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民事再生法 第100条(再生債権の調査)

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裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 100 条は、再生債権の調査を書面で行うと定める。認否書と書面異議を突き合わせ、認められ異議のない債権は確定し、否認された債権は査定の申立てが必要となる。

Q · 取引先が民事再生したら、裁判所が私の売掛金をちゃんと調べてくれるの?

調べません。書面照合だけで、否認されたら自分で動く必要があります

民事再生法 100 条の再生債権の調査は、裁判所が能動的に債権の中身を吟味する手続ではありません。再生債務者等が作る認否書と、債権者・再生債務者からの書面による異議を突き合わせる作業にすぎません。認否書で「認める」とされ誰も異議を出さなければ、あなたは書類を出さずに債権が確定します。しかし「否認」や「異議」が付いた場合、実体審理に進めるのはあなた自身が査定の申立て(105 条)をしたときだけで、原則として一般調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に動かなければ債権は失権します。

解説

取引先が民事再生を申し立てたという一報が入る。あなたの会社には、その相手に対する数百万円の売掛金がある。多くの人は「裁判所がちゃんと調べてくれるだろう」と腕を組んで待つ。それが落とし穴だ。民事再生法100条は、再生債権の調査が法廷の期日ではなく、書面だけで進むことを定めている。調査の土台は二つしかない。一つは再生債務者等が作る認否書(あなたの債権を一件ずつ「認める」か「否認する」かを書き込んだ書面)、もう一つは他の債権者やあなた自身が出す書面による異議だ。ここに見落とされがちな非対称がある。認否書であなたの債権が「認める」とされ、誰も異議を出さなければ、あなたは一枚の書類も出さずに債権が確定する。だが「否認」や「異議」が付いた瞬間、動くべきは相手ではなくあなた自身だ。期間内に査定の申立て(105条)をしなければ、その債権はそのまま再生計画から消える。法廷で誰かが代わりに戦ってくれる場面は、ここには存在しない。

法的な位置づけ

民事再生法 100 条にいう再生債権の調査とは、裁判所が再生債権の存否・額・優先順位等について、再生債務者等が作成した認否書と、再生債権者および再生債務者(管財人選任時に限る)の書面による異議に基づいて行う書面審査手続をいう。口頭弁論の期日を開かず、認否と異議の照合により債権の確定または査定への移行を判断する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生債権の調査とは何ですか?

裁判所が認否書と書面異議を突き合わせ、再生債権の存否・額を確定させる書面手続です。口頭弁論の期日はなく、争いがあって初めて査定という別トラックに乗ります。

Q2認否書とは何ですか?

再生債務者等が各再生債権について「認める」か「否認する」かを一件ずつ記載して裁判所に提出する書面です(99 条)。100 条の調査はこの認否書を土台に行われます。

Q3査定の申立ては いつまで にすべきですか?

否認・異議のある債権は、原則として一般調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に査定の申立て(105 条)が必要です。過ぎると債権は確定的に失われます。

Q4再生債権の届出をしないとどうなりますか?

届出(94 条)を怠ると認否の対象にすらならず、調査の土俵に乗れません。売掛金があっても弁済を受けられないまま失権する危険があります。

Q5再生債権者表にはどんな効力がありますか?

確定した再生債権は再生債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持ちます(104 条)。訴訟で勝ったのと同じ強さの債権になります。

Q6民事再生と破産の債権調査は違いますか?

いずれも書面による届出と調査を基本としますが、根拠条文が異なります。民事再生は 100 条以下、破産は破産法の調査手続が適用されます。

Q7認否書はどこで閲覧できますか?

認否書は裁判所に提出され、再生債権者は閲覧できます。提出直後に自分の債権の認否を確認するのが、査定申立ての期間を丸ごと使う鉄則です。

Q8書面による異議は誰が出せますか?

他の再生債権者、および管財人が選任されている場合の再生債務者が、書面で異議を出せます。異議が付いた債権は査定手続に進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、放っておいても裁判所が私の売掛金を計算してくれるんですか?

してくれません。100条が定める調査は、再生債務者等が作った認否書と、債権者からの書面異議を突き合わせる作業にすぎません。そもそもあなたが債権届出(94条)をしなければ、認否の対象にすらなりません。業界裏話ヒント:実務では届出を失念して配当をまるごと取り逃す中小企業が一定数います。開始決定の通知が来たら、まず届出期間を赤丸で囲む、それだけで生死が分かれます

Q2認否書で「否認」されたら、もう私の債権はダメなんですか?

ダメではありません。否認や異議の付いた債権は、あなたが一般調査期間の末日から原則 1 か月以内に査定の申立て(105条)をすれば、裁判所が実体審理に入ります。何もしなければ確定的に失権します。業界裏話ヒント:弁護士は否認を見た瞬間に期間計算を始めます。この 1 か月は不変期間で、原則として延長も猶予もありません。「そのうち相談しよう」と構えた数日が、数百万円を消します(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が債権の中身を調査してくれる」と思いがちだが、100条が定めるのは認否書と書面異議の照合作業にすぎない。裁判所が能動的にあなたの債権の正当性を吟味してくれるわけではない。実体的な争いは、否認された側が自分で査定の申立てを起こして初めて審理の俎上に乗る
  • 「異議が付いたら裁判所が親切に知らせてくれる」程度に構えている人が多いが、その深刻さを完全に見誤っている。否認や異議に対し原則 1 か月以内に査定の申立てをしなければ、債権はそのまま失われ、再生計画の弁済対象から外れる。通知を待つという姿勢そのものが致命傷になる
  • 「どうすれば法廷で自分の債権を主張できるか」と問う人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。民事再生の債権調査に通常の口頭弁論の期日はない。最初の勝負は書面の上で、争いになって初めて査定という別トラックに乗る。戦う土俵を取り違えている
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手続上の役割100 条:認否書と書面異議に基づく調査(照合手続)
主に動く主体裁判所(書面の突き合わせのみ)
期限・失権リスク調査自体に期日はない(書面主義)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の認否書が裁判所に提出され、閲覧に行ったらあなたの 800 万円の売掛金が「認める額 300 万円、残り否認」になっていた。残り 500 万円を取り戻すには、一般調査期間の末日から原則 1 か月以内に査定の申立てが要る。あと何日残っているか、机に戻る前に数えるべきだ
  • もし、あなたの届け出た債権が認否書で全額「認める」とされ、誰からも異議が出なかったとしたら? その瞬間、あなたは何の書面も出さずに債権が確定する。確定した再生債権は再生債権者表に記載され、確定判決と同じ効力を持つ(104条)
  • あなたが再生債務者側で認否書を作る立場なら、安易に「認める」と書いた債権は後から覆せない。一件ごとの認否が、そのまま弁済総額を押し上げる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第100条(再生債権の調査)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第100条の条文原文は「裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。」で始まります。
  3. 民事再生法第100条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。