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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第178条(再生債権の免責)

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  1. 再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただし、再生手続開始前の罰金等については、この限りでない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

この条文の基本情報

再生債権の免責とは何ですか?

定義再生債権の免責とは、民事再生法第178条に定められた規定で、「再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第178条(再生債権の免責)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第178条の条文原文は「再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただ…」で始まります。
  3. 民事再生法第178条は第四節 再生計画の認可等に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第178条の前の条は民事再生法第177条です。
  7. 民事再生法第178条の次の条は民事再生法第179条です。
  8. 民事再生法第178条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/178

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法178条は、再生計画認可決定の確定により、計画弁済分と法律上認められた権利を除く全ての再生債権について再生債務者が責任を免れると定める。罰金等は除外される。

Q · 民事再生したら、借金は本当に全部消えるの?

計画弁済分と罰金・税金を除き、残りは免責されます

民事再生法178条により、再生計画認可決定が確定すると、再生計画で定めた弁済分と法律上特別に認められた権利を除き、再生債務者は全ての再生債権について責任を免れます。残りの大半は法律上消滅し、債権者が請求しても払う義務はありません。ただし再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は免責されません(1項ただし書)。また税金などの一般優先債権はそもそも再生債権でないため対象外で全額弁済が必要です。保証人の責任も本人の免責では消えません(177条2項)。

解説

借金が膨らみ、毎月の返済が収入を上回り、督促状が郵便受けに積み上がる。民事再生を申し立て、再生計画が裁判所に認可され、その決定が確定した瞬間に何が起きるか。178条がその答えである。再生計画で定めた弁済分(例えば8割カット後の残り2割)と、法律で特別に認められた権利を除き、あなたはすべての再生債権について責任を免れる。残りの大半は、法律上消滅する。債権者がいくら請求書を送ってきても、もう払う義務はない。ただし、ここに落とし穴がある。再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は免責されない(1項ただし書)。刑事罰の罰金や踏み倒した反則金は、再生計画とは無関係に残り続ける。さらに税金などの一般優先債権は、そもそも再生債権ではないため免責の対象外で全額払う。「再生すれば全部チャラ」という思い込みが、再生後の生活設計を静かに狂わせる。何が消え、何が残るかを正確に線引きできる人だけが、再生を本当の再起に変えられる。

法的な位置づけ

民事再生法178条は再生債権の免責を定める規定であり、再生計画認可決定の確定を要件として、再生計画の定め又は法律上認められた権利を除く全ての再生債権について再生債務者の責任を消滅させる。再生手続開始前の罰金等は、この免責の対象から除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再生計画案の弁済率と期間を生活実態に合わせて設計 免責後の負担を左右する分水嶺は計画案の作成段階。弁済率と弁済期間(原則3年)を手取り収入に合わせて慎重に設計する。住宅を残すなら住宅資金特別条項の組入れも同時に検討する
  2. 2.認可確定で免責されない債務を必ず切り分ける 認可決定確定で178条の免責が発生するが、開始前の罰金等(1項ただし書)と税金などの一般優先債権は残る。何が消え何が残るかを一覧化し、再生後の返済計画表を作る
  3. 3.計画どおり弁済を継続し、変動時は早めに相談 計画弁済を滞ると計画取消し(189条)で免責が覆り残債が復活し得る。収入減や失職の兆候があれば、ハードシップ免責などの救済を検討するため早期に弁護士へ相談する
  4. 4.完済後に信用情報の回復時期を確認する 計画弁済を完了したら、信用情報機関の事故情報がいつ抹消されるかを確認し、住宅ローンやクレジットの再取得のタイミングを把握して再起の計画を立てる

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の免責とは何ですか?

再生計画認可決定の確定により、計画で定めた弁済分を除く再生債権について債務者が責任を免れる制度です。民事再生法178条が根拠で、残債の大半が法律上消滅します。

Q2民事再生で税金は免除されますか?

免除されません。税金などの一般優先債権はそもそも再生債権ではないため、178条の免責の対象外で全額を支払う必要があります。再生計画とは別枠で残ります。

Q3民事再生で罰金は免責されますか?

免責されません。再生手続開始前の罰金・科料・追徴金は178条1項ただし書で明示的に除外され、再生計画とは無関係に存続します。

Q4個人再生の免責はいつ発生しますか?

再生計画認可決定が確定した時点で発生します(176条)。完済を待つ必要はなく、確定した瞬間に残債は法的に消滅します。

Q5民事再生の認可が確定するとどうなりますか?

178条により計画弁済分と法定の除外権利を除く全再生債権が免責されます。一方で保証人責任(177条2項)や罰金・税金は存続します。

Q6再生計画を守れず取り消されたら借金は復活しますか?

復活し得ます。計画どおり弁済できないと計画取消し(189条)により、いったん免責された残債が再び発生するリスクがあります。

Q7民事再生と自己破産で免責の違いは何ですか?

民事再生は計画弁済分を払い続けたうえで残債を免責、自己破産は原則全額免除です。財産を残せるか、職業制限があるかなどが分かれます。

Q8養育費は民事再生で免除されますか?

養育費など子のための債権は性質上厳格に扱われ、単純な免責にはなじみません。借金は消せても養育費は残りやすいのが実務です(最新の取扱いをご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民事再生したら、借金は本当に全部チャラになるんですか?

全部ではありません。178条で免責されるのは、再生計画で定めた弁済分を引いた残りの再生債権だけです。計画で決めた分(例えば総額の5分の1)は払い続ける義務が残り、再生手続開始前の罰金・科料・追徴金(1項ただし書)と、税金などの一般優先債権は最初から免責の対象外です。実務のポイント:個人再生で最も効くのは住宅資金特別条項。これを使えば住宅ローンだけは従来どおり払い続けて家を守りつつ、他の借金だけ圧縮できる。家を残せるかどうかは申立て時の組み方で決まるので、最初の設計が全て

Q2計画どおり全部払い終わる前でも、もう免責されているんですか?

はい、免責の効力は再生計画認可決定が確定した時点で発生します(176条)。完済を待つ必要はありません。ただし、その後に計画どおりの弁済ができなくなると、再生計画の取消し(189条)によって、いったん消えた残債が復活するリスクがあります。実務のポイント:確定で免責が出た後に弁済が苦しくなったら、放置が一番危ない。条件を満たせば「ハードシップ免責」という救済で残りを免除できる場合がある。取消しを食らう前に動けば、復活を避けられる道がある

Q3私が連帯保証人になっている借金は、本人が再生したら私も払わなくてよくなりますか?

いいえ、逆です。178条の免責は再生債務者本人にしか及びません。保証人や連帯債務者の責任は丸ごと残ります(177条2項)。本人が免責された分、債権者は保証人であるあなたに全額の支払いを求めてきます。実務のポイント:保証人として全額払った後は、本人に対する「求償権」が手元に残るが、その本人はすでに再生で免責済み。つまり求償しても回収はほぼ不可能。保証人になる時点でこの構造を知っているかどうかが、後の数百万円を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民事再生すれば借金は全部ゼロになる」という理解は半分しか正しくない。免責されるのは計画弁済分を引いた残りの再生債権だけで、計画で決めた分は払い続ける義務が残る。さらに罰金・税金は最初から外れている。ゼロではなく「大幅圧縮+一部例外」が正体だ
  • 免責の効力は「全部払い終わったとき」に発生すると思われがちだが、実際は再生計画認可決定の確定時に発生する(176条)。つまり完済前にすでに残債は法的に消えている。ただしその後に計画を履行できないと、取消し(189条)で消えた債務が復活するという、二段構えの不安定さを抱えている
  • 「自分が再生で免責されれば、連帯保証人になってくれた親も助かる」と考える人がいるが、これは前提が逆。免責は再生債務者本人にしか及ばず、保証人の責任は丸ごと残る(177条2項)。本人が消えた分、債権者は保証人に全額取りに行く。助けるどころか、保証人に火の粉が集中する構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割178条:認可確定による再生債権の免責176条:再生計画の効力発生時期(確定で発生)
177条:効力の人的範囲(保証人に不及・2項)
適用の前提再生計画認可決定の確定(174条の認可を経る)認可決定の存在
本人の免責が生じたこと
効果の及ぶ相手再生債務者本人のみ(残債が消滅)計画全体の効力が確定的に発生
保証人・連帯債務者には及ばず責任存続
免責の例外開始前の罰金等(1項ただし書)・共助対象外国租税(2項)―
―

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例第132条以下・公司法 重整

台湾は個人向けの更生・清算を消費者債務清理條例で、会社再建を公司法の重整で規律する。免責の可否・範囲を裁判所が判断する点は日本と類似する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제251조

韓国は倒産法を一本化した統合倒産法(DCRA)で、회생계획 인가결정により権利変更・免責が生じる。日本の民事再生と構造が近い

ドイツ
Insolvenzordnung § 227・§ 286 ff.

ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)による免責と、消費者向けの残債務免責(Restschuldbefreiung)を区別する。誠実性審査を経る点が特徴

アメリカ
11 U.S.C. § 1141・§ 1328

米国は Chapter 11で計画確定により discharge が生じ、Chapter 13は計画完了時に discharge。DIP 型再建の発想は日本の民事再生の母型にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 消費者金融3社とカードローンで総額500万円、もう自転車操業も限界。個人再生を申し立てて計画が認可確定すれば、178条で残債の大半が消え、計画弁済分だけを3年で払えばいい。問題は、その計画の弁済率をどこまで下げられるか。認可までの交渉が、その後の3年間の生活を決める
  • あなたが取引先に200万円を貸していて、相手が民事再生を申し立てた。再生計画が認可確定すると、178条であなたの債権は計画弁済分を除いて消える。だが相手の社長が連帯保証していたなら話は別。本人が免責されても保証人への請求はそっくり残る(177条2項)。諦める前に保証契約書を探す
  • もし、再生計画どおりに3年払い続ける途中で、リストラされて弁済できなくなったらどうなる? 認可確定で一度発生した免責が、計画取消し(189条)で覆り、消えたはずの借金が復活しうる。再生はゴールではなく、3年間続くマラソンのスタートだ
  • 脱税で追徴課税を受けた経営者が、事業をたたんで民事再生に踏み切った。借入金は免責されても、税金と罰金は178条1項ただし書と租税の優先性で残る。あと数か月で認可確定だが、国への債務だけは影のようについてくる現実に、認可後に初めて気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再生計画案を作る段階で、弁済率と弁済期間を生活実態に合わせて慎重に設計する。ここが免責後の負担を決める分水嶺2. 認可決定確定で178条の免責が発生するが、罰金等(1項ただし書)と税金などの非対象債権が残ることを必ず確認3. 計画どおり弁済を継続、滞ると計画取消し(189条)で免責が覆り得るので、収入変動時は早めに弁護士へ相談4. 完済後、信用情報機関の事故情報がいつ抹消されるかを確認し、再起のタイミングを把握する

訴えられた側:1. 債務者の再生申立てを知ったら、期限内に必ず債権届出を行う(94条)。届出を怠ると178条の免責で全額失う2. 再生計画案の弁済率に不満なら議決権を行使し、必要なら異議を述べる3. 連帯保証人・物上保証・別除権の有無を直ちに確認、178条で本人債務が消えても担保権は存続する4. 認可決定の内容に法的な不服があれば、即時抗告で争う余地を検討する

時効(請求できる期限):免責の効力は再生計画認可決定の確定時に発生する(176条)。認可決定に対する即時抗告期間(原則1週間)が経過すると確定する。債権者は確定前に届出・議決権行使を済ませる必要がある。共助対象外国租税の請求権についての免責は、租税条約等実施特例法11条1項の共助との関係でのみ主張できる(2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:178条の免責は再生計画認可決定の確定により当然に生じる法定効果であり、免責の範囲は計画弁済分と法律上認められた権利を除く再生債権に及ぶ。罰金等の除外(1項ただし書)と保証人責任の存続(177条2項)は、公的制裁の貫徹と債権者の回収手段温存の観点から説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号)。旧和議法を廃止し、DIP 型の再建手続を導入。178条で再生計画認可確定による再生債権の免責を規定した。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 再生計画の認可等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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