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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第205条(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)

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  1. 第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合を除く。)、第二百条第二項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項については、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。
  2. 2.住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、前項に規定する場合(保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合を除く。)における当該住宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 205 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可確定したとき、一般の権利変更規定を適用せず、住宅ローン債権を 156 条の一般的基準に従って調整する規定である。

Q · 個人再生で家を残すとき、保証会社が立て替えた住宅ローンはどうなるの?

巻戻しで代位弁済がなかった扱いになり元の条件で払えます

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可確定すると、民事再生法 205 条により、一般の権利変更規定(157 条・159 条・164 条 2 項後段・179 条)は適用されず、住宅ローン債権は 156 条の一般的基準に従って調整されます。保証会社が代位弁済していた場合でも、代位弁済日から 6 か月以内に申立てをすれば巻戻し(198 条 2 項)が働き、代位弁済がなかったものとして元のローン条件を維持しながら家を残せます。

解説

住宅ローンが払えず数か月滞納すると、保証会社が銀行に残額を一括で立て替える(代位弁済)。この瞬間、あなたの住宅ローンは「分割で返せる借金」から「保証会社への一括返済義務」に変わり、競売へのカウントダウンが始まる。普通はここで家を失う。だが民事再生法には、その時計の針を巻き戻す隠し扉がある。代位弁済の日から6か月以内に個人再生を申し立て、住宅資金特別条項を定めれば、保証会社の立替えがなかったことになり、あなたは元のローン条件で払い続けられる。205条はその巻戻しの仕上げの条文だ。本来なら再生手続で債権者の権利が一律にカットされるところ、157条・159条・164条2項後段・179条の適用を外し、代わりに特別条項の基準(156条)に従って権利だけを調整する。家を守るために他の借金は減らしつつ、住宅ローンだけは生かしておく、その配線をつなぐブレーカーがこの条文である。

法的な位置づけ

民事再生法 205 条は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可決定が確定した場合における住宅ローン債権者等の権利変更の方式を定める規定である。一般の再生債権に適用される権利変更規定(157 条・159 条・164 条 2 項後段・179 条)を排除し、代わりに 156 条の一般的基準に従って住宅資金貸付債権の権利を調整する。保証会社が代位弁済した場合の取扱いも規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住宅資金特別条項とは何ですか?

個人再生手続で、住宅ローンだけは減額せず元の条件で払い続け、他の借金を圧縮して自宅を残す特則です。民事再生法 198 条以下が定めます。

Q2個人再生の巻き戻しとは何ですか?

保証会社が代位弁済した後でも、代位弁済日から 6 か月以内に申立てをすれば、代位弁済がなかったものとして元のローン条件に戻せる制度です(198 条 2 項)。

Q3個人再生で家を残す条件は何ですか?

住宅資金特別条項の要件を満たすこと、住宅ローンを従前どおり払い続けること、代位弁済済みなら 6 か月以内に申立てることが基本条件です。

Q4代位弁済から6か月を過ぎたらどうなりますか?

巻戻しが使えなくなり、住宅資金特別条項による救済が原則認められません。競売手続がそのまま進み、家を失う可能性が高くなります。

Q5住宅ローン特則が使えないのはどんな場合ですか?

抵当権に住宅ローン以外の担保が付いている、代位弁済から 6 か月超過、住宅の定義を満たさない、弁済可能性がない、などの場合です。

Q6抵当権実行中止命令とは何ですか?

民事再生法 197 条に基づき、再生手続中に住宅の競売手続を一時的に止める命令です。特別条項の準備中に家を守る手段になります。

Q7個人再生の途中で住宅ローンを滞納したらどうなりますか?

住宅資金特別条項は約定どおりの弁済継続が前提です。認可確定までに 1 回でも滞ると特則が崩れ、家を残せなくなる恐れがあります。

Q8住宅資金特別条項のデメリットは何ですか?

住宅ローンは 1 円も減らず満額払い続けるため、他の借金を圧縮しても総返済額はむしろ増える場合があります。残す価値の見極めが必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生したら、住宅ローンも安くなるんですよね?

いいえ、逆です。住宅資金特別条項を使う限り、住宅ローンの元本も利息も1円も減りません(199条)。減額されるのは住宅ローン以外の借金で、その圧縮後の返済を続けながら、住宅ローンは満額払い続けるのが条件です。業界裏話ヒント:弁護士は最初の面談で『家を残すと総返済額はむしろ増えることがある』と必ず説明しますが、相談者は『家を残せる』の一言だけで安心しがち。自宅の市場価値・残ローン・今後の収入を冷静に並べ、本当に残す価値があるか先に計算するのがプロの手順です

Q2保証会社がもう代位弁済してしまったら、手遅れですか?

手遅れとは限りません。代位弁済日から6か月以内に個人再生を申し立てれば、巻戻しによって代位弁済がなかったものとして扱われ、元のローン条件で払い続けられます(198条2項、205条1項)。業界裏話ヒント:この6か月の起算点は『代位弁済日』であって『通知が届いた日』ではありません。通知は数週間遅れて届くこともあり、気付いたときには残り4か月ということも。通知を受け取ったら、まず通知書に書かれた代位弁済日を確認するのが鉄則です

Q3住宅ローンを連帯保証してくれた親にも迷惑がかかりますか?

巻戻しが成立し元の条件で払い続けられれば、保証人への請求も基本的に止まります。逆に特則を使わず通常の再生で住宅ローンも対象にすると、保証人は別途請求を受けます。民事再生法の原則として、再生計画は保証人の責任に影響を及ぼさないからです(177条2項の趣旨)。業界裏話ヒント:個人再生は本人の借金を圧縮しても保証人の責任はそのまま残るのが原則。家族を保証人にしている場合、特則で家とローンを丸ごと生かす方が、結果的に家族を守ることになります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人再生すれば家のローンも減額される」と思っている人がいるが、逆である。住宅資金特別条項を使う限り、住宅ローンは元本も利息も1円も減らない(199条)。減るのは住宅ローン以外の借金で、家を残す代償として住宅ローンだけは満額払い続ける契約だ
  • 保証会社が代位弁済した=もう家は終わり、と諦める人が多い。確かに普通はそうだ。だが本当に怖いのは、巻戻しという救済自体は知っていても、その期限が代位弁済日から6か月という短さだと知らず、弁護士相談を先延ばしして自分で時計を止めてしまうことだ
  • 「自分は滞納していないから関係ない」という問いの立て方がそもそも危うい。住宅資金特別条項は滞納者専用の救済ではなく、ローン以外の借金で生活が回らなくなった人が、家だけは手放さずに全体を立て直す制度だ。問うべきは『滞納しているか』ではなく『家を残したまま借金全体を整理したいか』である
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条文の役割205 条:権利変更の仕上げ(一般規定を排除し 156 条基準で調整)
住宅ローンの扱い205 条:減額せず 156 条の一般的基準に従って権利を調整
代位弁済との関係205 条:保証会社の履行があった場合の権利変更も規律

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、保証会社から「代位弁済しました」という通知が届いたら、あなたに残された時間はどれくらいだと思う? 答えは6か月。この期間内に個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を定めれば、競売を止めて元のローンに戻せる。過ぎれば家は競売へ進む
  • 住宅ローンは何とか払えているが、カードローンと事業の借入で毎月が火の車。家を売れば借金は消えるが、子どもの学区を変えたくない。住宅資金特別条項なら、家を残したまま住宅ローン以外を圧縮できる。あなたが先に決めるべきは、守りたいのが家なのか、見栄なのかだ
  • あなたが住宅ローン保証会社の回収担当だとする。代位弁済して競売を進めていたら、債務者が個人再生を申し立ててきた。205条と巻戻しが成立すれば、あなたの代位弁済はなかったことになり、回収計画は白紙に戻る。6か月という期限だけが、あなたの最後の防波堤だ
  • 離婚して家のローンだけが残った。収入は半分。それでもこの家で子どもを育てたい。住宅資金特別条項は、その願いを法的に支える数少ない制度だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第205条(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第205条の条文原文は「第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合…」で始まります。
  3. 民事再生法第205条は第十章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。