裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。
要点民事再生法 100 条は、再生債権の調査を書面で行うと定める。認否書と書面異議を突き合わせ、認められ異議のない債権は確定し、否認された債権は査定の申立てが必要となる。
Q · 取引先が民事再生したら、裁判所が私の売掛金をちゃんと調べてくれるの?
調べません。書面照合だけで、否認されたら自分で動く必要があります
民事再生法 100 条の再生債権の調査は、裁判所が能動的に債権の中身を吟味する手続ではありません。再生債務者等が作る認否書と、債権者・再生債務者からの書面による異議を突き合わせる作業にすぎません。認否書で「認める」とされ誰も異議を出さなければ、あなたは書類を出さずに債権が確定します。しかし「否認」や「異議」が付いた場合、実体審理に進めるのはあなた自身が査定の申立て(105 条)をしたときだけで、原則として一般調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に動かなければ債権は失権します。
取引先が民事再生を申し立てたという一報が入る。あなたの会社には、その相手に対する数百万円の売掛金がある。多くの人は「裁判所がちゃんと調べてくれるだろう」と腕を組んで待つ。それが落とし穴だ。民事再生法100条は、再生債権の調査が法廷の期日ではなく、書面だけで進むことを定めている。調査の土台は二つしかない。一つは再生債務者等が作る認否書(あなたの債権を一件ずつ「認める」か「否認する」かを書き込んだ書面)、もう一つは他の債権者やあなた自身が出す書面による異議だ。ここに見落とされがちな非対称がある。認否書であなたの債権が「認める」とされ、誰も異議を出さなければ、あなたは一枚の書類も出さずに債権が確定する。だが「否認」や「異議」が付いた瞬間、動くべきは相手ではなくあなた自身だ。期間内に査定の申立て(105条)をしなければ、その債権はそのまま再生計画から消える。法廷で誰かが代わりに戦ってくれる場面は、ここには存在しない。
民事再生法 100 条にいう再生債権の調査とは、裁判所が再生債権の存否・額・優先順位等について、再生債務者等が作成した認否書と、再生債権者および再生債務者(管財人選任時に限る)の書面による異議に基づいて行う書面審査手続をいう。口頭弁論の期日を開かず、認否と異議の照合により債権の確定または査定への移行を判断する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が認否書と書面異議を突き合わせ、再生債権の存否・額を確定させる書面手続です。口頭弁論の期日はなく、争いがあって初めて査定という別トラックに乗ります。
再生債務者等が各再生債権について「認める」か「否認する」かを一件ずつ記載して裁判所に提出する書面です(99 条)。100 条の調査はこの認否書を土台に行われます。
否認・異議のある債権は、原則として一般調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に査定の申立て(105 条)が必要です。過ぎると債権は確定的に失われます。
届出(94 条)を怠ると認否の対象にすらならず、調査の土俵に乗れません。売掛金があっても弁済を受けられないまま失権する危険があります。
確定した再生債権は再生債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持ちます(104 条)。訴訟で勝ったのと同じ強さの債権になります。
いずれも書面による届出と調査を基本としますが、根拠条文が異なります。民事再生は 100 条以下、破産は破産法の調査手続が適用されます。
認否書は裁判所に提出され、再生債権者は閲覧できます。提出直後に自分の債権の認否を確認するのが、査定申立ての期間を丸ごと使う鉄則です。
他の再生債権者、および管財人が選任されている場合の再生債務者が、書面で異議を出せます。異議が付いた債権は査定手続に進みます。
してくれません。100条が定める調査は、再生債務者等が作った認否書と、債権者からの書面異議を突き合わせる作業にすぎません。そもそもあなたが債権届出(94条)をしなければ、認否の対象にすらなりません。業界裏話ヒント:実務では届出を失念して配当をまるごと取り逃す中小企業が一定数います。開始決定の通知が来たら、まず届出期間を赤丸で囲む、それだけで生死が分かれます
ダメではありません。否認や異議の付いた債権は、あなたが一般調査期間の末日から原則 1 か月以内に査定の申立て(105条)をすれば、裁判所が実体審理に入ります。何もしなければ確定的に失権します。業界裏話ヒント:弁護士は否認を見た瞬間に期間計算を始めます。この 1 か月は不変期間で、原則として延長も猶予もありません。「そのうち相談しよう」と構えた数日が、数百万円を消します(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 100 条:認否書と書面異議に基づく調査(照合手続) | — |
| 主に動く主体 | 裁判所(書面の突き合わせのみ) | — |
| 期限・失権リスク | 調査自体に期日はない(書面主義) | — |
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