要点民事再生法 178 条は、再生計画認可決定の確定により、計画弁済分と法律上認められた権利を除く全ての再生債権について再生債務者が責任を免れると定める。罰金等は除外される。
Q · 民事再生したら、借金は本当に全部消えるの?
計画弁済分と罰金・税金を除き、残りは免責されます
民事再生法 178 条により、再生計画認可決定が確定すると、再生計画で定めた弁済分と法律上特別に認められた権利を除き、再生債務者は全ての再生債権について責任を免れます。残りの大半は法律上消滅し、債権者が請求しても払う義務はありません。ただし再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は免責されません(1 項ただし書)。また税金などの一般優先債権はそもそも再生債権でないため対象外で全額弁済が必要です。保証人の責任も本人の免責では消えません(177 条 2 項)。
借金が膨らみ、毎月の返済が収入を上回り、督促状が郵便受けに積み上がる。民事再生を申し立て、再生計画が裁判所に認可され、その決定が確定した瞬間に何が起きるか。178条がその答えである。再生計画で定めた弁済分(例えば8割カット後の残り2割)と、法律で特別に認められた権利を除き、あなたはすべての再生債権について責任を免れる。残りの大半は、法律上消滅する。債権者がいくら請求書を送ってきても、もう払う義務はない。ただし、ここに落とし穴がある。再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は免責されない(1項ただし書)。刑事罰の罰金や踏み倒した反則金は、再生計画とは無関係に残り続ける。さらに税金などの一般優先債権は、そもそも再生債権ではないため免責の対象外で全額払う。「再生すれば全部チャラ」という思い込みが、再生後の生活設計を静かに狂わせる。何が消え、何が残るかを正確に線引きできる人だけが、再生を本当の再起に変えられる。
民事再生法 178 条は再生債権の免責を定める規定であり、再生計画認可決定の確定を要件として、再生計画の定め又は法律上認められた権利を除く全ての再生債権について再生債務者の責任を消滅させる。再生手続開始前の罰金等は、この免責の対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画認可決定の確定により、計画で定めた弁済分を除く再生債権について債務者が責任を免れる制度です。民事再生法 178 条が根拠で、残債の大半が法律上消滅します。
免除されません。税金などの一般優先債権はそもそも再生債権ではないため、178 条の免責の対象外で全額を支払う必要があります。再生計画とは別枠で残ります。
免責されません。再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は 178 条 1 項ただし書で明示的に除外され、再生計画とは無関係に存続します。
再生計画認可決定が確定した時点で発生します(176 条)。完済を待つ必要はなく、確定した瞬間に残債は法的に消滅します。
178 条により計画弁済分と法定の除外権利を除く全再生債権が免責されます。一方で保証人責任(177 条 2 項)や罰金・税金は存続します。
復活し得ます。計画どおり弁済できないと計画取消し(189 条)により、いったん免責された残債が再び発生するリスクがあります。
民事再生は計画弁済分を払い続けたうえで残債を免責、自己破産は原則全額免除です。財産を残せるか、職業制限があるかなどが分かれます。
養育費など子のための債権は性質上厳格に扱われ、単純な免責にはなじみません。借金は消せても養育費は残りやすいのが実務です(最新の取扱いをご確認ください)。
全部ではありません。178条で免責されるのは、再生計画で定めた弁済分を引いた残りの再生債権だけです。計画で決めた分(例えば総額の5分の1)は払い続ける義務が残り、再生手続開始前の罰金・科料・追徴金(1項ただし書)と、税金などの一般優先債権は最初から免責の対象外です。業界裏話ヒント:個人再生で最も効くのは住宅資金特別条項。これを使えば住宅ローンだけは従来どおり払い続けて家を守りつつ、他の借金だけ圧縮できる。家を残せるかどうかは申立て時の組み方で決まるので、最初の設計が全て
はい、免責の効力は再生計画認可決定が確定した時点で発生します(176条)。完済を待つ必要はありません。ただし、その後に計画どおりの弁済ができなくなると、再生計画の取消し(189条)によって、いったん消えた残債が復活するリスクがあります。業界裏話ヒント:確定で免責が出た後に弁済が苦しくなったら、放置が一番危ない。条件を満たせば「ハードシップ免責」という救済で残りを免除できる場合がある。取消しを食らう前に動けば、復活を避けられる道がある
いいえ、逆です。178条の免責は再生債務者本人にしか及びません。保証人や連帯債務者の責任は丸ごと残ります(177条2項)。本人が免責された分、債権者は保証人であるあなたに全額の支払いを求めてきます。業界裏話ヒント:保証人として全額払った後は、本人に対する「求償権」が手元に残るが、その本人はすでに再生で免責済み。つまり求償しても回収はほぼ不可能。保証人になる時点でこの構造を知っているかどうかが、後の数百万円を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 178 条:認可確定による再生債権の免責 | — |
| 適用の前提 | 再生計画認可決定の確定(174 条の認可を経る) | — |
| 効果の及ぶ相手 | 再生債務者本人のみ(残債が消滅) | — |
| 免責の例外 | 開始前の罰金等(1 項ただし書)・共助対象外国租税(2 項) | — |
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