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民事再生法 第178条(再生債権の免責)

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  1. 再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 178 条は、再生計画認可決定の確定により、計画弁済分と法律上認められた権利を除く全ての再生債権について再生債務者が責任を免れると定める。罰金等は除外される。

Q · 民事再生したら、借金は本当に全部消えるの?

計画弁済分と罰金・税金を除き、残りは免責されます

民事再生法 178 条により、再生計画認可決定が確定すると、再生計画で定めた弁済分と法律上特別に認められた権利を除き、再生債務者は全ての再生債権について責任を免れます。残りの大半は法律上消滅し、債権者が請求しても払う義務はありません。ただし再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は免責されません(1 項ただし書)。また税金などの一般優先債権はそもそも再生債権でないため対象外で全額弁済が必要です。保証人の責任も本人の免責では消えません(177 条 2 項)。

解説

借金が膨らみ、毎月の返済が収入を上回り、督促状が郵便受けに積み上がる。民事再生を申し立て、再生計画が裁判所に認可され、その決定が確定した瞬間に何が起きるか。178条がその答えである。再生計画で定めた弁済分(例えば8割カット後の残り2割)と、法律で特別に認められた権利を除き、あなたはすべての再生債権について責任を免れる。残りの大半は、法律上消滅する。債権者がいくら請求書を送ってきても、もう払う義務はない。ただし、ここに落とし穴がある。再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は免責されない(1項ただし書)。刑事罰の罰金や踏み倒した反則金は、再生計画とは無関係に残り続ける。さらに税金などの一般優先債権は、そもそも再生債権ではないため免責の対象外で全額払う。「再生すれば全部チャラ」という思い込みが、再生後の生活設計を静かに狂わせる。何が消え、何が残るかを正確に線引きできる人だけが、再生を本当の再起に変えられる。

法的な位置づけ

民事再生法 178 条は再生債権の免責を定める規定であり、再生計画認可決定の確定を要件として、再生計画の定め又は法律上認められた権利を除く全ての再生債権について再生債務者の責任を消滅させる。再生手続開始前の罰金等は、この免責の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の免責とは何ですか?

再生計画認可決定の確定により、計画で定めた弁済分を除く再生債権について債務者が責任を免れる制度です。民事再生法 178 条が根拠で、残債の大半が法律上消滅します。

Q2民事再生で税金は免除されますか?

免除されません。税金などの一般優先債権はそもそも再生債権ではないため、178 条の免責の対象外で全額を支払う必要があります。再生計画とは別枠で残ります。

Q3民事再生で罰金は免責されますか?

免責されません。再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は 178 条 1 項ただし書で明示的に除外され、再生計画とは無関係に存続します。

Q4個人再生の免責はいつ発生しますか?

再生計画認可決定が確定した時点で発生します(176 条)。完済を待つ必要はなく、確定した瞬間に残債は法的に消滅します。

Q5民事再生の認可が確定するとどうなりますか?

178 条により計画弁済分と法定の除外権利を除く全再生債権が免責されます。一方で保証人責任(177 条 2 項)や罰金・税金は存続します。

Q6再生計画を守れず取り消されたら借金は復活しますか?

復活し得ます。計画どおり弁済できないと計画取消し(189 条)により、いったん免責された残債が再び発生するリスクがあります。

Q7民事再生と自己破産で免責の違いは何ですか?

民事再生は計画弁済分を払い続けたうえで残債を免責、自己破産は原則全額免除です。財産を残せるか、職業制限があるかなどが分かれます。

Q8養育費は民事再生で免除されますか?

養育費など子のための債権は性質上厳格に扱われ、単純な免責にはなじみません。借金は消せても養育費は残りやすいのが実務です(最新の取扱いをご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生したら、借金は本当に全部チャラになるんですか?

全部ではありません。178条で免責されるのは、再生計画で定めた弁済分を引いた残りの再生債権だけです。計画で決めた分(例えば総額の5分の1)は払い続ける義務が残り、再生手続開始前の罰金・科料・追徴金(1項ただし書)と、税金などの一般優先債権は最初から免責の対象外です。業界裏話ヒント:個人再生で最も効くのは住宅資金特別条項。これを使えば住宅ローンだけは従来どおり払い続けて家を守りつつ、他の借金だけ圧縮できる。家を残せるかどうかは申立て時の組み方で決まるので、最初の設計が全て

Q2計画どおり全部払い終わる前でも、もう免責されているんですか?

はい、免責の効力は再生計画認可決定が確定した時点で発生します(176条)。完済を待つ必要はありません。ただし、その後に計画どおりの弁済ができなくなると、再生計画の取消し(189条)によって、いったん消えた残債が復活するリスクがあります。業界裏話ヒント:確定で免責が出た後に弁済が苦しくなったら、放置が一番危ない。条件を満たせば「ハードシップ免責」という救済で残りを免除できる場合がある。取消しを食らう前に動けば、復活を避けられる道がある

Q3私が連帯保証人になっている借金は、本人が再生したら私も払わなくてよくなりますか?

いいえ、逆です。178条の免責は再生債務者本人にしか及びません。保証人や連帯債務者の責任は丸ごと残ります(177条2項)。本人が免責された分、債権者は保証人であるあなたに全額の支払いを求めてきます。業界裏話ヒント:保証人として全額払った後は、本人に対する「求償権」が手元に残るが、その本人はすでに再生で免責済み。つまり求償しても回収はほぼ不可能。保証人になる時点でこの構造を知っているかどうかが、後の数百万円を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生すれば借金は全部ゼロになる」という理解は半分しか正しくない。免責されるのは計画弁済分を引いた残りの再生債権だけで、計画で決めた分は払い続ける義務が残る。さらに罰金・税金は最初から外れている。ゼロではなく「大幅圧縮+一部例外」が正体だ
  • 免責の効力は「全部払い終わったとき」に発生すると思われがちだが、実際は再生計画認可決定の確定時に発生する(176条)。つまり完済前にすでに残債は法的に消えている。ただしその後に計画を履行できないと、取消し(189条)で消えた債務が復活するという、二段構えの不安定さを抱えている
  • 「自分が再生で免責されれば、連帯保証人になってくれた親も助かる」と考える人がいるが、これは前提が逆。免責は再生債務者本人にしか及ばず、保証人の責任は丸ごと残る(177条2項)。本人が消えた分、債権者は保証人に全額取りに行く。助けるどころか、保証人に火の粉が集中する構造になっている
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条文の役割178 条:認可確定による再生債権の免責
適用の前提再生計画認可決定の確定(174 条の認可を経る)
効果の及ぶ相手再生債務者本人のみ(残債が消滅)
免責の例外開始前の罰金等(1 項ただし書)・共助対象外国租税(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者金融3社とカードローンで総額500万円、もう自転車操業も限界。個人再生を申し立てて計画が認可確定すれば、178条で残債の大半が消え、計画弁済分だけを3年で払えばいい。問題は、その計画の弁済率をどこまで下げられるか。認可までの交渉が、その後の3年間の生活を決める
  • あなたが取引先に200万円を貸していて、相手が民事再生を申し立てた。再生計画が認可確定すると、178条であなたの債権は計画弁済分を除いて消える。だが相手の社長が連帯保証していたなら話は別。本人が免責されても保証人への請求はそっくり残る(177条2項)。諦める前に保証契約書を探す
  • もし、再生計画どおりに3年払い続ける途中で、リストラされて弁済できなくなったらどうなる? 認可確定で一度発生した免責が、計画取消し(189条)で覆り、消えたはずの借金が復活しうる。再生はゴールではなく、3年間続くマラソンのスタートだ
  • 脱税で追徴課税を受けた経営者が、事業をたたんで民事再生に踏み切った。借入金は免責されても、税金と罰金は178条1項ただし書と租税の優先性で残る。あと数か月で認可確定だが、国への債務だけは影のようについてくる現実に、認可後に初めて気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第178条(再生債権の免責)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第178条の条文原文は「再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。」で始まります。
  3. 民事再生法第178条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第178条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。