民事再生法 第101条(認否書の作成及び提出)
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- 再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
- 2.再生債務者等は、第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権についても、その内容及び議決権(当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権)についての認否を前項の認否書に記載することができる。
- 3.再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。
- 4.債権届出期間内に約定劣後再生債権の届出がなかったときは、前項の規定は、約定劣後再生債権で再生債務者等が知っているものについては、適用しない。
- 5.再生債務者等は、第三十四条第一項に規定する再生債権の調査をするための期間(以下「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前各項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
- 6.前項の規定により提出された認否書に、第一項に規定する再生債権の内容又は議決権についての認否の記載がないときは、再生債務者等において、これを認めたものとみなす。当該認否書に第二項に規定する再生債権の内容又は議決権のいずれかについての認否の記載がない場合についても、同様とする。
この条文の基本情報
認否書の作成及び提出とは何ですか?
定義認否書の作成及び提出とは、民事再生法第101条に定められた規定で、「再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第101条(認否書の作成及び提出)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第101条の条文原文は「再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。」で始まります。
- 民事再生法第101条は第三節 再生債権の調査及び確定に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第101条の前の条は民事再生法第100条です。
- 民事再生法第101条の次の条は民事再生法第102条です。
- 民事再生法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法101条は、再生債務者等に認否書の作成・提出を義務づける規定。認否の記載がない再生債権は、同条6項により認めたものとみなされる。
Q · 取引先が民事再生に入ったとき、届け出た売掛金は自動的に認められるの?
自動ではない。認否書の記載で確定が左右される
民事再生法101条により、再生債務者等は届出のあった再生債権の内容及び議決権について認否書を作成し、一般調査期間前の裁判所指定期限までに提出しなければなりません(5項)。ここで認否の記載を欠いた債権は、6項により「認めたもの」とみなされます。届出のない債権でも存在を知っていれば自認額の記載義務があり(3項)、沈黙が承認に化ける構造です。否認された債権は査定の申立て(105条)で争えます。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは数百万円の売掛金を抱え、この金は一円でも戻るのかと夜も眠れない。ここで効いてくるのが認否書だ。再生債務者は、届け出られた再生債権について「内容と議決権を認めるか否認するか」を一覧にした認否書を作り、一般調査期間の前までに裁判所へ出さなければならない。鍵は第6項にある。もし債務者がある債権について認否を書き忘れたら、それは「認めた」ものとみなされる。沈黙が承認に化けるのだ。逆にあなたが債務者の立場なら、ここは地雷原になる。否認すべき水増し請求を見落として認否欄を空けたまま提出すれば、その瞬間に満額の債務を抱え込み、真っ当な他の債権者への配当も再生計画も狂う。たった一枚の書類の書き漏れが、あなたが受け取る金額、あるいは背負う金額を直接動かす。
法的な位置づけ
民事再生法101条の認否書とは、再生債務者等が、届出のあった各再生債権について内容及び議決権を認めるか否認するかを一覧化した書面をいう。一般調査期間前の裁判所が定める期限までに提出を要し、認否の記載を欠く債権は認めたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債権届出期間内に確実に届け出る 取引先の民事再生開始を知ったら、まず債権届出期間内に売掛金等を確実に届け出る。ここを逃すと認否・確定の土俵に上がれない
- 2.一般調査期間の前に認否書を閲覧 認否書は一般調査期間の前に裁判所へ提出される。利害関係人として提出直後に閲覧し、自分の債権が『認める』か『否認』か、議決権額が削られていないかを確認する
- 3.債務者側は水増し債権を否認と明記 認否書を作る債務者側は、届け出られた全債権を精査し、水増し・二重計上・時効済みの請求は必ず『否認』と記載する。空欄はみなし認否(6項)で満額を背負う罠になる
- 4.否認された債権は調査期間内に査定申立て 自分の債権が不当に否認されていたら、調査期間を基準として査定の申立て(民事再生法105条)を行う。期間を過ぎると争えなくなるため、閲覧で早期に把握して間に合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1認否書とは何ですか?
再生債務者等が、届出のあった再生債権の内容と議決権を認めるか否認するかを一覧にした書面です。民事再生法101条が根拠で、一般調査期間前に裁判所へ提出します。
Q2みなし認否とは?
認否書に内容や議決権の認否の記載がない再生債権を、再生債務者等が認めたものとみなす制度です(民事再生法101条6項)。記載漏れが承認と同じ効果を持ちます。
Q3認否書はいつまでに提出しますか?
一般調査期間の前の、裁判所が定める期限までです(民事再生法101条5項)。具体的な期限は事件ごとに裁判所が指定するため、必ず確認が必要です。
Q4認否書に記載漏れがあるとどうなりますか?
記載を欠いた再生債権は認めたものとみなされます(6項)。債務者側は水増し債権まで満額背負い込み、他の債権者への配当原資が削られます。
Q5個人再生でも認否書は作成されますか?
個人再生も民事再生手続の一類型で、再生債権の認否・確定の仕組みは共通に働きます。住宅ローン以外の借金整理でも同じ構造が適用されます。
Q6否認された再生債権はどうやって争いますか?
査定の申立て(民事再生法105条)で裁判所に内容の判断を求めます。査定に不服なら異議の訴え(106条)も可能です。否認は終点ではなく入口です。
Q7議決権の認否とは何ですか?
再生計画案の可決に必要な票数を左右する議決権額についての認否です。議決権を削られると再生計画への投票力が落ちるため、内容の認否と併せて確認が重要です。
Q8届出のない債権も認否書に書く必要がありますか?
再生債務者等が届出のない再生債権の存在を知っている場合、自認する内容等を認否書に記載する義務があります(3項)。知って黙ることは許されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1債権を届け出たのに、認否書で『否認』されました。もう回収は無理ですか?
終わりではない。否認された再生債権は、査定の申立て(民事再生法105条)で裁判所に内容を判断してもらえる。その裁判に不服なら異議の訴え(106条)も可能だ。実務のポイント:否認の理由を債務者側に早めに照会すると、単なる証拠不足が原因のことが多い。契約書・納品書・メールのやり取りを補充して示すだけで、債務者が認否を翻して『認める』に変えるケースは実務で珍しくない。争う前に証拠を足す方が早い
Q2認否書って、債権者の自分でも見られるんですか?
見られる。認否書は裁判所に提出され、利害関係人は閲覧できる。一般調査期間の前に提出される(民事再生法101条5項)ので、期間が始まる前に内容を把握できる。実務のポイント:多くの債権者は通知が来るのを待つだけだが、できる債権者は提出直後に閲覧し、自分の議決権額がいくらに認否されたかを真っ先に確認する。議決権額を削られると再生計画の投票力が落ちるので、内容の認否だけでなく議決権の認否欄まで見るのが玄人の動きだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所に債権を届け出れば、あとは自動的に認められる」と思いがちだが逆だ。届け出ただけでは確定しない。債務者が認否書で「認める」とし、かつ調査期間に他の債権者からの異議がなくて初めて確定する(民事再生法104条)。届出はスタートラインに立つ行為にすぎない
- 認否書の存在は知っていても、その「書き漏れ」の破壊力を知らない人が多い。第6項は、認否の記載がない債権を債務者が認めたものとみなす。うっかりではなく、構造として沈黙が承認に化ける設計だ。空欄は中立ではなく、債権者にとっては勝利の合図である
- 「自分の債権が否認されたら、もう終わりだ」という問いの立て方そのものが間違っている。否認は終点ではなく入口だ。否認された側は査定の申立て(105条)で裁判所に判断を求められる。問うべきは『終わったか』ではなく『次にどの手続で取り返すか』である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 101条:再生債務者等が届出債権の認否を記載する(認否書) | 94条:再生債権者が再生債権を届け出る 104条:認否と無異議で再生債権が確定する |
| 義務・行為の主体 | 再生債務者等 | 再生債権者 調査期間の経過(裁判所書記官が確定を記載) |
| 懈怠・記載漏れの効果 | 認否の記載なし=認めたものとみなす(6項) | 届出なし=原則手続に参加できない(自認額の余地) 確定した権利は確定判決と同一の効力(104条3項) |
| 期限 | 一般調査期間前の裁判所指定期限(5項) | 債権届出期間内 一般調査期間の経過後 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生(重整)で債権申報・審査を行うが、日本のようなみなし認否の明文規定は限定的である
韓国も再生債権の시부인(認否)制度を持ち、認否と異議で確定する構造が日本法に近い
ドイツは Prüfungstermin(調査期日)で管財人・債権者が異議を述べ、異議なき債権が確定する
米国は proof of claim が prima facie に有効で、異議(objection)がなければ allowed claim として扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が民事再生に入り、あなたは売掛金を期間内に届け出た。一般調査期間が来週に迫っている。債務者が出した認否書に、あなたの債権はきちんと「認める」と記載されているか。議決権額は削られていないか。確認を怠れば、不当に否認されていても異議のタイミングを逃す
- あなたが再生債務者として認否書を作る側だとする。元従業員が「未払い残業代がまだ300万円ある」と届け出てきたが、計算根拠が怪しい。ここで否認と書かず空欄のまま提出すれば、第6項で自動的に満額認めたことになる。一行の記載漏れが、限られた配当原資を削っていく
- 届出をしていない債権者がいることを、あなたは知っている。第3項により、その自認額を認否書に書く義務がある。知っていて黙るのは許されない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の民事再生開始を知ったら、まず債権届出期間内に確実に届け出る、ここを逃すと土俵に上がれない2. 一般調査期間の前に債務者が提出する認否書を裁判所で閲覧し、自分の債権が「認める」か「否認」か、議決権額はいくらかを確認3. 否認されていたら調査期間内に対応する(査定の申立て等、105条)、期間を過ぎると争えない4. 議決権額も必ず確認、これが再生計画の賛否を左右する
訴えられた側:1. 届け出られた全債権を精査し、水増し・二重計上・時効済みの請求は必ず「否認」と明記、空欄=みなし認否(6項)の罠を回避2. 届出のない債権でも存在を知っていれば自認額を記載する義務がある(3項)、隠せば後で信用を失う3. 議決権の認否も忘れない、これが計画可決の票数を左右する4. 提出期限(一般調査期間前の裁判所指定期限)を死守、遅れれば手続全体が滞る
時効(請求できる期限):認否書は一般調査期間の前の、裁判所が定める期限までに提出しなければならない(民事再生法101条5項)。認否の記載がない債権は認めたものとみなされる(同6項)。否認された債権を争う査定の申立て等は調査期間が基準となる。具体的な期限は事件ごとに裁判所が定めるため、必ず確認すること
学説
通説:民事再生法101条6項のみなし認否は、膨大な債権を短期間で処理するための擬制であり、認否書の記載漏れは債権者に有利・債務者に不利に働く。債務者は提出前に届出債権を精査して否認を明記すべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(法律第225号)。旧和議法を廃止し、再建型倒産手続を創設。認否書による再生債権の調査・確定制度を導入した。
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