要点民事再生法 101 条は、再生債務者等に認否書の作成・提出を義務づける規定。認否の記載がない再生債権は、同条 6 項により認めたものとみなされる。
Q · 取引先が民事再生に入ったとき、届け出た売掛金は自動的に認められるの?
自動ではない。認否書の記載で確定が左右される
民事再生法 101 条により、再生債務者等は届出のあった再生債権の内容及び議決権について認否書を作成し、一般調査期間前の裁判所指定期限までに提出しなければなりません(5 項)。ここで認否の記載を欠いた債権は、6 項により「認めたもの」とみなされます。届出のない債権でも存在を知っていれば自認額の記載義務があり(3 項)、沈黙が承認に化ける構造です。否認された債権は査定の申立て(105 条)で争えます。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは数百万円の売掛金を抱え、この金は一円でも戻るのかと夜も眠れない。ここで効いてくるのが認否書だ。再生債務者は、届け出られた再生債権について「内容と議決権を認めるか否認するか」を一覧にした認否書を作り、一般調査期間の前までに裁判所へ出さなければならない。鍵は第6項にある。もし債務者がある債権について認否を書き忘れたら、それは「認めた」ものとみなされる。沈黙が承認に化けるのだ。逆にあなたが債務者の立場なら、ここは地雷原になる。否認すべき水増し請求を見落として認否欄を空けたまま提出すれば、その瞬間に満額の債務を抱え込み、真っ当な他の債権者への配当も再生計画も狂う。たった一枚の書類の書き漏れが、あなたが受け取る金額、あるいは背負う金額を直接動かす。
民事再生法 101 条の認否書とは、再生債務者等が、届出のあった各再生債権について内容及び議決権を認めるか否認するかを一覧化した書面をいう。一般調査期間前の裁判所が定める期限までに提出を要し、認否の記載を欠く債権は認めたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生債務者等が、届出のあった再生債権の内容と議決権を認めるか否認するかを一覧にした書面です。民事再生法 101 条が根拠で、一般調査期間前に裁判所へ提出します。
認否書に内容や議決権の認否の記載がない再生債権を、再生債務者等が認めたものとみなす制度です(民事再生法 101 条 6 項)。記載漏れが承認と同じ効果を持ちます。
一般調査期間の前の、裁判所が定める期限までです(民事再生法 101 条 5 項)。具体的な期限は事件ごとに裁判所が指定するため、必ず確認が必要です。
記載を欠いた再生債権は認めたものとみなされます(6 項)。債務者側は水増し債権まで満額背負い込み、他の債権者への配当原資が削られます。
個人再生も民事再生手続の一類型で、再生債権の認否・確定の仕組みは共通に働きます。住宅ローン以外の借金整理でも同じ構造が適用されます。
査定の申立て(民事再生法 105 条)で裁判所に内容の判断を求めます。査定に不服なら異議の訴え(106 条)も可能です。否認は終点ではなく入口です。
再生計画案の可決に必要な票数を左右する議決権額についての認否です。議決権を削られると再生計画への投票力が落ちるため、内容の認否と併せて確認が重要です。
再生債務者等が届出のない再生債権の存在を知っている場合、自認する内容等を認否書に記載する義務があります(3 項)。知って黙ることは許されません。
終わりではない。否認された再生債権は、査定の申立て(民事再生法105条)で裁判所に内容を判断してもらえる。その裁判に不服なら異議の訴え(106条)も可能だ。業界裏話ヒント:否認の理由を債務者側に早めに照会すると、単なる証拠不足が原因のことが多い。契約書・納品書・メールのやり取りを補充して示すだけで、債務者が認否を翻して『認める』に変えるケースは実務で珍しくない。争う前に証拠を足す方が早い
見られる。認否書は裁判所に提出され、利害関係人は閲覧できる。一般調査期間の前に提出される(民事再生法101条5項)ので、期間が始まる前に内容を把握できる。業界裏話ヒント:多くの債権者は通知が来るのを待つだけだが、できる債権者は提出直後に閲覧し、自分の議決権額がいくらに認否されたかを真っ先に確認する。議決権額を削られると再生計画の投票力が落ちるので、内容の認否だけでなく議決権の認否欄まで見るのが玄人の動きだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 101 条:再生債務者等が届出債権の認否を記載する(認否書) | — |
| 義務・行為の主体 | 再生債務者等 | — |
| 懈怠・記載漏れの効果 | 認否の記載なし=認めたものとみなす(6 項) | — |
| 期限 | 一般調査期間前の裁判所指定期限(5 項) | — |
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