要点民事再生法 204 条は、住宅資金特別条項つき再生計画の認可確定により、保証会社の代位弁済をなかったものとみなし、住宅ローンを元の分割払いへ巻き戻す規定である。
Q · 保証会社が銀行に住宅ローンを立て替えたら、もう家は取り戻せないの?
いいえ、代位弁済から 6 か月以内に個人再生を申し立てれば巻き戻せます
民事再生法 204 条により、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可が確定すると、保証会社の代位弁済は「なかったもの」とみなされ、住宅ローンは代位弁済前の分割払いの状態へ巻き戻ります。これで一括請求は止まり、自宅を残したまま返済を続けられます。ただし 198 条 2 項により、保証会社が全額を代位弁済した日から 6 か月以内に再生手続開始の申立てが必要です。認可前に保証会社へ求償金を払っていても、204 条 2 項により銀行への二重払いは回避されます。
住宅ローンを数か月滞納した。ある日、保証会社から「あなたに代わって銀行に残額全額を立て替えました。つきましては一括で返してください」という代位弁済の通知が届く。多くの人はここで「もう家は終わりだ」と肩を落とし、競売を待つ。だが、それは知らないがゆえの早すぎる撤退だ。民事再生法 204 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可確定すれば、その保証会社の代位弁済を「初めからなかったもの」とみなす。つまり、保証会社が銀行に払う前の状態、毎月コツコツ分割で返していた元の住宅ローンの状態へ、時計の針を巻き戻す。これが実務で「巻き戻し」と呼ばれる仕組みだ。一括返済を迫られていたはずのあなたが、もう一度分割払いで家に住み続けられる。さらに 2 項は、認可前に保証会社へ求償金を払っていても、その分を銀行へ二重に払わずに済むよう手当てしている。ただし、この扉には期限がある。保証会社が全額を代位弁済した日から 6 か月以内に再生手続開始の申立てをしなければ、巻き戻しは使えなくなる(198 条)。
民事再生法 204 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定した場合における保証会社の代位弁済の巻き戻しを定める規定である。認可確定により保証会社による保証債務の履行はなかったものとみなされ、住宅ローンは代位弁済前の分割弁済の状態へ復元される。認可確定前に債務者が保証会社へ支払った求償金は、二重弁済とならないよう調整される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保証会社が債務者に代わって銀行へ住宅ローンの残額を一括で支払うことです。以後は保証会社が求償権を行使しますが、民事再生法 204 条の巻き戻しでなかったものとみなせます。
個人再生で住宅ローンだけを別扱いし、元の約定どおり分割で払い続けて自宅を守る条項です(民事再生法 199 条)。住宅ローン以外の借金は大幅に圧縮されます。
住宅資金特別条項つきの個人再生を申し立て、担保権実行手続の中止命令を得られれば、進行中の住宅競売を一時的に止められる場合があります(民事再生法 197 条)。
保証会社が住宅ローンの保証債務を『全額』履行した日が起算点です(民事再生法 198 条 2 項)。一部弁済では起算せず、この日から 6 か月以内の申立てが必要です。
小規模個人再生は債権者の消極的同意手続がありますが、給与所得者等再生は同意不要な代わりに可処分所得要件で最低弁済額が上がる傾向があります。収入の安定度で選びます。
個人再生では借金総額に応じて最低弁済額まで圧縮され、5 分の 1 程度になる場合もあります。住宅ローンは巻き戻して守り、それ以外を圧縮する二段構えです。
保証会社が代位弁済した後、債務者に立替分を請求できる権利です。認可前に求償金を払っていても、204 条 2 項で銀行への二重払いは回避されます。
6 か月以内に住宅資金特別条項つきの個人再生を申し立て認可されれば、代位弁済が巻き戻り、元の分割払いで自宅に住み続けられます(民事再生法 204 条)。
いいえ、まだ可能性があります。民事再生法 204 条は、住宅資金特別条項つきの再生計画が認可確定すれば、保証会社の代位弁済を『なかったもの』とみなし、元の分割払いの住宅ローンへ戻します。ただし 198 条 2 項により、全額代位弁済の日から 6 か月以内の申立てが条件。業界裏話ヒント:金融機関の担当者は『代位弁済したのでもう一括返済を』としか言いません。巻き戻しの存在を向こうから教えてくれることは、まずないと思ってください
いいえ、住宅ローンの元本は減りません。住宅資金特別条項は住宅ローンを『巻き戻して元の条件で払い続ける』制度で、減額の対象になるのはカードローンや消費者金融など住宅ローン以外の借金です(民事再生法 199 条)。業界裏話ヒント:ここを誤解したまま計画を組むと、家を守る前提が崩れます。住宅ローンは守って払う、それ以外を圧縮する、という二段構えで設計するのが実務の基本です
全額が代位弁済された日から 6 か月以内に再生手続開始の申立てが必要です(民事再生法 198 条 2 項)。期限ギリギリだと書類準備が間に合わないため、通知が届いた時点ですぐ専門家へ相談するのが安全です。業界裏話ヒント:この 6 か月は延長も猶予もありません。1 日でも過ぎれば巻き戻しは使えず、家は競売へ向かいます。『落ち着いてから』が一番危ない言葉です
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| 条文の役割 | 204 条:認可確定で代位弁済を『なかったもの』とみなす巻き戻しの効果規定 | — |
| 適用のタイミング | 再生計画の認可決定が確定した後に効果が発生 | — |
| 住宅ローンへの影響 | 代位弁済を消し、元の分割払いへ復元(元本は減らない) | — |
| 二重払いの調整 | 204 条 2 項で認可前の求償金支払いを銀行弁済へ振替 | — |
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