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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)

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  1. 住宅資金貸付債権(民法第四百九十九条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
  2. 2.保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 3.第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。

この条文の基本情報

住宅資金特別条項を定めることができる場合等とは何ですか?

定義住宅資金特別条項を定めることができる場合等とは、民事再生法第198条に定められた規定で、「住宅資金貸付債権(民法第四百九十九条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第198条の条文原文は「住宅資金貸付債権(民法第四百九十九条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。」で始まります。
  3. 民事再生法第198条は第十章 住宅資金貸付債権に関する特則に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第198条の前の条は民事再生法第197条です。
  7. 民事再生法第198条の次の条は民事再生法第199条です。
  8. 民事再生法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/198

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法198条は、個人再生で住宅ローンだけを払い続け自宅を残せる住宅資金特別条項を定める。保証会社の代位弁済から6か月以内なら巻き戻しで利用できる。

Q · 住宅ローンが残っている家でも、借金整理をして住み続けられますか?

個人再生+住宅ローン特則なら住み続けられます

民事再生法198条の住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンは従来どおり払い続け、それ以外の借金だけを大幅に圧縮して自宅に住み続けられます。ただし住宅に住宅ローン以外の担保権が付いていると利用できません(1項ただし書)。保証会社が代位弁済した後でも、全部弁済日から6か月以内に再生手続開始の申立てをすれば特則を使えます(2項、巻き戻し)。この6か月を過ぎると、自宅は競売へ進みます。

解説

借金が膨らみ自己破産しか道がないと思い込んでいる人は多い。だが家を手放さずに借金を整理する道がある。それが個人再生の住宅ローン特則だ。民事再生法198条は、住宅ローンだけは従来どおり払い続け、それ以外の借金を大幅にカットする「住宅資金特別条項」を再生計画に入れられると定める。ここで二つ知っておくべきことがある。第一に、家に住宅ローン以外の抵当権や担保が付いていると、この特則は使えない(1項ただし書)。第二に、もっと重要なのが2項だ。あなたが返済できなくなって保証会社がローンを肩代わり(代位弁済、本来の借り手に代わって金融機関へ全額を払うこと)した後でも、その全額弁済の日から6か月以内に再生手続を申し立てれば、まだ特則を使える。これを巻き戻しと呼ぶ。この6か月を逃すと、家は競売へ一直線。条文の一行が、あなたが家に住み続けられるかどうかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

民事再生法198条は、個人再生手続における住宅資金特別条項を定める規定である。住宅資金貸付債権については、再生計画において住宅ローンを従来の約定どおり弁済し続ける特別条項を定めることができ、債務者は住宅を維持しながら他の債務を圧縮できる。住宅に住宅ローン以外の担保権が存する場合や、保証会社の代位弁済から6か月を経過した場合には利用できない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自宅の登記簿で担保の状況を確認 法務局で自宅の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り、住宅ローン以外の抵当権・担保権が付いていないか確認する。後順位担保があると198条1項ただし書で特則が使えないため、最優先のチェック項目になる
  2. 2.代位弁済の有無と全部弁済日を特定 保証会社から代位弁済通知が届いていれば、その「全部を履行した日」を確定する。ここが6か月の起算日であり、申立て期限を逆算する基準になる。通知書・弁済証明をそろえる
  3. 3.債権者が複数か(ペアローン等)を整理 住宅資金貸付債権者が複数いる場合、198条3項により全員を住宅資金特別条項の対象にする必要がある。ペアローン・連帯債務では夫婦双方の手続を同時に設計する
  4. 4.専門家へ至急相談し申立てを準備 弁護士または認定司法書士に、登記簿・代位弁済通知・ローン契約書を持参して相談する。代位弁済済みなら6か月の残日数を伝え、住宅資金特別条項付きの再生計画案作成を急ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1住宅資金特別条項とは何ですか?

個人再生で住宅ローンだけは従来どおり払い続け、自宅を残しながら他の借金を圧縮できる再生計画の特別条項です。民事再生法198条が根拠で、住宅資金貸付債権が対象になります。

Q2個人再生で住宅ローンはどうなりますか?

住宅資金特別条項を定めれば、住宅ローンは原則これまでどおり約定弁済を続けます。圧縮されるのは住宅ローン以外の借金で、家に住み続けながら返済計画を立て直せます。

Q3代位弁済の6か月はいつから数えますか?

保証会社が保証債務の「全部を履行した日」が起算日です。その日から6か月以内に再生手続開始の申立てが必要で、1日でも過ぎると巻き戻しは使えなくなります(198条2項)。

Q4自宅に第二抵当権があると個人再生で家を残せますか?

原則として使えません。住宅に住宅ローン以外の担保権が存するときは住宅資金特別条項を定められません(198条1項ただし書)。申立て前に後順位担保の処理を検討する必要があります。

Q5個人再生で住宅ローン以外の借金はどこまで減りますか?

最低弁済額や清算価値などのルールに応じて、おおむね5分の1程度まで圧縮されるケースが多いです。住宅ローンは特則により圧縮対象から外れ、約定どおり払い続けます。

Q6巻き戻しとは何ですか?

保証会社が代位弁済して住宅ローン債権者が入れ替わった後でも、全部弁済日から6か月以内に申立てをすれば特則を使える仕組みです(198条2項)。代位弁済の効果を巻き戻して扱います。

Q7住宅資金特別条項を使える条件は?

住宅資金貸付債権であること、住宅に住宅ローン以外の担保権が存しないこと、債権者が複数なら全員を対象とすること(198条3項)などが要件です。要件を1つでも欠くと利用できません。

Q8住宅ローンの保証会社とは何ですか?

住宅ローンの返済が滞ったとき、借り手に代わって金融機関へ残債を一括弁済する会社です。代位弁済後は保証会社が求償権を持ち、ここから6か月の期限が動き始めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自己破産すると必ず家を失いますか?

住宅ローンが残る家は、自己破産では原則手放すことになります。しかし個人再生+住宅ローン特則(民事再生法198条)を使えば、住宅ローンは従来どおり払い続け、他の借金だけを大幅に圧縮して家に住み続けられます。実務のポイント:弁護士の中には自己破産を勧めがちな人もいます。家を残せるかは個人再生を検討したかで分かれるので、最初の相談で「家を残す方法はないか」と必ず自分から聞くこと。聞かなければ提案されないこともある

Q2保証会社にもう代位弁済されてしまいました。もう手遅れですか?

全額弁済の日から6か月以内なら、まだ住宅ローン特則を使えます(198条2項、巻き戻し)。代位弁済された瞬間に諦める人が多いですが、期限内なら家を守れる可能性が残っています。実務のポイント:通知が届いてから動くと6か月はあっという間。通知の「全部を履行した日」がいつかを最優先で確認し、その日から逆算して申立て準備を急ぐ。日付の確認が遅れるだけで道が閉ざされる

Q3夫婦でペアローンを組んでいます。二人とも個人再生できますか?

住宅ローン債権者が複数いる場合、原則として全員を住宅資金特別条項の対象にしなければなりません(198条3項)。一方だけが特則を使う形は認められません。実務のポイント:ペアローンは片方だけ手続しても家全体を守れない構造です。夫婦同時に個人再生を申し立てる必要があるケースが多く、費用とタイミングを二人分で設計する。知らずに片方だけ相談に行くと二度手間になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家にローンが残っているなら、借金整理は家を失うこと」と多くの人が問いを立てる。だがその問いの立て方自体が誤っている。住宅ローン特則は、まさに家を残すために設計された制度だ。問うべきは「家を失うか」ではなく「特則の要件を満たすか」だ
  • 保証会社の代位弁済後でも巻き戻せること自体は、知る人は知っている。だがその6か月という期限の厳しさを甘く見ている人が多い。1日でも過ぎれば特則は使えず、家は競売手続へ進む。期限の重みを知らないまま相談を先延ばしにして、手遅れになる人が後を絶たない
  • 「住宅ローンさえ払えれば特則は使える」と思われがちだが、家に第二抵当権など住宅ローン以外の担保が付いていると、それだけで特則は使えなくなる(1項ただし書)。ローンの支払能力ではなく、担保の状況が落とし穴になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割198条:住宅資金特別条項を定められる場面と巻き戻し要件196条:住宅・住宅資金貸付債権などの定義
199条:特別条項で定められる内容(弁済方法の類型)
時間軸での位置198条:特則を使える入口(申立て前提・6か月期限)203条:再生計画案の認可要件(手続の出口)
204条:代位弁済した保証会社(求償権者)の地位
債務者が確認すべき点後順位担保の有無・代位弁済日・債権者の人数対象が「住宅」「住宅資金貸付債権」に当たるか
求償権者を含めて全員を対象にしたか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例(更生・清算)

台湾は更生手続の中で住宅借款債務を別枠で扱う枠組みを設ける。自宅維持を志向する点で日本の住宅資金特別条項と趣旨が近い

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(個人回生)

韓国の個人回生は債務者の弁済計画に基づく再建型手続。住宅維持の取扱いは弁済計画の中で調整され、日本の個人再生に類似する

ドイツ
InsO §§ 304 ff.(Verbraucherinsolvenz)

ドイツの消費者倒産手続は残債務免責を中心とし、住宅維持専用の特則は弱い。担保不動産は別除権処理が原則となる点が日本と異なる

アメリカ
11 U.S.C. § 1322(b)(Chapter 13)

米国 Chapter 13は延滞分を計画期間で解消(cure)し住宅を維持できる。日本の住宅資金特別条項が参照したと指摘される現代倒産法の典型例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 返済を3か月滞納し、ある朝、保証会社から代位弁済通知が届いた。「もう家は終わりだ」と肩を落としたあなた。だが全額弁済の日から6か月以内ならまだ間に合う。残り時間はカレンダーで数えられる。今日が起算日から何日目かが、家の運命を直接決める
  • もし、住宅ローンとは別に、事業資金のために自宅へ第二抵当権を設定していたらどうなる? 1項ただし書により、それだけで特則は使えなくなる。家を守りたいなら、申立て前にその後順位担保をどう処理するかが先決問題になる
  • あなたはカードローンと住宅ローンを抱え、毎月の返済に追われている。自己破産すれば家を失う。だが住宅ローン特則を使えば、住宅ローンはそのまま払い続け、他の借金だけを5分の1程度まで圧縮できる。家に住み続けながら生活を立て直せる
  • 親が住宅ローンの返済に行き詰まり、あなたに泣きそうな顔で相談してきた。あなたは198条2項を伝えられる。保証会社が肩代わりしていても6か月以内なら巻き戻しが効く、と
  • 夫婦でペアローンを組んで家を買い、二人とも返済不能に陥った。3項により、住宅ローン債権者が複数いるときは全員を特則の対象にしなければならない。片方だけ救う、はできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自宅の登記簿謄本を取り、住宅ローン以外の抵当権・担保が付いていないか確認(1項ただし書の壁の有無) 2. 保証会社の代位弁済が既にあれば、その全額弁済日を特定し6か月の残日数を計算3. ペアローンや連帯債務で債権者が複数なら全員を対象にする必要がある(3項) 4. 弁護士または認定司法書士に、代位弁済通知・ローン契約書・登記簿を持って至急相談。期限が近いほど一刻を争う

訴えられた側:1. 住宅ローン債権者・保証会社の立場なら、債務者から再生手続開始の申立てがあった際、6か月の巻き戻し要件を満たすか弁済日を精査2. 住宅以外の不動産への抵当権設定状況を確認し、1項ただし書で特則を排除できる余地を検討3. 求償権の取扱い(204条)と特別条項の内容(199条)を照合4. 代位弁済日の証拠を整理し、再生計画案の認可要件(203条)に沿って意見を準備

時効(請求できる期限):保証会社が代位弁済した場合、その全部を履行した日から6か月以内に再生手続開始の申立てが必要(198条2項)。この6か月を過ぎると巻き戻しは効かず、特則は使えなくなる。1項の通常ケースでは、申立て時点で住宅ローン以外の担保が住宅に存しないことが要件(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:住宅資金特別条項は、住宅資金貸付債権であること・住宅に住宅ローン以外の担保権が存しないこと・債権者が複数なら全員を対象とすることを要件に利用でき、保証会社の代位弁済後も6か月の巻き戻し期間内であれば利用を認める。期限経過後の救済には消極的に解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正(平成13年4月施行) 民事再生法に第10章「個人再生手続」が新設され、住宅資金特別条項の制度(本条を含む)が創設された。住宅を手放さずに債務整理する道を初めて制度化した。なお創設後の改正履歴の網羅性は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)公布。倒産法制改革の一環として再生型手続の一般法を整備
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:個人再生手続(第13章)と住宅資金特別条項の制度が新設された(平成13年4月施行)。自宅を手放さずに債務整理する道を初めて制度化。創設後の改正履歴の網羅性は人的検証が必要

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 住宅資金貸付債権に関する特則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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