定的に分ける。倒産してから慌てても遅い

Q4計画案に反対すれば、債権カットを止められますか?

一人では困難ですが、票を握れば影響します。再生計画案の可決には議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意が必要です(172条の3)。実務のポイント:大口債権者なら反対票が計画を否決に追い込む力を持ちます。小口でも複数の債権者が連携すれば票は動く。提示された計画に不満なら、他の債権者と情報交換し、再生債権者集会で連携する手があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取引先が倒産したら売掛金は全部パー」と思い込んでいるが、民事再生は破産と違い事業が続く。権利変更条項で定めた弁済率の分は戻ってくる。ゼロと決めつけて回収を諦めるのが最初の損失だ
  • 「届出さえすれば大丈夫」と知ってはいても、その届出期間がいかに短く、過ぎたら失権するという深刻さを理解していない。通知から期間満了まで数週間、見落とせば債権そのものが消える
  • 「提示された弁済率が低すぎる、なぜ文句を言えないのか」という問いの立て方が誤っている。問うべきは『この計画は破産した場合の配当(清算価値)を上回っているか』。下回っていれば、それ自体が不認可事由になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割157条:権利変更条項の記載事項(変更される権利の明示+変更後の内容)156条:権利変更の一般的基準(本条が従うべき前提)
155条:権利変更と債権者平等の原則
規律の中身どの再生債権をどう削り、影響を受けない権利は何かを明示同種の権利は平等に、清算価値保障を満たす基準
合理的理由なき差別を禁止する原則的枠組み
違反の効果明示不備・基準不適合は認可されない基準逸脱は174条の不認可事由
平等原則違反は不認可事由
債権者の関与自分の債権がどの欄に載るかを確認・争う清算価値を下回らないか検証
不当な優遇があれば集会で反対

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第304條・破產法

台湾は会社の重整(reorganization)で重整計画に権利変更事項の記載を求める。日本の民事再生に近い柔軟な再建手続として機能する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제193조

韓国は統合倒産法(通称 채무자회생법)で会生計画の権利変更条項を規律。日本法に近い体系で、清算価値保障に相当する原則も採る

ドイツ
InsO § 221(gestaltender Teil des Insolvenzplans)

ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)の形成的部分で権利変更を定める。担保権も計画に取り込む点で日本の会社更生に近い設計

アメリカ
11 U.S.C. § 1123(Chapter 11 plan の内容)

米国チャプター11は再生計画で債権クラスごとの権利変更を定める。DIP 型・清算価値以上(best interests test)を要求する点は民事再生と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 部品を納めてきた取引先が民事再生を申し立てた。3000万円の売掛金は再生債権となり、提示された計画の弁済率は10%。だが計画が156条の清算価値保障を満たしていなければ、不認可を求めて争う余地がある。提示額を鵜呑みにするかどうかで、回収額は数百万円違う
  • もし債権届出の期間をうっかり一日過ぎたら、どうなる? あなたの債権は権利変更条項に名前すら載らず、認可決定の確定とともに失権する(178条)。倒産通知が来てから動き出す数日が、満額の数%かゼロかを分ける
  • あなたが経営者として民事再生を申し立てた。権利変更条項で大口取引先だけを優遇すれば、平等原則(155条)違反で計画は不認可。設計の一手目から縛りがある
  • あなたの債権に抵当権がついていた。別除権者として権利変更条項の外側に立ち、担保を実行できる。同じ取引先への債権でも、担保の有無で運命が割れる
  • 友人の会社が取引先の民事再生に巻き込まれたと相談してきた。あなたは『まず計画書の権利変更条項と清算価値保障を見ろ、届出期間は過ぎてないか』と三分で核心を返せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 民事再生開始の通知が来たら、まず債権届出期間を確認し期限内に届出書を提出する、これを逃すと失権する2. 担保や相殺できる債務がないか確認、別除権・相殺権は権利変更条項の外で行使できる3. 提示された再生計画案の弁済率が清算価値(破産配当)を上回っているか検証、下回れば174条2項を根拠に不認可を求める4. 大口なら再生債権者集会で議決権を行使し、他の債権者と連携する

訴えられた側:1. 権利変更条項は155条の平等原則を厳守、合理的理由なく特定債権者を優遇すれば不認可2. 156条の一般的基準を先に定め、それに従って各債権の変更後の内容を明示する3. 別除権者・一般優先債権者・共益債権者は変更対象外、2項に従い影響を受けない権利を明示する4. 清算価値保障原則をクリアする弁済率を設計し、債権者の過半数の賛成を得られる計画にする

時効(請求できる期限):特定の消滅時効ではなく、手続上の期限が決定的。再生手続開始決定で裁判所が定める『債権届出期間』内に届出をしなければ、原則として権利変更条項の対象外となり、再生計画認可決定の確定により失権する(178条)。届出期間は開始決定の通知に記載されるため、通知到達時点が事実上の起算点となる

学説

通説:157条の権利変更条項は、変更される権利の明示と156条の一般的基準への適合を要件とし、清算価値保障原則を満たさない計画は174条2項により認可されない。明示義務は、債権者が計画案の決議で賛否を判断できる前提を透明化する点に本質があると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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